学習会 「安楽死」、「尊厳死」とは何か――法制化の底流を探る

通常国会が閉幕し、「尊厳死法制化を考える議員連盟」が目指していた「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案」の上程は行われませんでした。しかし、議員連盟では臨時国会での上程を改めて目指すとしています。
この間、私たちは、障害者・患者として法制化に反対する立場から様々な活動を展開してきました。今後も引き続き、法制化反対の取り組みを継続していく決意です。
今回、障害や疾病の有無に関わらず、すべての人にとっての課題であるとの認識から、改めて「安楽死」、「尊厳死」の意味を問い、なぜ法制化の動きが出て くるのか、諸外国の状況はどのようになっているのか、議論を深めていくために学習会を計画しました。国会議員、医療関係者、宗教者、法律家など幅広い分野 の方々に参加を呼びかけていきたいと思っています。
多くの皆さんの参加をお待ちしています。

日時:2012年10月11日(木)
13時30分~16時30分(開場:13時00分)
会場:参議院議員会館 B109
定員:70人(定員になり次第締め切らせていただきます)
*必ず事前の申込みをお願いします
参加費:無料(当日カンパ要請をさせていただきます)
【プログラム】
講演 「安楽死」、「尊厳死」とは何か~法制化の底流を探る~
講師 立岩 真也さん(立命館大学大学院先端総合学術研究科教授)

質疑討論
国会議員アンケート 結果報告 尊厳死法制化に反対する会
いろいろな立場からの発言 議員挨拶(予定)
<お問い合わせ・申込み先>
参加申込みは、0426-60-7746までFAX、もしくは、office@j-il.jpへメールでお願い
致します。
【連絡先】全国自立生活センター協議会
〒192-0046東京都八王子市明神町4-11-11-1F
TEL:0426-60-7747 FAX:0426-60-7746 Email:officeあっとj-il.jp

【主催】尊厳死法制化に反対する会
【講師のプロフィール】
立岩真也
1960年、佐渡島生。専攻は社会学。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。千葉大学、信州大学医療技術短期大学部を経て、現在立命館大学大学院先端総合学術研究科教授→HPツィッターで情報配信中。
関連する著書に、『生の技法――家と施設を出て暮らす障害者の社会学』(共著、藤原書店、 1990、増補・改訂版、1995、第3版、生活書院・文庫、2012)、『私的所有論』(勁草書房、1997、第2版、生活書院・文庫、2012)、 『ALS――不動の身体と息する機械』(医学書院、2004)『良い死』(筑摩書房、2008)、『唯の生』(筑摩書房、2009)。ごく近く、生死の 語り行い・1――尊厳死法案・抵抗・生命倫理学』(有馬斉との共著、生活書院)刊行予定(関連情報は生活書院のサイトの連載で)。

お名前(ふりがな)
介助者(人数をご記入下さい)    名
ご所属
ご連絡先
(メールアドレス、電話番号等)
FAXでお申し込みの方はこの表をご利用ください。 0426-60-7746
情報保障が必要な方は事前にご相談ください

会場:参議院議員会館 B109
東京都千代田区永田町一丁目7番1号
最寄り駅:東京メトロ 丸ノ内線・千代田線 「国会議事堂前駅
有楽町線・半蔵門線・南北線「永田町駅」

2012年7月30日 大阪地裁判決要旨

求刑以上の判決が出ました。まさに「障害は罪」という保安処分そのもの。(コメント山本眞理)

ご参考までに緊急で掲載します。公開転送ご自由に

20120730

なお日本障害フォーラム(全国「精神病」者集団も一員)が以下声明を出しました

求刑を超す判決を下した大阪地裁判決に対する声明

障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会in会津若松

◆障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会in会津若松
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/120826.html
日時 2012年8月26日(日) 13時30分~16時30分(開場13時) 
場所 ルネッサンス中の島(福島県会津若松市)
(福島県会津若松市上町2-38)

日本弁護士連合会では、東日本大震災及び原発事故によって、障がい者(身体、知的、精神、聴覚、視覚、脊椎損傷等の各種の障がいを有する方々)の方々がどの程度の被害を受け、また、現在、どのような生活を送られているか報道等で断片的な情報提供があるだけで、その正確な実態把握が出来ておりません。特に、原発事故における東京電力への損害賠償請求の問題については、東京電力からの請求資料が原発被害を受けた全ての障がい者に送付されているかどうか分かっておらず、また、仮に送付されているとしても、各種の障がいに応じた情報伝達の工夫(例えば、視覚障がい者に対しては点字を利用する等)が見られません。このままでは、障がい者やその御家族が損害賠償の意味や仕組みについて、十分に理解していないまま請求したり、さらには請求せずに放置している可能性がきわめて高いと考えられます。

 

そこで、障がい者及びその御家族に対し、損害賠償等に関する正確な情報を提供するため、福島県弁護士会及び日本障害フォーラム(JDF)との共催により、学習会を開催することとしました。なお、損害の算定にあたっては、障がい者特有の問題もあると考えられ、本学習会を通して、その点も併せて検討する予定です。是非御出席ください。

 

日時 2012年8月26日(日) 13時30分~16時30分 (開場13時)

 

場所 ルネッサンス中の島(福島県会津若松市)

(福島県会津若松市上町2-38)

 

参加費等 無料

※原則事前申込

※手話通訳、点訳及び要約筆記を御用意する予定です

 

内容(予定) 原発事故に関する東電に対する損害賠償請求について、以下の説明、解説等を行う予定です。

 

① 請求できる損害の考え方

(要援護者特有の損害、例えば、避難に伴う障がいの悪化や支援の必要量の増加など)

② 具体的な請求方法

③ 争う場合の解決の仕組み

④ 障がいのある人特有の問題

 

【講師】

湯㘴 聖史(弁護士)

藤岡  毅(弁護士)

 

主催 日本障害フォーラム(JDF)、日本弁護士連合会、福島県弁護士会

後援 福島県、福島県社会福祉協議会、福島民報社、福島民友新聞社、ラジオ福島

 

問合せ先 JDF被災地障がい者支援センターふくしま内

福島県相談支援充実・強化事業 委託事業所 NPO法人あいえるの会

担当:宇田 橋本 TEL024-925-2428  FAX024-925-2429

障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会 in 福島市

◆障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会in福島市
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/120825_2.html
日時 2012年8月25日(土) 13時30分~16時30分(開場13時) 
場所 福島県青少年会館 大研修室(福島県福島市)
(福島県福島市黒岩字田部屋53番5号)

障害者自立支援法の廃止と障害者総合支援法の撤回を求める声明

障害者自立支援法の廃止と障害者総合支援法の撤回を求める声明

全国「精神病」者集団

2012年7月8日

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」(略称 障害者総合支援法)が2012年6月20日参議院で可決し成立し、6月27日に公布された。

障害者総合支援法は、本来廃止すべき障害者自立支援法の「一部」微修正にすぎず、全障害者の期待を裏切るものだ。

小宮山厚労相は「法の目的や名称を含めて変えていくので、事実上、自立支援法の廃止と考える」と強弁しているが、障害者総合支援法が、自立支援法の看板の架け替えにすぎず、その延命と恒久化をねらったものであることは衆目の一致するところである。

国が約束した「基本合意」では、「速やかに応益負担制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。」と明記され、違憲訴訟は司法決着した。これを一方的にくつがえし反故にしようとするのが、今回の自立支援法「改正」であり、障害分野のみの問題ではなく、法治国家として許されざる暴挙といわざるを得ない。

自立支援医療や、家族の収入を理由にしての「応益負担」は、いっさい変えず、障害と負担をむすびつける「応益負担」は厳然として残ったままである。障害を自己責任・家族責任とする自立支援法の発想は依然として固守されているのだ。

障害程度区分についても、3年後を「目途」に「検討」するとした事実上の「棚上げ」となっている。これもまた、現状維持、自立支援法体制の固定化をもくろむ国の姿勢を示すものである。

総合福祉部会55人の構成員がまとめあげた「骨格提言」も当然のごとく無視されている。事務方として法案骨子を基礎として法案の作成を行う義務を負う厚労省は、はじめから「骨格提言」を実現する意思などなく、ひたすら自立支援法の延命のために動いたといえる。

とりわけ、私たち精神障害者が「骨格提言」実現に期待したのは、社会的入院の解消・精神障害者の地域移行であった。「骨格提言」では、障害者が地域で自立した生活を営む基本的権利の保障規定として、自らの意思に基づきどこで誰と住むかを決める権利、どのように暮らしていくかを決める権利、特定の様式での生活を強制されない権利を有し、そのための支援を受ける権利が保障される旨の規定があった。さらには地域移行の法制化や、そのための社会基盤の整備も掲げられていた。

ところが今回の障害者総合支援法には、「権利」という言葉は一言もなく、これらの項目もいっさい無視された。

そもそも、一連の障害者制度改革・国内法整備は、国連障害者権利条約批准実現のため、障害者の権利を保障するための法体系の全面改定であったはずである。障害者の「施策の客体から権利の主体」への大きなパラダイムシフトであったはずである。そのような情勢に反して、それをぬけぬけと無視してみせたのが今回の法「改正」の本質なのだ。

私たちは、あらためて障害者自立支援法の廃止と障害者総合支援法の撤回を求める。

そして、私たちは、いま、もう一度あのスローガンを思い出す必要があるだろう。

「私たち抜きに私たちのことを決めるな!」

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