全国「精神病」者集団が管理する絆社メーリングリストにおいて会員A氏本人から申立てがあり、全国「精神病」者集団の管理下にあるメーリングリストにおいて度を越した内容であると判断せざるを得なかったため、運営委員会として山本眞理氏に以下を求めたいと思います。
1.要請の趣旨
絆社メーリングリストという公共空間における意図不明の根拠のない憶測による誹謗中傷や個人の名誉を損ない兼ねないような行き過ぎた言動について速やかに会員Aが要請する「謝罪及び撤回」に2016年9月末までに応じるよう求める。
2.要請の理由
組織的な活動を困難せしめていること、全国「精神病」者集団が規定する原則の4番目「助け合い、連帯し、上記目的を達成する」に係る重大な問題であることから早急な改善を要すると判断したため。
3.事実経緯
8月17日、全国「精神病」者集団が管理する絆社メーリングリストにおいて山本眞理氏から「素行というから私が誰かを強姦したとかセクハラしたとかという話かと思った、Aさんみたいに」(絆社:2191)という投稿があった。これに対して会員Aは、8月18日付で「もう、10年以上のけんですが、私はセクハラは確かに致しましたが強姦はしておりません」(絆社:2200)と回答した。会員Aは、「大阪に転居しても引き起こした事件は?」(絆社:2207)、「あなたは大阪でも問題起こしているではないですか」(絆社:2216)と述べた。19日、会員Aは、「それからマリさんー。ML上での不適切な発言に関しては、撤回して謝罪してください。これは常識です。不適切でないというのなら根拠を示してください。当方風評被害莫大です。民事訴訟モノです。」と投稿し(絆社:2215)と「相当に怒っています。何の根拠もないのにデマをこれでもかと流しまくる山本マリ会員は、根拠を明確にできねば、会員に対する、誹謗中傷、名誉毀損の罪で、公開で裁かれて会員資格の有無もふくめて、裁かれるべきだと存じます。貴女の情報源は一体どこですか?」(絆社:2219)と出典元の公表を求めたが、山本眞理氏は、「法手続きに入ってくださいその方がはっきりしてよろしいかと思います」(絆社:2220)と出典の明示に応じなかった。その結果、会員Aは、公式の要求と称して「1・私が大阪でセクハラ、性暴力を振るったと言う事実無根の上での投稿を撤回、謝罪してください。2・事実だというなら、それに関する情報源と情報をMLでもDMでも結構ですからご開示ください」と投稿し、情報源の開示及び、撤回と謝罪を求めた(絆社:2226)。20日、山本眞理氏は「複数の情報源から聞いているということですが誰かは申し上げられません。法的手続きに入ってくださいそれから私は一切弁明もしませんので、除名手続きに入ってください」(絆社:2230)と投稿し、謝罪と撤回、情報源の開示の全てに応じなかった。21日、それを受けて会員Aは、「ありもしない大阪での性暴力の噂をMLに流布し、しかも撤回する気も謝罪する気も山本マリさんには全くないようですので、山本マリさんに運営委員会としての処分を要求いたします」(絆社:2246)と運営委員会に相談の連絡をした。これをもって8月24日・9月6日の二回、全国「精神病」者集団の運営委員会(利害関係人である会員Aは当該議案に限ってオブザーバー参加)において議論し、山本眞理氏と事実関係の確認を行ないながら、事態の収拾を図るべく全国「精神病」者集団としての正式な書面を出すことを確認した。
4.運営委員会の所見
メーリングリストという公共空間において強姦をしたなどと性犯罪者呼ばわりすることは個人の名誉にかかわる重大な問題と認識する。(これは事実、事実ではないに限らず問題である。)
このような内容は明らかに病者運動の議論に資するものではない。また、個人の信用をおとしめる以上の意図も汲み取ることができず、必然性のない悪意によるものであったことを疑わざるを得ない。
山本眞理氏は、強姦という性暴力の事実について信用に値するソースがあると主張しているが、その一方で会員Aは事実ではないと主張している。そのため双方に見解の一致が見られず、現時点では事実関係は不明と言わなければならない。
すると、山本眞理氏におかれては事実を裏付けるための信用に値する出典・根拠を示されたい。これについて山本眞理氏が出典・根拠を示さないのであれば事実の確認はできなかったとして処理せざるをえない。
とりわけて、会員Aのプライバシーにかかわる問題の暴露行為をおこなった片方で、根拠となる出典元についてはプライバシーを口実に匿名としてあつかうのは非対称であり矛盾した行為と言わなければならない。出典元のプライバシーに配慮するなら会員Aに対しても同様に配慮されるべきであり、会員Aのプライバシーに配慮されなかった以上は、出典元は明らかにされるべきと考える。
なお、運営委員会は大阪で強姦をした事実はないとする会員Aの必死な訴えを信じる。
今後、山本眞理氏は個人のプライバシーにかかわる発言には細心の注意を払われることを願う。
以 上
2016年9月25日
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