3名の国連特別報告者からノルウエー政府に対する強制入院強制医療から直ちに解放を求める書簡

残念ながらノルウエーは障害者権利条約12条、14条に最後の手段を認めているという解釈宣言をしており、これに対する対応の書簡は否定的な対応で本人も解放されていません。
日本はいずれに対しても解釈宣言も留保もしていません。(山本)
 
恣意的拘禁作業部会、障害者の権利に関する特別報告者、身体的精神的健康の権利に関する特別報告者
                                                                                                                                                                                                                                                                             2017年1月30日
閣下
 私たちは人権理事会の決議33/30,26/20そして33/9に従い、恣意的拘禁の作業部会、障害者の権利の特別報告者、身体的精神的健康の権利の報告者の権限において閣下に申し上げます。
 この件に関し、私たちはA氏がその精神障害を理由として不法な恣意的な自由剥奪をされ、また拷問または他の虐待を構成しうる強制的精神科治療を受けているという申し立てについて、私たちが受け取った情報について、貴国政府の注意を喚起したいと考えております。
私たちの受け取った情報によれば
A氏は47歳のノルエー人の男性であり、2006年以来、精神保健法(法律第62号 1999年7月2日)の条項と適用によって、オスロ大学精神科病棟に自由なインフォームドコンセントなしに数回にわたり収容され、強制的治療を強いられた。2006年に強制入院と強制医療が必要であるという精神保健専門職の判断に基づき、A氏は意志に反し自由なインフォームドコンセントなしに強制入院させられた。A氏によれば、この拘禁期間中に強制的な電気ショック療法を27回受けさせれたとのことである。
2013年4月9日、A氏は、オスロのトラムで「奇妙な行動をしている」と誰かに警察に通報され逮捕され、オスロ大学精神科病棟に2回目も強制的に連れていかれた。入院にも治療にも同意を拒否したにもかかわらず、2人の医師の判断により、強制入院させられた。2013年6月19日の退院にあたりA氏は外来患者への「強制的精神保健ケア」体制の下で強制治療が継続された。この体制下では権限のある医者の予約をしなかったり、強制された体制に従うことを拒否したら強制的な入院患者としての治療に送られるという判断がもたらされることになる。
2015年8月19日A氏はもう一度オスロ大学病院精神科病棟に強制的に収容され、強制的精神科治療を受けさせられた。彼の拘禁中、A氏は抗精神病薬の服薬や静脈注射を強制的にされ、独居拘禁と器具によるあるいは化学的身体拘束を強いられた。A氏はこれらの処置や方法が強い身体的な痛みと苦痛をもたらし主張しており、また同時に深い無力感による永続的な感情的苦痛をもたらしたと主張している。2015年10月13日の釈放後、外来患者への「強制的精神保健ケア」体制が再び彼に命じられた。
A氏はいかなる意味でも地域におけるオルタナティブな支援がかけていたことが、彼の専門的能力の開発、家族や友人との関係の崩壊をもたらすことで、深刻な否定的影響を彼の生活の質に与えたと申し立てている。かれはまた継続的な強制医療によって記憶や集中力が損なわれ、非可逆的な症状と重症の錐体外路系の遅発性ジスキネジア、同時にかなりの体重増加がもたらされたと主張している。
A氏は4回にわたり、外来患者の「強制的精神科医療」の終了を求めて強制的精神科医療に対して異議申し立てをスーパーバイザー委員会に対して法律62号による手続きに基づき、1999年6月2日に行った。2013年10月5日に、最初の上訴をしたが、それは2013年10月15日に却下された。2度目の上訴を2014年1月13日に行ったが、それも2014年1月21日に却下された。そして3度目の上訴は2015年9月8日に却下された。4度目の上訴はまたもや2015年9月13日に却下された。A氏の精神障害にもとづく差別、不法で恣意的な拘禁、虐待と強制医療にさらされたという申し立てに対して、スーパーバイザー委員会は、A氏は「破壊的な病状」にあり、そして彼は「その状態について病識」がかけているという精神医療上の報告書を引き合いに出し、「強制的精神保健ケア」体制は医療上の必要により強制されたと主張した。
スーパーバイザー委員会の決定に不満なので、A氏はオスロ地方裁判所に訴えた。2014年7月2日の判決で、裁判所は彼の訴えを退け、「強制的精神保健ケア」体制を維持した。2014年8月26日にA氏はボーゲイティング控訴裁判所に訴えたが、裁判所はオスロ地方裁判所の判決を支持した。A氏は最高裁に訴えたが、最高裁は2015年2月2日に彼の訴えを退けた。
並行してA氏は郡政府に対しても強制的医療ケアの決定に不服申立てをしたが、それも2014年4月15日に却下された。A氏は郡政府に対して2度目の不服申立てをしたが、それも2015年8月に却下された。
これらの申し立ての正確さについての予見なしで、私たちは国内法の、法62号1999年7月2日の条項に従った、A氏の精神科病院への意志に反した自由なインフォームドコンセントなしの拘禁と長期化している強制医療の執行について重大な懸念を表明します。
非常に嘆かわしいのは、A氏の不法で恣意的な自由の剥奪、法的能力の侵害と意志に反した同意なしの医療実施、電気ショックや器具によるあるいは化学的拘束、精神障害者に対する隔離と独居拘禁の使用といった潜在的に残虐で、非人道的なあるいは品位を汚す処遇あるいは拷問に値しうる事柄に対する真摯な異議申し立てについて適切な国内機関が調査するという適切な行動が何一つ取られていないようだということです。
上記にのべられた様々な事柄は、恣意的に自由を剥奪されない障害者の権利にそして法の前に平等に認められる権利に反していると思われ、とりわけ1972年9月14日にノルウェーが批准した自由権規約9条と14条、1986年7月9日にノルウェーが批准した拷問等禁止条約の条項、にも保障されている、権利に反していると思われます。
ノルウェーが2013年6月3日に批准した障害者の権利条約は、すべての障害者による完全で平等なすべての人権と基本的自由の享受を促進し、保護し確保するさらなるガイダンスを提供しています。条約第5条と相まって14条は、精神科施設への強制的拘禁も含み、障害を理由とした不法なそしてあるいは恣意的な拘禁を禁じている。さらに条約12条は障害者の自律した決定をする権利とそれらの決定が尊重される権利を保障しています。障害者の法的権利への尊重は健康保健の領域、治療に関する決定にも拡大されています。(障害者権利条約一般的意見第1号、パラ41)。それに基づきノルウェーが1972年9月13日に批准している社会権規約12条も自由なインフォームドコンセントを基礎としたとケアの権利を保障しています。到達しうる最高の基準への権利に関する一般的意見14号において、社会権規約委員会は、12条の基準は差別なく誰にも、障害者も含み、同意の条項に関する事柄も含んでいることを確立しました。この立場はさまざまな締約国の総括所見においてさらに支持されました。それらにおいては、健康に関し説明された選択を求める時に適切な自己決定に対する支援へのアクセスを提供される障害者の権利、治療についての自由な同意あるいは拒否する障害者の権利について明白にのべています。
治療同意に関しての法的能力の否定と精神病院の自由の剥奪はこのケースの場合のように、また重大な精神的苦痛や苦しみを個人に与えかねません。したがってこれらは拷問そして他の残虐で非人道的あるいは品位を汚す処遇または刑罰禁止条約の対象になり、そして障害者権利条約15条の対象となります。同様に、抗精神病治療も含む薬物の強制投薬は精神病院の中であれ、あるいは外来患者への強制治療であれ、拷問あるいは他の残虐で非人道的あるいは品位を汚す処遇を構成しうるのです。(A/63/175,パラ63 CRPD/C/DOM/CO/1, パラ27参照)。同様のことは障害者に対しての電気ショック、器具によるあるいは化学的身体拘束の利用、そして隔離と独居拘禁の利用というやり方にも適用できます。(A/HRC/22/53,para. 63; A/66/268, paras. 67-68, 78; CRPD/C/SRB/CO/l; CRPD/C/THA/CO/l 参照) 。
これらの条項は、国家に対してこうした実践を直ちにやめ、障害を理由とした自由の剥奪と強制医療を許している法律と政策を改革し、障害者の表明するニーズにあったそして自律と選択、尊厳とプライバシーを尊重する地域でのサービスに置き換えることを直ちにする義務を国家に求めています。
上記で喚起した人権に関する文書と基準の全文は http://www.ohchr.org に掲載されておりあるいは必要であれば提供できます。
国連人権理事会により与えられた任務のもとで、我々の注意を引いたすべてのケースについて明らかにしようと努力するべき私たちの責任において、私たちは以下の事柄についての貴国の見解を求めたい
1. 上記で述べた申し立てについての追加の情報、そしてあるいは貴国のコメントを提供されたい
2. A氏の精神病院への拘禁と本人の意志に反し自由なインフォームドコンセントなしの医療、同様にA氏が強いられた同様に様々な身体拘束と隔離の法的な根拠についての情報を提供されたい。それらの法的条項がいかにして国際人権の基準に適合しているのかしめされたい。
3. A氏が、彼の精神病院への拘禁の合法性について審査を受ける司法へのアクセスの確保のため、そして虐待と人権侵害に対して適切に不正がただされ賠償を受けられることを確保するためにいかなる方策があるのか説明されたい。
4. 人権侵害状況においてそれを防止し行動するために、障害者が自由を剥奪されあるいは剥奪されかねない場所を訪問する権限をもった、国内の独立した不服申立てと監視機関の存在についての情報を提供されたい。
5. どういう障害者の権利と意志そして選好を尊重した地域の支援サービスと治療のオルタナティブをA氏に提供できるようにしたか説明されたい
6. 治療も含む健康ケアが常に障害者の自由なインフォームドコンセントによって提供されること、精神保健サービスで強制を避け予防することを確保するために法と他の方策の改革がなされてきたかに関して情報を提供されたい。
7. 精神保健に関する選択をする際に求められる意志決定のための支援で障害者に提供できるものは何があるか説明されたい。
回答を待っている一方で、すべての申し立てられた侵害を中止するため、それらの再発を防止するためにあらゆる必要な暫定措置が取られるよう私たちは要請します。また調査の結果が、申し立てが正しいと支持したり、示唆したりする場合には申し立てられた侵害に責任あるいかなる人物の説明責任を確保することを私たちは要請します。
緊急アピールが政府に出されたあと、恣意的拘禁作業部会は部会の通常の手続きすなわち自由の剥奪が恣意的であるか否かの意見を出すためにこのケースを作業部会で対応します。こうしたアピールは純粋に人道的な本質のものであり、恣意的拘禁作業部会のいかなる提出される意見も予見に基づきません。政府には緊急アピールへの対応と通常の手続きへの対応とはべつに対応していただくことを求めます。
このケースに関する国際人権の基準の履行を援助する目的でのこのコミュニケーションについて、参加している特別手続きの特別報告者に対して、協力し開かれた態度を取っていただくことを私たちは貴政府に求めます。そしてそれについては障害者がとりわけ障害者権利条約の求める他のものと平等な人権と基本的自由を十全かつ有効に享受できるよう保障する義務も含まれています。
貴国政府の回答は検討のため国連人権理事会へ報告書に書かれることになります。
閣下におかれては、私たちが慎重に検討することを保障すると受け止められたい
Jose Antonio Guevara Bermudez
恣意的拘禁作業部会副委員長
Catalina Devandas-Aguilar
障害者の権利に関する特別報告者
Dainius Puras
到達しうる最高水準の身体的精神的健康への権利に関する特別報告者
          仮訳 山本眞理 2017年6月6日 太字は訳者による
英文原文は以下
 
 
3名の国連特別報告者からノルウエー政府への手紙です 強制入院強制医療からの即座の釈放を求めています ただしいまだA氏は釈放されていないとのことですが 私たちも精神医療個人通報センターを確立し、こうした事例を積み重ね最終的に精神保健福祉法の撤廃を(山本)

2017年恣意的拘禁に関する作業部会日本訪問実現委員会 賛同呼びかけビラ

以下からビラがダウンロードできます
WGADビラ 1ページ 4ページ
WGADビラ 2ページ3ページ

WGADビラ1ページ WGAD2,3 (1) WGAD1,4 (2)_ページ_2

 

2017年恣意的拘禁に関する作業部会招致ご協力のお願い

賛同の呼びかけ – wgadcometojapan ページ!

前略  当団体は、恣意的拘禁に関する作業部会(United Nations Working Group on Arbitrary Detention)の2017年日本訪問を実現するため、精神障害者、精神障害者の人権に関わる支援者と法律家などが中心となって、2016年3月に設立された団体です。 …

2017年恣意的拘禁に関する作業部会日本訪問実現委員会

前略
当団体は、恣意的拘禁に関する作業部会(United Nations Working Group on Arbitrary Detention)の2017年日本訪問を実現するため、精神障害者、精神障害者の人権に関わる支援者と法律家などが中心となって、2016年3月に設立された団体です。
国連人権理事会決議に基づき設置された特別手続である恣意的拘禁に関する作業部会(以下「WG」といいます。)は、恣意的拘禁の被害を受けている個人の通報を受けて政府に対して調査や改善などを要請するほか、個別に国を訪問し、人権状況に関して現地調査を行い、その結果を報告または公表することができます。
「恣意的拘禁」という言葉は、刑事手続や入管手続の問題を連想させますが、WGの取り扱う分野は、それだけに限られず、精神障害者の入院や施設入所の問題を含んでいます。要請文に記載されているような、強制的な入院、退院支援のないまま続けられた長期入院、自由の制限、または身体的拘束などは、いずれも「恣意的拘禁」に当たり得るものです。このような日本の精神科医療をめぐる人権状況が、いかに国際的水準を充たしていないものなのか、WGによる現地調査によって、国際社会に対して明らかにされるべきです。
WGの招致には多くの方の協力が必要です。要請文をご覧いただき、ご賛同いただける場合には、要請文への連名をお願いいたします。後記(連絡先)まで、お名前(団体名)とご連絡先をお知らせください(その際、個人の場合はお名前のふりがな、団体の場合は英語表記、インターネット等における氏名または団体名の公表の可否についても、あわせてお知らせください)。
また、WG招致実現のためには、要請文の英訳費用や委員による現地調査等の際の通訳費用などの費用が必要です。総額80万円程度の費用を見込んでおり、大変恐縮ながら、賛同金へのご協力をご検討いただければ幸いです。賛同金は、1口1000円で、1口以上(有資格者または団体は5口以上)をお願いいたします。

   (振込先)
① 郵便振替の場合
口座番号 00960-4-309334
口座名義 恣意的拘禁廃絶キャンペーン

② 銀行から振り込む場合
金融機関  ゆうちょ銀行
店  名  〇九九 店(ゼロキユウキユウ店)
種  類  当座
口座番号  0309334
名  義  恣意的拘禁廃絶キャンペーン

草々

2016年5月3日

2017年恣意的拘禁に関する作業部会日本訪問実現委員会

池 原 毅 和(弁護士)

内 田   明(医療扶助・人権ネットワーク事務局長 弁護士)

内 田 博 文(神戸学院大学教授)

宇都宮 健 児(弁護士)

桐 原 尚 之(全国「精神病」者集団 運営委員)

後 閑 一 博(ホームレス総合相談ネットワーク事務局長代行 司法書士)

佐々木 信 夫(弁護士)

里 見 和 夫(NPO大阪精神医療人権センター理事 弁護士)

芝 田   淳(高齢者・障害者等の意思決定支援の実現を目指す司法書士の会代表 司法書士)

関 口 明 彦(日本病院・地域精神医学会理事 元内閣府障害者政策委員)

高 木 俊 介(精神科医 たかぎクリニック)

瀧 柳 洋 子(全国公的介護保障要求者組合書記局次長)

長谷川 利 夫(杏林大学教授)

長 谷 川 唯(日本学術振興会特別研究員/京都府立大学)

山 崎 公 士(神奈川大学教授)

山 本 眞 理(世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事)

  (連絡先)
〒164-0011
東京都中野区中央2-39-3 絆社
電 話 080-1036-3685
E-MAIL nrk38816※nifty.com
(※を@に変えてください)
山 本 眞 理