要請書 障害者虐待防止法の改正を行い病院・学校・官公署を通報義務の対象にしてください

2016年6月26日

内閣総理大臣 安倍晋三様

厚生労働大臣 塩崎恭久様

 

病棟転換型居住系施設について考える会

池原毅和(弁護士)

伊澤雄一(NPO法人全国精神障害者地域生活支援協会)、

大熊一夫(ジャーナリスト)

加藤真規子(NPO法人こらーるたいとう)

関口明彦(全国「精神病」者集団)

高木俊介(たかぎクリニック)

西村直(きょうされん)

長谷川利夫(杏林大学)

増田一世(公益社団法人やどかりの里)

八尋光秀(弁護士)

山田昭義(認定NPO法人DPI《障害者インターナショナル》日本会議)

山本深雪(認定NPO法人大阪精神医療人権センター)

渡邊乾(全国精神医療労働組合協議会)

(以上、呼びかけ人代表)

 

要請書

障害者虐待防止法の改正を行い病院・学校・官公署を通報義務の対象にしてください

 

 私たちは、精神病院病床の一部をグループホームなどの居住系施設に転換しそこに長期入院患者を「退院」したことにする「病棟転換型居住系施設」政策に反対して集まった、精神障害者・障害者・精神障害者家族・支援者・市民からなる団体です。私たち団体の調査によれば、厚生労働省は昨年2015年1月に省令改正し4月に施行しましたが、この精神病床の「住居化」については4割の自治体が条例改正を見送っています。(2015年8月13日朝日新聞朝刊2面にて報道済み)。当会を始めとする全国での反対の運動の取り組みが一定の歯止めとなっていると考えます。

一方、精神病院の処遇の実態は変わらず、毎年のようにスタッフによる入院患者に対する虐待事件が報道されています。しかしそれは個人の犯罪として処理されたりし、虐待を生み出す構造は温存されたまま、改革は進まない実態があります。

昨年報道された千葉の精神病院である石郷岡病院の保護室内における看護師による傷害致死事件、あるいは東京の榎本クリニックにおける合鍵、現金、通帳を管理することによる事実上の「強制通院」問題なども記憶に新しいところです。学校や保育所における障害児虐待報道もありました。

こうした実態があるにもかかわらず障害者虐待防止法は、学校・病院そして官公署を通報義務の対象としていません。官公署で働く障害のある者に対する虐待はないなどということは有り得ません。この三者を通報義務から外す合理的理由は全く見当たりません。

 

障害者虐待防止法は2012年10月1日に施行されました。

この法律は障害者への虐待とし、① 養護者による障害者虐待、② 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③ 使用者による障害者虐待を明記しました。

虐待の類型については、① 身体的虐待、② ネグレクト、③ 心理的虐待、④ 性的虐待、⑤ 経済的虐待の5つを上げています。

附則第2条では、施行後3年をめどに学校、保育所等、医療機関、官公署等における虐待防止のあり方等について見直しを行うとしています。

厚生労働省の虐待防止法概要においても、その他として「 2 政府は 障害者虐待の防止等に関する制度について この法律の施行後3年を目途に検討を加え 必要な措置を講ずるものとする」とされています。

しかしながら、すでに施行後3年を過ぎているにもかかわらず、厚生労働省は未だ改正に向け作業を開始していません。

また、現在、通報義務の対象となっている障害者施設での虐待についても、死亡者が出る事態となるまで、あるいはマスコミで報道が行われないと行政は動かない、それまで何度も通報があったとしても門前払いされているという例が多く、虐待防止に有効な運用がなされていません。

通報義務の拡大のみならず、真に有効な虐待防止を達成するために根本的な法改正と予算確保が重要な事は明らかです。

 

さらに、精神病院での虐待についてはすでに国際的な批判を浴びており、以下の国連の2つの委員会も独立した監視機関の創設を求めています。

 

2013 年 5 月  拷問等禁止条約委員会勧告 「独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保すること」

2014 年 7 月  人権委員会 日本政府への勧告 「精神科の施設に対して、虐待を有効に調査し罰し、被害者またはその家族に賠償を提供することを目的として、有効で独立した監視と報告体制を確保すること」

 

したがって私たちは政府=厚生労働省に対して以下を要請いたします。

 

 

1 直ちに障害者虐待防止法の改正作業に着手すること

2 改正に向けては精神障害者、知的障害者など当事者及び家族関係者による検討の場を保障すること

3 改正にあたっては学校保育所等、病院、官公署を通報義務の対象とすること

4 有効な虐待防止のための独立した監視機関を創設すること

5 義務に基づき通報を行った者に対して、その地位及び名誉・財産を守るための有効な仕組みを創設すること

以上

 

 

 

【連絡先】

長谷川 利夫(杏林大学保健学部 作業療法学科 教授)

〒181-8612 東京都三鷹市下連雀 5-4-1

携帯電話:090-4616-5521

E-mail:hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp

障害者虐待防止法見直しにあたっての要望書

厚生労働省大臣 塩崎 恭久様

2015年1月7日

 

全国「精神病」者集団

 

日頃の障害者の人権擁護へのご努力に敬意を表します

さて「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下障害者虐待防止法とする)はその附則において以下定めています。

(検討)

第二条

政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援等のための制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

現在障害者虐待防止法の通報義務の対象に学校・病院は含まれておりません。しかし病院とりわけ精神病院における虐待事例はほぼ毎年のように報道され、しかもそれは氷山の一角と推測されます(添付資料の表参照)。学校においてもつい最近も添付資料のような事例が報道されています。

したがって私どもはまず病院と学校を通報義務の対象とすること、そして収容施設居住施設、精神病院に関しては外部からの独立した監視機関を設置することを求めます。

すでに昨年今年と国連人権条約の 2 つの条約体は以下勧告しています

2013 年 5 月   拷問等禁止条約委員会勧告 精神保健ケア

(h)       独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して

定期的訪問を行うことを確保すること

 

2014 年 7 月   人権委員会 日本政府への勧告

(c) 精神科の施設に対して、虐待を有効に調査し罰し、被害者またはその家族に賠償を提供することを目的として、有効で独立した監視と報告体制を確保すること

 

要望事項

1 障害者虐待防止法の改正を2015年に行うこと

2 改正にあたっては学校と病院を通報義務の対象とすること

3 居住系施設および精神病院については外部からの独立した監視機関を創設すること

添付資料は以下
虐待防止法資料冊子

朝日新聞記事 特別支援学級での虐待事件

 

 

以上

2015年1月7日

虐待防止法関連資料はこちら

2015年に障害者虐待防止法見直しに向けて

障害者虐待防止法は、病院と学校を通報義務の対象に

障害者虐待防止法に、独立した抜き打ち査察のできる監視機関の設置を

☆ 保護室の監視カメラがとらえた看護師による暴行の現場 頚椎骨折した被害者は寝たきりの重度傷害を受け2年余り後に死亡、しかし警察は被害者死亡に至るまで被害届も受理しなかった(参考資料参照)

 

☆  精神病院、学校の障害者虐待事件は頻発している。精神病院については巻末資料参照

 

☆  精神病院の虐待事件が起きても加害者が処罰されることはまれ、処罰されたとしても組織的問題にメスが入れられることはない。虐待事件の起きた現場にそのまま精神障害者・障害者は収容され続けている

 

虐待を許容し見逃してきた組織、精神病院、施設はそのまま存続し続ける、これにメスを入れ改革をもたらすためには、抜き打ち視察が可能な独立した監視機関が必要

 

 

国連人権条約の2つの条約体は以下勧告している

20135月 拷問等禁止条約委員会勧告

精神保健ケア

(h)    独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保すること

 

20147月 人権委員会日本政府への勧告

(c) 精神科の施設に対して、虐待を有効に調査し罰し、被害者またはその家族に賠償を提供することを目的として、有効で独立した監視と報告体制を確保すること

 

全国「精神病」者集団

〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3 絆社気付

電話 080-1036-3685

FAX 03-5942-7626

参考資料は以下からダウンロードできます

2014年7月 人権委員会ロビーイング報告

松沢病院での暴行事件

精神科関連で発覚した主な問題事件

ポチと呼ばれていた男性

日本の精神病院における傷害事件と虐待 池原弁護士

 

虐待防止資料を付けた冊子はこちらからPDFファイルダウンロード虐待防止見直しに向けて冊子