精神保健福祉法「改正」案再提出阻止緊急署名のお願い

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精神保健福祉法「改正」案再提出阻止 緊急署名のお願い
政府は、精神障害当事者をはじめとする国民の圧倒的な批判の中で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(案)の成立を試みました。しかし、厚生労働省は国会での質問に答えられない場面もあり、参議院先議にもかかわらず記録的な長時間の審議の後、法案成立を断念して継続審議となりました。
その後の臨時国会では解散・総選挙となりこの精神保健福祉法「改正」法案は廃案となりました。ところが、2018年の国会で政府は法案をほぼそのままの形で提出し成立させようとしています。

私たちはこの「改正」法案は以下5点の理由で二度と国会に提出されてはならないと考え、緊急署名を呼びかけます。
1 相模原事件を契機に「精神障害者による犯罪」を防ぐための精神保健福祉法の見直しに力点が置かれたこの法案は、精神障害者は犯罪をしやすい危険なものであるという差別と偏見を助長し再生産するものであること。
2 法案は精神障害者の措置入院後の支援計画を立てるとしているが、その計画作成過程に本人の意向は必須とされず、法文上では本人は「計画」を交付される客体とされ、支援計画を作ることは自治体の義務とされて本人の意向を無視した計画が作られる可能性が残りそれは支援の名に値しないだけでなく、憲法で定められた自由権の侵害になること。
3 退院後支援計画を作る精神障害者支援地域協議会には警察の参加が想定されており、退院後支援が精神障害者への監視として運用されかねないこと。
4 措置入院者の個人情報が退院後支援計画の作成過程で援助関係者の中で共有されるが、援助関係者の中には警察の参加も想定されており、警察が精神障害者の監視のために個人情報の利用をしかねないこと。
5 こうした監視が措置入院経験者という理由で行われるとすれば、それは正当な理由とは言えず、憲法で定められた平等権を侵し、措置入院経験者への差別となること。

よびかけ団体
〇心神喪失者等医療観察法をなくす会
〇国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会
〇心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
〒 173-0004 東京都板橋区板橋2-44-10-203 北部労法センター気付
要請署名
内閣総理大臣殿
厚生労働大臣殿

要請
私たちは すでに廃案となった精神保健福祉法「改正」案の再提出をしないように要請します

署名は以下からお願いします

https://antimhabill.jimdo.com/

 

参考資料
日弁連意見書 2017年11月15日
法条文と国会答弁の食い違いを詳細に分析、法案の再上程に反対した意見書です
いかにいい加減な穴だらけの法案で、措置体験者の人権侵害を合法化しようとしているか、よくわかります

Japan Federation of Bar Associations
summarizedby Yamamoto in English

 

精神保健福祉法案Q and A by 山本眞理



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