インクルーシブ教育と複合差別を学ぶシンポジウム

一般的意見3号と一般的意見4号の理解を深め
パラレルレポートに生かそう

障害者権利条約の締約国報告に対して、さまざまな障害者団体、人権団体がパラレルレポートを作成しています。しかし、障害者権利条約の中でも、教育(24条)と障害のある女性(6条)については、それぞれ一般的意見が出されて日が浅いこともあり、その内容の理解が十分に深まっているとは言えません。効果的なパラレルレポートを作成し、さらに、日本の状況を大きく変えていくためには、一般的意見に基づく条約の理解がとても重要になります。
今回、障害学、障害法の研究と実践において先進的な米国シラキューズ大学のアーリーン・カンター教授をお招きして、インクルーシヴ教育と障害のある女性と複合差別をテーマにしたシンポジウムを開催します。
このシンポジウムでは、障害者権利条約の求める水準と米国での研究実践を日本の状況と対比して、パラレルレポートで指摘すべきこと、日本の変わるべき将来像を明らかにしていきたいと思います。

日時  4月22日13時~17時15分
場所  上智大学2号館203号教室
日英通訳あり(日英同時通訳、英日逐次通訳)
手話通訳・文字通訳あり
参加費 2,000円
【申し込み】 ①氏名、➁メールアドレス、③「4月22日シンポ参加」と記載して、メールまたはファックス(fax:03(3816)2063、メール:aoffice@giga.ocn.ne.jp)で申し込んでください。教室の座席の都合上、定員になり次第、締め切らせていただきます。申し込みを受け付けましたら、「受付確認と参加費の振り込みのお願い」のメールを返信しますのでご確認ください。

プログラム

第1部 インクルーシヴ教育

13時~14時         障害者権利条約とインクルーシヴ教育
アーリーン・カンター教授
14時~14時30分     日本の状況とパラレルレポートで訴えるべきこと
大谷恭子弁護士
14時30分~15時     意見交換

第二部  障害のある女性と複合差別

15時15分~16時15分  障害のある女性と複合差別
アーリーン・カンター教授 (逐次通訳)
16時15分~16時45分  日本の状況とパラレルレポートで訴えるべきこと
臼井久実子さん、米津知子さん (DPI女性障害者ネットワーク)
16時45分~17時15分 意見交換

シンポジストのプロフィール
アーリーン・カンター(Arlene S kanter)
シラキューズ大学法学部教授、同大学人権法政策・障害学センター所長、障害法とインクルーシヴ教育の国際的・国内的領域にわたる研究をしている。主著は「国際法における障害者の権利の発展、慈善から人権へ」(The Development of Disability Rights under International Law: From Charity to Human Rights)、「教育の誤りを正す、法律と教育における障害学」(Righting Educational Wrongs: Disability Studies in Law and Education)、その他、インクルーシヴ教育、比較障害法、精神障害法などに関する著書多数。
大谷恭子
1974年早稲田大学法学部卒業。1978年弁護士登録。元内閣府障害者政策委員会委員。1979年、障害のある子の地域の学校への就学闘争の過程での刑事事件にかかわり、以降、どの子も地域の学校に就学できるよう、行政訴訟・交渉にかかわっている。
臼井久実子
聴覚障害者、自立生活運動に大阪で学生当時から参加。法制度の差別撤廃をめざし「障害者欠格条項をなくす会」設立を呼びかけ1999年から事務局長。「DPI女性障害者ネットワーク」に2007年から参画。編著「Q&A障害者の欠格条項」、寄稿「ジェンダー法研究第3号(特集 複合差別とジェンダー)」など。
米津知子
1948年生れ。ポリオによる歩行障害。70年代ウーマンリブ運動に参加。女性で障害者である立場から、人口政策・優生政策からの解放を考える。2007年から「DPI女性障害者ネットワーク」に参加。「母体保護法とわたしたち」(明石書店)、「ジェンダー法研究第3号(特集 複合差別とジェンダー)」などに寄稿。

奪われた19人の命を忘れない SETAGAYA LIVE

昨年結成されたやまゆり園事件を風化させない実行委員会を、一歩の会と神奈川と江戸川と埼玉のメンバーで作りました。今までは歩笑夢のメンバーが月1回浦和駅を中心に駅前でパフォーマンスをやってきました。優生思想根絶に向けたマイクパフォーマンスや歌などを中心に、ライブパフォーマンスを2時間程度おこなっています。そして今回は、4月15日(日)13時よりに小田急線千歳船橋駅前でライブパフォーマンスをおこないます。歌は歩笑夢とラブエロピースが出演します。時間が空いている方はぜひ見に来てください。

都迷惑防止条例改悪阻止 緊急の呼びかけ

みなさま
いま警視庁は、東京都議会に迷惑防止条例改悪案と提出し、3月22日の警察・消防委員会で拙速採決しようとしています。
都迷惑防止条例は、“悪意の感情“という曖昧な目的があれば通常は処罰されない行為を処罰するなど、私たちが暴騒音条例や生活安全条例と共に反対してきたいわくつきの条例です。
今回の改悪は、現行の規制に加えて、以下を新たな規制の対象とし罰則を重くしています。
・みだりにうろつくこと ・メールを送信すること ・監視していると告げること ・名誉を害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げること
“何が正当かは警察が判断”しますから、労働運動・市民運動・表現者などの要請行動・宣伝行動・ネットでの政府批判などを警察が恣意的に規制するおそれが十二分にありえます。
緊急ですが、共に反対の声をあげられるよう訴えます。
■3月22日(木)12時~13時 東京都庁第1庁舎・都議会前 街路で情宣 (都庁前駅下車1分)
破防法・組対法に反対する共同行動

2018年東京都迷惑防止条例新旧対照表

心神喪失者等医療観察法 国賠訴訟第7回期日

【次回期日】
第7回口頭弁論期日
2018年5月23日(水)10:00

裁判そのものはすぐ終わりますが、後ほど代理人の弁護士さんから説明があります

東京地方裁判所615号法廷医療観察法国賠訴訟第6回口頭弁論期日のご報告

【医療観察法国賠訴訟とは】
精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく医療の必要性がないのに、鑑定入院(医療観察法に基づく入院を決定する前の精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、2017年2月13日、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた訴訟です。主に、精神遅滞及び広汎性発達障害の医療の必要性(治療可能性など)と検察官の事件処理の遅れ(事件発生から2年経過してから医療観察法に基づく手続を開始するための審判申立を行った)が問題となっています。

【日時】
第6回口頭弁論期日
2018年3月13日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷

【前回期日までの流れ】
前回提出した原告準備書面(3)と(4)に対する反論を被告(国)で準備することになっていました。また、裁判官から原告に対し、証人申請の予定を検討するよう指示がありました。

【提出書面】
原告:なし
被告:平成30年3月14日付準備書面(3)
乙第4号証~乙第8号証(文献が中心)

【法廷における主なやり取り】
裁判所は、原告に対し、国家賠償法1条1項における違法性判断基準として、予備的には、原告も、職務行為基準説に立つことを確認した上で、職務行為基準説に立つ場合、原告について治療可能性を欠くことが直ちに国家賠償法上の違法に繋がるわけではなく、当時、検察官や裁判官がどのような資料に基づいて判断を行ったかが問題であることを指摘し、被告に対し、判断の際に根拠とした資料の提示を指示しました。

【参考:今回提出された書面の概要:平成30年3月14日付被告準備書面(3)】
1 検察官の審判申立時に原告の精神障害の内容が特定されていたわけではない
・主治医の平成25年7月3日付捜査事項照会回答書(甲24の3)は、現在の病名や状況等を回答するもので、犯行時の原告の精神障害の内容を明らかにするものではない(被告準備書面(3)2頁)。
・精神衛生診断書(甲6)は、精神遅滞及び広汎性発達障害に加えて、他の精神障害に罹患している可能性を医学的に明確に否定したものではない(被告準備書面(3)2頁乃至3頁)。
・本件傷害事件は、犯行動機が不明であって、犯行時、原告に何らかの病的な妄想等が存していた可能性も否定できず、原告が精神遅滞ないし広汎性発達障害の症状として衝動性を出現させて暴行に及んだものなのか、他の精神障害の影響は全く存しなかったのかなどといった点は、本件申立時に存した精神衛生診断書(甲6)及びその他の資料から一義的に断定することはできない(被告準備書面(3)3頁)。
(補足説明)
原告は精神遅滞及び広汎性発達障害と診断されていますが、国側の主張は、審判申立当時、原告がこれ以外の精神障害に罹患していた可能性を否定するだけの資料が存在せず、その有無を確認するために、鑑定入院の必要性があった旨を指摘するものです。

2 精神遅滞及び広汎性発達障害に治療反応性がないとはいえない
・治療反応性の有無及ぶ程度は、精神障害ごとにある程度類型的に考えるとしても、最終的には当該対象者にとっての治療反応性(病状の憎悪の抑制を含む。)を問題にすべきであって、精神遅滞及び広汎性発達障害だからというだけで、これを否定すべきではない(被告準備書面(3)5頁)。
・本件傷害事件は、原告が周囲の状況や被害者の何らかの行動を妄想的に認知して衝動性を出現させた可能性も否定できない(被告準備書面(3)6頁)。
・原告にリスパダール等の抗精神病薬の処方歴がある(被告準備書面(3)7頁)。

3 検察官は事件を放置していない
・原告の通院先に平成24年2月16日(乙7)と平成25年6月27日(甲24)の2度にわたり照会をしている(被告準備書面(3)10頁)。

【本件に関するお問合せ】
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階 マザーシップ法律事務所
医療扶助・人権ネットワーク 事務局長弁護士 内田 明
TEL 03-5367-5142
FAX 03-5367-3742

骨格提言の完全実現を求める大フォーラム実行委員会 学習会

シンポジウム 骨格提言の概要と策定現場の様子
お話  古賀典夫さん (怒っているぞ!障害者切りすて全国ネットワーク)
山本眞理さん(全国「精神病」者集団会員)

障害者権利条約の基本精神である「私たち抜きに私たちのことを決めるな!」(Nothing about us without us)を踏まえた政策立案作業を経て、55 人の総合福祉部会が 2011 年 8 月にとりまとめた「障害者総合 福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言+新法の制定を目指して+」(骨格提言)の完全実現を、私 たちは求めています。だからこそ、その「骨格提言」をもっと学び、自分たちのものにしていきたいと思い、 学習会を企画しました。 古賀典夫さんからは「骨格提言」の概要を、山本眞理さんからは提言を策定した総合福祉部会の一員と して実際に見聞きした経験をお話いただきます。 秋のにつなげるためにも、学習、交流の輪を広げていきましょう。
ぜひご参加ください。

◇2018 年 3 月 21 日(水・祝)
13:30~16:30(13 時開場)
場所:宮坂区民センター2F 大会議室

※お申込は不要です直接会場へお越しください。

主催:   「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム実行委員会
連絡先&問合せ
TEL  03-5450-2861(HANDS世田谷)
FAX  03-5450-2862(HANDS世田谷)
URL               http://hands.web.wox.cc/

 

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