STOP! 精神科病棟転換型居住系施設!! NEWS

PDFファイルはこちらからダウンロード6・26『NEWS』№22(20141128)
第22号(2014年11月28日)
生活をするのは普通の場所がいい
STOP! 精神科病棟転換型居住系施設!! NEWS
全国各地から パブコメ を出しましょう
締め切り12月16日
障害者総合支援法に関する省令(案)についての意見募集(パブリックコメント)が始まっています.内容は病院敷地内にグループホームを設置することができるようにすること,そのための条件についてです.
(厚労省HPからもダウンロードできますが,3〜6ページに意見募集の資料一式があります)
11月26日に開かれた「考える会」の「寄合」でこのパブコメについて話し合いました.
そして,「考える会」としては,この省令改正について次頁のように意見をまとめました.この問題に関心をもち,「おかしい」と考えてきた皆さんにぜひ全国各地からパブリックコメントを出していただくようにお願いします.
皆さんの言葉で,皆さんのご意見や長期入院経験者のことなどを織り交ぜて書いていただければと思います.もちろん「考える会」で指摘していること以外にも多々問題点はあると思いますので,それぞれの視点でお書きください.

HPからでもファックスでも郵便でも送ることができます.
もしよろしければ,皆さんの提出したパブコメを「考える会」にお寄せください.

メールの場合は stopbttk@yahoo.co.jp
Faxの場合は  048−680−1894(やどかり情報館 増田行)
* 「考える会」は,この省令案にある病院敷地内にグループホームを設置するという特例に反対します.

* 障害者権利条約を批准した今,障害者施策は権利条約に沿った形であるべきです.この省令改正は,条約第19条違反になります.
<反対の理由>

◯ 厚生労働省自らが資料で認めているようにこのグループホームは地域生活ではない.

参考資料 � 「本サービスを利用中も引き続き地域生活への移行に向けた支援を実施すること」とあります.厚労省自らが,病院敷地内GHは地域生活ではないと認めているのです.
◯ 居住資源が不足している地域に病院敷地内のGHを作れば,ますます地域の居住資源は作られなくなってしまう.

参考資料 � 「居住資源が不足している地域であること」 となっています.地域によっては,病院敷地内のGHが増え,結果的に地域のGHが作れなくなります.
◯ 地域に居住資源がないのに,利用にあたっての自己決定とは単に諦めさせるだけです.人権侵害されている長期の入院患者さんに,さらに地域生活を諦めさせる二重の人権侵害は許せない.

参考資料 � 「利用者本人の自由意思に基づく選択による利用であること」とありますが,そもそも選択肢がないのです.地域に暮らしの場や支援体制をつくることがやるべきことです.
◯ 2年の利用と言っているが2年間で地域生活を保証すると約束されていない.義務化もされていない.

参考資料 � 「利用期間を設けること(2年以内,やむを得ない場合には更新可能)」とされています.
◯ なけなしの地域資源の予算をさらに精神病院に注ぎ、地域の資源を食いつぶすことはあってはならない

○ 本省令案では精神病床減少を謳っているが,この案では病床削減が進むのか不明確・不透明である.

意見募集実施要綱

障害者の日常生活及び社会を総合的に支援するため法律に基づく指定障害者福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)の御意見の募集について

平成26年11月17日
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部障害福祉課

今般、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の一部改正を行うことを予定しております。つきましては、別紙について、下記のとおり御意見を募集いたします。

1.御意見募集期間
平成26年11月17日(月)から平成26年12月16日(火)まで(郵送及びFAXの場合も当該期間までに必着)

2.御意見募集対象
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)に関する御意見の募集について

3.御意見提出方法
次のいずれかの方法にて、御提出願います。
○ 郵送の場合
〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課企画法令係 宛て
○ FAXの場合
03−3591−8914
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課企画法令係 宛て
○ 電子政府の(e-Gov)の意見提出フォームを使用する場合
「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」画面の「意見提出フォームへ」のボタンをクリッし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より提出を行ってください。

4.御意見提出に当たっての注意事項
提出していただく御意見については、件名に「障害者の日常生活及び社会を総合的に支援するための法律基づく指定障害福祉サービス事業等人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正省令(案)設備及び運営に関する基準の一部を改正省令(案)に関する御意見の募集について」と明記の上、日本語で御提出くださいますよう、お願いいたします。
また、個人の場合は住所・氏名・年齢・職業を、法人の方は法人名・法人の主たる事業所の所在地を記載してください。提出いただいた御意見については、氏名及び住所その他の連絡先を除き、公表させていただくことがあります。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承下さい。
以上
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概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)

1 省令の趣旨
障害福祉サービス等報酬改定検討チームでの議論等を踏まえ、事業者の指定基準を定める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「サービス指定基準」という)の一部を改正するもの。

2 省令の内容
○基準該当生活介護及び短期入所の対象拡大について
サービス指定基準第94条の2及び第125条の2により、介護保険制度における指定小規模多機能型居宅介護事業所については、一定の要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者が当該事業所で通いサービス又は宿泊サービスを提供する場合は、当該サービスを障害福祉サービスにおける基準該当生活介護又は基準該当短期入所とみなして報酬上評価する仕組みとなっているところ。
本改正により、介護保険制度の複合型サービス事業所で提供される通いサービス又は宿泊サービスについても上記仕組みと同様に、基準該当生活介護及び基準該当短期入所とみなすこととする。

○病院の敷地内における指定共同生活援助の事業等の経過的特例について
長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会の取りまとめを踏まえ、サービス指定基準附則第7条に規定する既存の地域移行型ホームに関する基準を参考に、平成36年度末までの間、 次に掲げる条件を満たす場合に、精神病床の削減を行った場合の 病院の敷地内において指定共同生活援助の事業等を行うことができる特例を設ける。
・指定共同生活援助等の量が都道府県障害福祉計画に定める量に満たないこと
・病院の精神病床減少を伴うものであること
・事業所の定員は30人以下であること
・構造的に独立性が確保されていること
・利用期間を原則として2年以内とすること
・サービス利用中も地域生活への移行に向けた支援をすること
・第三者による定期的な評価を受けること 等

○指定共同生活援助事業所において居宅介護等を利用する場合の特例について
サービス指定基準附則第18条の2において、指定共同生活援助事業所の利用者のうち一定の状態にあるものに当該事業所の従事者以外が行う居宅介護等を利用することが経過的に認めているところ。
本改正により、経過措置の期限を平成27年3月31日から平成30年3月31日まで延長する。

○その他所要の規定の改正を行う。

3 根拠条文
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため法律(平成17年法律第123号)第30条、第43条 等

4 省令の公布日
・公布日 平成27年1月上旬(P)
・施行日 平成27年4月1日(P)?
参考資料

病院敷地内におけるグループホームについて

○ 平成26年7月にとりまとめられた「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性」(長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会取りまとめ)において、入院医療の必要性が低い精神障害者の居住の場の選択肢を増やすという観点から、病院の敷地内でのグループホームの試行的な実施について指摘がなされた。
○ このため、精神病床の削減を前提に、障害者権利条約に基づく精神障害者の権利擁護の観点も踏まえつつ、例えば次のような具体的な条件を整備の上で、それらを全て満たす場合には病院の敷地内でのグル−プホームの設置を認めるよう検討しているところ。

� 利用者及び利用に当たっての条件
� 利用者本人の自由意思に基づく選択による利用であること。また、利用に当たっては利用者本人及び病院関係者以外の第三者が関与すること。(サービス利用計画作成時等の機会をとらえながら、相談支援事業所など病院関係者以外の者が利用者の意向確認に関与する。また、病院から直接地域生活に移行することが基本であることを踏まえ、本サービスの利用以外にも考えうる支援案を利用者に示すように努める)
� 利用対象者は、原則、現時点で長期入院している精神障害者に限定すること。(利用対象者は、原則、本サービスの実施日時点で長期入院している者とする)
� 利用期間を設けること。(利用期間は2年以内で、やむを得ない場合には更新可能とする)

� 支援体制や構造上の条件
� 利用者のプライバシーが尊重されること。(居室は原則個室とする。病院職員や病院に通院してくる通常の病院利用者が本サービスの利用者の生活圏に立ち入らないように配慮する)
� 食事や日中活動の場等は利用者本人の自由にすること。(食事は世話人による提供等以外にも、本人が希望する場合は病院の食堂等の利用も可能とする。また、日中活動の場所や内容を病院が指定・強制することはしない)
� 外部との面会や外出は利用者本人の自由にすること。(建物の管理に当たって防犯上の問題などやむを得ない場合を除き、面会や外出について病院の許可等を課すことはしない)
� 居住資源が不足している地域であること。(GHの整備量が障害福祉計画に定める量に比べて不足している地域とする)
� 病院が地域から孤立した場所にないこと。(住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域とする(基準省令第210条第1項と同趣旨))
� 構造的に病院から一定の独立性が確保されていること。(本サービスの提供の場と病院機能の場で、出入口が異なる、廊下等でも直接行き来できなくなっている)
� 従業員は、病院の職員と兼務しないこと。(病院の職員や夜勤・宿直職員が本サービスの日中や夜間の従業者を兼務することはしない)

� 運営上の条件
� 本サービスを利用中も、引き続き地域生活への移行に向けた支援を実施すること。(利用期間中も引き続き地域生活への移行に向けた支援を実施する)
� 運営に関して第三者による定期的な評価を受けること。(利用者本人、家族、自治体職員、その他の関係者により構成される協議の場を設置し、活動状況の報告、要望、助言等を聴く。また、自治体が設置する協議会等において運営についての評価を受ける)
� 時限的な施設とすること。(まずは本サービス実施後6年間の運営を可能にするとともに、制度施行日から4年後をめどに3年間の実績を踏まえ、本サービスの在り方について検討する)
以下は,参考資料�にある(基準省令第210条第1項)
(附)

指定障害福祉サービス事業者指定基準
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年 厚生労働省令第171号)(H26.4.1現在)

(設備)
第二百十条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。
(第2項以下、略)
同 解釈通知
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成18年12月6日 障発第1206001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(H26.10.1現在)

2 設備に関する基準(基準第210条)
(1)立地(基準第210条第1項)
指定共同生活援助事業所の立地については、利用者に対して、家庭的な雰囲気の下、指定共同生活援助を提供するとともに、地域との交流を図ることによる社会との連帯を確保する観点から、入所施設や病院の敷地内に立地されるのではなく、住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域の中に立地されることについて、都道府県知事が確認することを求めたものである。
この場合、開設及び指定申請時においては、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定や、土地の所有関係により一律に判断するのではなく、指定共同生活援助事業所を開設しようとする場所の現地調査等により、周辺の環境を踏まえ、地域の実情に応じて適切に判断されるべきものである。なお、この規定は、平成18年9月30日において現に存する旧指定共同生活援助事業所の調査を改めて行う必要があることを示したものではないこと。
パブコメ募集は以下12月16日まで
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
【案件番号】495140300

【定めようとする命令等の題名】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(案)

【根拠法令項】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第30条、第43条 等

【案の公示日】2014年11月17日

【意見・情報受付開始日】2014年11月17日

【意見・情報受付締切日】2014年12月16日

【意見募集実施要綱】http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload

【概要】http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload

【参考資料】http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload

発行:病棟転換型居住系施設について考える会
* 地域での集会・学習会の資料で本書をご利用になる場合には,10冊以上ご注文の場合には2割引き+送料でお分けできます.(50冊以上の場合には2割引き+送料無料)
ご注文は,やどかり出版まで(電話048−680−1891〜1892 Fax048−680−1894)

病棟転換型居住系施設について考える会
stopbttk@yahoo.co.jp
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《連絡先》長谷川利夫(杏林大学保健学部作業療法学科)
TEL.042-691-0011(内線4534)〔携帯電話〕090-4616-5521  http://blog.goo.ne.jp/tenkansisetu



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