ティナ ミンコウィッツの第19回障害者権利条約委員会開会式でのスピーチ

Center for Human Rights of Users and Survivors of psychiatry

ティナ ミンコウィッツ

2018年2月14日

おはようございます 発言の機会を与えていただいてありがとうございます

許可を受けて、参加できない活動家による言葉とともにわたしの声明を読ませていただきます

精神医療ユーザー/サバイバー人権センターは法的能力に関する能力構築、非自発的拘禁と強制医療の廃止に向けての能力構築に向けた権利主張活動を行っています。

私たちは二つの懸念を提起するとともに、センターの現在の活動について報告したいと思います

第一に、共同のレポートを国内で連携して準備する時に、報告過程において精神科のユーザー/サバイバーは不利益な立場に置かれているということが、明らかになりつつあるということです。障害者権利条約の作成過程と違って、私たちの組織は多くの場合、これらの共同作業においてめったに対等なパートナーとなっていません。彼らは差別、そして自らの主張の不本意な妥協を体験し、またこうした共同連携に参加するために周辺化されざるをえないのです。連携組織の中には、加えて、国家とのつながりや、あるいはサービス提供者そして障害者の家族団体の影響によって土台を崩されている場合もあります。精神医療ユーザー・サバイバーの周辺化は、共同のレポーと作成、各国審査の際のブリーフィング、そして委員会との他の関係づくりにおいて、不適切に代弁代理されるという事態を導きます。

各国のブリーフィングにおいて、それぞれの障害者団体ではなくて、連携共同組織を優先するという委員会のやり方は、残念ながらこうした周辺化をもたらしています。

私たちは委員会に対して、すべての障害者の関係者にジュネーブでの集まりに出席する資金も含めパラレルレポートを提出する平等な機会を保障し、自らの課題について尊重されるそれぞれの関係者のリーダーシップを保障するために求められている、市民社会へのガイダンスを提供するように求めます。

第二に、私たちは委員会に対して、14条ガイドラインが公的番号とともにすべての国連公用語でだされることを求めます。それが不可能ならば、委員会はガイドラインを基本文献として14条一般的意見の起草過程に入るべきです。

さらに、委員会はすべての個人通報への審査において、一貫して一般的な強制医療のみを15条違反と名指しにするのみならず、精神の変容をもたらす薬の使用も含む精神科の強制的介入について取り分けて15条違反と名指しにするべきです。これらの投薬は正当な理由のある化学的拘束衣として知られており、人の身体と精神に不可逆的な衝撃をもたらすものです。私自身もこのあと40年間この衝撃を体験しています。14条と15条の一般的意見は、この広範に広がった致命的な障害に特化した暴力の形態に対して15条を適用することを正当化する完全な文献となる機会を提供します。

最後に私たちのニュースと活動を共有します

最初に、精神医療サバイバーの視点から障害者権利条約のトレーニングコースを提供しています。ぜひサイトcrpdcourse.orgを訪れて詳細お問い合わせください。

次に拘禁と強制医療の完全な廃止に向けたキャンペーンを継続して、私たちは、インターネットで参加できるメールグループ、フェイスブックグループそして定期的な電話会議を開催しています。

ありがとうございました

 

連絡先:

Tina Minkowitz

tminkowitz@earthlink.net

www.chrusp.org

 

(邦訳  山本眞理)

英文(以下に国連機関およびNGOの発言一覧が載っています)
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1204&Lang=en

2017年 なくそう! 差別と拘禁の医療観察法! 11・26全国集会 講演パワポ

なくそう! 差別と拘禁の医療観察法! 11・26全国集会
池原毅和さんの講演パワポを以下からダウンロードできます

権利条約と逆行する日本の精神医療福祉

14条ガイドライン邦訳はこちら

12条一般的意見はこちら

元拷問等禁止条約特別報告者ノワク氏のレポート一部抄訳はこちら

2008年11月24日、東京都内で「なくそう! 差別と拘禁の医療観察法 11・24 全国集会」
ティナ・ミンコウィッツの講演録

健康の権利特別報告者のレポートはこちら

 

3名の国連特別報告者からノルウエー政府に対する強制入院強制医療から直ちに解放を求める書簡

残念ながらノルウエーは障害者権利条約12条、14条に最後の手段を認めているという解釈宣言をしており、これに対する対応の書簡は否定的な対応で本人も解放されていません。
日本はいずれに対しても解釈宣言も留保もしていません。(山本)
 
恣意的拘禁作業部会、障害者の権利に関する特別報告者、身体的精神的健康の権利に関する特別報告者
                                                                                                                                                                                                                                                                             2017年1月30日
閣下
 私たちは人権理事会の決議33/30,26/20そして33/9に従い、恣意的拘禁の作業部会、障害者の権利の特別報告者、身体的精神的健康の権利の報告者の権限において閣下に申し上げます。
 この件に関し、私たちはA氏がその精神障害を理由として不法な恣意的な自由剥奪をされ、また拷問または他の虐待を構成しうる強制的精神科治療を受けているという申し立てについて、私たちが受け取った情報について、貴国政府の注意を喚起したいと考えております。
私たちの受け取った情報によれば
A氏は47歳のノルエー人の男性であり、2006年以来、精神保健法(法律第62号 1999年7月2日)の条項と適用によって、オスロ大学精神科病棟に自由なインフォームドコンセントなしに数回にわたり収容され、強制的治療を強いられた。2006年に強制入院と強制医療が必要であるという精神保健専門職の判断に基づき、A氏は意志に反し自由なインフォームドコンセントなしに強制入院させられた。A氏によれば、この拘禁期間中に強制的な電気ショック療法を27回受けさせれたとのことである。
2013年4月9日、A氏は、オスロのトラムで「奇妙な行動をしている」と誰かに警察に通報され逮捕され、オスロ大学精神科病棟に2回目も強制的に連れていかれた。入院にも治療にも同意を拒否したにもかかわらず、2人の医師の判断により、強制入院させられた。2013年6月19日の退院にあたりA氏は外来患者への「強制的精神保健ケア」体制の下で強制治療が継続された。この体制下では権限のある医者の予約をしなかったり、強制された体制に従うことを拒否したら強制的な入院患者としての治療に送られるという判断がもたらされることになる。
2015年8月19日A氏はもう一度オスロ大学病院精神科病棟に強制的に収容され、強制的精神科治療を受けさせられた。彼の拘禁中、A氏は抗精神病薬の服薬や静脈注射を強制的にされ、独居拘禁と器具によるあるいは化学的身体拘束を強いられた。A氏はこれらの処置や方法が強い身体的な痛みと苦痛をもたらし主張しており、また同時に深い無力感による永続的な感情的苦痛をもたらしたと主張している。2015年10月13日の釈放後、外来患者への「強制的精神保健ケア」体制が再び彼に命じられた。
A氏はいかなる意味でも地域におけるオルタナティブな支援がかけていたことが、彼の専門的能力の開発、家族や友人との関係の崩壊をもたらすことで、深刻な否定的影響を彼の生活の質に与えたと申し立てている。かれはまた継続的な強制医療によって記憶や集中力が損なわれ、非可逆的な症状と重症の錐体外路系の遅発性ジスキネジア、同時にかなりの体重増加がもたらされたと主張している。
A氏は4回にわたり、外来患者の「強制的精神科医療」の終了を求めて強制的精神科医療に対して異議申し立てをスーパーバイザー委員会に対して法律62号による手続きに基づき、1999年6月2日に行った。2013年10月5日に、最初の上訴をしたが、それは2013年10月15日に却下された。2度目の上訴を2014年1月13日に行ったが、それも2014年1月21日に却下された。そして3度目の上訴は2015年9月8日に却下された。4度目の上訴はまたもや2015年9月13日に却下された。A氏の精神障害にもとづく差別、不法で恣意的な拘禁、虐待と強制医療にさらされたという申し立てに対して、スーパーバイザー委員会は、A氏は「破壊的な病状」にあり、そして彼は「その状態について病識」がかけているという精神医療上の報告書を引き合いに出し、「強制的精神保健ケア」体制は医療上の必要により強制されたと主張した。
スーパーバイザー委員会の決定に不満なので、A氏はオスロ地方裁判所に訴えた。2014年7月2日の判決で、裁判所は彼の訴えを退け、「強制的精神保健ケア」体制を維持した。2014年8月26日にA氏はボーゲイティング控訴裁判所に訴えたが、裁判所はオスロ地方裁判所の判決を支持した。A氏は最高裁に訴えたが、最高裁は2015年2月2日に彼の訴えを退けた。
並行してA氏は郡政府に対しても強制的医療ケアの決定に不服申立てをしたが、それも2014年4月15日に却下された。A氏は郡政府に対して2度目の不服申立てをしたが、それも2015年8月に却下された。
これらの申し立ての正確さについての予見なしで、私たちは国内法の、法62号1999年7月2日の条項に従った、A氏の精神科病院への意志に反した自由なインフォームドコンセントなしの拘禁と長期化している強制医療の執行について重大な懸念を表明します。
非常に嘆かわしいのは、A氏の不法で恣意的な自由の剥奪、法的能力の侵害と意志に反した同意なしの医療実施、電気ショックや器具によるあるいは化学的拘束、精神障害者に対する隔離と独居拘禁の使用といった潜在的に残虐で、非人道的なあるいは品位を汚す処遇あるいは拷問に値しうる事柄に対する真摯な異議申し立てについて適切な国内機関が調査するという適切な行動が何一つ取られていないようだということです。
上記にのべられた様々な事柄は、恣意的に自由を剥奪されない障害者の権利にそして法の前に平等に認められる権利に反していると思われ、とりわけ1972年9月14日にノルウェーが批准した自由権規約9条と14条、1986年7月9日にノルウェーが批准した拷問等禁止条約の条項、にも保障されている、権利に反していると思われます。
ノルウェーが2013年6月3日に批准した障害者の権利条約は、すべての障害者による完全で平等なすべての人権と基本的自由の享受を促進し、保護し確保するさらなるガイダンスを提供しています。条約第5条と相まって14条は、精神科施設への強制的拘禁も含み、障害を理由とした不法なそしてあるいは恣意的な拘禁を禁じている。さらに条約12条は障害者の自律した決定をする権利とそれらの決定が尊重される権利を保障しています。障害者の法的権利への尊重は健康保健の領域、治療に関する決定にも拡大されています。(障害者権利条約一般的意見第1号、パラ41)。それに基づきノルウェーが1972年9月13日に批准している社会権規約12条も自由なインフォームドコンセントを基礎としたとケアの権利を保障しています。到達しうる最高の基準への権利に関する一般的意見14号において、社会権規約委員会は、12条の基準は差別なく誰にも、障害者も含み、同意の条項に関する事柄も含んでいることを確立しました。この立場はさまざまな締約国の総括所見においてさらに支持されました。それらにおいては、健康に関し説明された選択を求める時に適切な自己決定に対する支援へのアクセスを提供される障害者の権利、治療についての自由な同意あるいは拒否する障害者の権利について明白にのべています。
治療同意に関しての法的能力の否定と精神病院の自由の剥奪はこのケースの場合のように、また重大な精神的苦痛や苦しみを個人に与えかねません。したがってこれらは拷問そして他の残虐で非人道的あるいは品位を汚す処遇または刑罰禁止条約の対象になり、そして障害者権利条約15条の対象となります。同様に、抗精神病治療も含む薬物の強制投薬は精神病院の中であれ、あるいは外来患者への強制治療であれ、拷問あるいは他の残虐で非人道的あるいは品位を汚す処遇を構成しうるのです。(A/63/175,パラ63 CRPD/C/DOM/CO/1, パラ27参照)。同様のことは障害者に対しての電気ショック、器具によるあるいは化学的身体拘束の利用、そして隔離と独居拘禁の利用というやり方にも適用できます。(A/HRC/22/53,para. 63; A/66/268, paras. 67-68, 78; CRPD/C/SRB/CO/l; CRPD/C/THA/CO/l 参照) 。
これらの条項は、国家に対してこうした実践を直ちにやめ、障害を理由とした自由の剥奪と強制医療を許している法律と政策を改革し、障害者の表明するニーズにあったそして自律と選択、尊厳とプライバシーを尊重する地域でのサービスに置き換えることを直ちにする義務を国家に求めています。
上記で喚起した人権に関する文書と基準の全文は http://www.ohchr.org に掲載されておりあるいは必要であれば提供できます。
国連人権理事会により与えられた任務のもとで、我々の注意を引いたすべてのケースについて明らかにしようと努力するべき私たちの責任において、私たちは以下の事柄についての貴国の見解を求めたい
1. 上記で述べた申し立てについての追加の情報、そしてあるいは貴国のコメントを提供されたい
2. A氏の精神病院への拘禁と本人の意志に反し自由なインフォームドコンセントなしの医療、同様にA氏が強いられた同様に様々な身体拘束と隔離の法的な根拠についての情報を提供されたい。それらの法的条項がいかにして国際人権の基準に適合しているのかしめされたい。
3. A氏が、彼の精神病院への拘禁の合法性について審査を受ける司法へのアクセスの確保のため、そして虐待と人権侵害に対して適切に不正がただされ賠償を受けられることを確保するためにいかなる方策があるのか説明されたい。
4. 人権侵害状況においてそれを防止し行動するために、障害者が自由を剥奪されあるいは剥奪されかねない場所を訪問する権限をもった、国内の独立した不服申立てと監視機関の存在についての情報を提供されたい。
5. どういう障害者の権利と意志そして選好を尊重した地域の支援サービスと治療のオルタナティブをA氏に提供できるようにしたか説明されたい
6. 治療も含む健康ケアが常に障害者の自由なインフォームドコンセントによって提供されること、精神保健サービスで強制を避け予防することを確保するために法と他の方策の改革がなされてきたかに関して情報を提供されたい。
7. 精神保健に関する選択をする際に求められる意志決定のための支援で障害者に提供できるものは何があるか説明されたい。
回答を待っている一方で、すべての申し立てられた侵害を中止するため、それらの再発を防止するためにあらゆる必要な暫定措置が取られるよう私たちは要請します。また調査の結果が、申し立てが正しいと支持したり、示唆したりする場合には申し立てられた侵害に責任あるいかなる人物の説明責任を確保することを私たちは要請します。
緊急アピールが政府に出されたあと、恣意的拘禁作業部会は部会の通常の手続きすなわち自由の剥奪が恣意的であるか否かの意見を出すためにこのケースを作業部会で対応します。こうしたアピールは純粋に人道的な本質のものであり、恣意的拘禁作業部会のいかなる提出される意見も予見に基づきません。政府には緊急アピールへの対応と通常の手続きへの対応とはべつに対応していただくことを求めます。
このケースに関する国際人権の基準の履行を援助する目的でのこのコミュニケーションについて、参加している特別手続きの特別報告者に対して、協力し開かれた態度を取っていただくことを私たちは貴政府に求めます。そしてそれについては障害者がとりわけ障害者権利条約の求める他のものと平等な人権と基本的自由を十全かつ有効に享受できるよう保障する義務も含まれています。
貴国政府の回答は検討のため国連人権理事会へ報告書に書かれることになります。
閣下におかれては、私たちが慎重に検討することを保障すると受け止められたい
Jose Antonio Guevara Bermudez
恣意的拘禁作業部会副委員長
Catalina Devandas-Aguilar
障害者の権利に関する特別報告者
Dainius Puras
到達しうる最高水準の身体的精神的健康への権利に関する特別報告者
          仮訳 山本眞理 2017年6月6日 太字は訳者による
英文原文は以下
 
 
3名の国連特別報告者からノルウエー政府への手紙です 強制入院強制医療からの即座の釈放を求めています ただしいまだA氏は釈放されていないとのことですが 私たちも精神医療個人通報センターを確立し、こうした事例を積み重ね最終的に精神保健福祉法の撤廃を(山本)

第3回国連人権理事会普遍的定期的審査日本政府報告書へのパラレルレポート      

2017年3月29日

Japan National Group of Mentally Disabled People (JNGMDP)

全国「精神病」者集団

World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)

世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク

 

 

2UPRの審査におけるアルメニアの勧告147-86は未だ日本では履行されていない[1]

 

 

はじめに

  1. 日本は障害者権利条約を2014年に批准したが、批准後も障害者権利条約に違反した法制度や政策がたくさんある。とりわけ精神障害者、認知症のある人、知的障害者は批准に向けた新たな法制度からも取り残されている。

 

障害者権利条約批准後も、多くの法制度と政策が障害者権利条約に違反している

  1. 現在パリ原則に従った政府から独立した障害者権利条約の国内監視機関はない。政府は障害者基本法の障害者政策委員会が障害者権利条約33条の国内監視機関であると説明している。しかしこの委員会は政府から独立していない。内閣府のもとにあり、委員会が管理できる、自らの事務局スタッフもおらず、予算もない。
  2. さらに、条約批准前に障害者基本法が改正されたため、障害者基本法には障害者政策委員会に対して障害者権利条約の国内監視の任務を定める条文はない。政策委員会の主な任務は障害者基本計画の調査と審査およびそれに基づいて政府に勧告することである。そして基本計画の履行状況について監視することがその任務である。したがって委員会は障害者権利条約の国内監視機関ではない。
  3. 成年後見人制度利用促進法の目的は後見人制度の利用者を増やすことであり、政府は後見人制度こそが唯一の精神障害者、知的障害者そして認知症のある人の保護の道具であると認識している。約19万人が今現在成年後見人制度のもとにあるが、政府は、これはあまりに少なく人権擁護のためにはこの数を増やさねばならないと主張している。
  4. 障害者権利条約12条は締約国に成年後見人制度を廃止し、すべての障害者が法の前に平等に認知されることをもとめている。したがって成年後見人制度自体と成年後見人制度利用促進法は障害者権利条約12条に違反している。
  5. 日本はOECD諸国の中で精神病院の病床数および平均在院日数ともに第一位である。約30万人の入院患者が精神病院におり、1年以上の入院患者は約20万人、そして20年以上の入院患者が36000人も存在する。またこの20年間で新規の強制入院は2から3倍に増えており、入院患者の約四割が強制入院患者である。しかし政府は強制入院は医療保障と患者の健康と福利を保障するものと認識しており、精神病院の病床や強制入院そして入院全体を減らしていく有効な政策がない。
  6. 精神保健福祉法改正案が2017年2月28日に国会に上程された。逮捕された人は完全責任能力があるとして2017年2月24日に起訴されたにも関わらず。政府は改正の目的はやまゆり園事件[2]のような犯罪を防止するためであると説明した。
  7. 政府は常に、精神保健福祉法および強制入院の目的は患者自身の利益と説明してきたにも関わらず、精神保健福祉法の改正は精神保健サービスの目的を患者自身の利益から治安へと根本的に変えるものである。
  8. 法案は措置入院患者[3]にのみ「支援計画」を作るという新たな仕組みが含まれている。これは実際にあるあるいはあるとみなされた障害に基づく差別である。自傷他害のおそれのある障害のない人はたくさんいるが、彼らはこうした扱いを受けないしそもそも強制入院自体されない。これは精神障害者に対する差別である。
  9. 退院前に強制入院を命じた地方自治体はケースマネージメント会議をする義務がある。そして当事者をそこに参加させる義務はない。
  10. 私たちはこの過程で時間がかかり、強制入院期間が伸びるのではないかと案じている。そして本人がこの計画を拒否したら、拒否を撤回し同意するまで拘禁され続けるのではと案じている。
  11. 精神保健福祉法案によれば地方自治体は「地域精神障害者支援委員会」を作る義務がある。しかしこの委員会のメンバーは真に支援者ではなく、保健所、病院スタッフ他のサービス提供事業所のスタッフそして警察が入っている。さらに重大なのは精神科医が違法薬物依存症者と固い信念によって犯罪を企てる患者を発見した時は、この委員会のメンバー間では警察も含み患者のセンシティブな個人情報が本人の同意なしに共有されるということである。
  12. それゆえ精神保健専門職は守秘義務を破らなければならなくなる。さらにその個人情報は転居してもなお転居先の自治体に送られ、この情報共有の期間は不定期である。
  13. 法案の監視システムは地域をあたかも精神病院か刑務所に変えてしまう。全日常生活がサービス提供者、精神病院スタッフ、そして警察に監視され管理されるようになってしまう
  14. この監視と管理を嫌う精神障害者は障害年金や生活保護を含むいかなるサービスも医療も拒否せざるをえないこととなり、ホームレスとなったり、放置の中で死んだりしかないことになりかねない。
  15. いかなる支援も支援計画も本人自身の意志と好みによるものでなかればならない。そして医療は当事者の自由なインフォームドコンセントに基づいて提供されなければならない。
  16. そして特に「固い信念」を持って犯罪を企てること自体は未だ犯罪ではないそれゆえ警察は介入すべきではないしできない、だからこそ警察はやまゆり園事件の被告を精神保健体制に送ったのだ。精神保健体制もそうした介入をするなら、精神病院は不定期拘禁センターとなってしまう。精神科医は人の信念を矯正してはならないしできない。もしそうしようとするなら、精神保健体制総体が保安処分となり、私たちは反社会的人格障害とレッテルを貼られた人が精神病院に強制入院させられ不定期拘禁されるのではないかと恐れる。この被告を精神保健体制に送ったことこそが最大の過ちであり、これは精神保健体制の問題ではない。
  17. 障害者権利条約は締約国に、意志に反して障害者を、障害を根拠として拘禁することを禁止するよう求めている、そしていかなるリハビリーテーションも医療も自発的でなければならないと求めている。障害者権利条約はまた障害者に対する非差別を求め、またプライバシーの権利とありのままでいることの権利の尊重を求めている。精神保健福祉法自体が障害者権利条約に反しており、そしてこの法案もまた障害者権利条約違反である
  18. 政府は、2018年から2020年の障害福祉計画のガイドラインを今作っている。しかし政府はここで精神病院の長期入院患者脱施設化を削除し、さらに1年以上の入院患者の6割は「重度かつ慢性」であり、退院も地域生活もできないとして、地域支援の数値目標は4割の長期入院患者のためとして立てるとしている。さらに政府は1年以上の長期入院患者の数は減らしていくが、10%は退院できないとして、2025年の長期入院患者のための病床の数値目標を10万床としている。障害者権利条約19条は誰もが施設で暮らすことを強いられてはならないと宣言しており、したがってガイドラインは障害者権利条約に違反している。

勧告

20. パリ原則に従った国内人権機関あるいは障害者団体の推薦する委員を含んだ障害者権利条約の国内監視機関の創説

21. 民法の成年後見人制度の撤廃と成年後見人制度利用促進法の廃止

22. 精神保健福祉法の撤廃と精神病院に対しての総合的な脱施設計画を作ること

 

[1] 147-86  障害者権利条約の有効な履行を継続すること(アルメニア) 日本政府が受け入れている

[2] 2016年7月26日障害者施設の元職員が障害者施設やまゆり園をおそい、19人の障害者を殺し、26人を傷つけた。2016年2月彼は国会の議長に手紙を送り、そこで彼は攻撃計画を宣言し、障害者は殺されるべきと言った 2016年2月19日から3月2日まで彼は自傷他害のおそれがあると鑑定され精神保健福祉法29条により強制入院させられた。

この襲撃は障害者に対するヘイトクライムである。しかし政府は厚生労働省内に強制入院制度の検討チームを事件後即2016年8月に発足させた。

[3] 自傷他害のおそれによる強制入院

 

付録
国連人権理事会に対して送付した2017年に恣意的拘禁に関する作業部会の日本訪問を要請する手紙
https://wgadcometojapan.jimdo.com/app/download/12847227036/jinkenrijikaiate_onegai.pdf?t=1474169123

UPR original English

 

「尊厳を再優先に」 同意のない強制的精神科治療の廃絶に向けたアピール

「尊厳を再優先に」

同意のない強制的精神科治療の廃絶に向けたアピール

2015年10月10日(土)世界精神保健デー

ジュネーブ(2015年10月8日)

国連の障害者の権利に関する特別報告官Catalina  Devandas-Aguilarと、健康への権利の特別報告官Dainius Pûrasの二人は本日あらゆる形態の同意のない精神科医療の廃絶を各国に呼びかけた。

世界精神保健デー[i]に先駆けて、独立専門家の二人は、発達障害と精神障害のある人々が尊厳をもってそして人権を尊重されて扱われることを確保するために、恣意的拘禁、強制収容、そして強制医療に終止符を打つことを各国政府に求めた。

「施設への監禁、身体拘束されること、そしてよくある独居拘禁、薬物を強制的に注射されること、これらは障害があるあるいはあるとみなされた人々が、本人の同意なしにされることのほんの一部を描いたものです。これらは身体的精神的インテグリティに対して重大な結果をもたらします。

世界的に、発達障害や精神障害者をもった人々は差別、スティグマそして周辺化に直面し、精神保健施設と地域社会の両方で感情的そして身体的虐待に屈従させられています。そして同意のない精神医療の介入の結果として世界各地で毎年何十万もの人々が尊厳と権利を侵害されています。

そして精神病院、他の特別な施設あるいはその他の同じような施設に恣意的に自由を奪われて拘禁されています。

拷問に値しかねない強制医療を行われるならそれは尊厳と両立することはありえません。各国は緊急課題としてこうしたことをやめ、治療やケアの選択権あるいは拒否権を含んだそれぞれの人の自律を尊重しなければなりません。

暴力と虐待からの自由なしには、自律、自己決定、地域社会への包摂そして、意思決定過程への参加、人の固有の尊厳は、空疎な概念です。医療行為として精神医療の名のもとに広範に受け入れられ正当化されている膨大で広範囲な侵害について国際社会は認識する必要がある。

同意のない収容と治療の背後にある『医療的必要性』という概念は科学的根拠と確固たる基準に欠けている。精神医療での強制の使用という伝統は『まず害すなかれ』という原則に反しており、もはや受け入れられるべきではない。

障害者権利条約は精神保健政策とその実践においてパラダイムシフトをもたらす絶好の機会を提供している。今年の精神保健デーにおいて、今までにもまして、人の尊厳とインテグリティを尊重した地域に根ざしたサービスの新たなモデルと実践を創出する必要を強調する。

効力を持った障害者権利条約を踏まえて、サービス利用者政策決定者そして精神保健含めたすべての利害関係者の間で、人権を基礎とした、条約の基準がもたらした課題に対する回答となるべき解決に向け取り組む仕事について対話を開始する、絶好のタイミングが今である

私たちは各国に、発達障害や精神障害を持つ人が、尊厳を持って対応され、いつもそれらの人の決定が尊重される権利を提供され、さらに必要とするその決定が有効に伝達されるための配慮と支援を得る権利を提供されることが確保されるために、すべての恣意的拘禁、強制収容そして強制治療を廃絶することを呼びかける」

 

 

 

Catalina Devandas-Aguilar氏 (コスタリカ) は、2014年6月に国連人権理事会によって、最初の障害者の権利に関する特別報告官に任命された。彼女は ディサビリティ ライト アドボカシー ファンド、国連の障害者権利条約の担当部署、さらに世界銀行、それらの戦略パートナーシップにおいて国内地域そして国際的に障害問題について広範に取り組んできた。彼女は主に障害のある女性と障害のある先住民に焦点を当てて取り組んできた。

詳細は以下

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx

 

 

Mr. Dainius Pûras (リトアニア) は2014年人権理事会によって到達しうる最高の基準の身体的精神的健康についての特別報告官に任命された。Mr.Pûras はヴィリニュス大学の社会精神医学小児科センターの所長であり教授である。彼はまた公衆保健政策とサービスの改革過程にこの30年間積極的に参加してきた人権擁護活動家でもある。彼はとりわけ子どもの権利と精神障害者の権利そして他の弱者の権利に焦点を当てて活動してきた。

詳しくは以下

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx

 

国連の特別報告官は国連人権理事会の「特別手続き」として知られている活動部門に属している。特別手続きは国連人権機構で最大の独立した専門家による部門であり、特定の国家の状況あるいは世界のすべての地域の主要なテーマ別課題を扱う、理事会の独立した調査と監視メカニズムである。特別報告官の専門家はボランティアとして働き国連の職員ではなく無報酬である。彼らはいかなる政府、組織からも独立しており、個人としての能力において奉仕する。

詳細は以下 英語原文
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16583&LangID=E#sthash.z5MfKxiy.dpuf

 

[i] 世界精神保健デーは国連が後援しているもので、精神保健の課題について世界的に講習の啓発啓蒙のために毎年10月10日に行われている。ことしてのテーマは「精神保健における尊厳」である

(邦訳 山本眞理)

 

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