2012年7月30日、大阪地方裁判所(第2刑事部)は、アスペルガー症候群の男性が実姉を刺殺した殺人被告事件において、検察官の求刑懲役16年を上回る懲役20年の判決を言い渡しました。判決によると、検察官の求刑を超える量刑をした理由として、「被告人が十分に反省する態度を示すことができないことにはアスペルガー症候群の影響があり、通常人と同様の倫理的非難を加えることはできないとしながら、十分な反省のないまま被告人が社会に復帰すれば同様の犯行に及ぶことが心配され、社会内でアスペルガー症候群という障害に対応できる受け皿が何ら用意されていないし、その見込みもないという現状の下では更に強く心配される」というものでした。そのうえで、「被告人に対しては、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが、社会秩序の維持にも資する」として、この異常な判決を正当化しました。
この判決文は、アスペルガー症候群という精神障害を理由に、社会に復帰すれば同様の犯行に及ぶことが心配されるとして、求刑以上の量刑を下したわけであり、完全なる排外と保安処分に貫かれたものであるといえます。そして、判決文にある、この場合の「障害に対応できる受け皿」とは、更生保護、医療観察、強制入院、いかなるかたちであろうとも、障害を理由とした同様の行為なる差別意識に基づき閉じ込める保安処分施設=収容所(アサイラム)でしかありません。さらに、聞こえのいい「障害に対応できる受け皿」という語は、独り歩きし、さまざまな保安処分を支援の名の下に積極的に取り入れていくことになるでしょう。なによりも、こうした意見が裁判員裁判によって、なされたことは、忘れてはなりません。
全国「精神病」者集団は、あらゆる排外と闘うため、このような裁判所の判決や「障害に対応できる受け皿」なる保安処分施設の推進、裁判員制度に対して、断固として粉砕の立場をとります。
2012年8月1日
全国「精神病」者集団