精神障害者をインクルージョンする地域社会変革へのアジア横断同盟の宣言

報道発表

精神障害者をインクルージョンする地域社会変革へのアジア横断同盟(TCI-ASIA)

 

国連障害者の権利条約は障害者のインクルージョンと完全で効果的な参加の世界的な基準を定めている。しかし、アジアの精神障害者、精神医療ユーザーサバイバーは差別と排外の人生を続けている。高所得の国々そして英連邦の国々、例えば韓国、中国、日本、インドそしてかつて植民地であった他の一連の国には、強制医療を行う何十という刑務所並みの精神科施設を伴った精神保健法制がある。そうした国々では精神障害者は犯罪化されている。一方でアジアの多くの国々で精神障害者のための地域での支援体制が欠乏しているという実態がある。施設における広範な人権侵害の世界的な体験があるにもかかわらずそれを否定して、こうした国々の中には精神保健法を起草したり採用したりする予定の国もいくつかある。アジア地域は、地理的にも、文化的にもそして言語においても多様であり、さらに複雑な社会体制の違いを伴った多様性もある。地域社会開発に各地の精神保健プログラムを統合することで、精神障害者のインクルージョン戦略を立てるときには、この多様なダイナミズムを考慮にいれなければならない。

2つの会議(2013年プネそして2014年バンコク)をへて、“精神障害者をインクルージョンする地域変革へのアジア横断同盟(TCI-Asia)” が結成された。TCI-Asiaは、アジア地域において精神障害者の完全なインクルージョンを確保するために取り組む、障害者団体、精神障害者、精神医療ユーザーサバイバー個人の連盟である。私たちは障害種別を超えた運動、そしてこの地域のそして世界的な主要な支援者たちと協同して、アジアにおいて国内そして地域的な政策に影響をあたえるために取り組んでいく。

インクルージョンに向けた地域変革会議-Ⅰはプネで開かれ、この地域の6カ国から参加者を得たが、我々のインクルージョンへの主張のアジアにおける枠組みを作る必要性が焦点化した。私たちはアジアにおける障害者権利条約の実現に向けて、障害種別を超えた運動と建設的な連携し、また多様な地域のそして国際的な取り組み、例えば国連のメカニズム、WHO、そしてその他様々な支援機構の政策枠組みといったところと継続的な対話を積み重ねていくインクルーシブな戦略が必要である。もう一つのプネの会議の焦点は、障害者権利条約の精神の実現という意味で、条約19条(自立生活と地域社会へのインクルージョン)の強調であった。とりわけアジア地域においては、社会的文化的な構造が未だ強く活用できる。またアジア地域では社会的関係すべてが契約に基づくというわけではなくて、近隣社会地域社会という概念が存在する。この会議では、アジア地域におけるインクルージョンに向けた地域社会に根ざした取り組みの研修のための訪問や体験共有(当事者の権利主張によるものとソーシャルワーカーによるもの両方)から多く学ぶことができた。

地域社会の変革会議Ⅱ はこうした学習をさらに深め、障害者(精神障害者)のインクルージョンの過程における基準という側面、社会的側面そして他の様々な側面について、バンコクで4日間集中的に取り組んだ。精神保健法体制がある国々(韓国、日本、中国、インド)とない国々(ネパール、フィリピン、スリランカ、バングラディシュ、インドネシア、タイ)の間のインクルージョンの多様な側面の紛れようもない違いというのが明らかになった。この会議ではアジア地域における条約19条の履行と開発過程におけるインクルージョンの重要性が再確認された

現状におけるTCI-Asiaの優先事項は以下である

  • 戦略、意見表明を通し、精神科施設が存在する国々では脱施設化の推進を主張する
  • オルタナティブを強調しつつ、精神保健的問題を抱えている人精神障害者への地域社会に根ざしたプログラムの開発に向け国の政策に影響を与える
  • 国内そして地域レベルで、様々なレベルで障害の権利主張をインクルージョンすることを確保するために、障害種別を超えた運動や人権運動と緊密に連携して取り組む
  • アジアにおける私たちの任務と実践をとおして、各国政府が地域社会開発の活気に満ちた取り組みを通じ条約19条の履行を確保するよう働きかけ促進する
  • 地域における有効な権利主張活動のためによりよい組織化をする

2014年12月27日

山本眞理訳

原文はこちら

 

STOP! 精神科病棟転換型居住系施設!! NEWS 23号

ニュース全文PDFファイルは以下から
6・26『NEWS』№23(20141225)

 

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敷地内施設があると答えた自治体名
PDFファイル 敷地内施設ありと答えた自治体

敷地内施設ありと答えた自治体

 

 

 

 

 

 

以下ニュースより一部引用

2014年12月15日
厚生労働省への要望書提出、意見交換

12月15日(月)、病棟転換型居住系施設について考える会は、病院敷地内へのグループホーム設置を認めるための省令改正案について、厚生労働省障害保健福祉部長に対し、反対の要望書(P3参照)を提出してきました。厚生労働省からは藤井康弘障害保健福祉部長をはじめとした7名の担当官が出席。考える会からも7名が出席し、午後5時から30分間を予定していた交渉の時間を1時間に延長して、活発な意見交換を行いました。
まず、要望の柱である、「入所施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない」と明記されている現行省令は堅持すべきものであり、新たに病院敷地内グループホームの設置を認める「改正」は不当であり、断固として反対であることを伝えました。そして、要望書に書かれている内容に沿って、病院敷地内グループホーム設置の条件として示されている各項目についての問題点を指摘しました。
さらに、病院敷地内グループホームの新設を検討しているといわれるある精神科病院の実態(全入院患者の92%が強制入院であること。また、入院期間10年以上の人が全入院患者の半数を超え、3分の1の人が20年以上の入院であるということ等)を紹介し、今回の政策は、国が示している「地域移行へのステップ」などとは程遠い、まさに医療から福祉へ名を変えただけの収容期間の延長であり、引き続き患者を丸抱えすることによる病院経営の延命に他ならないものであることを主張しました。
国によれば、この省令改正により設置される病院敷地内グループホームは、「経過的特例」として時限を定めた試行的な事業と位置付けられ、その実効性について「検証」するものとされています。しかし、私たち「考える会」の調査(表1)でも、すでに13の自治体に15か所・総定員200名のグループホームと、9か所・総定員168名の宿泊型自立訓練事業所が存在していることが明らかになっており、「検証」は、まずそれらのところで行われるべきであることを訴えました。
厚生労働省の藤井障害保健福祉部長からは、本改正が「検討会」による検討を踏まえたものであることであること、目指すべきは本当の地域移行であり病院敷地内グループホームはそれに向けたひとつのステップであること等が述べられました。
厚生労働省(あるいは厚生労働省を通じて収容施策の継続と強化を進めたい勢力)と私たちの主張には大きな隔たりがあることがあらためて確認された場ともなりましたが、精神障害のある人たちの当たり前の地域生活の実現に向け、引き続き意見交換を行っていくこととし終了しました。
(田中 直樹)

出席者(敬称略)

【厚生労働省】
藤井 康弘(障害保健福祉部長)
竹林 経治(障害児・発達障害者支援室長、地域生活支援推進室長)
冨澤 一郎(精神・障害保健課長)
尾崎美弥子(精神・障害保健課 課長補佐)
諸冨 伸夫(精神・障害保健課 課長補佐)
江浪 武志(精神・障害保健課 精神保健医療統括推進官)
片山 聡子(精神・障害保健課 地域移行支援専門官)

【考える会】
長谷川利夫(杏林大学 教授)
加藤真規子(こらーるたいとう 代表)
松沢 勝 (みんなねっと 副理事長)
野村 忠良(みんなねっと 事務局長)
佐藤 聡 (DPI日本会議 事務局長)
氏家 憲章(社会福祉法人うるおいの里 理事長)
田中 直樹(あみ 事務局長)

表1

集計結果-1

すでに存在する精神病院敷地内居住施設 24箇所 定員368名

9月に都道府県・政令市(47+20=67自治体)に考える会として調査をした、「精神障害者が利用する入所サービス系施設」の数について、現在の段階で存在する病院敷地内の「入所サービス系施設」の集計表です。
回収数は、都道府県・政令市を合わせて、41自治体でした。

すでにこれだけ敷地内に居住施設が作られていますが、これらの病院で長期入院患者さんがドンドン退院しているという効果が上がっているという話は聞きませんね
少なくとも厚生労働省はこれらについて検証してから方針出すべきでしょう

13自治体 24箇所 定員368名

敷地内施設ありと答えた自治体クリックすると拡大します
PDFファイルはこちらからダウンロード敷地内施設ありと答えた自治体

地域で暮らすための勉強会 精神科病棟転換型居住系施設を考える東京集会

☆わたしたち抜きに、私たちのことを決めないで!
☆東京に、絶対に病棟転換型居住系施設を作らせない!
☆医療97%、福祉3%という偏った予算配分を変えるべき!
◇プログラム:長谷川利夫氏、伊澤雄一氏による基調講演
リレートーク(精神障害がある人々、障害がある人々、家族、医療従事者、社会福祉従事者、市民の体験や活動)などを予定

◇日時 2015年1月29日(木) 13時から16時

◇場所 八王子 いちょうホール

地図は以下

http://www.hachiojibunka.or.jp/icho
◎八王子駅・京王八王子駅からJR/八王子駅北口6~10番・京王線京王八王子駅2,3番のりば「横山町三丁目」または「八日町一丁目」下車徒歩3分

◇参加費:無料

◇事前申し込み:不要 但し手話通訳要約筆記、点字資料必要な方は恐縮ですが1月15日までにお申し込みいただければ幸いです

障害者権利条約が日本においても批准され、今年の2月から発効しました。政府は権利条約批准のために国内法を整備したといいますが、障害がある人々に対する隔離・収容主義は続いています。政府は精神科病院で入院治療の必要性がなく社会資源の不足など社会的な理由で退院できずにいる人々を一生閉じ込めるために、精神科病棟をグループホームなど居住系施設に転換し活用することを可能とする方針を強引に決定してしまいました。この方針に反対する闘いが、6月26日の日比谷野外音楽堂への3200人の結集に引き続き、全国で粘り強く行われています。
東京都八王子市・青梅市周辺は実は世界一の精神科病床の多い地域です。そこに人生被害者ともいうべき精神障害がある人々が置き去りにされているのです。45年、30年、15年、10年と精神科病院に隔離されてしまったのは、明らかに国の責任なのです。わが国の高度成長期に、生きづらさを抱えた人々を、どんどん民間精神科病院を増やして、そこに丸投げしてしまったのです。
2015年1月29日、八王子市にある「いちょうホール」へ、精神障害がある人々、特に社会的入院者の人々に連帯するみなさんに結集して頂きたいのです。それぞれの思いや体験、提言を交流し、闘いを継続・発展させていきたいと願っています。

◇主催:精神科病棟転換型居住系施設を考える東京集会実行委員会

◇連絡先:
※こらーる・たいとう (〒131-0033 墨田区向島3-2-1向島パークハイツ1F)
TEL 03-5819-3651 FAX 03-5819-3652 e-mail koraru(@)mub.biglobe.ne.jp

※長谷川利夫(杏林大学保健学部作業療法学科教授)
〔携帯電話〕090-4616-5521

※きょうされん東京支部 (〒183-0056 東京都府中市寿町3-3-6 ワークセンターこむたん内)
TEL 042-306-8633 FAX 042-367-4288 E-mail tokyo(@)kyosaren.or.jp
(@)を@に変えてメール下さい

※ヒューマンケア協会 (〒192-0046 東京都八王子市明神町4-14-1 1F)TEL 042-646-4877 FAX 042-646-4876

◇賛同団体:きょうされん東京支部、全国「精神病」者集団・東京、DPI日本会議、ヒューマンケア協会  NPOこらーるたいとう、NPO障害者権利擁護センターくれよんらいふ 、東京都精神障害者就労系事業所連絡会(通称じゅさんれん)、国立武蔵病院(精神)強制隔離入院施設問題を考える会、心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな! ネットワーク、心神喪失者等医療観察法をなくす会、NPO多摩草むらの会、訪問看護ステーションKAZOC、全国精神医療労働組合協議会、怒っているぞ!障害者切り捨て!全国ネットワーク、東京都精神障害者家族会連合会(東京つくし会)、東京都地域精神医療業務研究会、あおば福祉会、NPO法人エルブ、社会福祉法人つくりっこの家、摂食障害の自助グループNABA(ナバ)、全国ピアサポートネットワーク( 順不同 2015年1月19日現在)

◇賛同個人:池原毅和(弁護士) 中島直(精神科医) 盛田容子(怒っているぞ!障害者切り捨て!全国ネットワーク)、小松久子(都議・生活ネット)、中田新生(あおば福祉会)、三村豊(あおば福祉会)、備前郁美(あおば福祉会)、小林美名子(あおば福祉会)、田中直樹(あおば福祉会)、島本禎子(あおば福祉会)、桑野祐次(医療法人社団一陽会陽和病院精神科リハビリテーション病棟看護師長)、加藤真規子(こらーるたいとう) 、猿渡達明(順不同 敬称略 2015年1月19日現在)

★賛同の呼びかけ★
賛同団体・賛同人の呼びかけをしております。ご賛同いただける方は下記までお願いします。
koraru(@)mub.biglobe.ne.jp (@)を@に変えてお送りください
賛同金:団体 一口 3,000円 個人 一口1,000円
団体名またはお名前(個人の場合)とふりがな、連絡先(ご住所、電話番号、メールアドレス、公表の可否、あれば肩書)を上記連絡先までお知らせください。
<賛同金振込先>ゆうちょ銀行【店名】〇二八(ゼロニハチ)支店【預金種目】普通
【口座番号】4195912【名義】瀧柳洋子(タキヤナギヨウコ)
※振込時に、個人の場合はご氏名のあとに(び)を必ずご記入下さい。(例)山田太郎(び)

東京に差別禁止条例を人権担当部局で

障害者差別禁止条例は

障害者福祉部局ではなく

人権担当部局担当で

障害者福祉自体の差別をも問う条例を

障害者差別は部局を横断した課題

 障害者差別解消法は障害者権利条約の批准に向けた国内法整備として作られました。女性差別撤廃条約の批准に基づき男女共同参画社会基本法が作られたのと同様の構造であり、障害者差別解消法は内閣府の管轄の法律です。厚生労働省ではありません

 

◯ 障害者差別は障害者福祉の問題ではなく、人権問題であり、障害者福祉にとどまらず交通建物などの部局、教育問題を担当する部局、警察などなど様々な部局を横断する課題でもあります

 

◯ 今まで作られた各地の自治体での障害者差別禁止条例はすべて障害者福祉担当部局のもととなっていますが、本来人権担当部局で作られなければなりません

 

◯ 東京の障害者差別禁止条例に関してはすでに人権指針の議論に向け全国「精神病」者集団・東京始め他のマイノリティ団体のネットワークが、人権部局に対して提起しています

 

全国「精神病」者集団・東京

〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3

nrk38816@nifty.com    080-1036-3685

 

東京に障害者差別禁止条例を

日本一新規措置入院が人口比で多い都市東京

北海道や九州に人を送って収容している東京

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