2014年11月29日 沖縄の集会の決議文

決議文

 

 

 

 

 

 

 

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病棟転換型居住系施設について考える院内集会 part2 配布資料

2014年11月14日 院内集会配布資料です

以下からダウンロードできます。
文書名 _11.13院内集会資料 7.02 MB  PDFファイル

当日はニュースバックナンバーも配布しましたが、そちらは以下からダウンロードできます

http://www.creosore.or.jp/626news/626news.html

STOP! 精神科病棟転換型居住系施設!! NEWS

PDFファイルはこちらからダウンロード6・26『NEWS』№22(20141128)
第22号(2014年11月28日)
生活をするのは普通の場所がいい
STOP! 精神科病棟転換型居住系施設!! NEWS
全国各地から パブコメ を出しましょう
締め切り12月16日
障害者総合支援法に関する省令(案)についての意見募集(パブリックコメント)が始まっています.内容は病院敷地内にグループホームを設置することができるようにすること,そのための条件についてです.
(厚労省HPからもダウンロードできますが,3〜6ページに意見募集の資料一式があります)
11月26日に開かれた「考える会」の「寄合」でこのパブコメについて話し合いました.
そして,「考える会」としては,この省令改正について次頁のように意見をまとめました.この問題に関心をもち,「おかしい」と考えてきた皆さんにぜひ全国各地からパブリックコメントを出していただくようにお願いします.
皆さんの言葉で,皆さんのご意見や長期入院経験者のことなどを織り交ぜて書いていただければと思います.もちろん「考える会」で指摘していること以外にも多々問題点はあると思いますので,それぞれの視点でお書きください.

HPからでもファックスでも郵便でも送ることができます.
もしよろしければ,皆さんの提出したパブコメを「考える会」にお寄せください.

メールの場合は stopbttk@yahoo.co.jp
Faxの場合は  048−680−1894(やどかり情報館 増田行)
* 「考える会」は,この省令案にある病院敷地内にグループホームを設置するという特例に反対します.

* 障害者権利条約を批准した今,障害者施策は権利条約に沿った形であるべきです.この省令改正は,条約第19条違反になります.
<反対の理由>

◯ 厚生労働省自らが資料で認めているようにこのグループホームは地域生活ではない.

参考資料 � 「本サービスを利用中も引き続き地域生活への移行に向けた支援を実施すること」とあります.厚労省自らが,病院敷地内GHは地域生活ではないと認めているのです.
◯ 居住資源が不足している地域に病院敷地内のGHを作れば,ますます地域の居住資源は作られなくなってしまう.

参考資料 � 「居住資源が不足している地域であること」 となっています.地域によっては,病院敷地内のGHが増え,結果的に地域のGHが作れなくなります.
◯ 地域に居住資源がないのに,利用にあたっての自己決定とは単に諦めさせるだけです.人権侵害されている長期の入院患者さんに,さらに地域生活を諦めさせる二重の人権侵害は許せない.

参考資料 � 「利用者本人の自由意思に基づく選択による利用であること」とありますが,そもそも選択肢がないのです.地域に暮らしの場や支援体制をつくることがやるべきことです.
◯ 2年の利用と言っているが2年間で地域生活を保証すると約束されていない.義務化もされていない.

参考資料 � 「利用期間を設けること(2年以内,やむを得ない場合には更新可能)」とされています.
◯ なけなしの地域資源の予算をさらに精神病院に注ぎ、地域の資源を食いつぶすことはあってはならない

○ 本省令案では精神病床減少を謳っているが,この案では病床削減が進むのか不明確・不透明である.

意見募集実施要綱

障害者の日常生活及び社会を総合的に支援するため法律に基づく指定障害者福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)の御意見の募集について

平成26年11月17日
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課

今般、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の一部改正を行うことを予定しております。つきましては、別紙について、下記のとおり御意見を募集いたします。

1.御意見募集期間
平成26年11月17日(月)から平成26年12月16日(火)まで(郵送及びFAXの場合も当該期間までに必着)

2.御意見募集対象
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について

3.御意見提出方法
次のいずれかの方法にて、御提出願います。
○ 郵送の場合
〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課企画法令係 宛て
○ FAXの場合
03−3591−8914
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課企画法令係 宛て
○ 電子政府の(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の「意見提出フォームへ」のボタンをクリッし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。

4.御意見提出に当たっての注意事項
提出していただく御意見については、件名に「障害者の日常生活及び社会を総合的に支援するための法律基づく指定障害福祉サービス事業等人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正省令(案)設備及び運営に関する基準の一部を改正省令(案)に関する御意見の募集について」と明記の上、日本語で御提出くださいますよう、お願いいたします。
また、個人の場合は住所・氏名・年齢・職業を、法人の方は法人名・法人の主たる事業所の所在地を記載してください。提出いただいた御意見については、氏名及び住所その他の連絡先を除き、公表させていただくことがあります。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承下さい。
以上
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概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)

1 省令の趣旨
障害福祉サービス等報酬改定検討チームでの議論等を踏まえ、事業者の指定基準を定める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「サービス指定基準」という)の一部を改正するもの。

2 省令の内容
○基準該当生活介護及び短期入所の対象拡大について
サービス指定基準第94条の2及び第125条の2により、介護保険制度における指定小規模多機能型居宅介護事業所については、一定の要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者が当該事業所で通いサービス又は宿泊サービスを提供する場合は、当該サービスを障害福祉サービスにおける基準該当生活介護又は基準該当短期入所とみなして報酬上評価する仕組みとなっているところ。
本改正により、介護保険制度の複合型サービス事業所で提供される通いサービス又は宿泊サービスについても上記仕組みと同様に、基準該当生活介護及び基準該当短期入所とみなすこととする。

○病院の敷地内における指定共同生活援助の事業等の経過的特例について
長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会の取りまとめを踏まえ、サービス指定基準附則第7条に規定する既存の地域移行型ホームに関する基準を参考に、平成36年度末までの間、 次に掲げる条件を満たす場合に、精神病床の削減を行った場合の 病院の敷地内において指定共同生活援助の事業等を行うことができる特例を設ける。
・指定共同生活援助等の量が都道府県障害福祉計画に定める量に満たないこと
・病院の精神病床減少を伴うものであること
・事業所の定員は30人以下であること
・構造的に独立性が確保されていること
・利用期間を原則として2年以内とすること
・サービス利用中も地域生活への移行に向けた支援をすること
・第三者による定期的な評価を受けること 等

○指定共同生活援助事業所において居宅介護等を利用する場合の特例について
サービス指定基準附則第18条の2において、指定共同生活援助事業所の利用者のうち一定の状態にあるものに当該事業所の従事者以外が行う居宅介護等を利用することが経過的に認めているところ。
本改正により、経過措置の期限を平成27年3月31日から平成30年3月31日まで延長する。

○その他所要の規定の改正を行う。

3 根拠条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため法律(平成17年法律第123号)第30条、第43条 等

4 省令の公布日
・公布日 平成27年1月上旬(P)
・施行日 平成27年4月1日(P)?
参考資料

病院敷地内におけるグループホームについて

○ 平成26年7月にとりまとめられた「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性」(長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会取りまとめ)において、入院医療の必要性が低い精神障害者の居住の場の選択肢を増やすという観点から、病院の敷地内でのグループホームの試行的な実施について指摘がなされた。
○ このため、精神病床の削減を前提に、障害者権利条約に基づく精神障害者の権利擁護の観点も踏まえつつ、例えば次のような具体的な条件を整備の上で、それらを全て満たす場合には病院の敷地内でのグル−プホームの設置を認めるよう検討しているところ。

� 利用者及び利用に当たっての条件
� 利用者本人の自由意思に基づく選択による利用であること。また、利用に当たっては利用者本人及び病院関係者以外の第三者が関与すること。(サービス利用計画作成時等の機会をとらえながら、相談支援事業所など病院関係者以外の者が利用者の意向確認に関与する。また、病院から直接地域生活に移行することが基本であることを踏まえ、本サービスの利用以外にも考えうる支援案を利用者に示すように努める)
� 利用対象者は、原則、現時点で長期入院している精神障害者に限定すること。(利用対象者は、原則、本サービスの実施日時点で長期入院している者とする)
� 利用期間を設けること。(利用期間は2年以内で、やむを得ない場合には更新可能とする)

� 支援体制や構造上の条件
� 利用者のプライバシーが尊重されること。(居室は原則個室とする。病院職員や病院に通院してくる通常の病院利用者が本サービスの利用者の生活圏に立ち入らないように配慮する)
� 食事や日中活動の場等は利用者本人の自由にすること。(食事は世話人による提供等以外にも、本人が希望する場合は病院の食堂等の利用も可能とする。また、日中活動の場所や内容を病院が指定・強制することはしない)
� 外部との面会や外出は利用者本人の自由にすること。(建物の管理に当たって防犯上の問題などやむを得ない場合を除き、面会や外出について病院の許可等を課すことはしない)
� 居住資源が不足している地域であること。(GHの整備量が障害福祉計画に定める量に比べて不足している地域とする)
� 病院が地域から孤立した場所にないこと。(住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域とする(基準省令第210条第1項と同趣旨))
� 構造的に病院から一定の独立性が確保されていること。(本サービスの提供の場と病院機能の場で、出入口が異なる、廊下等でも直接行き来できなくなっている)
� 従業員は、病院の職員と兼務しないこと。(病院の職員や夜勤・宿直職員が本サービスの日中や夜間の従業者を兼務することはしない)

� 運営上の条件
� 本サービスを利用中も、引き続き地域生活への移行に向けた支援を実施すること。(利用期間中も引き続き地域生活への移行に向けた支援を実施する)
� 運営に関して第三者による定期的な評価を受けること。(利用者本人、家族、自治体職員、その他の関係者により構成される協議の場を設置し、活動状況の報告、要望、助言等を聴く。また、自治体が設置する協議会等において運営についての評価を受ける)
� 時限的な施設とすること。(まずは本サービス実施後6年間の運営を可能にするとともに、制度施行日から4年後をめどに3年間の実績を踏まえ、本サービスの在り方について検討する)
以下は,参考資料�にある(基準省令第210条第1項)
(附)

指定障害福祉サービス事業者指定基準
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年 厚生労働省令第171号)(H26.4.1現在)

(設備)
第二百十条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
(第2項以下、略)
同 解釈通知
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日 障発第1206001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(H26.10.1現在)

2 設備に関する基準(基準第210条)
(1)立地(基準第210条第1項)
指定共同生活援助事業所の立地については、利用者に対して、家庭的な雰囲気の下、指定共同生活援助を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設や病院の敷地内に立地されるのではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されることについて、都道府県知事が確認することを求めたものである。
この場合、開設及び指定申請時においては、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定や、土地の所有関係により一律に判断するのではなく、指定共同生活援助事業所を開設しようとする場所の現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判断されるべきものである。なお、この規定は、平成18年9月30日において現に存する旧指定共同生活援助事業所の調査を改めて行う必要があることを示したものではないこと。
パブコメ募集は以下12月16日まで
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
【案件番号】495140300

【定めようとする命令等の題名】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)

【根拠法令項】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第30条、第43条 等

【案の公示日】2014年11月17日

【意見・情報受付開始日】2014年11月17日

【意見・情報受付締切日】2014年12月16日

【意見募集実施要綱】http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload

【概要】http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload

【参考資料】http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload

発行:病棟転換型居住系施設について考える会
* 地域での集会・学習会の資料で本書をご利用になる場合には,10冊以上ご注文の場合には2割引き+送料でお分けできます.(50冊以上の場合には2割引き+送料無料)
ご注文は,やどかり出版まで(電話048−680−1891〜1892 Fax048−680−1894)

病棟転換型居住系施設について考える会
stopbttk@yahoo.co.jp
この『速報』は、複写、転送、転載、大歓迎です。ご自由かつ積極的にご活用ください。
《連絡先》長谷川利夫(杏林大学保健学部作業療法学科)
TEL.042-691-0011(内線4534)〔携帯電話〕090-4616-5521  http://blog.goo.ne.jp/tenkansisetu

障害者政策委員会に知的障害者、精神障害者がいないことに対する抗議文

内閣総理大臣 安倍 晋三様

内閣府政策統括官(共生社会政策担当)武川  光夫様

 

20414年11月26日

 

 

全国「精神病」者集団

〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3

e-mail  contact@jngmdp.org

電話 080-1036-3685

 

 

 

 

障害者政策委員会に知的障害者、精神障害者がいないことに対する抗議文

 

私たちは、Nothing about us without us 「私たち抜きに私たちのことを決めないで」

を見事なまでに踏みにじっての暴挙に抗議する。

 

障害者総合支援法の基で、知的障害者及び精神障害者にはその権利擁護のために後見制度を推し進めるという政策が行われている。そもそも権利擁護のために権利制限を使うと言うこと自体がおかしい。同時に特定秘密保護法では、特定秘密情報の取り扱い資格の要件に精神障害者であるか否かが法文に書き込まれ、あからさまな精神障害者差別が法定化された。

 

この裏には、意図的な混同と刷り込みの意図がみえる。あくまでも財産保全の1つの方法である後見制度を被後見人があたかも意思無能力者、全てにおいて判断能力のない者として錯覚させるという混同と刷り込みの意図がある。元々、禁治産者という名だった仕組みが、あたかも全ての意思能力が無いものであるかのように誤解されるのを止めようという努力はみられない。結婚と遺言は全ての被後見人に取って、後見人に関係なく自らの意思で出来ることを考えれば、又日常金銭管理は自由意思で出来ることを考えれば、大きな矛盾と言うしか無い。次にターゲットとされる精神障害者全てが責任ある判断を出来ないという暗黙の示唆を与えてその属性を差別する。要するに、世間には精神障害者ないし知的障害者は事理弁識能力が無いので1人前として扱う必要はない、という誤解と偏見をそしてなにより差別を流布している。そうした流れのとどめが障害者政策委員会からの当事者排除に一直線に結びついている。

People first.  私たちはまず人間である。

 

障害者権利条約は、1条の目的で この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする、としている。

 

私たちの人権は完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保されなければならない。

私たちの固有の尊厳は尊重されなければならない。

 

よって、私たちは満腔の怒りを込めてここに抗議する。

STOP! 精神居住系施設!! NEWS No 21科病棟転換型居住系施設

ニュースPDFファイルは以下からダウンロードできます
6・26『NEWS』№21(20141119)

第21号(2014年11月19日)
生活をするのは普通の場所がいい
STOP! 精神科病棟転換型居住系施設!! NEWS

発行:病棟転換型居住系施設について考える会

速報
病院敷地内にグループホームを設置できるようにするパブリックコメントが、11月17日に出されました。12月16日が意見募集の締め切り日です。
「考える会」としての取り組みについては,近日中にお伝えしたいと思います.

11.13 「考える会」2回目の院内集会開催
参加者150名緊急アピール を採択!

2014年11月13日(木)参議院議員会館において,「精神科病棟転換居住系施設について考える 院内集会 part2」が開催されました.約150名ほどの人が集まり,衆参の議員の方々も駆けつけて,応援メッセージをいただきました.

<院内集会が目指したこと>

「考える会」では,6月26日の日比谷野外音楽堂での集会以降の動きを共有すること(例えば,7月1日「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」の取りまとめ1),8月29日に出された厚生労働省の概算要求の概要,平成26年度地域医療介護総合確保基金の内示額一覧2),社会保障審議会障害者部会で示された病院敷地内グループホームの条件など3))が1つの目的でした.そして,各地で活発に行われている地域集会などの動きを報告し合い,この問題の本質を改めて確認すること,そして,国会議員の皆さんにこの問題に関心をもっていただきたいという思いで,院内集会を開催しました.

* 1)2)3)の資料は以下のURLからダウンロードできます.(テキスト版から)
1)http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000051138.pdf

2)http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000061596.pdf

3)http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000063269.pdf

当日のあらまし…………

集会は山本眞理さん(全国「精神病」者集団)から,国際的視野で見た日本の現状を報告することから始まりました.
<基調報告>
「あなたは病棟を転換した施設に暮らしたいですか」

「考える会」を代表して長谷川利夫さん(杏林大学)が,改めてこの間の経緯と問題の本質を語りました.そして,誰のための検討会だったのか,検討会のメンバー構成について,25分の2(25人の検討会委員の中に精神障害のある人たった2人)問題を指摘しました.障害者権利条約を国連で審議する際に大事にされてきた「私たちに抜きに私たちのことを決めないで」という言葉を紹介しながら,先の検討会の「私たち」とは「医療関係者」だったのだと話しました.
さらに9月に再開された内閣府障害者政策委員会の中に,これまでは加わっていた精神障害のある人,知的障害のある人が外されていることを報告し,この国の障害者施策などの検討のあり方の問題を訴えました.さらに,「『自分が社会のどこにどんな人間として生まれ変わっても耐えられるかどうか』がその社会が公正かどうかの判断の基準である」としたアメリカの哲学者ジョン・ロールズの言葉を紹介しました.そして,「果たして病棟転換型居住系施設を容認しそこに人が住む社会が公正と言えるのか.推進しようとする人たちは、自分が我が国の障害者に生まれ変わっても同じ主張をし続けられるのか」と問いかけました.

「結論ありき」の検討会

そして,検討会に参加していた当事者委員の1人であった澤田優美子さんは,「一体感のない会議だった.医師たちが専門的な議論ばかりしていた.結論ありきの検討会だったように思う.数で押し切られた」と改めて決定のプロセスの問題を指摘しました.

<各地の取り組みから>

大阪・愛知・長野・埼玉の4つの県からの報告がありました.6.26集会でこの運動を終わらせるわけにはいかないと準備を進めていった各地域で共通しているのは,幅広い団体で集会を開催し,議会への働きかけを行っていることでした.そして,各集会では長期間にわたる精神科病院での入院を経験した人たちが,自らの体験を集会で語っています.

? 当事者の声の力 ?

愛知県の報告では,20年間の入院経験のある女性が発言の前日まで「(集会で自分の経験を話したら)また病院に入れられてしまうのではないか」と心配しつつ,当日は「B型事業所(福祉的就労の場)を利用していて,いまが一番幸せ.病院は私たちを信頼して地域に戻してほしい.病院には自由がない」と語ってくれたそうです.本人たちの話には説得力があったと報告されました.

? 家族の思い ?

埼玉県の取り組みが報告され,家族の苦悩する思いが紹介されました.
「病状が悪化したときに相談する場所がなく,家族任せの現状の中で,多くの家族が困っていること,必死に病院につなげても病院でも必要な知識を与えられなかったり,家庭内で暴力が振るわれたり,悲惨な状態におかれ,自分の力に限界を感じる家族がいること.しかし,病院内で一生を終えさせてはいけない.現状の精神科医療体制では安心して暮らせない.回復を前提とした精神科医療を求めたい.社会的自立を求めるのなら,地域の支援が必要.経営問題で考えられた今回の構想には反対」と力強く発言されました.

<各団体から>

その後各団体から,DPI日本会議事務局長佐藤聡さん,全国精神保健福祉連合会(みんなネット)事務局長野村忠良さん,全国精神障害者団体連合会(ぜんせいれん)常務理事有村律子さんから,それぞれ発言をいただきました.
そして,参加者からもそれぞれの思いを語っていただき,この問題を引き続き取り組んでいくことなどを確認し合いました.

最後の締め括りは,全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)代表の伊澤雄一さん,伊澤さんは検討会の委員の1人として,病棟転換型居住系施設に反対を貫いてきました.
「6月26日の大集会でエネルギーをいただいたが,7月1日の検討会には力が及ばず,悔しい思いがあった.この日は集団的自衛権が閣議決定された日でもある.2004年の改革ビジョンの総括なしに新たなビジョンをつくっていくこと,検討の中心が病院の経営問題で,よりましロジックであり,何をどう出してきても経営論に立脚している以上はダメ.
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会には,ほとんどの障害の人が構成員として網羅され,骨格提言をまとめた.今回の場合は当事者性がねじれていた.逆戻りの収容政策.隔離の色合いが強まる危険性がある」と指摘し,「社会的入所が固定化し,院内処遇が中心となり,地域支援の後退につながるのではないか」と警鐘を鳴らしました.

病棟転換型居住系施設に関する緊急アピール

昨年来、厚生労働省では「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」が開催され、本年3月には「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」が告示されました。同指針のなかで引き続きの検討課題とされた地域の受け皿づくりの在り方等に係る具体的な方策について、「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性」が取りまとめられました。
本取りまとめのなかでは、「地域移行のための病院資源の有効活用」という名目で、不必要となった建物設備等を居住施設にする「病棟転換型居住系施設」、グループホームを病院敷地内に設置することを容認する方向が打ち出されました。11月中には敷地内グループホームを認める省令改正のためのパブリックコメントが行われ、来年3月にはそれを認める省令改正が予定されています。
そもそも厚労省の上記検討会は、構成員25人のうち、精神障害当事者2人、家族1名、一方で医師が13名という偏った構成であり、その検討結果は十分に当事者の意見が反映されているものとは言えません。そのような検討会から導き出された取りまとめには重大な疑義があります。
精神科病院に入院している人たちが帰る場所は、地域であり、今ある精神科病院の病棟を転換してアパートなどにしてもそこは地域ではありません。同じ場所にいながら退院したことにしてしまうこの政策は、地域移行に真っ向から反することであり、この動きに私たちは強く反対し、そのような省令改正を行わないよう強く求めます。
また、この病棟転換に要する費用に消費税の増税分により創設する基金が充てられようとしています。このような施設の建築のために血税を用いるなどあってはならないことであり、決して許してはいけません。
本年は我が国の障害者権利条約の批准元年です。それにもかかわらず、本年9月に再開した障害者権利条約の監視機関である内閣府障害者政策委員会では、精神障害、知的障害の当事者委員が外されました。これはNothing About Us Without Us!(私たち抜きに私たちのことを決めないで)の精神に逆行するものです。これに厳重に抗議すると共に、速やかに従来通り当事者の意見を反映すべく当事者委員を復活させるよう強く求めます。
私たちは、我が国の過剰な精神病床を延命させるための新たな隔離施設を作り出すこの動きに強く反対し、障害があってもなくても市民として平等に地域に暮らすことができるよう強く求めます。

2014年11月13日

STOP! 病棟転換型居住系施設!! 生活をするのは普通の場所がいい
病棟転換型居住系施設について考える院内集会part 2 参加者一同

* 地域での集会・学習会の資料で本書をご利用になる場合には,10冊以上ご注文の場合には2割引き+送料でお分けできます.(50冊以上の場合には2割引き+送料無料)
ご注文は,やどかり出版まで(電話048-680-1891~1892 Fax048-680-1894)

病棟転換型居住系施設について考える会
stopbttk@yahoo.co.jp
この『速報』は、複写、転送、転載、大歓迎です。ご自由かつ積極的にご活用ください。
《連絡先》長谷川利夫(杏林大学保健学部作業療法学科)
TEL.042-691-0011(内線4534)〔携帯電話〕090-4616-5521  http://blog.goo.ne.jp/tenkansisetu

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