精神病院の差別的医師配置基準をさらに下げる方針

厚生労働省は外来患者にも精神科特例を導入して医師配置基準を下げようとしています

外来と病棟と担当医が区別されていないところがほとんどでしょう
したがって4月1日から現行よりさらに少ない医師しかいなくとも措置入院患者を受け入れられることになります

日本の精神医療の実態はますます悪化の一途、今現在も長期入院患者が作り出されています
措置入院患者の1年後の転帰を見るとなんと6割が入院し続けています(衛生行政報告例 2015年より)すでに措置は破綻しているというべきでしょうか
その上で政府は措置指定病院を減らすことはできないとして、今まで他科と平等だった外来患者に対応する医師配置基準を二分の一にするという方針を出しました

外来担当と入院担当と医師が区別されているわけではありませんから、病院総体の医師の数は減らしても措置指定を認めるということになります。

さらに措置入院患者の医療保障は危うくなります、もちろんせっかく退院しても3分診療のために病状悪化などということも想像されます

本来入院医療費を他科並みに上げて、病床を減らし配置基準の差別を無くす方向を目指すべきであるのに、病床維持ということで精神病院資本の利益を守ろうとしているの

強制入院が医療保障だから必要という政府、そして専門職の皆様は、他の医療機関より医師が少ないことそうしたところに拘禁することをいかに正当化するのか、パラメディカルで頑張ります、精神科医はそんなにすることないんです、とおっしゃるのか

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180208-20200000-cbn-soci

措置入院受け入れる「指定病院」の基準緩和へ – 厚労省が改正案、地域移行の外来増に対応
2/8(木) 20:20配信 医療介護CBニュース
厚生労働省は、精神科病院の中で措置入院患者の受け入れが可能な「指定病院」の基準を緩和する改正案をまとめた。長期入院患者の地域移行に伴い、外来患者の増加が予想されることから、現在の基準より少ない医師数でも「指定病院」の基準を満たせるようにする。【新井哉】
「指定病院」は都道府県知事が指定するもので、医師数や病床数などの基準を満たす必要がある。ただ、基準を満たせる病院が少ない地域では、身体的な治療を必要とする措置入院患者の受け入れ先を見つけることが難しいケースもある。
また、地域移行を促進するため、精神科病院に長期入院中の患者に対する多職種による支援や、地域の受け皿の整備が行われており、外来の需要が増しつつある。
厚労省は、こうした状況を考慮し、「指定病院」の基準を改正することを決めた。基準となっている医師1人当たりの患者数を2倍にすることで、同じ外来患者数であっても少ない医師数で対応できるようにし、新規の指定につなげたい考えだ。
厚労省は改正案のパブリックコメントを3月9日まで募集している。3月下旬に告示し、4月1日から適用する予定。

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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について

3月9日締め切り

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準の一部を改正する件(案)について(概要)
1.改正の趣旨
○ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「法」という。)第 19 条の8において、都道府県知事等は、厚生労働大臣の定める基準に適合する精
神科病院を都道府県等の設置する精神科病院に代わる施設として指定することができるとされている(以下この指定を受けた病院を「指定病院」という。)。指定病院の基準は、
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の八の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準(平成8年厚生省告示第 90 号。以下「指定病院告示」という。)で
規定しており、医師や看護師の配置基準等を定めている。
○ 今般、長期入院の精神障害者の地域移行を進める中で、外来患者数の増加が予想されることを踏まえ、指定病院告示を改正し、指定病院における医師1人当たりの外来患者数の
標準を 40 人から 80 人に改めることとする。
2.改正の内容
指定病院告示の一の1中、「外来患者の数を 2.5 をもって除した数」を「外来患者の数を 5.0 をもって除した数」に改める。その他所要の規定の整備を行う。
3.根拠条文
法第 19 条の8
4.告示日及び適用期日
告示日:平成 30 年3月下旬(予定)
適用期日:平成 30 年4月1日(予定)

変更の結果は以下となります

 



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