障害者虐待防止法は、病院と学校を通報義務の対象に
障害者虐待防止法に、独立した抜き打ち査察のできる監視機関の設置を
☆ 保護室の監視カメラがとらえた看護師による暴行の現場 頚椎骨折した被害者は寝たきりの重度傷害を受け2年余り後に死亡、しかし警察は被害者死亡に至るまで被害届も受理しなかった(参考資料参照)
☆ 精神病院、学校の障害者虐待事件は頻発している。精神病院については巻末資料参照
☆ 精神病院の虐待事件が起きても加害者が処罰されることはまれ、処罰されたとしても組織的問題にメスが入れられることはない。虐待事件の起きた現場にそのまま精神障害者・障害者は収容され続けている
☆虐待を許容し見逃してきた組織、精神病院、施設はそのまま存続し続ける、これにメスを入れ改革をもたらすためには、抜き打ち視察が可能な独立した監視機関が必要
国連人権条約の2つの条約体は以下勧告している
2013年5月 拷問等禁止条約委員会勧告
精神保健ケア
(h) 独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保すること
2014年7月 人権委員会日本政府への勧告
(c) 精神科の施設に対して、虐待を有効に調査し罰し、被害者またはその家族に賠償を提供することを目的として、有効で独立した監視と報告体制を確保すること
全国「精神病」者集団
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参考資料は以下からダウンロードできます
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