厚生労働省 精神保健福祉法改悪案今国会再提出断念 しかし実態は進行

精神保健福祉法改悪案今国会再提出断念

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180310-00000006-mai-soci

再提出阻止の署名にご協力ありがとうございました

しかしすでに法律がなくとも兵庫、宮城、広島では警察を入れた個別支援体制が動いています
そして予算や診療報酬により誘導で改悪法の実態が進められていこうとしています

診療報酬について

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1 精神科措置入院退院支援加算の新設 骨子<II-1-3(1)>
第1 基本的な考え方
措置入院患者に対して、入院中から自治体と連携するなどして退院後 も継続した支援を行う取組に対する評価を新設する。
【II-1-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -2】 2 自治体と連携した措置入院後の通院精神療法等の評価 骨子<II-1-3(2)>
第1 基本的な考え方
1.措置入院を経て退院する患者に対する退院後の支援についてガイドラ インが示されることを踏まえ、こうした患者の退院後の診療を担うこと とされた医療機関において実施する通院・在宅精神療法について、評価 を新設する。
このために措置指定病院の外来患者の数緩和指定し少なくともいいようにする。措置体験者は措置指定病院に通わせ続けるという仕組み、これで常に何かあったら入院ということで患者管理という狙いでは
障害保健福祉関係主管課長会議資料
平成30年3月14日(水)
社会・援護局障害保健福祉部/精神・障害保健課/心の健康支援室/医療観察法医療体制整備推進室/
公認心理師制度推進室
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000198745.pdf

1 精神保健福祉法の見直しについて

措置入院者が退院した後の医療等の支援を強化するとともに、精神保健指定医の不正取得の再発防止を図る観点から精神保健指定医制度の見直し、また、精神障害者に対する適切な医療及び保護を確保するため、入院手続等の見直しを行うため、平成 29 年2月 28 日に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」を第 193 回国会に提出した。同法案は参議院先議で参議院において検討規定を一部修正の上可決され、衆議院に継続審議となっていたが、衆議院の解散に伴い廃案となった。
現在、本法案の再提出について検討しているところであるが、入院した精神障害者のうち、自治体が中心となって退院後の医療等の支援を行うことが必要であると認められる方が、適切に支援を受けられるような環境を早期に整備していくことが重要である。
このため、各自治体が、その体制を整備しつつ、可能な範囲で積極的な支援を進められるよう、現行の精神保健福祉法に基づく「退院後支援のガイドライン」を年度内にお示しすることを検討している。また、警察官通報数などに大きな地域差があることを踏まえ、警察官通報を契機とした、「措置入院の運用に関するガイドライン」も年度内にお示しすることを検討している。
各地方自治体に対して、既に平成 29 年度から退院後支援計画の作成等に要する経費に係る地方交付税を措置しており、平成 30 年度についても、平成 29年度の実施状況を踏まえて、措置する方向で調整している。各自治体におかれては、現行法の枠組みにおけるこれらのガイドラインを踏まえて可能な範囲で積極的に支援を実施していただきたい。
また、これらのガイドラインについて、4月に自治体の担当者向けに研修会を行うことを検討しているため、積極的に参加を検討いただきたい。

各都道府県の予算をチェックすべきですがとてもその余裕ないけれど

埼玉県では精神保健福祉法「改正」先取りの試行事業
以下22ページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0103/documents/08_hokeniryou.pdf3)措置入院者退院後支援の充実(新規)        11,716千円

(文責 山本眞理)

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2018年2月8日 病棟転換居住系施設を考える会 拡大寄り合い資料

拡大寄り合い配布資料を以下からダウンロードできます

拡大寄り合い資料(2018.2.8)

山本のパワポ大きいカラー版は以下

1802 拡大寄り合い治安に動員される医療福祉

 

精神病院の差別的医師配置基準をさらに下げる方針

厚生労働省は外来患者にも精神科特例を導入して医師配置基準を下げようとしています

外来と病棟と担当医が区別されていないところがほとんどでしょう
したがって4月1日から現行よりさらに少ない医師しかいなくとも措置入院患者を受け入れられることになります

日本の精神医療の実態はますます悪化の一途、今現在も長期入院患者が作り出されています
措置入院患者の1年後の転帰を見るとなんと6割が入院し続けています(衛生行政報告例 2015年より)すでに措置は破綻しているというべきでしょうか
その上で政府は措置指定病院を減らすことはできないとして、今まで他科と平等だった外来患者に対応する医師配置基準を二分の一にするという方針を出しました

外来担当と入院担当と医師が区別されているわけではありませんから、病院総体の医師の数は減らしても措置指定を認めるということになります。

さらに措置入院患者の医療保障は危うくなります、もちろんせっかく退院しても3分診療のために病状悪化などということも想像されます

本来入院医療費を他科並みに上げて、病床を減らし配置基準の差別を無くす方向を目指すべきであるのに、病床維持ということで精神病院資本の利益を守ろうとしているの

強制入院が医療保障だから必要という政府、そして専門職の皆様は、他の医療機関より医師が少ないことそうしたところに拘禁することをいかに正当化するのか、パラメディカルで頑張ります、精神科医はそんなにすることないんです、とおっしゃるのか

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180208-20200000-cbn-soci

措置入院受け入れる「指定病院」の基準緩和へ – 厚労省が改正案、地域移行の外来増に対応
2/8(木) 20:20配信 医療介護CBニュース
厚生労働省は、精神科病院の中で措置入院患者の受け入れが可能な「指定病院」の基準を緩和する改正案をまとめた。長期入院患者の地域移行に伴い、外来患者の増加が予想されることから、現在の基準より少ない医師数でも「指定病院」の基準を満たせるようにする。【新井哉】
「指定病院」は都道府県知事が指定するもので、医師数や病床数などの基準を満たす必要がある。ただ、基準を満たせる病院が少ない地域では、身体的な治療を必要とする措置入院患者の受け入れ先を見つけることが難しいケースもある。
また、地域移行を促進するため、精神科病院に長期入院中の患者に対する多職種による支援や、地域の受け皿の整備が行われており、外来の需要が増しつつある。
厚労省は、こうした状況を考慮し、「指定病院」の基準を改正することを決めた。基準となっている医師1人当たりの患者数を2倍にすることで、同じ外来患者数であっても少ない医師数で対応できるようにし、新規の指定につなげたい考えだ。
厚労省は改正案のパブリックコメントを3月9日まで募集している。3月下旬に告示し、4月1日から適用する予定。

パブコメもでています

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

パブリックコメント。意見募集中や募集終了、結果公示などの案件詳細を表示しています。


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について

3月9日締め切り

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準の一部を改正する件(案)について(概要)
1.改正の趣旨
○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「法」という。)第 19 条の8において、都道府県知事等は、厚生労働大臣の定める基準に適合する精
神科病院を都道府県等の設置する精神科病院に代わる施設として指定することができるとされている(以下この指定を受けた病院を「指定病院」という。)。指定病院の基準は、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準(平成8年厚生省告示第 90 号。以下「指定病院告示」という。)で
規定しており、医師や看護師の配置基準等を定めている。
○ 今般、長期入院の精神障害者の地域移行を進める中で、外来患者数の増加が予想されることを踏まえ、指定病院告示を改正し、指定病院における医師1人当たりの外来患者数の
標準を 40 人から 80 人に改めることとする。
2.改正の内容
指定病院告示の一の1中、「外来患者の数を 2.5 をもって除した数」を「外来患者の数を 5.0 をもって除した数」に改める。その他所要の規定の整備を行う。
3.根拠条文
法第 19 条の8
4.告示日及び適用期日
告示日:平成 30 年3月下旬(予定)
適用期日:平成 30 年4月1日(予定)

変更の結果は以下となります

 

精神保健福祉法「改正」案再提出阻止緊急署名のお願い

呼びかけビラダウンロード

精神保健福祉法「改正」案再提出阻止 緊急署名のお願い
政府は、精神障害当事者をはじめとする国民の圧倒的な批判の中で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(案)の成立を試みました。しかし、厚生労働省は国会での質問に答えられない場面もあり、参議院先議にもかかわらず記録的な長時間の審議の後、法案成立を断念して継続審議となりました。
その後の臨時国会では解散・総選挙となりこの精神保健福祉法「改正」法案は廃案となりました。ところが、2018年の国会で政府は法案をほぼそのままの形で提出し成立させようとしています。

私たちはこの「改正」法案は以下5点の理由で二度と国会に提出されてはならないと考え、緊急署名を呼びかけます。
1 相模原事件を契機に「精神障害者による犯罪」を防ぐための精神保健福祉法の見直しに力点が置かれたこの法案は、精神障害者は犯罪をしやすい危険なものであるという差別と偏見を助長し再生産するものであること。
2 法案は精神障害者の措置入院後の支援計画を立てるとしているが、その計画作成過程に本人の意向は必須とされず、法文上では本人は「計画」を交付される客体とされ、支援計画を作ることは自治体の義務とされて本人の意向を無視した計画が作られる可能性が残りそれは支援の名に値しないだけでなく、憲法で定められた自由権の侵害になること。
3 退院後支援計画を作る精神障害者支援地域協議会には警察の参加が想定されており、退院後支援が精神障害者への監視として運用されかねないこと。
4 措置入院者の個人情報が退院後支援計画の作成過程で援助関係者の中で共有されるが、援助関係者の中には警察の参加も想定されており、警察が精神障害者の監視のために個人情報の利用をしかねないこと。
5 こうした監視が措置入院経験者という理由で行われるとすれば、それは正当な理由とは言えず、憲法で定められた平等権を侵し、措置入院経験者への差別となること。

よびかけ団体
〇心神喪失者等医療観察法をなくす会
〇国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会
〇心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
〒 173-0004 東京都板橋区板橋2-44-10-203 北部労法センター気付
要請署名
内閣総理大臣殿
厚生労働大臣殿

要請
私たちは すでに廃案となった精神保健福祉法「改正」案の再提出をしないように要請します

署名は以下からお願いします

https://antimhabill.jimdo.com/

 

参考資料
日弁連意見書 2017年11月15日
法条文と国会答弁の食い違いを詳細に分析、法案の再上程に反対した意見書です
いかにいい加減な穴だらけの法案で、措置体験者の人権侵害を合法化しようとしているか、よくわかります

Japan Federation of Bar Associations
summarizedby Yamamoto in English

 

精神保健福祉法案Q and A by 山本眞理

2017年 なくそう! 差別と拘禁の医療観察法! 11・26全国集会 講演パワポ

なくそう! 差別と拘禁の医療観察法! 11・26全国集会
池原毅和さんの講演パワポを以下からダウンロードできます

権利条約と逆行する日本の精神医療福祉

14条ガイドライン邦訳はこちら

12条一般的意見はこちら

元拷問等禁止条約特別報告者ノワク氏のレポート一部抄訳はこちら

2008年11月24日、東京都内で「なくそう! 差別と拘禁の医療観察法 11・24 全国集会」
ティナ・ミンコウィッツの講演録

健康の権利特別報告者のレポートはこちら

 

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