全国「精神病」者集団ニュース最終号

全国「精神病」者集団の分裂2つの団体での再出発について

山本眞理

2018年3月30日に、全国「精神病」者集団運営委員を名乗っている方のうち桐原尚之さん、関口明彦さん、山田悠平さん、全国「精神病」者集団会員の早坂智之さん、富岡太郎さん、山本眞理が集まり、池原毅和弁護士、一木玲子さんがコーディネーター、立会人として八柳卓史さん(全障連)、横山晃久さん(HANDS 世田谷)お二人の立会人の下で話し合いを行いました。

本来このような重要な決定は会員全体に相談し、決定を仰ぐべきで、当初私もまず会員総体への相談という手続きを運営委員という方たちと一致できればと考えておりましたが、この間の混乱の悪影響は大きくできるだけ早い解決をということで以下の一致点で確認いたしました。

非民主的な手続きとなってしまったことをお詫びいたします。合宿に参加してくださった方たち及びこの間心配して動いてくださった会員にはご相談しましたが、結果当日参加できるのは山本他2名という人数制限があり、この顔ぶれとなりました。

なお今後全国「精神病」者集団の会委員名簿を池原さんにわたし、池原さんの個人名で皆様にそれぞれの団体のニュースの受け取りについてのご意向を伺います。双方のニュース受取拒否あるいはいずれかの新たな組織には入らないという方はお返事をお願いいたします。お断りのなかった方については名簿が運営委員会にわたります。なおその後でもいつでも受取拒否はできますのでご遠慮なく。

4月の会員交流会で新組織名称が決まりました。

「精神障害者権利主張センター・絆」です。ニュースについては、この名称で新たに障害者団体的刊行物協会に参加してニュースを発行します。全国「精神病」者集団としては脱退いたします。

新たに会員のメーリング・リストも作成しました。参加ご希望の方は山本までご連絡を。ホームページも作成中です。なお旧全国「精神病」者集団ホームページは歴史的資料として保存し続けます。

 

確 認 書

 

関口明彦、桐原尚之、山田悠平、山本眞理、早坂智之および富岡太郎は、本日、以下のとおりの合意をしたことを確認する。

1 山本眞理は、関口明彦、桐原尚之および山田悠平が運営委員会の構成員になっている集団(以下「甲集団」)には加わらず、別の集団(以下「乙集団」)として活動することとする。

2 甲集団および乙集団はいずれも、2018年5月1日以降、全国「精神病」者集団の名称を自己の集団を称する名称として用いない。

3 山本眞理が保管している通帳の預金(以下「本件預金」)については、2018年4月末日までに、以下のとおりに分配する。

  • 関口明彦に対する賃料相当分として金60万円を支出することを認める。
  • 第4項に定める甲集団または乙集団の発行するニュースレターを受領するか否かの意思確認のための通信費を支出することを認める。
  • 本件預金から(1)および(2)を控除し、残額を2分して甲集団および乙集団に均等に配分する(以下「残額清算金」)。
  • 山本眞理は、本件預金の全額を弁護士池原毅和に預託し、弁護士池原毅和は(3)の計算方法に従って各自の取得額を算出し、①乙集団に対する残額清算金を山本眞理に交付し、②関口明彦が取得すべき賃料および甲集団に対する残額清算金については、関口明彦の指定する方法に従って交付する。

4 山本眞理が保管している全国「精神病」者集団の会員名簿については、2018年4月末日までに、同人から弁護士池原毅和が開示を受け、会員名簿登載者らが、甲集団および乙集団がそれぞれ発行するニュースレターの受領を拒否するか否かを確認するために、受領を拒否する意思である場合は2018年5月末日までに弁護士池原毅和宛その旨、返信すべきことを求める書面を送付する。弁護士池原毅和は、山本眞理および関口明彦にその結果を報告する。

5 甲集団および乙集団は、本件について、この確認書に記載した内容および 関口明彦、桐原尚之、山田悠平、山本眞理、早坂智之および富岡太郎、並びに、立会人およびコーディネータが参加した2018年3月30日の会議の録音データまたはその反訳以外を公表しない。

8 関口明彦、桐原尚之、山田悠平、山本眞理、早坂智之および富岡太郎は、上記の事項が甲集団および乙集団の故意又は過失によって履行されないときには、再度、同6名ならびに両集団が合意の上で推薦する第三者立会人2名およびコーディネーター2名によって構成される会議体において合議して解決する。

2018年  月  日

 

甲集団

乙集団

立会人

コーディネーター

 

日付は全員サインが終了した日付といたします。

 

国連障害者の権利特別報告者による 到達可能な最高水準の健康における障害者の権利についてのアンケート  山本眞理回答


山本眞理(全国「精神病」者集団会員 世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事)

1 障害者の健康への権利実現の確保に向けた、現在のそして計画されている法制度と制作に関しての情報 現在の朝鮮とグッドプラクティスも含んで国民健康保険と精神障害者に対する差別

日本では普遍的な国民健康保険制度があり、それを使って原則としてどこの病院でも診療所でも受診できる。そして指定されたGP制度は日本にはない。非常に強い医療機関を選ぶ権利がある。

しかし個人へのコスト転換は最近強化され、医療費の3割負担となっている。一ヶ月の自己負担上限は約900ドル低所得者には約500ドルである。したがって医療費が負担できない人も出てきており、受診抑制となっている。

また保険料も払わなければならないが、それも増大しており、保険料が払えない人もでてきている。2008年には被雇用者でなく企業の保険に入っていない、自営業、引退した人、非正規労働者などのうち約9%が保険料を払えず無保険となっている。

生活保護受給者の医療費は無料である

すべての地方自治体は、障害者の医療費の自己負担分をカバーする特別の制度を持っているが、多くの自治体はこの制度を精神障害者には適用しない。

したがって自治体によって、私たちは精神障害者に医療費自己負担分をカバーする同じ体制を求めて苦闘している。

また任意入院であろうとあるいは外来患者であろうと、精神障害者にとっては医療機関を選ぶ権利を行使することは難しい。紹介状をかくことを拒否する精神科医もおり、また紹介状なしではほとんどの精神科医は拒否する。これは精神科医の『相互支援』制度である。

日本ではほとんどの精神病院診療所は私立であり、精神科医がオーナーである。それゆえ、『相互支援制度』はオーナーの経済的利益を維持する非常に強い武器である。

 

2. 障害者の健康への権利についてのデータや情報を提供されたい、

精神障害者への隔離収容政策が最大の問題である(グラフ参照)
日本は世界一の精神科病床数を持ち、たくさんの長期入院患者を抱えている。3万人以上が精神病院に20年以上入院しており、約19万人が1年以上入院している。日本は障害者権利条約を2014年に批准しているが、有効な脱施設化政策は取られていない。

さらに、政府は1年以上入院している患者の約6割は「重度かつ慢性」であり、精神病院への長期の入院を必要としていると主張した。そして2025年に至っても長期入院患者用の病床の「需要」は10万床と見積もっている。この病床数に基づき各自治体は障害者計画をたてなければならない。

日本にのみたくさんの「重度かつ慢性」患者が存在するというのはナンセンスである。日本特有の「風土病」を発見した研究者はいない。

政府は日本の精神医療の現状を正当化したいがためにこのナンセンスなおいわゆる「重度かつ慢性」概念を使おうとしている。しかし日本の精神医療は完璧に、適切な医療提供に失敗している。日本政府と精神医療は共同してこのナンセンスな概念を作り上げた。この概念を利用し、私立精神病院オーナーは病床数を維持して報酬を得ようと望んでいる。日本の精神病院病床の約90%は私立精神病院にある。

 

3 保健ケア、公的あるいは民間による医療保険および生命保険 障害者に対する差別に関する情報を提供されたい。

精神病院に対しては診療報酬と医師の定員基準において差別がある

精神病院に対しては政府は低い医師定員水準を認めている。患者48人あたりに一人の医師で良いという水準でこれは他科の定員の3分の1である。また診療報酬も他科の約3分の1である。これらの差別は歴史的隔離収容政策によってつくられた。他の国が政策を転換し病床を減らし地域のサービスを開発した時、1960年代に政府は病床を増やす政策をとった。

これらの差別は精神病院における適切な医療提供がないことをもたらし、地域でのサービスへの貧しい予算配分もあって長期入院患者を作り出してきた。

今年4月から政府はさらに措置指定病院の医師定員基準も引き下げる。この政策により措置指定病院はより多くの外来患者をえて、措置指定病院から退院した患者の管理を可能とする。

いわゆる「地域の患者支援プログラム」の構造ゆえに、患者はこれを拒否できない。一般的に先に述べたように医療機関を選ぶ権利は精神障害者にはない。

精神障害者にとって適切な医療を受けることは非常に難しく、隔離収容政策は精神障害者に敵対している。精神障害者が、精神医療以外の適切な医療を受けようとしても、とりわけ精神病院の病棟に拘禁されている場合はとても難しい。精神障害者を拒否する医師もおり、また精神病院オーナーも入院患者を他の病院へ送ることを拒否する、なぜなら、入院患者に付き添って他科の病院へ連れて行く人手がないこと、また健康状態を把握するには彼らの技術が貧しいということもある。

もちろんほとんどの精神病院は適切な精神医療を提供できていないことは前述の通り。

措置入院患者は入院してから1年経っても約60%が他の入院形態で入院継続中である(2015年政府統計)

政府や精神科医は常に強制入院は治療を拒否する人に適切な医療を保障するために必要であると主張している。しかし結果は彼らの主張を裏切っている。

 

4 障害者の、自由で説明を受けた上での同意の権利についての情報を提供されたい。性と生殖そして精神保健サービスにおけるものも含めて

日本では自由な説明された同意を一般的に保障する患者の権利法制度はない。精神保健福祉法においてもそれを保障する条文はないしまた強制医療を定めた条文もない。それゆえ精神保健においては強制医療の統計は存在しないが、しかしそれは普遍的である。多くの入院患者は強制医療を強いられ、それは処方薬だけではなくまた電気ショック療法も含まれている。後者については本人の同意無しで家族の同意のみで行われている。

 

5 障害者が以下の何についてどの程度、どのように、保健政策、プログラムそしてサービスの設計、計画、履行そして評価に参加しているか説明してください、

意志決定過程への有効な参加は存在しないとりわけ精神保健政策においては。政府は常に精神医療ユーザー個人をつまみあげ厚生労働省の審議会に参加させるが、彼らは精神障害者団体の代表ではない。審議会メンバーの殆どは精神科医と他のサービス提供者であり、また審議会には政策決定の権限はなく、単に政府の政策を追認し正当化するのみである。

添付資料としてUPRプレセッションのパワポを添付しました

英語原文は以下からPDFファイルダウンロードできます
answers Questionnaire_EN
attacged English PPT graghs

 

インクルーシブ教育と複合差別を学ぶシンポジウム

一般的意見3号と一般的意見4号の理解を深め
パラレルレポートに生かそう

障害者権利条約の締約国報告に対して、さまざまな障害者団体、人権団体がパラレルレポートを作成しています。しかし、障害者権利条約の中でも、教育(24条)と障害のある女性(6条)については、それぞれ一般的意見が出されて日が浅いこともあり、その内容の理解が十分に深まっているとは言えません。効果的なパラレルレポートを作成し、さらに、日本の状況を大きく変えていくためには、一般的意見に基づく条約の理解がとても重要になります。
今回、障害学、障害法の研究と実践において先進的な米国シラキューズ大学のアーリーン・カンター教授をお招きして、インクルーシヴ教育と障害のある女性と複合差別をテーマにしたシンポジウムを開催します。
このシンポジウムでは、障害者権利条約の求める水準と米国での研究実践を日本の状況と対比して、パラレルレポートで指摘すべきこと、日本の変わるべき将来像を明らかにしていきたいと思います。

日時  4月22日13時~17時15分
場所  上智大学2号館203号教室
日英通訳あり(日英同時通訳、英日逐次通訳)
手話通訳・文字通訳あり
参加費 2,000円
【申し込み】 ①氏名、➁メールアドレス、③「4月22日シンポ参加」と記載して、メールまたはファックス(fax:03(3816)2063、メール:aoffice@giga.ocn.ne.jp)で申し込んでください。教室の座席の都合上、定員になり次第、締め切らせていただきます。申し込みを受け付けましたら、「受付確認と参加費の振り込みのお願い」のメールを返信しますのでご確認ください。

プログラム

第1部 インクルーシヴ教育

13時~14時         障害者権利条約とインクルーシヴ教育
アーリーン・カンター教授
14時~14時30分     日本の状況とパラレルレポートで訴えるべきこと
大谷恭子弁護士
14時30分~15時     意見交換

第二部  障害のある女性と複合差別

15時15分~16時15分  障害のある女性と複合差別
アーリーン・カンター教授 (逐次通訳)
16時15分~16時45分  日本の状況とパラレルレポートで訴えるべきこと
臼井久実子さん、米津知子さん (DPI女性障害者ネットワーク)
16時45分~17時15分 意見交換

シンポジストのプロフィール
アーリーン・カンター(Arlene S kanter)
シラキューズ大学法学部教授、同大学人権法政策・障害学センター所長、障害法とインクルーシヴ教育の国際的・国内的領域にわたる研究をしている。主著は「国際法における障害者の権利の発展、慈善から人権へ」(The Development of Disability Rights under International Law: From Charity to Human Rights)、「教育の誤りを正す、法律と教育における障害学」(Righting Educational Wrongs: Disability Studies in Law and Education)、その他、インクルーシヴ教育、比較障害法、精神障害法などに関する著書多数。
大谷恭子
1974年早稲田大学法学部卒業。1978年弁護士登録。元内閣府障害者政策委員会委員。1979年、障害のある子の地域の学校への就学闘争の過程での刑事事件にかかわり、以降、どの子も地域の学校に就学できるよう、行政訴訟・交渉にかかわっている。
臼井久実子
聴覚障害者、自立生活運動に大阪で学生当時から参加。法制度の差別撤廃をめざし「障害者欠格条項をなくす会」設立を呼びかけ1999年から事務局長。「DPI女性障害者ネットワーク」に2007年から参画。編著「Q&A障害者の欠格条項」、寄稿「ジェンダー法研究第3号(特集 複合差別とジェンダー)」など。
米津知子
1948年生れ。ポリオによる歩行障害。70年代ウーマンリブ運動に参加。女性で障害者である立場から、人口政策・優生政策からの解放を考える。2007年から「DPI女性障害者ネットワーク」に参加。「母体保護法とわたしたち」(明石書店)、「ジェンダー法研究第3号(特集 複合差別とジェンダー)」などに寄稿。

「全国一斉 旧優生保護法による不妊手術110番」実施のお知らせ

平成8年に改正され、「母体保護法」と改称される以前の旧優生保護法のもと、平成8年まで、全国で多くの障害者が本人の意思に関わりなく不妊手術及び人工妊娠中絶を受けました。
この問題に関しては、知的障害を理由に同意なく不妊手術を強制され、救済措置も取られていないのは違法として、宮城県内の60代の女性が平成30年1月30日、国家賠償訴訟を仙台地裁に起こしました。このような動きの中で、被害の実態を把握し、被害救済につなげていくため、下記のとおり、弁護士による「旧優生保護法による不妊手術110番」が実施されます。この機会にぜひご相談ください。

*北海道 10:00~15:00*
* TEL:011-261-3033*
* FAX:011-200-0181*

*山形県弁護士会 10:00~16:00*
* TEL:023-666-3053*
* FAX:023-635-3685*

*宮城 10:00~16:00*
* TEL:022-224-6430*
* FAX:022-397-7961*

*千葉 10:00~16:00*
* TEL:047-436-8390*
* FAX:047-436-8391*

*東京 13:00~16:00*
* TEL:0120-990-350*
* FAX:03-5501-2150*

*神奈川 11:00~15:00*
* TEL:045-228-8815*
* FAX:045-228-8820*

*新潟県弁護士会 11:00~13:30*
*http://www.niigata-bengo.or.jp/%E3%80%8C%E6%97%A7%E5%84%AA…/*
* TEL:0570-045533*
* FAX:025-227-4562*

*愛知県弁護士会 10:00~15:00*
* TEL:052-223-2355*

*京都 10:00~17:00*
* TEL:0120-990-858*
* FAX:075-241-1661*

*大阪弁護士会 10:00~16:00*
*http://www.osakaben.or.jp/event/2018/2018_0330_2.php*
* TEL:06-6363-5840*
* FAX:06-6364-1252*

*兵庫県弁護士会 10:00~16:00*
*http://www.hyogoben.or.jp/topics/pdf/180330soudan.pdf*
* TEL:078-360-3831*
* FAX:078-362-0084*

*和歌山弁護士会 13:00~16:00*
*http://www.wakaben.or.jp/event/e_20180330.html*
* TEL:073-421-6055*
* FAX:073-436-5322*

*鳥取 14:30~18:30*
* TEL:0857-29-6990*
* FAX:0857-29-6930*

*徳島弁護士会 10:00~16:00*
*https://tokuben.or.jp/archives/1078*
* TEL:088-652-5908*
* FAX:088-652-3730*

*高知弁護士会 9:00~17:00*
*https://kochiben.or.jp/…/%E6%97%A7%E5%84%AA%E7%94%9F%E4%BF…/*
* TEL:088-826-7030*

*熊本県弁護士会 9:00~15:00*
*http://www.kumaben.or.jp/news/2018/03/post-100.html*
* TEL:096-312-3252*
* FAX:096-325-0914*

*福岡 13:00~16:00*
* TEL:092-721-1208*
* FAX:092-741-6638*

3月30日に予定されている弁護士による相談窓口一覧です
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電話相談一覧

奪われた19人の命を忘れない SETAGAYA LIVE

昨年結成されたやまゆり園事件を風化させない実行委員会を、一歩の会と神奈川と江戸川と埼玉のメンバーで作りました。今までは歩笑夢のメンバーが月1回浦和駅を中心に駅前でパフォーマンスをやってきました。優生思想根絶に向けたマイクパフォーマンスや歌などを中心に、ライブパフォーマンスを2時間程度おこなっています。そして今回は、4月15日(日)13時よりに小田急線千歳船橋駅前でライブパフォーマンスをおこないます。歌は歩笑夢とラブエロピースが出演します。時間が空いている方はぜひ見に来てください。

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