全国「精神病」者集団ニュース 2008年12月号

2008年12月発行の「ニュース」 抜粋です。

全国「精神病」者集団

ニュース

ごあいさつ

冬になりました。いかがお過ごしでしょうか。青森では既に、雪が降り始めています。それでも近年、 雪が少なくなりましたが、今年は多そうな予感がします。

さて、先日、口頭により病者集団ニュースへの苦情があり、内容は投稿文章についての質と、 それを選んだ編集者の眼を問うものと理解しました。 編集者が投稿文章の質にまで及ぶ責任を果たしていないことをお詫び申し上げるとともに、説明を申し上げます。

この件につき、運営委員会内で一応の確認をしましたところ、苦情は文章で投稿 (電子投稿は可能な方は電子投稿を望みます)していただき、本紙に掲載するなどして、 議論していく形がいいだろうということになりました。また、編集者独自のニュース編集方針としては、 投稿があった記事は、編集者の病状にもよりますが、原則掲載しています。

また、全国「精神病」者集団ニュースの性質としては、啓発や情報発信としての機能よりも、 会員の主張の場としての機能やニュースを届けることによる絆の証としての機能が優先しております。

それでも、内容等にまでは言及できなかったこと、それによって不快感を持った方がおりましたら、 お詫び申し上げます。また、よろしければニュースへの反論投稿をいただければ、会員による修正機能も強化できますので、 何卒、よろしくお願い申し上げます。

* 全国「精神病」者集団連絡先です。

★お手 紙、各地のニュース、 住所変更、ニュース申し込みはすべて

〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3 絆社~

E-mail hanayumari@hotmail.com~

電話03-5330-4170 IP電話 050-3564-7922~

(現在専従体制がとれていません。留 守電の場合は以下携帯へ)~

080-1036-3685(土日以 外午後2時から午後5時まで)~

ファックス03-3577-1680


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(略)


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* 「B法人」 スタッフの巨悪

東京都A

「B法人」はC市区町村のJRより海よりの「A支援センター」「B支援ホーム」等を含む巨大法人である。 そこの人事がどのように行なわれてるかは不明だが理事の言うことを聞く人、 メンバーを押さえ付ける事の出来る人が施設長等スタッフに選ばれてる

メンバーはスタッフのご機嫌をうかがいながらでないと動けない。

スタッフ、メンバー平等の福祉社会のはず。大統領に近い施設長から権限剥奪を願う


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(略)


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* 生活保護と扶養義務

山本眞理

前号ニュースで、生活保護取得のために分籍をというお話が投稿されていましたが、戸籍を分けたところで、 親族の扶養義務はなくなりません。親族扶養優先という原則が生活保護ではあります。 つまり生活保護を取る前に家族に面倒見てもらえ仕送りをもらって生活しろということです。 確かに親族の扶養義務はありますが、これには二種類あり、例えば未成年の子に対する親の扶養義務と夫婦間の扶養義務は、 最後のパンの一つまでわけあわなければならない扶養義務ですが、成人の子に対する親の扶養義務や兄弟間、 あるいは子の親への扶養義務は、余裕があったら、扶養する義務ということで、「余裕がありません」 という一筆で扶養を強制されることなく生活保護が受給できます。


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* 2ヵ月に1度の死刑執行、 これでいいのか日本の人権

「死刑に異議あり!」 キャンペーン賛同のお願い

「死刑に異議あり!」 キャンペーン推進会議

《呼びかけ》

アムネスティ・インターナショナル日本

監獄人権センター

昨年12月以来、ほぼ2ヵ月に1度のペースで死刑執行が行われています。

1989年の国連死刑廃止条約から来年で20年、すでに世界の7割の国が法律上・事実上死刑を廃止しており、 残る死刑存置国は中国、アメリカ、日本など60ヵ国にすぎません。 昨年12月には国連総会で歴史的な死刑執行停止決議がされ、こうした国際世論に押されて中国、 アメリカも死刑執行を減少させています。日本だけが昨年9人、今年はすでに13人と死刑執行を急増させているのです。

日本の犯罪発生率は世界的に見ても格段に低く、また犯罪による死亡者数、 殺人事件の認知件数はともに戦後最低の水準にあります。 日本政府はなぜそうまでして死刑制度を維持しようとするのでしょうか?

死刑が凶悪犯罪に対する抑止効果を持つと実証したデータはありません。 今年3月の土浦事件や6月の秋葉原事件のように加害者が死刑を求めたり、 自殺の道連れを求めるかのようにして起こす事件に対して、死刑が抑止効果を持つとは思われません。 最近目立つ親子間での殺人事件も同様です。

ごく普通の若者や親子をそのような心境に追い込む社会的な背景が、今の日本には確かにあります。ワーキング・ プアや格差社会の問題、10年連続で自殺者が3万人を超えている現実がそれです。このような問題をそのままにして、 加害者の「自己責任」だけを問うのでは公正な社会とはいえません。

いつの世にも目を蔽いたくなる残虐な事件はあとを絶たず、 被害者や遺族の怒りや悲しみの前に時として私たちも声を失います。しかし、どんな残虐な犯罪に対しても、 復讐の連鎖からは何も生まれません。加害者を殺すことによって子供たちに「人を殺すな」と教えることなどできません。

人の命を国家が意識的に奪う死刑と戦争は最大の人権侵害です。死刑廃止はあらゆる人の人権が尊重され、 貧困や戦争のない成熟した社会への第一歩です。世界の7割の国が死刑なしでやっているという事実は、 能動的な市民的の合意とそれに支えられた政治的決断さえあれば、 すぐにでも死刑執行を停止し死刑廃止に向かうことができることを示しています。

フィリピン、韓国、台湾では市民運動の横断的ネットワークによって、 法律上の死刑廃止や事実上の死刑執行停止を実現しています。残存する死刑存置国はアメリカ、アジア、中東、 中央アフリカを結ぶベルト地帯に集中しています。その重要な一角、 この東アジアから全市民的な死刑廃止運動の新たな旋風を巻き起こそうではありませんか。

あらゆる分野の市民団体、宗教団体、各界個人にみなさんに、「死刑に異議あり!」 キャンペーンへの賛同をお願いします。

賛同団体・個人登録申込書

年 月 日記入

登録区分

団体 ・ 個人

貴団体名

(個人の方は御所属)

御担当者名

(個人の方はお名前)

御住所

TEL

FAX

E-MAIL

個人名表示の可否*

(個人の方のみ)

可 ・ 不可

御所属の表示の可否

(個人の方のみ)

可 ・ 不可

<協力金のお願い>

キャンペーン推進資金として賛同団体・個人のみなさまから賛同登録の際に協力金をお願いしております。

団体協力金:3000円 個人協力金:1000円

口座番号:00100-9-632483 加入者名:執行停止キャンペーン

FAX:03-3518-6778 Eメール:abolition21@amnesty.or.jp

TEL:03-3518-6777/03-3259-1558


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* "肥前精神精神医療センター自殺事件を問う"

を読んで下さい

この度、私たちは、上記の「自殺事件を問う」という冊子を発刊いたしました。

昨年(07年)12月14日に、佐賀県の肥前精神医療センターの「心神喪失等医療観

察法」=保安処分病棟の収容患者が、横浜の自宅近くまで逃走したすえに鉄道自殺するという事件がありました。 肥前精神医療センターはいっさいを隠蔽し自殺があったことも認めないという対応をしています。 厚生労働省はさまざまな言い逃れを数ヶ月も続けた末に、公開した報告書は半分以上も黒塗りされていました。

事件を闇から闇に葬らせてはなりません。私たちは公開された部分を手がかりに、この事件が、 一人の人が命をかけて保安処分病棟を糾弾したものであるということを読み取りました。衝動的自殺ではなく、 遠距離を帰った後での自殺であることにこの人の絶望の大きさが示されています。

医療観察法は、2005年に施行され、傷害等の事件を起こして「心神喪失」「心神耗弱」 で刑事責任を問えない人を精神病院に特設された保安処分病棟に収容するという法です。 厚労省は全国の国公立病院に保安処分病棟を建設したいのですが半分ぐらいしか進んでいません。 肥前精神医療センターには保安処分病棟があります。

「評価項目」の問題性

保安処分病棟に収容されたら、ぎりぎりと反省を求められて責めたてられます。収容者は、毎日、毎週「評価項目」 という独自の基準ではかられます。この「評価」が良くないと退院できないという仕組みです。「評価項目」 はいかに事件を反省しているか、いかに従順になっているかというような項目があります。 患者が犯した事件と向かい合うときにおちいりやすい絶望感を汲み取るような「評価項目」はありません。 医者は絶大な権力をふるい、「評価項目」で患者を縛り付けるのです。

それが、患者にいかに大きな絶望をもたらすものであるかを示しているのが今回の自殺事件です。もし仮に、 そこでまっとうな医療が行われていたのなら、なぜ絶望の末の自殺が起きるのですか。政府が主張する、 「患者のための医療を施しているのだから保安処分ではない」 などというのがまったくのペテンであることが暴きだされています。さらに、 通院患者に6人の自殺者がでているという報告があります。保安病棟は殺人病棟です。

一人は万人のために万人は一人のために

ぜひ本書を購入して読んでいただき、 この人が自殺というかたちで糾弾していることに向き合っていただきたいのです。 「一人は万人のために万人は一人のために」という、労働者の生きる原則に照らしたときに、 この人が自らの命に代えて糾弾した保安処分病棟の絶望的状況、 そこにいまだに300余人が収容されているという現実を一日たりとも放置しておくことは許されません。もちろん、 本を読むだけでそれらの人たちが解放されるわけではありません。しかし、一人でも多くの人がこの現実を知って、 共に怒りの声を上げることが、保安処分病棟の解体、収容されている人たちの一日も早い解放につながります。

本書は、A5版、100ページ、500円です。ぜひ労働者の闘いの一環として保安処分病棟の一日も早い解体に、 私たちと共に取り組んでいただきたいのです。ぜひ本書を購入して、周りの人にも本書を薦めてください。 ご購入は郵便振替『00960-1-140519 加入者名共生舎』に住所・名前を記入の上、 一冊につき500円を振り込んでください。送料は当方で負担します。

申し込み先

保安処分病棟に反対する有志連絡会

〒660-0801尼崎市長洲東通2-11-3-202高見方共生舎

ホームページURL http://homepage3.nifty.com/kyouseisha/

郵便振替00960-1-140519 加入者名共生舎


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* 冬季カンパ要請

寒さが厳しくなりました。皆様いかがお過ごしでしょうか? 閉塞的な状況の中で、 福祉切捨てや解雇など厳しい経済状況が続いております。こうした中で皆様にカンパ要請することまことに恐縮ですが、 年末カンパの要請をさせていただきます。

全国「精神病」者集団は窓口を通じて全国からの訴えへの対応、という個人会員との助け合い活動、地域での活動、 自治体への申し入れなどを行うと共に、政府への申し入れなど全国レベルの闘い、 そして障害者権利条約をめぐり国際レベルでのWNUSPの参加団体としての活動など、 いくつものレベルでの戦いを繰り広げています。

残念ながら、運営委員はその多忙の中で疲弊し、倒れては起き上がり、という闘いを続けています。 少しの余裕があれば、疲弊も防げるのに、あるいはもうすこし手をさしのべられる仲間が増えるのに、 というところで歯噛みする毎日を送っております。

今年はニュースを年5回しか発行できない状態になり有料購読者の皆様には大変申し訳ありませんでした。 今後こうしたことの内容、ニュース発行の定期化を図りたいと考えております。

ニュースは、会員には無料で配布しております。 このニュースしか自分宛の郵便物を受け取らない仲間が全国にはたくさんいます。こうしたニュース発行継続のためにも、 皆様にいくばくかのカンパを、とお願いいたします。

なお余裕のある方は周囲の方に有料ニュース購読を呼びかけていただければ何よりです。 見本誌とチラシをお送りいたしますので、窓口までお知らせください。

なお今までどおり会員の「精神病」者には無料でニュースをお送りいたします。 事務上の都合ですべての方に郵便振替用紙を同封しておりますが、これは請求書ではありませんのでご心配なく。

なお領収書は経費節減のため次号ニュース発送時に同封いたします。

なにとぞよろしくお願いいたします。

カンパ振込先

郵便振替口座 00130-8-409131

口座名義 絆社ニュース発行所


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* なくそう差別と拘禁の医療井観察法

11・ 24全国集会 100名以上の参加で大成功

集会では同封の共同声明とそのs弾道署名が呼びかけられました。読者の皆様もぜひご賛同をお願いいたします。

以下は当日のWNUSP共同議長ティナ・ミンコウッツさんのレジュメです。

国際法の下での強制的精神科医療による介入

ティナ・ミンコウィッツ

国際的法の枠組み

障害者権利条約

拷問と虐待の禁止

拷問等禁止条約

市民的及び政治的権利に関する国際規約7条

恣意的拘禁の禁止

市民的及び政治的権利に関する国際規約9条

非差別

障害に基づく差別なし、国際法におけるすべての義務は適用されなければならない

障害者権利条約は障害者の権利に関しての義務について最新の理解を反映し上で、 国連総会によって主要な条約の一つとして採択された。

国連の障害者権利条約事務局は先行する「精神疾患者の保護および精神保健の改善への国連原則」は、 障害者権利条約に矛盾する範囲では条約に取って代わられるといっている。

影響力

障害者権利条約は国際法体系の枠組全体の発展に寄与する。 そして障害者権利条約の障害者の権利へのアプローチは国連の各条約体や各特別報告手続きの作業へ指針となることが期待される

障害者権利条約の強制医療に関する条項は国連原則と矛盾しており、各条約体、特別報告手続き、 および国家のそれぞれにおいて、条約に適合するよう改変されることが求められている。

強制医療についての障害者権利条約

「締約国は、 障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。 」 (12条)

「障害のあるすべての人は、他の者との平等を基礎として、その身体的及び精神的なインテグリティ〔不可侵性〕 を尊重される権利を有する。 」(17条)

締約国は、保健の専門家に対し、他の者と同一の質の医療〔ケア〕(特に、 十分な説明に基づく自由な同意に基づいたもの)を障害のある人に提供するよう要請すること。」(25条)

障害者権利条約と施設収容

「締約国は、いかなる場合においても自由の剥奪が障害の存在により正当化されないことを確保する。」(14条)

「締約国は、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、 居住地及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること、 並びに特定の生活様式で生活するよう義務づけられないことを確保する。」(19条)

障害者権利条約一般原則(3条)

「この条約の原則は、次のとおりとする。

(a) 固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び人の自立に対する尊重

(b) 非差別〔無差別〕

(c) 社会への完全かつ効果的な参加及びインクルージョン

(d) 差異の尊重、並びに人間の多様性の一環及び人類の一員としての障害のある人の受容

(e) 機会の平等〔均等〕

(f) アクセシビリティ

(g) 男女の平等

(h) 障害のある子どもの発達しつつある能力の尊重、 及び障害のある子どもがそのアイデンティティを保持する権利の尊重 」

拷問に関する国連特別報告官

人権理事会によって指名された専門家

現在の報告官はマンフレッド・ノワク

08年7月25日の中間報告は障害者への拷問と虐待の防止への義務を検証した

「特別報告官は、こうした行為が障害者に対して行われているにもかかわらず、多くの場合それらが表面化せず、 また拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い、又は、刑罰と認識されていないことに懸念を表明する。 最近発効した障害者権利条約とその選択議定書は障害者に関して反拷問という枠組みから再点検する絶好の機会を提供している。 」

懸念されるべき課題

「障害者は施設に入れられ社会から隔離されていることが多い。こうした施設には刑務所、福祉的ケアセンター、 児童施設そして精神保健施設が含まれる。障害者 は意思に反しあるいは自由なインフォームドコンセントもなしに、 長期間自由を奪われている。これは時には一生にわたる場合もある。これらの施設内部では、 障害者は、 頻繁に言語に絶する屈辱的な処遇、放置、身体拘束と隔離拘禁といった厳しい処遇、同様に身体的、精神的、 性的暴力にさらされている。拘禁施設における合理的配慮の欠如は放置、暴力、虐待、 拷問そして残虐な処遇にさらされる危険を増加しているといえよう。」

「民間領域において、障害者はとりわけ暴力と性的虐待も含む虐待にさらされやすい弱者である。家庭内、 家族の手によってあるいは介護するもの、保健従事者、そして地域社会の成員の手によって虐待が行われている。」

「医学実験や侵襲的で非可逆的な医療が同意なしに障害者に対して行われている(例えば、不妊手術、中絶そして、 電気ショックや抗精神病薬を含む精神を変容させる薬といった障害を矯正したり軽減したりすることを目的とした介入)」

ガイドラインとしての障害者権利条約

障害者権利条約3条、12条、25条を参照したうえで

「したがってかつての拘束力のない基準、例えば国連原則として知られている、 1991年の精神疾患者の保護および精神保健ケアの改善に関する原則(決議 46/119)について、 特別報告官は非自発的治療と非自発的拘禁を受け入れることは障害者権利条約の条項に違反と明記する。」

医療の分析

「医療は侵襲的で非可逆的な本質があるがゆえに、 治療的目的に欠けるときあるいは障害を矯正するまたは軽減する目的を持つ ときで、 当事者の自由なインフォームドコンセントなしに強制され行われるならば、拷問そして虐待を構成することとなろう。 」

強制的精神医療の介入

「特別報告官は、精神状態の治療のための、強制的そして同意のない、 精神科の薬の投与とりわけ抗精神病薬の投与は詳細に検証される必要があることを明記する。 個別のケースの情況、 与えられる苦痛そして個人の健康への効果、これらの検証しだいでは、拷問あるいは虐待の一形態となることもありうる。」

差別を伴う意図

「拷問等禁止条約の第1条の意図という要件は障害に基づいて差別されてきた人については有効に適用されうる。 このことはとりわけ、障害者に対する医療の文脈に おいて、重大な侵害と差別が障害者に対して、 保健専門職の一部においては『よき意図』というごまかしにおいてなされうるということについては重要な関連がある。」

電気痙攣療法

「特別報告官は、非修正電気痙攣療法は、重大な痛みや苦痛そしてしばしば重大な医療的結果例えば骨折、 じん帯の損傷や脊髄損傷、また認知障害や記憶喪失の可 能性などをもたらすことがあることを明記する。 非修正電気痙攣療法は医療行為として許容されることはできず、また拷問あるいは虐待を構成しうる。修正電気 ショックの形態であれ、当事者の自由なインフォームドコンセントにもとづいてのみ行われることはきわめて重要である。 この自由なインフォームドコンセント には、副作用や心臓への影響や混乱、 記憶喪失さらには死亡といったリスクの説明を受けること含まれる。」

非自発的収容

障害者権利条約とその交渉過程の歴史に触れ、障害に基づいた自由の剥奪は他の要素例えば「自傷他害のおそれ」 あるいは「ケアと治療の必要性」といった他の根拠を伴ったときでさえ認められないとしている。

「特定の事例においては恣意的あるいは不法な障害の存在を根拠とした自由の剥奪はまた個人へ重大な痛みや苦痛をもたらす場合もあり、 したがって拷問禁止条約の対象となる。自由剥奪による苦痛の影響を検証するには、施設収容の期間、 また拘禁や処遇条件が考慮されなければならない。」

国連人権機関

国連高等人権弁務官事務所は拘禁下にある障害者についての情報ノートを発行し、 また施設拘禁を経験した人の体験記を公表している

「障害者権利条約は障害の存在に基づく自由の剥奪は国際人権法に反しており、本質的に差別であり、 そしてそれゆえに不法であることを明確に宣言する。 障害に加えて追加の根拠が自由の剥脱の正当化に使われる場合に対してもこうした違法性は拡大して認められる。 追加の根拠とは例えばケアや治療の必要性あるいはその人や地域社会の安全といったものである。」

結論

国家は、強制的精神医療の介入を国家の権限として行いあるいは許可することは、障害者の人権に反していること、 そして拷問あるいは虐待の責任を負うこともありうることを理解しなければならない

障害者権利条約は、われわれに、基本的仮説を再検証し、よりよいものとする機会を提供してくれる

障害者権利条約のロードマップ

精神障害者の法的能力を平等に認め、非強制的な支援された意思決定へのアクセスを提供すること

精神障害者団体と緊密に協議し、差別的な法律を廃止し、 障害者権利条約に即した支援とサービスを履行すること

障害にかかわらない中立的な法律と合理的配慮(非強制的)こそが、 法律体系に対して精神障害者が懸念を表明し続けてきたことに対する好ましいアプローチである

情報収集のために(英文)

tminkowitz@earthlink.net

www.wnusp.net

www.PsychRights.org

www.un.org/disabilities

http://www2.ohchr.org/english/issues/disability/index.htm

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisabilityDoesNotJustifyDetention.aspx

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/60UDHR/detention_infonote_4.pdf

本報告中の、障害者権利条約邦訳は以下サイト掲載の川島聡=長瀬修 仮訳(2008年5月30日付) より引用させていただいています。

http://www.normanet.ne.jp/~jdf/shiryo/convention/index.html

その他の訳は山本眞理によります。

なお国連拷問等禁止条約特別報告官の中間報告一部邦訳等ほかの資料ご希望の方は窓口までお問い合わせを、 インターネットをお使いの方には掲載サイトをご案内しますので、メールでご連絡ください。その他の方は、 郵便またはファックスでお問い合わせを。 少しお時間をいただくことになるかもしれませんがコピー代送料実費でお送りいたします。


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障害者基本法 および障害者施策のありかたについて

障害者基本法 および障害者施策のありかたについて

2008年9月11日

全国「精神病」者集団

権利主体としての障害者

障害者である前に、まず人間であることを認めること。障害者基本法の施行後5年を目途とした「障害者に関する施策の在り方についての検討」にあたっては、まず、障害者を、恩恵や医療、社会的保護の客体から権利の主体へというパラダイムシフトを踏まえて、障害者基本法および障害者施策の抜本的見直しを行うこと

強制医療・強制入院の廃絶

私たち精神障害者は日本国内のみならず世界中あらゆるところで、人としての基本的人権を否定され、社会から排除され隔離拘禁され続けてきた。障害者は人として認められず、他の人と同様の自由と人権を認められてこなかったが、さらに精神障害者は人としての自由と尊厳を国権、法制度により、差別的に奪われ続けてきた。

しかし、障害者権利条約は強制の廃絶を明確に位置づけた。今後の批准を踏まえて、精神保健福祉法・医療観察法をはじめとする、強制を合法化している法制度の廃絶が求められている。

時限立法としての地域移行の時限立法

精神科病棟の社会的入院患者をはじめとする隔離収容状態にある障害者が数十万人といる。他の者との平等を基礎とした地域生活の、移行措置のため、介護保障や住居提供及び斡旋、または生活保障・保護等の所得保障制度の充実を図り、隔離状態からの開放が、同時に放置となることを避けなければならない。

障害者総合福祉法制定

障害者総合福祉法を制定し、権利としての地域生活の確立を保障し、本人の意志に基づく自立生活を実現できるようにする。

障害者団体の参加

障害者参加ではなく障害者団体の参加とし、より多くの声を集約した『障害者としての意見』こそが、必要とされている。

中央障害者施策推進協議会及び地方障害者施策推進協議会の構成員として、障害者団体の明確な位置づけが必要である。また、障害者基本計画には、障害者団体の参加を必須とする必要がある。

成年後見制度の削除(第20条)

障害者基本法第20条では、成年後見制度も利益権利保護に必要な制度とされている。しかし、障害者権利条約では全ての者に法的能力を認めることとなっている。今後、障害者権利条約が批准されることを踏まえて、成年後見制度の部分を削除する方針で進めていく必要がある。後見人による決定から、支援された自己決定へのパラダイムシフトを踏まえ、本人の権利主張を支える法制度(パーソナルアシスタンスやパーソナルオンブズマン等)を求める。

障害者週間

障害者基本法第七条三項には、障害者週間が位置づけられており、「国及び地方公共団体は、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない」と規定されているが、これに対しては障害者団体によるものや、障害者団体の参加が必要とされている。

以上

全国「精神病」者集団ニュース 2008年8月号

2008年8月発行の「ニュース」抜粋です。 一般定期購読は有料(年6回程発行1年分5000円)です。(会員の購読は送料も含めて無料となっております。なお、一部、省略している箇所や伏せ字にしている箇所があります。これについて何かご要望などありましたらホームページ管理人まで直接お願いします)

全国「精神病」者集団

ニュース

= ごあいさつ =

最近わたしは、歴史の勉強をしています。「精神病」者弾圧の歴史のはじまりは、王族による「厄介の人間」の隔離政策でした。隔離政策はやがて西洋医学の導入とともに、精神病者監護法という隔離法制となり、いまでも精神保健福祉法や医療観察法という形で残っているわけです。これらの歴史は、徐々に「精神病=危険」という偏見になりました。

先日、精神保健福祉士協会(PSW協会)が、医療観察法の社会復帰調整官増員のための要請文を法務省に出しました。彼らの役割は、危険な人間の隔離を促進することなのでしょうか。精神保健福祉士が、精神障害者の偏見を容認していいのか疑問です。我々「精神病」者にとって、もっとも耐え難い苦痛と社会にある障害は、「偏見」ではないでしょうか。

精神保健福祉士も偏見に満ちたこころを持ち、我々の生活を脅かす障害となったことを、まぎれもなく確認することができました。

それでも、私たちは強制医療・強制入院をはじめとする強制の廃絶を成し遂げなければなりません。ぜひ、11月23日に開催するティナ、アミタ両氏のワークショップ参加と、各地での障害者権利条約のワークショップ開催をよろしくお願いします。

全国「精神病」者集団連絡先です。

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来年の5月から始まる「裁判員制度」について質問してみました

N.A.

2009年5月から始まる、「裁判員制度」について、弁護士、裁判所、法務省に電話とメールで問い合わせてみました。

内容は、裁判員制度で、精神・知的障害・重度の身体障害などある人も、裁判員として参加できるのかどうか、です。

まず、弁護士さんからは、「はっきりしたことは、まだ、分からないが、法務省や裁判所などに問い合わせた方が、良くわかるかもしれない」というメールでの返事がありました。また、こういうこともお話下さいました。

「難しいです。例えば障害を持つ人の裁判の場合はどうでしょうか。同じような障害を持つ人が一人でも居てくれた方が、何の障害も持たない人ばかりで裁かれるより良いと被告にならされた人は思うかもしれませんね。私の考えは、裁判を受ける人に裁判員制度を受けるかどうかの選択権を認めないといけないと思います。」とメールで返事がありました。

次に、裁判所に電話して聞いたところ、「まだ、精神・知的・重度障害者に対しての取り組みはされていないそうです。ただ、裁判員候補の名簿に載りましたという通知が来たとき、通知書の中にアンケート用紙も送付されてくるそうです。70歳以上か、体に障害があるなどをアンケート用紙に記載して、アンケート用紙を裁判所に送付すれば、参加しなくても良いそうです。また、採用される前に、裁判官3名、検察官、弁護士が同席するところで、裁判官の面接を受け、障害者であっても裁判員として適切かどうか、裁判官が判断する」そうです。

法務省に電話で問い合わせたところ、電話では、「心身に障害がある場合、職務の遂行に著しい障害がある場合に限り、裁判員になることはできない。著しい障害があるかどうか、具体的な事情を考慮して裁判所が判断する。視覚障害・聴覚障害などの障害があるというだけで、裁判員になれないということはない。裁判の遂行ができる人かどうかは、ここの事件ごとに裁判所が判断する。今のところ、特別に精神・知的障害者などが参加できないということは取り決めていない」ということでした。

また、法務省のメールでの返事は、「裁判員制度については、幅広い国民の方々の意見を裁判に反映させるということが重要だと考えています。そのため、心身に障害をお持ちの方であっても、原則として、裁判員になって頂くこととしており、障害をお持ちの方も裁判員に選ばれる可能性があります。

しかし、その方が重大な障害のために裁判員の仕事をするのに著しい支障がある場合には、裁判員となることをお願いしないこととされております。

また、裁判員の職務を行うこと自体は可能であっても、裁判員の職務を行うことで、身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が生じる恐れがある場合には、辞退が認められる場合があり得ると考えられます。」というメールが届きました。

あと、1年後「裁判員制度」が始まりますが、皆さんは、この制度をどのようにお考えでしょうか。如何なる障害者と言え、裁判所が裁判員と認めれば、裁判所で人を裁くという重い現場に立ち会わなければならないのです。

私個人の意見としては、障害者としてではなく、一人の人間として認めてくれる裁判所の姿には有難いとも思いますが、自分が一人の人間を裁くのを目の当たりにしたときの不安や、恐怖心など考えるととても怖くて眠れそうにもありません。

しかし、同じ障害者が被告になったとき、何か他の裁判員や判事、検事、弁護士などに助言ができるような気もします。

弁護士さんの言葉ではなのですが、「難しい」と痛感させられました。皆さんは、どのように考えますか。


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書評

トリエステ精神保健局編、小山昭夫訳 『トリエステ精神保健サービスガイド』

06年4月刊 現代企画室

K.Y.

副題が「精神病院のない社会へ向かって」である。

標題の通り、イタリアのトリエステでの、精神保健局が発行した、市民向けのガイドブックである。2004年版だという。お役所が出したものだけに、あまりおもしろくない。

この中で、「トリエステ:変遷の歴史」と、巻末の訳者の「解説」が、読者には、ありがたい部分である。

トリエステの精神医療の改革を主導したのは、フランコ・バザリアであった。1971年、トリエステ病院の副院長として赴任した。そして、病院の閉鎖が1980年である。

精神医療は、病院によってでなく、地域の精神保健センターによって担われ、そのまわりに、医療サービスを行なったり、また精神病回復者に仕事を与える、社会協同組合や、ボランティア団体など、網の目のような支援組織ができあがっている。

訳者は、トリエステの経験を、そのまま日本に持ってくるのは難しい、と言う。だが、私たちとしては、少しずつでも精神医療を改善するために、トリエステの先例からも、貪欲に学び取りたい、と思う。

バザリアの改革が始まってから37年、私たちは、トリエステでの実践を知らなかった。

もっと早く紹介されて当たり前である。お役所のガイドブックだけでなく、実状のもっと詳しい紹介が待たれる。


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第51回日本病院・地域精神医学会総会が、岡山市で開催されます。岡山県、岡山市、県医師会、岡山県精神科病院協会、岡山県精神科診療所協会など地域の関係諸団体の協賛のもと、地元の精神科病院・地域医療に携わるあらゆる職種、そして当事者・家族の方々の代表で運営委員会を構成し、今準備を進めています。

総会テーマは、「新たなる序章―病地学会の立脚点を求めてー」です。運営委員会の初期の議論の中でこのテーマが決定されました。岡山の地で日本病院・地域精神医学会総会が開催されるのはこれが二度目のことです。前回は1989年(平成元年)。会場は今回と全く同じ岡山衛生会館でした。今回の総会が岡山で開催されると決まったときに、私たちが自分自身に問うたことは、この19年間の病地学会とこの19年間の岡山の精神科医療がどのような途を辿ってきたのか、ということです。病地学会は今でも、精神科医療に関わる者たちが、それぞれの思いをぶつけ合うことのできる場であり続けているのだろうか?岡山の精神科医療は、あのときに目指した「当たり前の医療」に向けて歩みを進めて来たのだろうか?

今回の病地学会は、会場数を絞り、メイン会場を中心に互いに関連した4つのテーマのシンポジウムを連続して行うという構成にしました。この連続したシンポジウムの論議の中で、病地学会の立っている場所を明らかにしてゆきたい、という願いを持っています。

また、一日目、二日目ともにランチョンの時間を使って、19年間の岡山の精神科医療の流れを振り返るセミナーを企画しています。

特別講演は、全国ハンセン病療養所入所者協議会の神美知宏氏にお願いしたところ快諾を得ました。スティグマが私たちの社会で制度となったとき何をもたらしてしまうものか、精神科医療に関わる私たちにとって非常に身近なテーマです。

岡山の10月は、まだそれほど寒くはなく過ごしやすい時期です。紅葉と、瀬戸内の海の幸が皆様をお迎えいたします。何卒多くの方々がこの学会へご参加下さることを心よりお待ち致しております。

2008年2月吉日 第51回総会会長 H.S.

第51 回学会総会について

〒700-0915岡山県岡山市鹿田本町3-16岡山県精神科医療センター内

第51回 日本病院・地域精神医学会総会事務局

担当者太田順一郎

FAX086-234-2639byochi51@popmc.jp


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10月23日18時、岡山国際交流センターに集まろう!

僕らの街=岡山に日本病院・地域精神医学会がやってくる。

仲間達よ、僕らは精神障害者として前夜祭をやる。テーマは医療観察法だ。

学会に集う医者達は、病院で、地域で、僕らにどんな医療をする気だろう。医療観察法の実態である強制と管理の「医療」に反対しよう。そして僕らの求める、僕らの自由な生活を保障する医療・福祉について考え、みんなで要求していこう。

病地学会に参加する医師、そのほかの皆さんも、ぜひ、僕ら精神障害者の想いや考えを聞きにきてください。そして共に議論し、医師―患者の平等なコミュニケーションに基づく精神医療を探しましょう。

概要

主催:権利主張センター中野

(代表:関口明彦@病地学会精神医療と法委員会)

入場費500円

(すみませんが会場費がかかっているのでご協力を)

場所:岡山国際交流センター

連絡先09056957063(犬伏正好)


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なくそう!差別と拘禁の医療観察法

11/24全国集会

05年7月施行から3年有余、医療観察法は至るところで矛盾を引き起こし、既に破綻しているといって過言でない状況を迎えています。施設建設は反対運動によって政府が想定したようには進まず、同法にすら違反する応急処置が繰り返されています。微罪での適用、遠方施設入院などの人権侵害が強行され、指定入院施設の医者は“4人に1人は入院不相当”と言っています。入院施設の退院請求に対して裁判所が不許可決定を出し徒に拘禁しています。入院患者の自殺が起きるなど“医療法”が建前に過ぎないことも露になっています。政府がいかに“医療法”と言いくるめようとも、3年間の適用・運用実態は、裁判所主導で医療が保安処分体制の従属物にされていることを示しているのです。医療観察法は、憲法違反の悪法です。また政府が医療観察法と“車の両輪”として充実させると言っていた精神科医療全体は劣悪なままです。入院医療費は、一般の精神科病院の年365万円に対し医療観察法では年2200万円。精神障害者の差別と拘禁のために巨額の税金が投入されているのです。こんな不条理なことはありません。

医療観察法の“見直し”は2010年。医療観察法で突破口を切り開いた政府は“再犯防止”を錦の御旗に更に保安処分体制の強化を狙っています。小手先での“修正”など翼賛の動きもあります。しかし実態が露になるにつれ当事者・精神医療関係者・弁護士・学者などの反対・廃止の声が急速に強まっています。「医療観察法をなくす会」も7月27日に旗揚げをしました。また政府は障害者権利条約に署名せざるをえませんでした。私たちは“見直し”作業が始まる来年に向けて、悪法の廃止をどのように勝ちとるのか?共同集会を世界の精神障害者差別に反対する仲間、全国の仲間と共に力を合わせる場として勝ち取りたいと思います。多くの皆さんのご参加を訴えます。

■心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク

E-mail:kyodou-owner @ egroups . co.jp FAX03-3961-0212

■国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会

TEL.FAX042-348-1127

■医療観察法をなくす会

E-mail:reboot2010-owner @ yahoogroups. jp

●日時 2008年11月24日(月・休)13時~17時

●場所 南部労政会館

●交通 JR山手線大崎駅南改札口下車徒歩3分                 

●資料代  500円

●集会内容

・連帯挨拶

ティナ・ミンコウィッツ

(アメリカ 世界精神医療ユーザー・サバイバーネ

ットワーク共同議長障害者権利条約草案作成委員)

アミタ・ダンダ

(インド 法学部教授 精神障害者)

・人権救済を申し立てた仲間の発言

・リレートーク

(当事者・議員・精神科医・弁護士・学者・労働者・市民の発言など)


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2008年7月19日

障害者権利条約12条の完全履行を目指してワークショップのご案内

全国「精神病」者集団

〒164-0011

東京都中野区中央2―39―3 絆社気付

Tel080-1036-3685 fax03-3577-1680

(土日を除く14時から17時まで)

日頃の障害者の権利保障およびすべての人への人権擁護への献身的ご活動に敬意を表します。

さてご承知のとおり、06年12月に国連は障害者権利条約を総会で採択し、08年5月3日に20カ国以上の批准を得たことで、条約は発効いたしました。日本政府も昨年9月にこの条約に署名し、批准への意思表示を行いました。

私ども全国「精神病」者集団は、世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク(WNUSP)の一員として、この条約の作成過程に参加して参りました。

私ども全国「精神病」者集団は1974年の結成以来、刑法保安処分反対のみならず、精神衛生法(当時)の撤廃を主張してまいりましたが、こうした主張は国際的精神障害者運動の中でも一致した意見であり、あらゆる強制の廃絶に向け条約の交渉に参加し、この主張は障害種別を超えた障害者団体およびその支援者団体の支持を受け、条約は一切の強制の廃絶を求める中身となっております。

とりわけ添付した12条は最大の獲得であり、精神障害や知的障害をもつことによって法的能力が常に疑われ、あるいは否定されて、強制医療や強制入院をもたらされる根拠が否定されたといっていいでしょう。第13条 司法へのアクセス、第14条 身体の自由及び安全、第15条 拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由、第16条 搾取、暴力及び虐待からの自由、第17条 個人のインテグリティ〔不可侵性〕の保護、第19条 自立〔自律〕した生活及び地域社会へのインクルージョン、第25条 健康(c)(d)とあいまって、強制のないもう一つ別のオールタナティブな社会への拘束力ある基準を確立したといえます。

しかしながら、あらゆる生活の側面で法的能力(権利能力と権利行使能力)が他のものと平等に認められるとしても、法的能力行使に支援が必要な場面あるいは人も存在し、さらにそうした支援を求めるための支援もまた必要です。

条約交渉の過程では後見人制度から「支援された意思決定」へのパラダイムシフトが主張され、この12条は障害者権利条約のパラダイムシフト条項であり、またこの条約のすべての条文から誰一人として排除しないために重要な条文です。

この「支援された意思決定」という概念は残念ながらまだまだ障害者団体の中でもましてや人権NGOの間でも共有されているとはいいがたい状況です。また民事についてはともかく刑事司法体制における12条の適用については条約交渉の過程でもまた現段階でも議論が深められているとはいえません。

そこで全国「精神病」者集団としては11月に以下の日程で、WNUSPの共同議長であり、条約草案作業部会委員でもあったアメリカの弁護士で精神障害者のティナ・ミンコウィッツそしてインドの法律学者であり同じくWNUSPのメンバーである、「支援された自己決定」問題に関する理論的な支柱の一人であったアミタ・ダンダ教授(NALSARUniversityofLaw)を招き少人数のワークショップを開催いたします。

私どもとしてはこのワークショップを「支援された意思決定」を実現するための国内法整備あるいはそもそもこの概念の共有、そして刑事司法手続きでの問題点などを議論する出発点としたいと考えております。

各障害者団体および関連団体、そして人権NGOの方のご参加を呼びかけます。

この企画はまったく助成金も得られておりませんので、恐縮ですが、通訳費用は参加者の自己負担とさせていただきます。

≪日程等詳細≫

◆日程 08年11月22日、23日 昼休みを挟み 午前10時から午後5時まで

◆会場 松本治一郎会館三階会議室 (六本木)

◆内容(予定)

1日目 「支援された意思決定」とは何か、それに向けた法制度整備には何が必要か

2日目 刑事司法手続きにおける障害者への合理的配慮義務と「支援された意思決定」

◆参加人数 定員20名

◆参加費 2日間2万円

通訳は逐語通訳です。

大変申し訳ないのですが、聴覚障害者への情報保障は費用の関係でできません。参加ご希望の方はご自分で通訳を用意されるようお願いいたします。視覚障害者の方へは事前に電子データをお送りすることは可能です。

参加申込締切 10月1日

申し込み先 全国「精神病」者集団 担当者 山本眞理

参加ご希望の方は以下を明記した上メールでお申し込みください

お名前

所属団体(なくともかまいません)

ご住所 お電話番号

申し込み先メールアドレス。

山本眞理

メール nrk38816 @ nifty . com

参加される方はWNUSP条約履行マニュアルおよび、以下長野英子のサイトにある資料をあらかじめご一読いただけますようお願いいたします。

https://nagano.dee.cc/convention.htm


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資料

第12条 法律の前における平等な承認

1締約国は、障害のある人が、すべての場所において、法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。

2締約国は、障害のある人が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。

3締約国は、障害のある人がその法的能力の行使に当たり必要とする支援にアクセスすることができるようにするための適切な措置をとる。

4締約国は、国際人権法に従い、法的能力の行使に関連するすべての措置には濫用を防止するための適切かつ効果的な保護が含まれることを確保する。当該保護は、法的能力の行使に関連する措置が障害のある人の権利、意思及び選好を尊重すること、利益相反及び不当な影響を生じさせないこと、障害のある人の状況に対応し及び適合すること、可能な限り最も短い期間適用すること、並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査に従うことを確保しなければならない。当該保護は、当該措置が障害のある人の権利及び利益に及ぼす影響の程度に対応したものとする。

5締約国は、この条の規定に従うことを条件として、財産の所有又は相続についての、自己の財務管理についての並びに銀行貸付、抵当その他の形態の金融上の信用への平等なアクセスについての障害のある人の平等な権利を確保するためのすべての適切かつ効果的な措置をとる。締約国は、また、障害のある人がその財産を恣意的に奪われないことを確保する。


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障害者基本法 および障害者施策のありかたについて

2008年9月11日

全国「精神病」者集団

権利主体としての障害者

障害者である前に、まず人間であることを認めること。障害者基本法の施行後5年を目途とした「障害者に関する施策の在り方についての検討」にあたっては、まず、障害者を、恩恵や医療、社会的保護の客体から権利の主体へというパラダイムシフトを踏まえて、障害者基本法および障害者施策の抜本的見直しを行うこと

強制医療・強制入院の廃絶

私たち精神障害者は日本国内のみならず世界中あらゆるところで、人としての基本的人権を否定され、社会から排除され隔離拘禁され続けてきた。障害者は人として認められず、他の人と同様の自由と人権を認められてこなかったが、さらに精神障害者は人としての自由と尊厳を国権、法制度により、差別的に奪われ続けてきた。

しかし、障害者権利条約は強制の廃絶を明確に位置づけた。今後の批准を踏まえて、精神保健福祉法・医療観察法をはじめとする、強制を合法化している法制度の廃絶が求められている。

時限立法としての地域移行の時限立法

精神科病棟の社会的入院患者をはじめとする隔離収容状態にある障害者が数十万人といる。他の者との平等を基礎とした地域生活の、移行措置のため、介護保障や住居提供及び斡旋、または生活保障・保護等の所得保障制度の充実を図り、隔離状態からの開放が、同時に放置となることを避けなければならない。

障害者総合福祉法制定

障害者総合福祉法を制定し、権利としての地域生活の確立を保障し、本人の意志に基づく自立生活を実現できるようにする。

障害者団体の参加

障害者参加ではなく障害者団体の参加とし、より多くの声を集約した『障害者としての意見』こそが、必要とされている。

中央障害者施策推進協議会及び地方障害者施策推進協議会の構成員として、障害者団体の明確な位置づけが必要である。また、障害者基本計画には、障害者団体の参加を必須とする必要がある。

成年後見制度の削除(第20条)

障害者基本法第20条では、成年後見制度も利益権利保護に必要な制度とされている。しかし、障害者権利条約では全ての者に法的能力を認めることとなっている。今後、障害者権利条約が批准されることを踏まえて、成年後見制度の部分を削除する方針で進めていく必要がある。後見人による決定から、支援された自己決定へのパラダイムシフトを踏まえ、本人の権利主張を支える法制度(パーソナルアシスタンスやパーソナルオンブズマン等)を求める。

障害者週間

障害者基本法第七条三項には、障害者週間が位置づけられており、「国及び地方公共団体は、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない」と規定されているが、これに対しては障害者団体によるものや、障害者団体の参加が必要とされている。

以上


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心神喪失者等医療観察法廃止のために

共に活動されるよう訴えます。

2005年から施行されている心神喪失者等医療観察法が2010年に見直される予定です。

この医療観察法は、当初、露骨な精神障害者の保安処分として政府によって提案されたものですが、強い批判をうけたために急遽与党によって対象要件等についての修正がなされ、2003年の国会で強行採決されました。

この法律が施行されて3年を経過しております。私たちが心配したようにさまざまな問題が起こっています。この法律は対象者の医療と社会復帰を目指すものとの装いのもとに、実際には再犯予防のために精神障害者をいたずらに隔離し、社会復帰を妨げるものになっています。

実際、審判においては医療の必要性や社会復帰のための手だてだけではなく、再犯の危険性に着目して処遇が決定されています。そのため、鑑定入院期間中にすでに急性期を過ぎ、入院治療が必要でなくなっている対象者をあらためて指定入院医療機関に入院させることが少なくありません。入院処遇となった対象者は、医療観察法患者という烙印、生活の場から遠く離れた指定入院医療機関への入院による社会復帰の困難性、さらに帰る地域での受け皿不足という三重の壁によって、不当で長期の強制入院を余儀なくされます。

地域に戻ってからも医療的・福祉的配慮よりも、犯罪者として保護観察所による精神保健観察が優先され、保安的管理にさらされ続けます。

すでに保安処分施設を持つ諸外国におけると同様に、医療観察法が存在する限り、このような問題は避けることができません。近い将来、指定入院医療機関は多数の長期収容者を抱え、荒廃した収容所と化すことが心配されます。

さらに、医療観察法制定時の国会審議で課題とされた「車の両輪」の一方の車輪「精神医療の改革」は進んでいません。医療観察法が精神医療保健福祉向上の「突破口」になるどころか、その貧しさは増すばかりで地域で暮らす人たちへの支援すらおよそ十分なものとは言えず、また社会的入院の解消も遅々として進んでいません。

これ以外にもこの法律を廃止すべき根拠は多岐にわたります。

それにもかかわらず、法の見直しに当たって、治療可能性のない者へと対象者を広げようとする意見も出はじめています。この法律が存在する限り、予防拘禁的な方向への法「改正」の動きが強まる危険性が常にあります。

こうした現状の下で医療観察法がさらに改悪されることはなんとしても食い止めなければなりませんし、医療観察法を廃止しなければならないと私たちは考えています。できるだけ多くの方に、廃止に向けて行動をともにしていただくことを呼びかけます。

2008年 7月27日

心神喪失者等医療観察法をなくす会

〒113-0033東京都文京区本郷3-18-11 TYビル302

東京アドヴォカシー法律事務所 気付

E-MAIL:reboot2010-owner@yahoogroups.jp

現会員一覧( 2008年8月31日現在)

(略)

〔◎事務局長、○事務局 □当面運営に携わるメンバー

趣旨に賛同いただける方は、ぜひ会員になってください。
会員申し込み方法
●  郵便局に備え付けの青い用紙の「払い込み取扱票」からお申し込みできます。

● 1口1000円からお願いいたします。カンパもお待ちしております。

●      & nbsp; お名前、連絡先としてメールアドレス(あるいはFAX)もお忘れなくご記入下さい。集会などがあるときにはお知らせをいたします。また、メーリングリストにも参加できます。

● 会員としてお名前、所属、肩書、都道府県等を公開可能な方は、通信欄に、所属等をご記入いただき、公開可とお書き下さい。

● 郵便振替 口座番号 00130-3-357697

加入者名 医療観察法をなくす会


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パンフ紹介

本邦初もしかして世界初?

イタリア保安処分体験者の手記邦訳パンフ

「強制的介入と法的能力剥奪に関する当事者の物語り」

2006年7月

障害者人権条約策定のためのWNUSPロビーイング資料より抜粋

著者 トリスタノ・ジョナサン・アモネ

A4判 16ページ

カンパ 200円(送料80円)

すべての人に法的な能力とその行使能力を認め、精神鑑定や能力鑑定を許さない、という主張を国際障害者団体のネットワーク国際障害コーカスは行い、国連ロビーイング活動を行ってきた。

この主張の中心となった世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク(WNUSP)は活動の中でさまざま文書を出してきたが、この原文冊子は、現実に法的能力を否定され、人権を奪われ強制にさらされた世界各地からの仲間の証言集である。本冊子はその中から一人のイタリア保安処分対象者の証言を邦訳したもの。

イタリアトリエステ、バザーリア法、精神科病院の解体、といった宣伝が日本に伝えられていますが、保安処分対象者自身の声は本邦初の報告ではないでしょうか。

医療観察法5年後の見直しに向けモニタリング研究が発足していますが、それはあくまで、処遇する側の一方的な評価の資料収集による検証に過ぎません。

される側、そして当事者の証言収集と体験報告こそを私たち全国「精神病」者集団そして医療観察法解体に向けた闘いの任務であると考えます。

そのためには、トリスタノ・ジョナサン・アモネも発言しているように、再弾圧再拘禁を許さない人権擁護システムと救援活動が求められています。

医療観察法対象者のみならずすべての「精神病」者が人権主張できる体制作りこそ私たちの闘いの目的だと考えます。


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全国「精神病」者集団ニュース 2008年6月号

2008年6月発行の「ニュース」抜粋です。 一般定期購読は有料(年6回程発行1年分5000円)です。(会員の購読は送料も含めて無料となっております。なお、一部、省略している箇所や伏せ字にしている箇所があります。これについて何かご要望などありましたらホームページ管理人まで直接お願いします)

全国「精神病」者集団

ニュース


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= = = ごあいさつ = = =

そろそろ夏になります。暑いのは苦手です。年々、暑さが増してきます。皆様いかがお過ごしでしょう。夏を乗り切るため皆様いろいろ工夫なさっておられるとは思いますが。

全国「精神病」者集団は、実際は数人のメンバーで活動をしているような感じです。06年から運営委員も増えていません。この間、障害者権利条約の国内履行関連の活動、障害者の権利法制制定に向けた活動、医療観察法の見直し、障害者自立支援法の見直しと、世の中が猛スピードで変わろうとしています。

精神病者一人一人の幸福・利益・権利の追求のための活動として必要と考え、これらに全て関わり、そして、オーバーワークしています。

ニュース編集者は個人的に、運営委員を増やすべきではないかと思います。また、ニュース編集作業もかなり厳しいです。ニュース編集作業を伝ってくれる方がいましたら、一度全国『精神病』者集団に連絡をください。

17ページ以降に掲載した生活保護受給者への医療機関交通費の問題ぜひ各地での取り組みを訴えます。紙面の都合で掲載できなかったご投稿は次号に掲載いたします。

全国「精神病」者集団連絡先です。

★お手紙、各地のニュース、住所変更、ニュース申し込みはすべて

〒164-0011 東京都中野区中央2-39- 3 絆社

E-mail

電話 050-3564-7922

(現在専従体制がとれていません。留守電の場合は以下携帯へ)

080-1036-3685(土日以外午後2時から午後5時まで)

ファックス03-3577-1680


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一言投稿あれこれ

平成20年10月から

NHKの障害者に対する受信料が安くなるそうです

今年の10月より、障害者に対する現在の受信料免除規約を見直し、新たに精神障害者も障害者枠に入れた、受信料免除または半額の受信料の制度を作るそうです。

http://www.nhk.or.jp/eigyo/kiyaku/menjyo_01.html

上のサイトは、現在の障害者に対する、受信料の半額もしくは免除について書いたNHKの指針を紹介したサイトのアドレスです。一度確かめて下さい。

今まで、NHKが、精神障害者に対して行ってきた差別意識のため、私のように精神障害者同士で結婚し家庭を持ってきた障害者にとって、受信料の免除は一切ありませんでした。

テレビアンテナを立てた時から、受信料が発生し、私たちのように、障害年金2級では、受信料は全額払わなければなりませんでしたが、下のサイト

http://www.nhk.or.jp/css/answer/index.html

のように、多くの障害者、特に精神障害者からの、受信料の免除または半額にしてもらいたいという、意見がNHKに寄せられていました。私もメールでNHKに受信料の半額または免除を精神障害者にもしてほしいという旨のことを書きました。また、NHK経営委員会 委員長の古森重隆氏宛に、嘆願書も書きました。そして、NHKの考え方が、障害者に対する受信料の免除または半額の受信料に変わろうとしているようです。

対象者がどんな人々なのかは、現時点では分かりませんが、少なくとも、精神障害者に対しても受信料の免除及び半額の制度が生まれようとしているのは確かです。パソコンをお持ちの方は一度、上の2つのサイトにアクセスしてみて下さい。

これからは、テレビもデジタルテレビに変わろうとしています。2011年7月24日からは、今のアナログテレビでは番組を完全に視られなくなります。総務省・NHK・全民放で組織されている全国協議会が、全国一斉にアナログ放送を完全に停止するといっています。しかし、総務省は現在のテレビでもデジタルテレビを視られるように、デジタルチューナーを低コストで購入してもらい、デジタルテレビが視られるようにすると言っております。先日、UHFアンテナを始めて立てたとき、デジタルチューナーを我が家のテレビに取り付け、アンテナ工事をしてくれた会社の人が、デジタルテレビを見せてくれましたが、ハイビジョンではなかったのですが、確かにきれいにデジタル放送を視ることができました。現在のデジタルチューナーは2万円以上するそうです。

1日も早く、安いデジタルチューナーを販売してくれたらいいのにと思います。

あと3年ちょっとで今のテレビは、視られなくなります。デジタルチューナーを付ければ、アナログの今のテレビで、デジタル放送を視ることができます。


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女性グローバルに参加して思ったこと

M.S.

ある出来事で、入院、退院して間もなかったが、状態の悪かった私は、偽物の感情が飛び交う中で、国内にも居場所を見つけられないような心境で、この韓国行きも何かの計画の一端にしか思えないような気持ち半分、この機会でいかないと後悔する、何一つ変わらないだろうという思いがあった。

海外にもしかしたら、自分と同じような痛みを抱える、もしくは、克服した誰かにもしかしたら会えるかもしれない、何か変わるかも知れないと、世界に救いを求めるようにDPI韓国世界会議に参加した。

女性グローバルでは、会場に入ると、たくさんの資料、記念品をもらい、ボランティアの方々が案内をしてくれて、どのテーブルに入るかものすごく迷い、日本から来た方(知的の、きららの方や、盲の方、男性二名、もうひと組、身体の方・女性)と一緒のテーブルになった。

他のテーブルに行くか迷い、言葉の壁、気持ちの壁を、乗り越えられず、自分の無能さを思い知った。

韓国料理のコース料理(ビビンバを中心に、かぼちゃのスープからミントの清涼感のある甘い飲み物、デザートまで)、歓談、韓国の伝統衣装、チマチョゴリでの華麗な踊りや、(一瞬参加者も着るイベントなのかなと思っていましたがそんなわけないです)盲の方であろう、とても素晴らしい、美しい音楽の演奏、あのTVでしか知らない、美しい、生で見る千十観音、韓国の昔の王朝の衣装での会場いっぱいを使っての、料理を運んでいた方々が、扮するその美しい姿に圧巻だった、パレードごとく、そのイベント、途中、スピーチの日本語の通訳がなかったような気がした。

何を話しているか分からなかったが、その勢いだけは、伝わってきた。

強く、美しい活動家の女性たち。

ずっといたい気持ちと、反面、ものすごく具合が悪く、胸苦しくなり、催しものの合間も、何度も席を立ち、いないはずの知り合いによく似た姿を何度も見てしまい、動揺し、怖くなり、探しに出たり、途中、会場から出てしまった。

会場の外、ワークショップの会場の前にある椅子にいて、精神症状に苦しみながら、座っていると、各国の方のお話が聞こえてきた。

最後から2番目あたりに、Mさんの言葉が響いてきた。

私は、やっと、顔をあげて、その言葉を聞いた。

そして、拍手、会場から出る人人人・・・・。

帰りにK君に逢って、やっとの思いで、バスに乗って、クグドホテルに向かった。

その同じバスには、Mさんがいた。

それだけで、根拠のない元気が少し出て、話していて思ったのは、次、もしいけるなら、今度は、そんな人とかかわっていきたい、もっと、もっと、強く、学びたいと、体調管理と、勉強の必要性を感じて、帰国したのだった。

グローバルのことも、肝心のところが話せない。

悲しかった。

ここで知ったのは、韓国という異文化の中で生きるいろんな世代のいろんな感性や、世界観、世界のいろんな出来事、痛みを抱えて集まるいろんな色の生身の言葉、虐げられても前向きに進んでいくためのヒント、世界にある虐待などの悲しい問題や、現状

リプロダクティブヘルツ・ライツ、優生保護法、女性のほかの分科会でも、ディスアビリティ・センシティブ・エジケーションという考え方、就労に関するヒント、ILOのディンセントワーク、革新的な復権とネットワーク形成のためのピアカウンセリング、想像もつかなかった、世界組織という存在感、障害女性のネットワークの力、もたらしたもの、誰も味方がいない状態から、たった一人で、誰も理解しない状態であっても、戦って、資格を得て、発言力を持って、自分の信じた道を進んでここまで素晴らしい功績を出した、とてつもなく大きな世界に出て、逆に国内のいろいろな活動を見ようと、自分のすべきこと、日本のよいところ、活動の必要性、人とつながること、自分の方向性、活動をもっと勉強することの必要性と、価値を、再確認したことだった。

それは、活動への想い、ここで、また、自分の中に眠る原動力を、発動、充電したような気がした。


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運営委員会活動報告

○ 2007年12月18日付で以下の番組中の星野仙一さんの発言に対する抗議要請書を発言者の星野仙一さん、日本テレビ NEWS ZERO 担当者に出すとともに、放送倫理・番組向上機構にも検討用聖書を出しました。番組は10月11日放送new poor 新たなる貧困「うつ病で休職中の正社員 “収入ゼロ”貧困の危機」という番組。星野仙一さんは「うつになったら、ペットを飼うとか、歩くとか工夫しなきゃだめだ」と発言しました。6月28日現在返事はありません。

○ 07年12月に東急田園都市線・渋谷駅地下通路からの野宿者の警備員の追い出しについての講義要請分に賛同しました。結果としては追い出しがひとまずとまり、何とか横になって休める場所を確保しました。

○ 2008年3月2日「第3回日本地域司法精神保健福祉研究大会」において「心神喪失者等医療観察法を許すな!ネットワーク」のビラまきと全国「精神病」者集団のパンフ販売をしました。

○ 全国「精神病」者集団会員も含め生活保護の最低基準切り下げ反対の闘争に参加しました。少なくとも08年度は切り下げなしとなりました。しかしまた新たに、今号ニュースに報じられているように医療機関への交通費(移送費)の原則撤廃が掲げられ、反対の声明に賛同しています。

○ 08年2月16日名古屋、3月29日札幌で開かれたJDFの障害者権利条約に関する地方セミナーに窓口係山本がシンポジストとして参加しました。

○08年5月29日日本精神神経学会シンポジウム「精神障害者の権利保障と差別禁止をめぐって ~国際的動向と日本~」に運営委員の明慧画シンポジストとして参加しました。

○ 08年5月31日6月1日のピープルファースト全国大会に全国「精神病」者集団として実行委に参加しました。2日目の分科会12「障害者権利条約と成年後見人の問題点」をピープルファーストヒロシマの仲間と共に開きました。

○ 全国「精神病」者集団が組織参加している人権市民会議の「現行法制度で救済されない人権侵害・差別事象」についてのアンケートに回答しました。

○ 大阪の精神科病院へのオンブズマン制度について大阪府が廃止の方針を出したことについて継続の要請ファックスを大阪府に送りました。

○ 4月11日に発足した厚生労働省の「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会」について、精神障害者団体の参加がないことについて、特定非営利活動法人全国精神障害者ネットワーク協議会と全国「精神病」者集団の連名で、障害者権利条約の3条および33条に基づき、抗議要請文を2008年5月1日厚生労働省に出しました。

○ 国連人権理事会の普遍的定期審査(UPR)作業部会報告書草案に関するNGO共同申し入れ書に共同署名について賛同書名をしました。これは新しく発足した国連人権理事会(日本政府も理事)で日本の人権状況一般についての政府報告の審査の結果の勧告に従うよう要請する趣旨のものです。

○ JDF(日本障害フォーラム)を通じてあった,全国「精神病」者集団への民主党および自民党の障害関係議員へのヒアリングに応じました。

文書提出をしました。中身についてお知りになりたい方は窓口までご連絡くださればお送りいたします。

○ 2008年6月1日、脳死・臓器移植法改悪の動きに対して、「臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案審査委員会」の各委員へ、脳死概念そのものを認められないことも含め命の切捨てである法改悪を認められない旨申し入れしました。

○ 社会保障費毎年2200億円削減反対の声明賛同

○6月30日の生活保護移送費局長通知撤回申し入れに賛同

○内閣府より、日本リハビリテーション協会が受託した、差別事例に関する調査研究に委員として参加、しかし中身がかなり問題ありそうで、今後検討していくことに


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夏季カンパのお願い

地球温暖化なのか、年々暑くなってまいります。今年もまた、一段と暑くなる時期を迎えようとしております。いかがお過ごしでしょうか。

全国「精神病」者集団財政は次ページの会計報告をご覧いただけると、おわかりいただけるかと思いますが、赤字になりました。

全国「精神病」者集団は、実際は数人のメンバーで活動をしているような感じです。06年から運営委員も増えていません。この間、障害者権利条約の国内履行関連の活動、障害者の権利法制制定に向けた活動、医療観察法の見直し、障害者自立支援法の見直しと、世の中が猛スピードで変わろうとしています。精神病者一人一人の幸福・利益・権利の追求のための活動として、これらに全て関わり、そして、オーバーワークしています。

こういった、活動の継続のためにも、ぜひ全国「精神病」者集団ニュース有料購読の拡大、パンフの販売、絆バックナンバーの販売などにご協力いただけますようお願いいたします。またこの経済状況下で誠に恐縮ですが、皆様のカンパをお願いいたします。

なお振替用紙はすべての方に同封しておりますが、今までどおり「精神病」者会員のニュース購読料は無料ですのでご心配なく。また領収書は通信費節約のため、ニュース発行時に同封させていただきますのであしからずご了承くださいませ。

口座名義 絆社ニュース発行所

口座番号 00130-8-409131

(略)


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保安処分法施行3年!

心神喪失者等医療観察法の廃止を求めて

■日時 7月27日(日)13時~17時

■場所 南部労政会館 第6会議室(地図次ページ)

■交通 JR山手線 大崎駅 徒歩3分

■会場費 500円

■集会概要

○シンポジウム「破綻する医療観察法廃止の展望」

・池原 毅和さん(弁護士)

・岡田 靖雄さん(精神科医)

・菊地 香さん(「閉じ込めないで、もうこれ以上」毎日新聞意見広告担当者)

・龍 眼さん(当事者、心神喪失者等医療観察法に反対するネットワーク)

心神喪失者等医療観察法の2010年「見直し」を2年後に控えた今年、既に様々な動きが顕著になっています。

2005年7月法施行時までの入院施設建設・病床設置が国の思惑通りにいかず、3ヶ月後には早くも病床基準30床を15床に削減、新築義務付けを撤回して既存病棟改築を容認、病床単位1床でも認可する「異例の方針転換」をはかりました。法の建前であった「高度で専門的な治療体制」の破綻です。それでも今なお、都道府県で病床設置を決めたのは岡山・大阪・長崎・東京・茨城だけで、「目標720床」の半分にも満ちません。この現状を打開せんと国は、今年3月、都道府県に対し既存病棟による14床以下の病室の整備を緊急措置として促す「緊急整備の依頼」を出しました。「法を存続させる最低限の根拠すら失われている」現状が進行しています。一方で同法の推進者たちは、「人格障害者」等、適用者の更なる拡大を画策しています。

昨年、医療観察法の対象にされた仲間が肥前病院で自殺に追い込まれました。この事実ひとつとっても、国が強弁する「医療法」などではなく、裁判所・保護観察所などの司法が主導する保安処分法以外の何ものでもないことは明らかです。「精神障害者」の予防拘禁に巨額の金を投入しても、命・生活を保障する医療・福祉には金をかけない切り捨て政策、そして刑法と医療観察法で長期監禁される「精神障害者」たち。もはや「社会復帰」など建前でしかありません。差別を更に助長し、精神医療・福祉の破壊に繋がる保安処分法は廃止しかありません。

本集会を医療観察法廃止!本格的保安処分導入阻止!の闘いの新たな出発点にしたいと思います。ご参加を!

共催:心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク

〒173-0004 東京都板橋区板橋2-44-10-203ヴァンクール板橋北部労法センター気付

FAX 03-3961-0212

国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会

TEL. 090-8432-1091/TEL.FAX 042-348-1127


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08年7月13日

いま人権としての地域生活を考える

06年12月国連で障害者権利条約が採択され、08年5月に20カ国以上の批准を得て発効しました。日本政府も07 年9月に署名し批准への意思を約束しました。条約19条では誰もが特定の生活を強制されることなく、地域で生活する権利が明記されています。

今回大田区の支援費訴訟原告の鈴木さんと代理人の藤岡さんをお招きし、この訴訟の意義についてお話していただきます。支援費時代に突然移動介助を124時間から32時間に一方的に減らされ、粘り強い行政交渉にもかかわらず、一向に改善されなかった鈴木敬治さんは訴訟に踏み切り、憲法13条と25条を掲げて移動介助の原状回復を求めました。

訴訟は法律が支援費から自立支援法に変わったことをもって敗訴しましたが、32時間の一律上限による支給決定を違法とする実質勝利判決を勝ち取りました。

どんな障害があろうとも人として当たり前の地域生活確立に向け、人権としての地域生活確立を参加者の皆さんと共に考えていきたいと思います。ぜひ多くの方のご参加を

この研修会はキリン福祉財団の助成をいただき開催いたします。


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生活保護受給者に対する移送費支給問題その後

生活保護受給者の仲間の皆様、医療機関への交通費支給(移送費)についてごぞんじですか? すでに利用しておられる方もいらっしゃるでしょうが、生活保護受給者に対しては、医療機関(精神科に限りません内科でも歯医者でも)への交通費は原則支給されてきました。これは例えばバス代往復400円でも出ていたものです。北海道での7億円の不正受給事件をきっかけに、厚生労働省は4月に局長通知を出し、原則支給しない、高額の場合に限るなどという変更をしました。その結果7月からは支給されませんと受給者に通知する自治体、あるいはすでに支給を停止した自治体などが出てきています。

粘り強い申し入れ行動、与党も含む議員出席の院内集会など積み重ねの中で、この局長通知を「事実上撤回」と報じる課長通知が出されました。しかし中身は完全な撤回には至っておりません。局長通知の撤回には現段階(6月28日)で至っていません。

しかし厚生労働省は、「必要な方に必要な支給をする」「問題があれば担当者に連絡してほしい」などと発言しています。

そもそもこの交通費について、ご存じない方もたくさんおられるのではないでしょうか? 今むしろこの交通費の申請を新たにしていく闘いも必要でしょう。そしていままで支給されてきた方は継続して支給されることを確保していくことが必要です。

厚生労働省の担当者は、問題があれば、厚生労働省担当課に連絡してほしいといっています。市町村によって移送費を停止された方、あるいは新たに申請して支給されなかった方などはぜひ市町村の担当者に厚生労働省に電話させてほしいと思います。

また以下生活保護問題対策全国会議が各地で、生活保護受給者の移送費問題についても交渉に協力することになっています。インターネットをお使いの方は申請書および申請書の書き方例をインターネットからダウンロードもできます。インターネットをお使いでない方は全国「精神病」者集団窓口にご連絡ください。申請書等をお送りいたします。また以下各地の窓口に直接ご相談なさってもいいかと思います。

生活保護問題対策全国会議

http://seihokaigi.com/tuuinnisouhi.aspx

【東北地方の方】

      東北生活保護利用支援ネットワーク

022-721-7011 (電話受付:平日13時~16時)

【関東地方の方】

       首都圏生活保護支援法律家ネットワーク

048-866-5040 (電話受付:平日10時~17時)

【静岡県の方】

       生活保護支援ネットワーク静岡

054-636-8611

【愛知県・岐阜県・三重県の方】

東海生活保護利用支援ネットワーク

052-911-9290 (電話受付:火・木13時~16時)

【大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県の方】

近畿生活保護支援法律家ネットワーク

  78-371-5118 (電話受付:平日11時~12時、13時~16時)

【九州・沖縄地方の方】

        生活保護支援九州ネットワーク

     097-534-7260 (電話受付:平日10時~17時)

【上記以外の地方の方】

          首都圏生活保護支援法律家ネットワーク

048-866-5040 (電話受付:平日10時~17時)

また生活保護受給者の方は自立支援医療の申請にかかる診断書料も生活保護から支給されます。医療機関によって代金が違いますので、全額でない場合もないではないのですが、これについてもご存じない方がおられます。ぜひご利用ください。あるいはめがね代も支給されます。

生活保護の窓口はこうした情報を受給者に提供しない場合があり、利用していない方が多いと思います。これを機に権利としてこれらを積極的に使うことを皆様に訴えます。

生活扶助費生活費は、最低生活費として権利として保障されたものであり、たとえ400円の医療機関への交通費であろうと、身銭を切ることはあってはならないことです。


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全国「精神病」者集団会員の書いた本の紹介

在日中国人の本当の狙いはなにか。善き隣人として生活しているのか。新世代の華僑とはどういう人間なのか。彼らは本当に日中の架け橋になれるのか。欲望が渦巻く中国の近代化に疑問を呈する著者が中国を斬る。

「老実」に向き合うことから―序にかえて

第1章 クラッシュは必然か!? 現代中国私論―在日の「あり方」からみえてきたこと1

第2章 「選良」が消滅する日―在日の「あり方」からみえてきたこと2

第3章 中国人ITパワーは「本物」か?―ベンチャー・ビジネスの検証1

第4章 医療・金融・貿易 起業家マインドの行方―ベンチャー・ビジネスの検証2

第5章 中国人サラリーマン、それぞれの選択

第6章 アカデミズム・フリーランス・NPO―職業選択の自由

第7章 僑報・僑団―開かれたコミュニケーションを求めて

おわりに 大人しい隣人たちに

精神科医療治療・生活・社会 (シリーズ「社会臨床の視界」 第 2巻)

出版社: 現代書館 (2008/04)

3000円(山本に聞いたと直接現代書館TEL:03-3221-1321に注文すると、2割引プラス消費税送料で入手できます)

「差別・偏見」にまみれた精神科医療の近代・現在の現場から、その諸問題を描き出す。精神医学と社会との関連を描き、その医療状況の変遷をたどる。そして、そこで分けられ、治療される者の現場の声を紹介する。今日強調されている「精神障害者の人権と社会参加」の検証という観点から、病院外、地域へと「開かれていく」医療・福祉の新しい状況や、解くべき課題を探る。

赤松さんの東京足立病院の変遷、精神科医療は後退しているという報告は必読

会員の山本眞理も一章書いています。

第1章 精神医学と社会 石川憲彦・三輪寿二

第2章 精神病院医療はどう変わってきたのか

赤松晶子・三輪寿二

第3章 薬物療法の問題群 三輪寿二

第4章 ピープルファースト私たちはまず人間だ 山本眞理

第5章 精神保健と地域論 大賀達雄

第6章 街なか「オープンスペース」の8年 根本俊雄

みんな違って、みんな一緒 障害者権利条約

日本障害フォーラム 発行

B5 判 本文48ページ 500円(送料含め)

全国「精神病」者集団も参加している、日本障害フォーラムが、条約の基本をわかりやすくまとめたものです。さまざまな障害をもつ立場からの主張も掲載。コンパクトにまとまったパンフができました。

ご注文は全国「精神病」者集団窓口まで

差別に苦しむ仲間へ 条約の完全履行に向けて

WNUSP障害者権利条約履行マニュアル邦訳発行

WNUSP障害者権利条約履行マニュアル邦訳を発行しました。

A4判 本文60ページ 定価 送料含め 1000円

(手作り版は、全国「精神病」者集団会員と有料購読者は送料含め特価500円)

条約の要約と何をなすべきか、各地での実践例、オールタナティブの提起など盛りだくさんの内容です。

なお視覚障害など墨字本を読めない方にはメールで電子データもお送りいたします。活字版同様1000円のお振込みをお願いいたします。メールでお申し込みください。


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運営委員S.T.さんの感想から

8日は久しぶりに1日中予定が無く昼からは晴れて調子も良かったのでアパートの階段に座り込み「マニュアル」を読みました。久しく忘れていた「一気読み」をして。おおよその内容を知り本当に感激しました。

自分の生涯と世界の仲間の気持ちがぴったりとくっついた様な感じです。これは是非ともまわりの人々に読んでもらいたい気になったのです。「障害を持つ人の人権条約」は様々な本を読み講演にも行ってどこか納得しえないことがあったのですが、それらが目に見えたような気分です。(妄想かな?)

詳しいことについては全国「精神病」者集団窓口までお問い合わせください。


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全国「精神病」者集団ニュース 2008年4月号

2008年4月発行の「ニュース」抜粋です。 一般定期購読は有料(年6回程発行1年分5000円)です。(会員の購読は送料も含めて無料となっております。なお、一部、省略している箇所や伏せ字にしている箇所があります。これについて何かご要望などありましたらホームページ管理人まで直接お願いします)

全国「精神病」者集団

ニュース


= = = ごあいさつ = = =

ただいま、ニュース編集者は病状悪化しております。今月は休養のため、12ページのニュースとなります。会員方々から多くの投稿がございましたが、掲載できないことをお許しください。

尚、投稿されたものは決して編集者がレフェリー(審査)にかけているわけではありません。私も人間ですから、どうしても出来ることと出来ないことがありまして、体調によっては掲載できない場合がございますことをご理解くだされば幸いです。いただいた投稿は次号に必ず掲載いたします。

しかしながら、春という時期は苦手です。冬から春になるあたりの春が苦手です。ん?冬から春になるあたりの「冬」なのかな・・・?

先日、秋田の畠山鈴香氏の判決が「有罪・無期懲役」になりました。おそらく冤罪だと思うのですが、死刑にならなくて良かったとおもいました。しかし、マスコミが「死刑にしろ!」とすごい勢いで言っていました。人が人に「死ね」と公共電波でいう時代になりました。ダウンタウンが冗談で「死ね」というならまだいいのです。本気で「死ね」と願って言っているわけです。

果たして、無罪有罪は別にして、これでいいのでしょうか?私はこの国に言葉に言い表せないような大きな不安と恐怖を感じます。私は、一つしかない命を互いに大切にする世界にしていかなければならないと思いました。

全国「精神病」者集団連絡先です。

★お手紙、各地のニュース、住所変更、ニュース申し込みはすべて

〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3 絆社

E-mail

電話 050-3564-7922

(現在専従体制がとれていません。留守電の場合は以下携帯へ)

080-1036-3685(土日以外午後2時から午後5時まで)

ファックス03-3577-1680


前号およびこの間のニュースへのお手紙へ

全国「精神病」者集団運営委員会

前号ニュースについて、とりわけかたつむりの会の記事について、なぜこうした記事が全国「精神病」者集団ニュースに載るのか、という質問およびニュースの中身が面白くない、もっと明るいニュース、一服の清涼剤となるニュースを作ってほしいというお手紙をいただきました。

匿名のお手紙でしたので、直接お返事できませんので紙上でお返事させていただきます。全国「精神病」者集団は「精神病」者の団体としては特異かと思いますが、無実の元死刑囚赤堀政夫さんの救援活動を結成直後より、継続してまいりました。赤堀さんは89年に再審無罪判決を得てなんと35年ぶりに釈放されました。赤堀さんの事件は精神障害者に対する差別の実態を、捜査、取り調べ、公判そして死刑判決すべての段階で明らかにしたものです。

赤堀さんの訴えを受け止める中で、死刑は国家が行う最大の人権侵害と位置づけ、全国「精神病」者集団は無実有実を問わず、死刑廃止を掲げてきました。かたつむりの会は「精神病」者団体ではありませんが、長年大阪で死刑廃止運動を継続している団体であり、とりわけ和歌山カレー事件では林さんは冤罪で死刑判決を得ています。いまも死刑確定囚、あるいは未決で控訴あるいは上告中の冤罪死刑囚がこの国にはたくさんいます。死刑事件の再審も赤堀さんを最後にして、袴田さんや奥西さんの事件でも再審が開始されていません。

死刑判決はこの10年間で3倍から4倍にと増えており、日本は死刑大国への道を歩もうとしています。そうした中で、和歌山カレー事件について全国「精神病」者集団が取り上げることは重要と考え掲載しました。ただ分量が多すぎたのと、かたつむりの会の説明あるいは死刑問題への全国「精神病」者集団の姿勢などの説明が不足していたことは事実です。この点をお詫びいたします。

なお明るいニュース、一服の清涼剤となるニュースについては、現状況の厳しさもありますが、障害者権利条約という一筋の明かりについては今後も掲載していきたいと考えますし、何より、多くの方のご投稿が多様な紙面づくりの力になります。

多くの方にご投稿をと呼びかけたいと思います。

なにとぞよろしくお願いいたします。


緊急の呼びかけ

厚生労働省は生活保護受給者に対して今まで出ていた通院交通費を原則廃止すると通知を出しています。

生活保護受給者の場合いままでは公共交通機関を使った場合の交通費および公共交通機関を使えない場合のタクシー代など実費が支給されていました。これが廃止されるというのです。

近くに適切な医療機関がない、あるいはデイケアを行っている機関がないということで、市外に通院している「精神病」者仲間は多いと思います。通院だけではなく、日中の活動の場あるいは仲間との交流のためにも医療機関のデイケアに週何回も通っている方もおられます。そうした方の交通費が全額自己負担となってしまうと、実質生活保護費の切り下げということになります。

全国「精神病」者集団は以下申し入れに賛同しました。各地の団体もぜひご賛同を、それからいままで生活保護受給中で医療機関への交通費支給を受けていた方は4月からどうなったか、福祉事務所がどういう対応をしているか情報をお寄せください。

よろしくお願いいたします。

ご賛同いただける団体は下記連絡先に直接以下をお申し入れください。

事務局団体

難病をもつ人の地域自立生活を確立する会

山本 創

〒101‐0054

東京都千代田区神田錦町3-11-8武蔵野ビル5F

living@y5.dion.ne.jp

団体名、代表者名(いれば)連絡先をお伝えください。


2008年04月07日

厚生労働省社会・援護局

保護課 様

生活保護の通院時における移送費に関する緊急申し入れ

2008年4月1日厚生労働省社会・援護局長より社援発第0401005号が通知されました。

私たち精神等の障害者や難病団体の中には生活保護を利用し、継続的に通院が必要な人がいます。この方たちは生活保護を利用しているから通院等が必要になったのではありません。体調が不安定、急激な症状の悪化等により、生活の見通しが立たず、社会活動における制限も多くかること、十分に生活できるだけの所得保障制度や雇用の機会均等が守られていないこと等を理由に最後のセイフティーネットとなっている生活保護を利用せざるをえない状況にあります。健康で文化的な最低限度の生活を維持するために、通院や医療デイに継続して通うことは、当事者にとってまさに命綱です。生活保護基準切り下げに始まり、利用する当事者への心理的影響も多大です。このようなぎりぎりの生活を続ける人に、これ以上の負担増、命の切捨てにつながるようなことはしないでください。

今回北海道等で起こった不正受給の背後には、現場で働くワーカーの職場環境、人員の問題もあります。

ケースワーカー、査察指導員の専門性のなさ(法による社会福祉主事ですら守られず)のみならず、人員配置基準すら守られず、一人で100人をこえるケースを常時かかえるなど、適正な人員配置、仕事の量となっていません。また、法改正により非常勤職員での対応もはじまっています。非常勤職員の業務範囲は明確にされるべきです。

いままで原則として支給されていた通院費を例外扱いにし、必要としている受診を抑制する通知等では、一番弱い立場に置かれている人にその責任を転嫁することになります。

4月から生活に関連する食品等の物の値段も急激に上がっています。もうこれ以上生活保護者を苦しめるようなこと、拙速な進め方はしないように以下を申し入れるとともに、下記の個別ケース例においてどのような影響が出るのかの説明と、受診抑制が起こらないよう、早急の対応を申し入れます。

申し入れ事項

1.私たち当事者抜きに、拙速な対応をせず、実施を見合わせること。生活保護の通院移送費原則不支給等の通知は、当事者、各自治体における生活保護行政等を大きく混乱させています。

2.身体障害、知的障害、精神障害、難病(特定疾患以外の慢性疾患を含む)等、いずれの障害種別においても、個々に必要とする医療、リハビリテーション、デイケア等が継続して受けられるよう保障すること。

3.詳細な解釈通知等の作成に際して、以下の各項目について「支給可能」と表記し、自治体・福祉事務所での生活保護行政に混乱をきたさないこと。

①身体障害、難病(特定疾患以外の慢性疾患を含む)、精神障害、知的障害等、障害種別【・程度】に関わらず、「専門的な医療・リハビリテーション・デイケア」を受けることが必要と認められる場合

②他の市区町村にある広域的に対応する専門病院への通院が必要な場合や、主治医との人間関係、地域での障害に対する差別偏見、そのことに対する当事者の懸念が強いため、居住地近辺での通院ができず、他の市区町村への通院、デイケア利用が必要と認められる場合

③これまで入院・通院していた経過があり、医師等との信頼関係、受診環境等により通院、デイケア利用が必要と認められる場合

④障害状況、病状等により、タクシーや福祉タクシー等の利用が必要と認められる場合医療機関等までの交通機関が整備されていないため、タクシー等の利用が必要と認められる場合

⑤以上のケースについて、交通費の金額や通院回数による制限を設けず、公共交通機関を利用した場合であっても、通院移送費額の高低を問わず必ず保障すること。また、付添人の交通費も合わせて保障すること。

<呼びかけ団体>

NPO法人精神障害者ピアサポートセンター

こらーるたいとう

代表 加藤 真規子

〒131-0033

墨田区向島3-2-1 向島パークハイツ1F

難病をもつ人の地域自立生活を確立する会

代表 山本 創

〒101‐0054

東京都千代田区神田錦町3-11-8武蔵野ビル5F

DPI日本会議 議長 三澤 了 <賛同団体>

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町3-11-8

武蔵野ビル5F

全国ピアサポートネットワーク

〒131-0033

墨田区向島3-2-1 向島パークハイツ1階

NPOこらーるたいとう内


集会案内

中野区指定介護事業所絆社 第1回公開研修会

手足も動く目も見えるそんな精神障害者に介助なんているの?

どんな介助が必要なのみんなで考えよう精神障害者の介助

日時:5月25日(日)

午後1時開場 午後1時半から5時まで

場所 中野区障害者社会活動センター 第一第二会議室 スマイルなかの5階

権利主張センター中野の名前でとってあります

講師 関口明彦(ヘルパー利用者 絆社アドバイザー) 山本眞理(ヘルパー利用者 絆社代表) 他利用者からの声

助言者 八柳卓史さん(前荒川区障害者福祉担当 HANDS世田谷)

参加費 無料 お申し込みは不要です。どなたでも参加できます

お問い合わせ 電話 080-1036-3685 (土日を除く14時から17時まで)


第15回ピープルファースト大会in 東京

今回全国「精神病」者集団は初めてピープルファーストに参加して2日目(6月1日)の分科会「障害者権利条約と成年後見人の問題点」を開きます。

参加費用が高いので(7500円)「精神病」者仲間には参加が難しいかとも思いますが、余裕のある方はぜひご参加を

日時:2008年5月31日(土)~6月1日(日)

場所:東京都立潮風公園、港区立港陽小学校

参加費 7500円

詳しいことについては全国「精神病」者集団窓口までお問い合わせください。


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