生活保護切り捨てに関する全国「精神病」者集団声明

声 明

 

日本国憲法25条『生存権』 すべて国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。日本はすべての生活部面について、社会福祉。社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

2012年政府は、生活保護受給者を約210万人と報告している。保護受給者、申請者が増大し続ける背景にあるのは、政府の「新自由主義」の政策、経済運営によって貧困層の急激な拡大があり、2011年の「国民生活基礎調査」によると全国民のうち低所得者の割合を示す「相対的貧困率」が16%となり悪化し続けている、それによると低所得者層の年収は単身者127万円、二人世帯180万円、3人世帯224万円、4人世帯257万円としている。現在はもっと悪化していると思われる。この間、職場での精神障害が多発している。高齢者、障害者、母(父)子世帯所帯等いわゆる「社会的弱者」の増大、これら全てが「新自由主義」すなわち、その中軸に労働市場の柔軟化と規制緩和を含んでいて労働分配率を押し下げてきた政策があり、この政策を進める政府は貧困を減らすことは出来ないし、またその意志も無い。

「生活保護受給者」「申請者」の増大を抑止するため各自治体の福祉事務所では「申請書」を渡さない事例が多発し、加えて福祉事務所に警察官OBを配置し脅迫まがいの対応をさせたり、ビデオカメラで撮影しながら「申請書」を求めた人には数日後「公務執行妨害の疑い」で逮捕したり、更には「生活保護受給者」の女性に「妊娠したら保護打ち切り」在日外国人へ「日本語がわからないので就労できないのは本人の自己責任」「自己判断での自称精神病・傷病はいっさい認めない」等。さらにこの不法な「誓約書」には・・・・理解しました、この処分については『貴職に一任した上で異議申し立てないことを誓います』これらは京都府宇治市民がケースワーカーに強制されていました。これは女性、在日外国への究極的差別だ。社会保障全体からみれば「年金」「医療費」「社会福祉その他(高齢者介護を含む)」の三つが圧倒的部分を占め「生活保護費」はとるに足らない少額である。

「生活保護法」第27条の2「前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重、必要最小限度に止めなければならない。」27条の3「第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示は強制し得るものと解釈してはならない」

精神障害を持って町で独り暮らしをする多くの者にとって「障害年金」だけでは足りず「生活保護」を受給して生き延びている、だから「生活保護」は命綱である。特に「医療扶助」が有る事が私達が生きている最も大切な糧なのだ。それらを前に述べたように受給期間を切り縮めたり、私達の権利である「申請書」を受け取らないことなどは私達に「死ねっ」と言っているのだ。私達はどんな手を使っても生きる、生き続ける!

さらに長期入院患者の退院促進に向けて親族の扶養義務の強化がなされるということは、実質退院促進を阻害し地域での自立生活を破壊することになる。5年以上の長期入院患者が10万人にも上る実態は人権問題として即急に解決されるべきであるが、仮に親族扶養義務の強化がなされるなら、退院は決定的に不可能となる

日本国憲法第13条【個人の尊重と公共の福祉】すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

2012年9月20日

全国「精神病」者集団



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