国連障害者の権利特別報告者による 到達可能な最高水準の健康における障害者の権利についてのアンケート  山本眞理回答


山本眞理(全国「精神病」者集団会員 世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事)

1 障害者の健康への権利実現の確保に向けた、現在のそして計画されている法制度と制作に関しての情報 現在の朝鮮とグッドプラクティスも含んで国民健康保険と精神障害者に対する差別

日本では普遍的な国民健康保険制度があり、それを使って原則としてどこの病院でも診療所でも受診できる。そして指定されたGP制度は日本にはない。非常に強い医療機関を選ぶ権利がある。

しかし個人へのコスト転換は最近強化され、医療費の3割負担となっている。一ヶ月の自己負担上限は約900ドル低所得者には約500ドルである。したがって医療費が負担できない人も出てきており、受診抑制となっている。

また保険料も払わなければならないが、それも増大しており、保険料が払えない人もでてきている。2008年には被雇用者でなく企業の保険に入っていない、自営業、引退した人、非正規労働者などのうち約9%が保険料を払えず無保険となっている。

生活保護受給者の医療費は無料である

すべての地方自治体は、障害者の医療費の自己負担分をカバーする特別の制度を持っているが、多くの自治体はこの制度を精神障害者には適用しない。

したがって自治体によって、私たちは精神障害者に医療費自己負担分をカバーする同じ体制を求めて苦闘している。

また任意入院であろうとあるいは外来患者であろうと、精神障害者にとっては医療機関を選ぶ権利を行使することは難しい。紹介状をかくことを拒否する精神科医もおり、また紹介状なしではほとんどの精神科医は拒否する。これは精神科医の『相互支援』制度である。

日本ではほとんどの精神病院診療所は私立であり、精神科医がオーナーである。それゆえ、『相互支援制度』はオーナーの経済的利益を維持する非常に強い武器である。

 

2. 障害者の健康への権利についてのデータや情報を提供されたい、

精神障害者への隔離収容政策が最大の問題である(グラフ参照)
日本は世界一の精神科病床数を持ち、たくさんの長期入院患者を抱えている。3万人以上が精神病院に20年以上入院しており、約19万人が1年以上入院している。日本は障害者権利条約を2014年に批准しているが、有効な脱施設化政策は取られていない。

さらに、政府は1年以上入院している患者の約6割は「重度かつ慢性」であり、精神病院への長期の入院を必要としていると主張した。そして2025年に至っても長期入院患者用の病床の「需要」は10万床と見積もっている。この病床数に基づき各自治体は障害者計画をたてなければならない。

日本にのみたくさんの「重度かつ慢性」患者が存在するというのはナンセンスである。日本特有の「風土病」を発見した研究者はいない。

政府は日本の精神医療の現状を正当化したいがためにこのナンセンスなおいわゆる「重度かつ慢性」概念を使おうとしている。しかし日本の精神医療は完璧に、適切な医療提供に失敗している。日本政府と精神医療は共同してこのナンセンスな概念を作り上げた。この概念を利用し、私立精神病院オーナーは病床数を維持して報酬を得ようと望んでいる。日本の精神病院病床の約90%は私立精神病院にある。

 

3 保健ケア、公的あるいは民間による医療保険および生命保険 障害者に対する差別に関する情報を提供されたい。

精神病院に対しては診療報酬と医師の定員基準において差別がある

精神病院に対しては政府は低い医師定員水準を認めている。患者48人あたりに一人の医師で良いという水準でこれは他科の定員の3分の1である。また診療報酬も他科の約3分の1である。これらの差別は歴史的隔離収容政策によってつくられた。他の国が政策を転換し病床を減らし地域のサービスを開発した時、1960年代に政府は病床を増やす政策をとった。

これらの差別は精神病院における適切な医療提供がないことをもたらし、地域でのサービスへの貧しい予算配分もあって長期入院患者を作り出してきた。

今年4月から政府はさらに措置指定病院の医師定員基準も引き下げる。この政策により措置指定病院はより多くの外来患者をえて、措置指定病院から退院した患者の管理を可能とする。

いわゆる「地域の患者支援プログラム」の構造ゆえに、患者はこれを拒否できない。一般的に先に述べたように医療機関を選ぶ権利は精神障害者にはない。

精神障害者にとって適切な医療を受けることは非常に難しく、隔離収容政策は精神障害者に敵対している。精神障害者が、精神医療以外の適切な医療を受けようとしても、とりわけ精神病院の病棟に拘禁されている場合はとても難しい。精神障害者を拒否する医師もおり、また精神病院オーナーも入院患者を他の病院へ送ることを拒否する、なぜなら、入院患者に付き添って他科の病院へ連れて行く人手がないこと、また健康状態を把握するには彼らの技術が貧しいということもある。

もちろんほとんどの精神病院は適切な精神医療を提供できていないことは前述の通り。

措置入院患者は入院してから1年経っても約60%が他の入院形態で入院継続中である(2015年政府統計)

政府や精神科医は常に強制入院は治療を拒否する人に適切な医療を保障するために必要であると主張している。しかし結果は彼らの主張を裏切っている。

 

4 障害者の、自由で説明を受けた上での同意の権利についての情報を提供されたい。性と生殖そして精神保健サービスにおけるものも含めて

日本では自由な説明された同意を一般的に保障する患者の権利法制度はない。精神保健福祉法においてもそれを保障する条文はないしまた強制医療を定めた条文もない。それゆえ精神保健においては強制医療の統計は存在しないが、しかしそれは普遍的である。多くの入院患者は強制医療を強いられ、それは処方薬だけではなくまた電気ショック療法も含まれている。後者については本人の同意無しで家族の同意のみで行われている。

 

5 障害者が以下の何についてどの程度、どのように、保健政策、プログラムそしてサービスの設計、計画、履行そして評価に参加しているか説明してください、

意志決定過程への有効な参加は存在しないとりわけ精神保健政策においては。政府は常に精神医療ユーザー個人をつまみあげ厚生労働省の審議会に参加させるが、彼らは精神障害者団体の代表ではない。審議会メンバーの殆どは精神科医と他のサービス提供者であり、また審議会には政策決定の権限はなく、単に政府の政策を追認し正当化するのみである。

添付資料としてUPRプレセッションのパワポを添付しました

英語原文は以下からPDFファイルダウンロードできます
answers Questionnaire_EN
attacged English PPT graghs

 

ティナ ミンコウィッツの第19回障害者権利条約委員会開会式でのスピーチ

Center for Human Rights of Users and Survivors of psychiatry

ティナ ミンコウィッツ

2018年2月14日

おはようございます 発言の機会を与えていただいてありがとうございます

許可を受けて、参加できない活動家による言葉とともにわたしの声明を読ませていただきます

精神医療ユーザー/サバイバー人権センターは法的能力に関する能力構築、非自発的拘禁と強制医療の廃止に向けての能力構築に向けた権利主張活動を行っています。

私たちは二つの懸念を提起するとともに、センターの現在の活動について報告したいと思います

第一に、共同のレポートを国内で連携して準備する時に、報告過程において精神科のユーザー/サバイバーは不利益な立場に置かれているということが、明らかになりつつあるということです。障害者権利条約の作成過程と違って、私たちの組織は多くの場合、これらの共同作業においてめったに対等なパートナーとなっていません。彼らは差別、そして自らの主張の不本意な妥協を体験し、またこうした共同連携に参加するために周辺化されざるをえないのです。連携組織の中には、加えて、国家とのつながりや、あるいはサービス提供者そして障害者の家族団体の影響によって土台を崩されている場合もあります。精神医療ユーザー・サバイバーの周辺化は、共同のレポーと作成、各国審査の際のブリーフィング、そして委員会との他の関係づくりにおいて、不適切に代弁代理されるという事態を導きます。

各国のブリーフィングにおいて、それぞれの障害者団体ではなくて、連携共同組織を優先するという委員会のやり方は、残念ながらこうした周辺化をもたらしています。

私たちは委員会に対して、すべての障害者の関係者にジュネーブでの集まりに出席する資金も含めパラレルレポートを提出する平等な機会を保障し、自らの課題について尊重されるそれぞれの関係者のリーダーシップを保障するために求められている、市民社会へのガイダンスを提供するように求めます。

第二に、私たちは委員会に対して、14条ガイドラインが公的番号とともにすべての国連公用語でだされることを求めます。それが不可能ならば、委員会はガイドラインを基本文献として14条一般的意見の起草過程に入るべきです。

さらに、委員会はすべての個人通報への審査において、一貫して一般的な強制医療のみを15条違反と名指しにするのみならず、精神の変容をもたらす薬の使用も含む精神科の強制的介入について取り分けて15条違反と名指しにするべきです。これらの投薬は正当な理由のある化学的拘束衣として知られており、人の身体と精神に不可逆的な衝撃をもたらすものです。私自身もこのあと40年間この衝撃を体験しています。14条と15条の一般的意見は、この広範に広がった致命的な障害に特化した暴力の形態に対して15条を適用することを正当化する完全な文献となる機会を提供します。

最後に私たちのニュースと活動を共有します

最初に、精神医療サバイバーの視点から障害者権利条約のトレーニングコースを提供しています。ぜひサイトcrpdcourse.orgを訪れて詳細お問い合わせください。

次に拘禁と強制医療の完全な廃止に向けたキャンペーンを継続して、私たちは、インターネットで参加できるメールグループ、フェイスブックグループそして定期的な電話会議を開催しています。

ありがとうございました

 

連絡先:

Tina Minkowitz

tminkowitz@earthlink.net

www.chrusp.org

 

(邦訳  山本眞理)

英文(以下に国連機関およびNGOの発言一覧が載っています)
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1204&Lang=en

2017年 なくそう! 差別と拘禁の医療観察法! 11・26全国集会 講演パワポ

なくそう! 差別と拘禁の医療観察法! 11・26全国集会
池原毅和さんの講演パワポを以下からダウンロードできます

権利条約と逆行する日本の精神医療福祉

14条ガイドライン邦訳はこちら

12条一般的意見はこちら

元拷問等禁止条約特別報告者ノワク氏のレポート一部抄訳はこちら

2008年11月24日、東京都内で「なくそう! 差別と拘禁の医療観察法 11・24 全国集会」
ティナ・ミンコウィッツの講演録

健康の権利特別報告者のレポートはこちら

 

2017年11月 国連人権理事会 普遍的的的審査 障害問題関連勧告

初めて精神保健と精神障害者の人権に関して3つの勧告が出ました、以下関連する勧告9つ

6-145 地域に根ざした人を中心とした精神保健サービスの開発、施設収容、過剰な医学化を導かず、すべての人の権利と意志、選好を尊重しない実践を導かない支援の開発(ポルトガル)
6-198 障害者権利条約の要請に沿った履行を確保する国内的努力(ラオス人民共和国)
6-199 自由を奪われた障害者の安全と個人的インテグリティを保護するために14条ガイドラインに従うことも含めて、障害者権利条約のもとでの義務を完全に履行すること(ニュージーランド)
6-200 障害者権利条約の履行を強化するために障害者に対しての宣言されているスティグマの改善について必要な改革を行うこと(ウガンダ)
6-201 障害者の権利を促進し差別を除去する努力を継続すること(ブルネイダルサラーム)
6.202. 教育、保健、職業、公共施設へのアクセスを提供し同時に障害者へあらゆる形態の暴力と差別からの保護を行い、障害者の状況を前進させることを継続すること(ミャンマー)
6.203. 現存のプログラムを拡大し続けるとともにすべての障害者の意味ある社会参加を促進、支援に必要な新たなプログラムを導入すること(シンガポール)
6.204. 精神的心理的障害者が保健ケアサービスから利益を受けられるよう努力を継続すること(リビア)
6.205.国内法に従って障害者雇用に関連した方策を引き受け続けることを民間企業に奨励し続けること(セルビア)

 

全国「精神病」者集団の出したレポート

 

日本政府と国内NGO意見交換報告

 

UPRプレセッション報告

 

On 14 Nov. 2017 JAPAN UPR recommendations in mental health and human rights of persons with psychosocial disability 

For the  first time there are three recommendations in mental health and human rights of persons with psychosocial disability
6.145.​Develop community-based and people-centred mental health services and supports that do not lead to institutionalization, over-medicalization and to practices that fail to respect the rights, will and preferences of all persons (Portugal);
6.198.​Ensure the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in line with national efforts (Lao People’s Democratic Republic);

6.199.​Implement fully its obligations under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, including following the Committee‘s guidelines on Article 14 to protect the security and personal integrity of persons with disability who are deprived of their liberty (New Zealand);

6.200.​Carry out necessary reforms to address stigma against persons with disabilities in order to strengthen implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Uganda);

6.201.​Continue with its efforts to promote the rights of persons with disabilities and eliminate discrimination (Brunei Darussalam);

6.202.​Continue advancing the situation of persons with disabilities by providing access to education, health, jobs and public spaces as well as protecting from all forms of violence and discrimination (Myanmar);

6.203.​Continue to expand existing programmes and introduce new ones where necessary to support and to promote the meaningful participation of all persons with disabilities in society (Singapore);

6.204.​Continue to promote the efforts to make the mentally and psychologically disabled persons benefit from the healthcare services (Libya);

6.205.​Continue with encouraging private business sector to continue undertaking relevant measures to employ persons with disabilities in accordance with the domestic law provisions (Serbia);

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