「全国一斉 旧優生保護法による不妊手術110番」実施のお知らせ

平成8年に改正され、「母体保護法」と改称される以前の旧優生保護法のもと、平成8年まで、全国で多くの障害者が本人の意思に関わりなく不妊手術及び人工妊娠中絶を受けました。
この問題に関しては、知的障害を理由に同意なく不妊手術を強制され、救済措置も取られていないのは違法として、宮城県内の60代の女性が平成30年1月30日、国家賠償訴訟を仙台地裁に起こしました。このような動きの中で、被害の実態を把握し、被害救済につなげていくため、下記のとおり、弁護士による「旧優生保護法による不妊手術110番」が実施されます。この機会にぜひご相談ください。

*北海道 10:00~15:00*
* TEL:011-261-3033*
* FAX:011-200-0181*

*山形県弁護士会 10:00~16:00*
* TEL:023-666-3053*
* FAX:023-635-3685*

*宮城 10:00~16:00*
* TEL:022-224-6430*
* FAX:022-397-7961*

*千葉 10:00~16:00*
* TEL:047-436-8390*
* FAX:047-436-8391*

*東京 13:00~16:00*
* TEL:0120-990-350*
* FAX:03-5501-2150*

*神奈川 11:00~15:00*
* TEL:045-228-8815*
* FAX:045-228-8820*

*新潟県弁護士会 11:00~13:30*
*http://www.niigata-bengo.or.jp/%E3%80%8C%E6%97%A7%E5%84%AA…/*
* TEL:0570-045533*
* FAX:025-227-4562*

*愛知県弁護士会 10:00~15:00*
* TEL:052-223-2355*

*京都 10:00~17:00*
* TEL:0120-990-858*
* FAX:075-241-1661*

*大阪弁護士会 10:00~16:00*
*http://www.osakaben.or.jp/event/2018/2018_0330_2.php*
* TEL:06-6363-5840*
* FAX:06-6364-1252*

*兵庫県弁護士会 10:00~16:00*
*http://www.hyogoben.or.jp/topics/pdf/180330soudan.pdf*
* TEL:078-360-3831*
* FAX:078-362-0084*

*和歌山弁護士会 13:00~16:00*
*http://www.wakaben.or.jp/event/e_20180330.html*
* TEL:073-421-6055*
* FAX:073-436-5322*

*鳥取 14:30~18:30*
* TEL:0857-29-6990*
* FAX:0857-29-6930*

*徳島弁護士会 10:00~16:00*
*https://tokuben.or.jp/archives/1078*
* TEL:088-652-5908*
* FAX:088-652-3730*

*高知弁護士会 9:00~17:00*
*https://kochiben.or.jp/…/%E6%97%A7%E5%84%AA%E7%94%9F%E4%BF…/*
* TEL:088-826-7030*

*熊本県弁護士会 9:00~15:00*
*http://www.kumaben.or.jp/news/2018/03/post-100.html*
* TEL:096-312-3252*
* FAX:096-325-0914*

*福岡 13:00~16:00*
* TEL:092-721-1208*
* FAX:092-741-6638*

3月30日に予定されている弁護士による相談窓口一覧です
PDFファイルはこちらからダウンロード
電話相談一覧

旧優生保護法被害に関する相談

報道されているように、今年1月30日、旧優生保護法下で不妊手術を強制された宮城県の女性が、国に補償を求める全国初の訴訟を起こしました。法廃止後の事例もお寄せください。
旧優生保護法弁護団では、被害者ご本人、家族、友人からの相談はもちろん、優生手術の実態を知る方、医療職・施設の方からの情報提供をお待ちしています。多くの方に情報を知らせていただければと思います。
電話のご利用が難しい場合は、下記のとおり、弁護団事務局のFAXもあります。
旧優生保護法弁護団事務局
TEL 022-397-7960
FAX 022-397-7961
またメールでも、「優生手術に対する謝罪を求める会」のアドレス ccprc79@gmail.com にお寄せください。「求める会」から弁護団に取り次ぎます。

優生保護法廃止後も退院条件としてパイプカット強制

今こそ、優生手術からの人権回復をめざそう!

国は、強制的な優生手術について検証し、被害者への謝罪と補償を!

昨年7月に起こった相模原障害者殺傷事件は、私達の社会に優生思想と障害者への差別・偏見が根強く存在することを痛感させました。

日本では、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的に掲げた優生保護法のもとで、遺伝病や精神病、知的障害のある人に対して、本人の意思に基づかない強制的な不妊手術が行われてきました。被害者は、公的な統計だけでも約16,500人に上ります。

優生保護法は、1996年に障害者差別にあたる条文を削除して「母体保護法」に改定されました。しかし、優生保護法による差別や人権侵害についての検証も反省も行われなかったばかりか、国は、今も「強制不妊手術は、優生保護法のもとで合法的に行われた。したがって、補償することは考えていない」との態度に終始しています。

相模原事件が引き起こされた背景には、優生保護法の犯した罪に真摯に向きあってこなかった社会、「優生思想は絶対に許さない」というメッセージを一度も発することのなかった国・政府の存在があります。

 

優生手術は憲法違反であり、「性と生殖に関する健康・権利」の侵害

今年の2月22日、日本弁護士連合会は「旧優生保護法下において実施された優生思想に基づく優生手術及び人工妊娠中絶に対する補償等の適切な措置を求める意見書」を公表しました。意見書は、優生思想に基づく不妊手術と中絶の強要は憲法違反であり、被害者の自己決定権と「性と生殖に関する健康・権利」を侵害したと指摘し、国に対し、速やかな実態調査の実施、被害者に対する謝罪、補償等を行うよう求めています。

国連の規約人権委員会(1998年、2014年)、女性差別撤廃委員会(2016年)からも、日本政府に被害者への謝罪と賠償が勧告されています。

国は直ちに優生手術の実態解明と被害者への謝罪と救済を行うよう求めます。

 

優生保護法がなくなった2003年にも、精神障害を理由に不妊手術強要の事例が!

現在、優生手術の被害者として声を上げておられるのは71才になられる飯塚淳子さん(仮名)お一人ですが、その背後には、苦しい体験を心の奥底に秘している多くの被害者がおられるはずです。最近になって、ひとりの親族の方から被害の情報が寄せられました。

さらには、差別条項が削除され、強制不妊手術の規定がなくなったはずの2003年に、精神病院に入院中の男性が、ケースワーカーや担当医、親族らに「パイプカットをしないと、一生入院させておく」と言われ、仕方なく不妊化措置を受けさせられた例も明らかになっています。

 

優生手術についての情報をお寄せください

優生保護法のもとで、不妊手術を受けさせられた方、身近にそのような経験を見聞きした方は、ぜひとも、ご連絡ください。また、障害を理由とした子宮や卵巣の摘出、卵巣への放射線照射、パイプカット等についての情報をお持ちの方は、下記まで、情報をお寄せください。

共同で、人権回復をはかりましょう。

 

優生手術に対する謝罪を求める会

メール:ccprc79@gmail.comTel/Fax:06-6646-3883 (「ここ・からサロン」気付)

フェイスブック:https://www.facebook.com/motomerukai2017/

〒162-0065 東京都新宿区住吉町3-4 ローゼンハイム505 ジョキ内

「SOSHIREN 女(わたし)のからだから」気付(http://www.soshiren.org)

呼びかけビラこちらからPDFファイルダウンロード

優生手術について-1

優生保護法による、優生手術からの人権回復をめざして

2016年10月25日(火)12:30-14:00 参議院議員会館1階102会議室

※12時すぎから通行証を参議院議員会館正面入口で通行証をお渡しします。
※ノートテイク等が必要な方は、事前に主催団体・優生手術に対する謝罪を求め
る会(ccprc79アットマークgmail.com)までご連絡ください。

 私たちは、1997年から活動している「優生手術に対する謝罪を求める会」
というグループで、障害者、女性、研究者などの集まりです。
 日本には「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とした
優生保護法が1948年から96年までありました。「不良な子孫」とは障害者を指し
ます。優生保護法に規定された障害をもつ人には、人工妊娠中絶や優生手術(優
生上の理由で行う不妊手術)が行われていました。
 この優生手術は、本人の同意を得ることなく、時には強制的に実施されました。
被害者は、公的な統計だけでも16,477人いたことがわかっています。約7割が女
性でした。

 その一人、飯塚淳子さん(仮名)は、16歳のときに何も知らされないまま受け
た優生手術によって妊娠することができなくなり、苦しい想いを抱いてこられま
した。長年にわたって国に謝罪と賠償を求めてきましたが、当時は合法だったと
いう回答しか得られないため、2015年6月23日、日本弁護士連合会人権擁護委員
会に「人権救済申し立て書」を提出しました。結論は間もなく出ると思われます。
 私たちも、現在70歳になる飯塚さんとともに、この問題を国内外に訴えてき
ました。その結果、国連の規約人権委員会が1998年と2014年に、女性差
別撤廃委員会(CEDAW)が今年2016年3月に、被害者への謝罪や賠償を日本
政府に勧告しています。

 CEDAWの勧告を受けて、塩崎厚生労働大臣は 3月22日の参議院厚生労働委員会
において、被害者本人から要望があれば事情を聞くと答弁をされました。そして、
厚生労働省の母子保健課によって、飯塚さんのヒアリングと調査が始まりました。
大きな前進であると私たちは受けとめています。

 優生保護法による優生手術についての調査が行われ、被害者の人権回復がなさ
れることは、今現在の障害者の性と生殖に関する人権のためにも重要です。優生
保護法は1996年に優生思想にもとづく条文をなくして、母体保護法に改定されま
した。しかし、障害がある人の妊娠出産に否定的な見方は、今も払拭されていま
せん。障害女性が中絶を勧められたり、出産のための入院を断られたりすること
が実際に起きています。また、7月に相模原のやまゆり園で発生した傷ましい事
件も、優生保護法があったことと無縁ではないでしょう。この現状を、変えてい
きたいと考えています。

 こうした課題を考えるために、今回、院内学習会を企画しました。多くの方と
共に、この問題について考える機会としたいと考えています。是非、院内学習会
に、ご参加ください。

<院内学習会プログラム>
12:30 開会 
飯塚淳子さん(仮名)のお話
日弁連人権救済申立及び厚労省との面談についての経過報告:新里宏二弁護士
「強制的な不妊手術についてのホットライン2016」実施結果の報告:利光恵子
CEDAW(女性差別撤廃委員会)の勧告について:河口尚子
相模原障害者殺傷事件と優生思想:杉山裕信(CILたすけっと)
会場からのメッセージ、質疑応答
14:00 閉会

呼びかけ人:福島みずほ(参議院議員)、郡和子(衆議院議員)
阿部知子(衆議院議員)、高橋千鶴子(衆議院議員)

主催・問い合わせ先:優生手術に対する謝罪を求める会 ccprc79アットマークgmail.com
   Tel/Fax:06-6646-3883 (「ここ・からサロン」気付け)

2015年8月8日 尊厳死立法学習会 川口有美子さん資料

心神喪失者等医療観察法を許すな! ネットワーク 連続学習討論会(第 23 回) なぜ今尊厳死立法なのか?

パワポこちらからダウンロード→講師川口有美子さんパワーポイント

尊厳死法案はこちらからダウンロード→尊厳死法案(未定稿)+川口コメント加筆0507

法案は未定稿となっておりますが、国会に上程されるとしたらこの法案だそうです

関連資料

日慢協BLOG

「病院内の空床を院内施設に、「SNW」を提案 ── 7月16日の記者会見」

こちら→http://manseiki.net/?p=3346

 

成年後見人制度利用促進法案新聞記事

成年後見制度の普及へ新法 与党、財産流用の監督強化

2015/7/12 0:08
日本経済新聞 電子版
 http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS11H01_R10C15A7PE8000/

 判断能力が不十分な人に代わって後見人が財産などを管理する「成年後見制度」の普及に向け、自民、公明両党は新法を議員立法で今国会に提出する方針を固めた。国や自治体に利用者を増やす基本計画の策定を義務付けるほか、後見人による財産の不正流用を防ぐため関係機関に監督強化の措置を求める。被後見人の権利制限を見直す規定も盛り込んだ。

与党がまとめた「成年後見制度利用促進法案」は、悪質な後見人の財産流用などを防ぐため、裁判所や関係省庁などで同制度を担当する人材を拡充するよう求める。

新法の施行後3年以内をめどに制度利用者の権利制限を見直す。これまでは、被後見人になると企業の役員や国家公務員、教員、弁護士、税理士など数多くの権利・資格が制限された。合理的な理由のない制限は可能な限り撤廃をめざす。利用者が手術や延命治療などの医療を受ける際の同意権など、現在含まれない後見人の事務範囲も見直す。

新法と同時に民法などの改正案も提出。裁判所の許可を得られれば後見人が利用者宛ての郵便物を自らのもとに送り、必要な書類を閲覧できるようにする。自公両党は早ければ8月上旬にも国会に提出する。

下線は山本