心道学園(仏祥院)裁判傍聴のお願い

次回期日は

11月30日(金) 13時30分より

東京地裁 526号法廷

裁判後原告および弁護士から報告集会があります

心道学園事件についての呼び掛け

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なくそう!差別と拘禁の医療観察法! 11・24全国集会

■日時:11月24日(土)13時開場~17時
■場所:南部労政会館(03-3495 4915、)
交通:JR大崎駅 新東口より徒歩3分
地図はこちら
■講演:

「精神保健福祉法見直しは 医療観察法に何をもたらすか」

池原毅和さん(弁護士)
■資料代:500円
法務省・厚生労働省は本年7月、医療観察法に関する『施行の状況についての検討結
果』を発表しました。それは、法の破綻を隠蔽した10年11月26日付『国会報告』と
同様、自殺問題に一切触れないまま医療観察制度が「有効に機能している」、早急に
法を「改正すべきものとまでは認められない」と結論づけています。更に「いくつか
の課題も指摘されている」ので法の「より適切な運用を図るため」「引き続き必要な
取組を進めていく」とするなど、政省令によって事実上の法改悪をも狙ってもいま
す。私たちはこのような欺瞞的な『検討結果』をとうてい認めることはできません。
 更に厚生労働省は、医療観察法破綻を隠蔽したまま、精神保健福祉法の見直し案を
来年の通常国会に上程しようとしています。見直しの方向は、保護者制度の廃止、医
療費負担は本人、指定医1名だけの判断で強制入院、入院期間は原則1年に、などとし
ています。この精神保健福祉法見直しは保護者関連規定が20数カ所ある医療観察法に
も影響します。
 当事者中心の障がい者制度改革推進会議は、障害者権利条約批准に向け、10年6月
に改革の基本的方向性を提起しました。しかし政府は、障害者自立支援法廃止の約束
を反故にした総合支援法強行採決に見られるように、その骨抜きを狙い、障害者差別
禁止法制定に関しても同様な姿勢を強めています。そのうえ生活保護受給者バッシン
グをはじめとする差別助長・切り捨て・再犯防止強化策で、精神障害者はいま生存権
さえ奪われようとしています。断じて許すわけにはいきません。
 私たちは『国会報告』以来、その欺瞞性を暴きながら医療観察法廃止運動の強化に
むけ様々な闘いに取り組んできました。幾重にも精神障害者切り捨て攻撃がかけられ
ている今、私たちに何が問われているのか、共に考えながら廃止運動の更なる強化を
目指していきたいと思います。ご参加を訴えます。
共同呼び掛け  
□心神喪失者等医療観察法をなくす会

□国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設 問題を 考える会

□NPO 大阪精神医療人権センター

□心神喪失者等医療観察法(予防 拘禁法) を許すな!ネットワーク

東京都板橋区板橋2-44-10-203 オフィス桑気付

Tel:090-924 0-9716 Fax:03-3961-0212

E-mail:kyodou-owner@egroups.co.jp

*全国(東京を除く)から参加される当事者の仲間の交通費は最高5000円を負担 します。

姉刺殺大阪地裁判決への緊急声明

2012年7月30日、大阪地方裁判所(第2刑事部)は、アスペルガー症候群の男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、検察官の求刑懲役16年を上回る懲役20年の判決を言い渡しました。判決によると、検察官の求刑を超える量刑をした理由として、「被告人が十分に反省する態度を示すことができないことにはアスペルガー症候群の影響があり、通常人と同様の倫理的非難を加えることはできないとしながら、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば同様の犯行に及ぶことが心配され、社会内でアスペルガー症候群という障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもないという現状の下では更に強く心配される」というものでした。そのうえで、「被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが、社会秩序の維持にも資する」として、この異常な判決を正当化しました。

 この判決文は、アスペルガー症候群という精神障害を理由に、社会に復帰すれば同様の犯行に及ぶことが心配されるとして、求刑以上の量刑を下したわけであり、完全なる排外と保安処分に貫かれたものであるといえます。そして、判決文にある、この場合の「障害に対応できる受け皿」とは、更生保護、医療観察、強制入院、いかなるかたちであろうとも、障害を理由とした同様の行為なる差別意識に基づき閉じ込める保安処分施設=収容所(アサイラム)でしかありません。さらに、聞こえのいい「障害に対応できる受け皿」という語は、独り歩きし、さまざまな保安処分を支援の名の下に積極的に取り入れていくことになるでしょう。なによりも、こうした意見が裁判員裁判によって、なされたことは、忘れてはなりません。

全国「精神病」者集団は、あらゆる排外と闘うため、このような裁判所の判決や「障害に対応できる受け皿」なる保安処分施設の推進、裁判員制度に対して、断固として粉砕の立場をとります。

2012年8月1日

全国「精神病」者集団

生活保護切り捨てに関する全国「精神病」者集団声明

声 明

 

日本国憲法25条『生存権』 すべて国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。日本はすべての生活部面について、社会福祉。社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

2012年政府は、生活保護受給者を約210万人と報告している。保護受給者、申請者が増大し続ける背景にあるのは、政府の「新自由主義」の政策、経済運営によって貧困層の急激な拡大があり、2011年の「国民生活基礎調査」によると全国民のうち低所得者の割合を示す「相対的貧困率」が16%となり悪化し続けている、それによると低所得者層の年収は単身者127万円、二人世帯180万円、3人世帯224万円、4人世帯257万円としている。現在はもっと悪化していると思われる。この間、職場での精神障害が多発している。高齢者、障害者、母(父)子世帯所帯等いわゆる「社会的弱者」の増大、これら全てが「新自由主義」すなわち、その中軸に労働市場の柔軟化と規制緩和を含んでいて労働分配率を押し下げてきた政策があり、この政策を進める政府は貧困を減らすことは出来ないし、またその意志も無い。

「生活保護受給者」「申請者」の増大を抑止するため各自治体の福祉事務所では「申請書」を渡さない事例が多発し、加えて福祉事務所に警察官OBを配置し脅迫まがいの対応をさせたり、ビデオカメラで撮影しながら「申請書」を求めた人には数日後「公務執行妨害の疑い」で逮捕したり、更には「生活保護受給者」の女性に「妊娠したら保護打ち切り」在日外国人へ「日本語がわからないので就労できないのは本人の自己責任」「自己判断での自称精神病・傷病はいっさい認めない」等。さらにこの不法な「誓約書」には・・・・理解しました、この処分については『貴職に一任した上で異議申し立てないことを誓います』これらは京都府宇治市民がケースワーカーに強制されていました。これは女性、在日外国への究極的差別だ。社会保障全体からみれば「年金」「医療費」「社会福祉その他(高齢者介護を含む)」の三つが圧倒的部分を占め「生活保護費」はとるに足らない少額である。

「生活保護法」第27条の2「前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重、必要最小限度に止めなければならない。」27条の3「第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示は強制し得るものと解釈してはならない」

精神障害を持って町で独り暮らしをする多くの者にとって「障害年金」だけでは足りず「生活保護」を受給して生き延びている、だから「生活保護」は命綱である。特に「医療扶助」が有る事が私達が生きている最も大切な糧なのだ。それらを前に述べたように受給期間を切り縮めたり、私達の権利である「申請書」を受け取らないことなどは私達に「死ねっ」と言っているのだ。私達はどんな手を使っても生きる、生き続ける!

さらに長期入院患者の退院促進に向けて親族の扶養義務の強化がなされるということは、実質退院促進を阻害し地域での自立生活を破壊することになる。5年以上の長期入院患者が10万人にも上る実態は人権問題として即急に解決されるべきであるが、仮に親族扶養義務の強化がなされるなら、退院は決定的に不可能となる

日本国憲法第13条【個人の尊重と公共の福祉】すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

2012年9月20日

全国「精神病」者集団

2012年10月 全国「精神病」者集団ニュース抜粋

書評

小林 和彦 著 『ボクには世界がこう見えていた』

2011年11月 新潮文庫

近藤 凱彦

 


副題が、「統合失調症闘病記」である。

この本を読んでいく途中で、次のことに気づいた。著者が、初めて精神病を発病した原因は、著者のお母さんの死である、と。お母さんが死んだのが、1985年12月だった。50歳の若さである。著者は、23歳であった。お母さんの死が、とても悲しかった、と書いている。でも、その後の叙述では、お母さんのことが、少しも出て来ない。封印してしまったかのようだ。

お母さんの死以来、仕事が手につかなくなり、あるきっかけで発病する。23歳で、お母さんを失った気持ちは、どんなだろう。

著者は、それに、正面から向かうことができなかった。この本が出た時点でも、正面から受けとめられていないようだ。

著者が、もう一歩前進するためには、自分がお母さんをどう思っているのか、じっくり考えてみることである。お母さんは、その後に亡くなったお父さんやおばあさんとともに、著者の人生を見守ってくれているはずである。

著者の病状は、私に似ている。私も、社会を救うために、病気になったのだと、病気の間はいつも感じる。そのことは大事なことで、私は誇りに思っている。

精神科医の岩波明氏が、この本の解説の中で、統合失調症では、思考や言語の障害が通常みられる、と言っているのは、統合失調症への偏見ではないだろうか。

 

 

尊厳死問題について

 

O

 

お世話になっております。

毎日の活動に敬意を表します。

私は精神疾患と同時に、肝臓病と糖尿病を抱えており、自分の死について自分で責任を持つため、日本尊厳死協会に入り延命治療を私にしないよう書類を携帯しております。

協会としては現在法制化を求めているのはまぎれもない事実ですが、現時点では法制化には反対です。

何故なら、この不安定化した、いつ議会が解散してもおかしくないような情勢の中で、充分に議論を尽くしたとは言えず、そのまま法案通過を力ずくでしようとしているからです。

法制化を協会が求めているのは、尊厳死を迎えられないケースがあるからとされていますが、実際は、尊厳死を遂げようとして医者にお願いしても、その医者が捕まるのを恐れているのが本当です。

つまり医者が治療にしても延命治療を止めても責任から逃げたがっているからです。

法制化をしなかったら、患者の自殺が増える、患者が安楽死を迎えられる諸外国に旅立ってしまうなどの恐れがあるので私自身は法制化を支持していますが、話し合いに参加し、法案をまとめるのは患者または障害の当事者ではなく議員です。果たして議員がこの討論の主人公でしょうか?勿論、違います。

ともかく、こんな杜撰な会議は認められません!

 

 

 

 

厚生労働省交渉・精神保健福祉法改「正」関連

 

2012年7月27日、厚生労働省に対して、主に精神保健福祉法の改「正」につき、従来通り撤廃路線に立ち、阻止すべく交渉をおこなった。

まだ、法案はできていないため、実際のところ不明であるが、聞くに、改「正」の中身として、医療保護入院を保護者なしでできるようにするだとか、すべての「精神病」者に通院義務を科すだとか、もはや、むちゃくちゃとしか、いいようのないものが上がってきているらしい。

さすがに、これを通すわけにはいかないので、従来の撤廃という路線を維持しつつも、この改「正」法案が国会に通ることが省庁の圧倒的権力によって既に決められてしまっている以上、上記のふたつだけでも、阻止しようという、いささか消極的に思われるかもしれないが、そのようなスタンスで交渉等をおこなった。

 

7月27日厚生労働省交渉に向けて

1自立支援法について

精神障害者に支援提供する事業所そのものがなく支給決定が出ても使えない実態についてどう解決するのか?

精神障害者にとって使えるそして必要な支援介助体制についての研究を行うべきと考えるがそれについて

32条から自立支援医療になったことに対する負担増大をどう解決するのか

精神病院入院費用について

精神障害者のみ入院に自立支援医療が使えないのはなぜか?

入院は本人の利益自立につながらないというのが厚生労働省の判断であるとすれば、本来100%国費にすべきであるが、そう判断しているのか?

 

2精神保健福祉法について

精神医療の在り方について 精神保健福祉法の見直しに向けて具体的法改正が来春とされているが、どういう手続きを行うのか?

検討会のヒアリングは聞き置くだけであり、病者集団の意見は全く反映していないが、障害者権利条約との関連(障害者権利条約3条、および4条、とりわけ4条の3)についてどう考えているのか?

拷問等禁止条約との関連ではどう考えるのか 来春の政府報告書審査について厚生労働省としてはどう取り組むのか、取り組まないのか?

障害者権利条約の批准に向けて何をするのか?

強制入院強制医療の廃止に向けどう取り組むのか?

 

3 生活保護法について

生活保護法の改定日程はあるのか? どういう手続きを行って改訂するのか

漏れ聞くところによると医療費の自己負担や、生活保護の基準引き下げなどという議論があるが、それについて考えているのか

障害者権利条約との関連、3条、4条及び25条26条との関連ではどう考えるのか?

そもそも公務員は憲法順守義務があるが、憲法13条及び25条との関連についてどう考えるのか、

添付声明参照

生活保護受給者に対して、DARK、AA、断酒会には交通費が支給されるが精神障害者のセルフヘルプグループには交通費が支給されないのはなぜか?

4 精神病院の偏在の対策についてどう考えるのか?

医療計画における、医療圏域についてどう改訂するのか?

 

5 医療観察法について

障がい者制度改革推進会議でも障害者権利条約に反するという圧倒的意見が出た、医療観察法の廃止に向け、どう取り組むのか?

 

●請求された資料について

M 25日にメールで送っているはず。メールで送った資料をコピーします。

4はない。個別給付になってマニュアルをどうするかはわからない。

5は障害福祉課。かなり難しい質問。またの機会に

6も障害福祉課。調査は行っていない。資料はない。

7の報告書はまとまっていない。何月にまとまると言えない。

障害福祉サービスについては我々はわからない。

8はPSWでないとできないということはない。むずかしい…

 

・請求資料4について

個別給付にした意味はなにかということ。

閉鎖病棟にいるから友人面会できないというのがどうやら全国的な実態

頼りにできるのは支援者のみなのに会えない。

M 入院制度については精福法改正案を通常国会に出したい。

社会保障審議会はやっていない。メンバー自体は残っていると思うが…。

調査研究をやる。検討会はもう終わり。

法律として「保護者」という語が消えるか否かはわからない。

22条など保護者に課せられた責務(8つ)は全部なくす

すでに去年の9月の段階で方向性は出ていたはず。

退院請求は残す。

医療保護入院は保護者と病院との契約関係はない。学説も決まってない。

金は本人に請求するというのが現状。

指定医が公権力の代理人という議論もあるのは知っている。

検討会で出ている代弁者、地域の支援者があいまいなのは確か

精神保健福祉士と書かれているのは地域移行に際して調整が必要なこともあるから。PSWが入ることについては期待と疑問と両方出ている。

M 移送は保健所。33条移送は保健所の事前調査が必要。

「ただちに」=緊急ではなくても入院して治療したほうが良い場合

改正の方向は保健所と地域支援関係者が一緒に事前調査。

1年に1年6000人死んでいても入院者が減らない=入院者数が少しずつ増えているのはわかっている。

●生活保護要件の扶養義務について

扶養義務の問題は入院解消とも大きく関わって来ることである。

M 他課に全然意見を言えないということはない。

判例上、保護者だから監督義務あるというふうにはなっていない。

民法学者の間では、世界の潮流では不法行為を止めなかったことが不法行為に当たるか否かという点が争われている…というふうに聞いている。

確認

・4のマニュアル作成については検討してほしい。

・資料1~の内容は持ち帰って検討したい。

・ときわ精神~について調査してほしい。

・改正案のための検討会などに病者集団のメンバーを入れるようにしてほしい。

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