初めて精神保健と精神障害者の人権に関して3つの勧告が出ました、以下関連する勧告9つ
6-145 地域に根ざした人を中心とした精神保健サービスの開発、施設収容、過剰な医学化を導かず、すべての人の権利と意志、選好を尊重しない実践を導かない支援の開発(ポルトガル)
6-198 障害者権利条約の要請に沿った履行を確保する国内的努力(ラオス人民共和国)
6-199 自由を奪われた障害者の安全と個人的インテグリティを保護するために14条ガイドラインに従うことも含めて、障害者権利条約のもとでの義務を完全に履行すること(ニュージーランド)
6-200 障害者権利条約の履行を強化するために障害者に対しての宣言されているスティグマの改善について必要な改革を行うこと(ウガンダ)
6-201 障害者の権利を促進し差別を除去する努力を継続すること(ブルネイダルサラーム)
6.202. 教育、保健、職業、公共施設へのアクセスを提供し同時に障害者へあらゆる形態の暴力と差別からの保護を行い、障害者の状況を前進させることを継続すること(ミャンマー)
6.203. 現存のプログラムを拡大し続けるとともにすべての障害者の意味ある社会参加を促進、支援に必要な新たなプログラムを導入すること(シンガポール)
6.204. 精神的心理的障害者が保健ケアサービスから利益を受けられるよう努力を継続すること(リビア)
6.205.国内法に従って障害者雇用に関連した方策を引き受け続けることを民間企業に奨励し続けること(セルビア)