厚生労働省 精神保健福祉法改悪案今国会再提出断念 しかし実態は進行

精神保健福祉法改悪案今国会再提出断念

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180310-00000006-mai-soci

再提出阻止の署名にご協力ありがとうございました

しかしすでに法律がなくとも兵庫、宮城、広島では警察を入れた個別支援体制が動いています
そして予算や診療報酬により誘導で改悪法の実態が進められていこうとしています

診療報酬について

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1 精神科措置入院退院支援加算の新設 骨子<II-1-3(1)>
第1 基本的な考え方
措置入院患者に対して、入院中から自治体と連携するなどして退院後 も継続した支援を行う取組に対する評価を新設する。
【II-1-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -2】 2 自治体と連携した措置入院後の通院精神療法等の評価 骨子<II-1-3(2)>
第1 基本的な考え方
1.措置入院を経て退院する患者に対する退院後の支援についてガイドラ インが示されることを踏まえ、こうした患者の退院後の診療を担うこと とされた医療機関において実施する通院・在宅精神療法について、評価 を新設する。
このために措置指定病院の外来患者の数緩和指定し少なくともいいようにする。措置体験者は措置指定病院に通わせ続けるという仕組み、これで常に何かあったら入院ということで患者管理という狙いでは
障害保健福祉関係主管課長会議資料
平成30年3月14日(水)
社会・援護局障害保健福祉部/精神・障害保健課/心の健康支援室/医療観察法医療体制整備推進室/
公認心理師制度推進室
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000198745.pdf

1 精神保健福祉法の見直しについて

措置入院者が退院した後の医療等の支援を強化するとともに、精神保健指定医の不正取得の再発防止を図る観点から精神保健指定医制度の見直し、また、精神障害者に対する適切な医療及び保護を確保するため、入院手続等の見直しを行うため、平成 29 年2月 28 日に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」を第 193 回国会に提出した。同法案は参議院先議で参議院において検討規定を一部修正の上可決され、衆議院に継続審議となっていたが、衆議院の解散に伴い廃案となった。
現在、本法案の再提出について検討しているところであるが、入院した精神障害者のうち、自治体が中心となって退院後の医療等の支援を行うことが必要であると認められる方が、適切に支援を受けられるような環境を早期に整備していくことが重要である。
このため、各自治体が、その体制を整備しつつ、可能な範囲で積極的な支援を進められるよう、現行の精神保健福祉法に基づく「退院後支援のガイドライン」を年度内にお示しすることを検討している。また、警察官通報数などに大きな地域差があることを踏まえ、警察官通報を契機とした、「措置入院の運用に関するガイドライン」も年度内にお示しすることを検討している。
各地方自治体に対して、既に平成 29 年度から退院後支援計画の作成等に要する経費に係る地方交付税を措置しており、平成 30 年度についても、平成 29年度の実施状況を踏まえて、措置する方向で調整している。各自治体におかれては、現行法の枠組みにおけるこれらのガイドラインを踏まえて可能な範囲で積極的に支援を実施していただきたい。
また、これらのガイドラインについて、4月に自治体の担当者向けに研修会を行うことを検討しているため、積極的に参加を検討いただきたい。

各都道府県の予算をチェックすべきですがとてもその余裕ないけれど

埼玉県では精神保健福祉法「改正」先取りの試行事業
以下22ページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0103/documents/08_hokeniryou.pdf3)措置入院者退院後支援の充実(新規)        11,716千円

(文責 山本眞理)

 



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