心神喪失者等医療観察法 国賠訴訟第7回期日

【次回期日】
第7回口頭弁論期日
2018年5月23日(水)10:00

裁判そのものはすぐ終わりますが、後ほど代理人の弁護士さんから説明があります

東京地方裁判所615号法廷医療観察法国賠訴訟第6回口頭弁論期日のご報告

【医療観察法国賠訴訟とは】
精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく医療の必要性がないのに、鑑定入院(医療観察法に基づく入院を決定する前の精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、2017年2月13日、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた訴訟です。主に、精神遅滞及び広汎性発達障害の医療の必要性(治療可能性など)と検察官の事件処理の遅れ(事件発生から2年経過してから医療観察法に基づく手続を開始するための審判申立を行った)が問題となっています。

【日時】
第6回口頭弁論期日
2018年3月13日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷

【前回期日までの流れ】
前回提出した原告準備書面(3)と(4)に対する反論を被告(国)で準備することになっていました。また、裁判官から原告に対し、証人申請の予定を検討するよう指示がありました。

【提出書面】
原告:なし
被告:平成30年3月14日付準備書面(3)
乙第4号証~乙第8号証(文献が中心)

【法廷における主なやり取り】
裁判所は、原告に対し、国家賠償法1条1項における違法性判断基準として、予備的には、原告も、職務行為基準説に立つことを確認した上で、職務行為基準説に立つ場合、原告について治療可能性を欠くことが直ちに国家賠償法上の違法に繋がるわけではなく、当時、検察官や裁判官がどのような資料に基づいて判断を行ったかが問題であることを指摘し、被告に対し、判断の際に根拠とした資料の提示を指示しました。

【参考:今回提出された書面の概要:平成30年3月14日付被告準備書面(3)】
1 検察官の審判申立時に原告の精神障害の内容が特定されていたわけではない
・主治医の平成25年7月3日付捜査事項照会回答書(甲24の3)は、現在の病名や状況等を回答するもので、犯行時の原告の精神障害の内容を明らかにするものではない(被告準備書面(3)2頁)。
・精神衛生診断書(甲6)は、精神遅滞及び広汎性発達障害に加えて、他の精神障害に罹患している可能性を医学的に明確に否定したものではない(被告準備書面(3)2頁乃至3頁)。
・本件傷害事件は、犯行動機が不明であって、犯行時、原告に何らかの病的な妄想等が存していた可能性も否定できず、原告が精神遅滞ないし広汎性発達障害の症状として衝動性を出現させて暴行に及んだものなのか、他の精神障害の影響は全く存しなかったのかなどといった点は、本件申立時に存した精神衛生診断書(甲6)及びその他の資料から一義的に断定することはできない(被告準備書面(3)3頁)。
(補足説明)
原告は精神遅滞及び広汎性発達障害と診断されていますが、国側の主張は、審判申立当時、原告がこれ以外の精神障害に罹患していた可能性を否定するだけの資料が存在せず、その有無を確認するために、鑑定入院の必要性があった旨を指摘するものです。

2 精神遅滞及び広汎性発達障害に治療反応性がないとはいえない
・治療反応性の有無及ぶ程度は、精神障害ごとにある程度類型的に考えるとしても、最終的には当該対象者にとっての治療反応性(病状の憎悪の抑制を含む。)を問題にすべきであって、精神遅滞及び広汎性発達障害だからというだけで、これを否定すべきではない(被告準備書面(3)5頁)。
・本件傷害事件は、原告が周囲の状況や被害者の何らかの行動を妄想的に認知して衝動性を出現させた可能性も否定できない(被告準備書面(3)6頁)。
・原告にリスパダール等の抗精神病薬の処方歴がある(被告準備書面(3)7頁)。

3 検察官は事件を放置していない
・原告の通院先に平成24年2月16日(乙7)と平成25年6月27日(甲24)の2度にわたり照会をしている(被告準備書面(3)10頁)。

【本件に関するお問合せ】
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階 マザーシップ法律事務所
医療扶助・人権ネットワーク 事務局長弁護士 内田 明
TEL 03-5367-5142
FAX 03-5367-3742

厚生労働省 精神保健福祉法改悪案今国会再提出断念 しかし実態は進行

精神保健福祉法改悪案今国会再提出断念

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180310-00000006-mai-soci

再提出阻止の署名にご協力ありがとうございました

しかしすでに法律がなくとも兵庫、宮城、広島では警察を入れた個別支援体制が動いています
そして予算や診療報酬により誘導で改悪法の実態が進められていこうとしています

診療報酬について

276ページから
1 精神科措置入院退院支援加算の新設 骨子<II-1-3(1)>
第1 基本的な考え方
措置入院患者に対して、入院中から自治体と連携するなどして退院後 も継続した支援を行う取組に対する評価を新設する。
【II-1-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -2】 2 自治体と連携した措置入院後の通院精神療法等の評価 骨子<II-1-3(2)>
第1 基本的な考え方
1.措置入院を経て退院する患者に対する退院後の支援についてガイドラ インが示されることを踏まえ、こうした患者の退院後の診療を担うこと とされた医療機関において実施する通院・在宅精神療法について、評価 を新設する。
このために措置指定病院の外来患者の数緩和指定し少なくともいいようにする。措置体験者は措置指定病院に通わせ続けるという仕組み、これで常に何かあったら入院ということで患者管理という狙いでは
障害保健福祉関係主管課長会議資料
平成30年3月14日(水)
社会・援護局障害保健福祉部/精神・障害保健課/心の健康支援室/医療観察法医療体制整備推進室/
公認心理師制度推進室
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000198745.pdf

1 精神保健福祉法の見直しについて

措置入院者が退院した後の医療等の支援を強化するとともに、精神保健指定医の不正取得の再発防止を図る観点から精神保健指定医制度の見直し、また、精神障害者に対する適切な医療及び保護を確保するため、入院手続等の見直しを行うため、平成 29 年2月 28 日に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」を第 193 回国会に提出した。同法案は参議院先議で参議院において検討規定を一部修正の上可決され、衆議院に継続審議となっていたが、衆議院の解散に伴い廃案となった。
現在、本法案の再提出について検討しているところであるが、入院した精神障害者のうち、自治体が中心となって退院後の医療等の支援を行うことが必要であると認められる方が、適切に支援を受けられるような環境を早期に整備していくことが重要である。
このため、各自治体が、その体制を整備しつつ、可能な範囲で積極的な支援を進められるよう、現行の精神保健福祉法に基づく「退院後支援のガイドライン」を年度内にお示しすることを検討している。また、警察官通報数などに大きな地域差があることを踏まえ、警察官通報を契機とした、「措置入院の運用に関するガイドライン」も年度内にお示しすることを検討している。
各地方自治体に対して、既に平成 29 年度から退院後支援計画の作成等に要する経費に係る地方交付税を措置しており、平成 30 年度についても、平成 29年度の実施状況を踏まえて、措置する方向で調整している。各自治体におかれては、現行法の枠組みにおけるこれらのガイドラインを踏まえて可能な範囲で積極的に支援を実施していただきたい。
また、これらのガイドラインについて、4月に自治体の担当者向けに研修会を行うことを検討しているため、積極的に参加を検討いただきたい。

各都道府県の予算をチェックすべきですがとてもその余裕ないけれど

埼玉県では精神保健福祉法「改正」先取りの試行事業
以下22ページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0103/documents/08_hokeniryou.pdf3)措置入院者退院後支援の充実(新規)        11,716千円

(文責 山本眞理)

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心神喪失者等医療観察法国賠償訴訟

2018年3月14日 10時より

東京地裁615号法廷

裁判そのものは書類のやり取りであっという間に終わりますが、その後代理人の弁護士さんから説明があります

この国賠訴訟については以下の心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな! ナットワーク ニュース最新号に代理人の内田さんの報告があります
ぜひご一読を 5ページです
https://nagano.dee.cc/networknews%20No47.pdf

 

5月6日治安に動員される医療と福祉 心神喪失者等医療観察法を許すなネット 学習会

5月6日 治安に動員される医療と福祉
法務省再犯防止計画・我が事丸ごと共生社会
そして医療・福祉はどこへいく
◯日時 2018年5月6日(日)
午後1時開場 1時半より4時半

◯場所 スマイル中野 5階 第1第2会議室
JR中野駅北口下車 徒歩7分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯問題提起
後閑一博さん(医療扶助・人権ネットワーク)
山中雅子さん(心神喪失者等医療観察法を許すな!ネット)

◯資料代 500円

心神喪失者等医療観察法は施行12年目を迎えました。法はすっかり現場で「定着」しているかに見えます。障害者総合支援法の報酬にも心神喪失者等医療観察法対象者、刑務所から地域に出てきた人を受け入れると加算がつくなどという方針が明らかになっています。一方法制審においても起訴猶予した人に対して検察が施設など入所を条件として、逃げ出したら起訴などという恐るべき方針が議論されています。
再犯防止計画の中でも医療と福祉の活用が語られており、また我が事・丸ごと共生社会のスローガンで地域で再犯防止計画をも含みこんだ計画が準備されようとしています。
社会保障の削減の下、医療と福祉は「治安と社会防衛」に協力することで予算獲得という方向へ誘導されています。
今回の学習会では生活保護受給者の精神病院送りや榎本クリニック問題に取り組んでこられた医療扶助・人権ネットワークの後閑さんを迎え実態報告をいただくとともに、再犯防止計画や「触法障害者対策」の中でどのように医療と福祉が活用されようとしていくのかなど、情報共有と討論で現状を明らかにしていきたいと考えています。多くの方のご参加を。

主催 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
連絡先 〒 173-0004 東京都板橋区板橋2-44-10-203
北部労法センター気付
E-mail:sekiakir@yahoo.co.jp Fax:03-3961-0212

 

2017年 なくそう! 差別と拘禁の医療観察法! 11・26全国集会 講演パワポ

なくそう! 差別と拘禁の医療観察法! 11・26全国集会
池原毅和さんの講演パワポを以下からダウンロードできます

権利条約と逆行する日本の精神医療福祉

14条ガイドライン邦訳はこちら

12条一般的意見はこちら

元拷問等禁止条約特別報告者ノワク氏のレポート一部抄訳はこちら

2008年11月24日、東京都内で「なくそう! 差別と拘禁の医療観察法 11・24 全国集会」
ティナ・ミンコウィッツの講演録

健康の権利特別報告者のレポートはこちら

 

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