2013年春の精神保健福祉法 医療観察法改悪阻止

障害者権利条約の完全履行を   一切の強制入院強制医療の廃絶を

来春の精神保健福祉法、医療観察法改悪阻止  強制の拡大強化と差別的隔離拘禁の拡大を許すな

私ども全国「精神病」者集団は1974年に結成された全国の「精神病」者団体個人の連合体です。私たちは結成時より、一切の強制入院強制医療の廃止、精神衛生法(当時)撤廃をかかげ、私たちを犯罪予備軍としてとらえ差別的に予防拘禁し強制的に人格強制しようとする保安処分を許さない闘いを継続してきました。

また2002年より、国連の障害者権利条約作成への動きに対して、世界精神医療ユーザーサバイバーネットワークWNUSP 全国「精神病」者集団もメンバー)とともに積極的に取り組み、また国内でも日本障害フォーラムに参加して日本政府や国連特別委員会への働きかけを継続してきた。

2006年12月国連総会はついに障害者権利条約を採択し、日本政府も2008年9月に署名し、批准することへの意思を明らかにした。

私達日本障害フォーラムに集まった障害者団体は、障害者権利条約の完全履行のために十分な国内法整備を求め、そうした声にこたえ政府も2010年1月に障がい者制度改革推進会議を発足させ障害者制度の見直し作業を障害者団体の参加のもとで進めてきた。

その中で平成22年6月29日閣議決定されたのが「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」であり、その中でいかが明記されており、本来医療観察法も含め、強制入院、強制医療のあり方が根本的に見直されるはずであった。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

(4)医療

○ 精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等について、いわゆる「保護者制度」の見直し等も含め、その在り方を検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。

○ 「社会的入院」を解消するため、精神障害者に対する退院支援や地域生活における医療、生活面の支援に係る体制の整備について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成23 年内にその結論を得る。

○ 精神科医療現場における医師や看護師等の人員体制の充実のための具体的方策について、総合福祉部会における議論との整合性を図りつつ検討し、平成24 年内を目途にその結論を得る。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

しかしながら、厚生労働省において「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」が作られたものの、この検討会は医療観察法についても触れず、また措置入院・医療保護入院など強制入院総体のあり方そのものに切り込むこともなく、医療保護入院についても保護者制度の廃止のみが語られ、医療保護入院についてはなんとたった一人の精神科医の判断で強制されるとされてしまった。

この厚生労働省の検討会の結論(2012年6月29日)を受け厚生労働省は来春精神保健福祉法「改正」を行うとしている。

この報告書の最大の問題点は、医療保護入院について、本人の同意が取れない状態でありかつ精神保健指定医1名が入院を必要と判断した場合に本人が拒否しようと強制的に入院できるという改悪。現行では保護者の同意が要件の一つであり保護者が拒否すれば強制入院はできない。この報告書の提言は強制入院の要件の緩和である。

そもそも障害者権利条約は強制入院および強制医療を否定しており、すでに締約国政府報告書審査で再三、その旨が委員会より述べられている。強制入院強制医療は、障害者権利条約12条、14条、15条、17条、25条d、26条bおよび3条の非(b) 非差別〔無差別〕という一般原則の侵害であり、廃止されなければならない。

したがって障害者権利条約批准に向けては最低限、強制入院の要件を見直し、強制入院を減らし、最終的に廃止する方向性を取る必要がある。それゆえにこそ上記閣議決定は強制入院強制医療の検討を求めたのだ。

私たちは閣議決定すら踏みにじり、障害者権利条約批准にあたって、厚顔にも強制入院強制医療を拡大強化する、検討会報告を決して許すことはできない。

同じく厚生労働省「精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会2012年6月29日」報告書も重大な問題点がある。マスコミなどでは精神病院でも他の病院と同等の職員配置、入院は原則1年までなどと報道されたが、この報告書を読むと恐るべき精神障害者差別の公認が提言されている。

今現在長期に入院している方についての対応である。今現在長期に入院している方の病棟については、差別的な特例(精神病院においては他科に比べ医師および看護の配置が少なくていいとするもの)以下の水準でよしとするものだ。医師は特例以下、看護についても看護師以外の介護士、精神保健福祉士、作業療法士、などをあわせて看護基準を満たせばいい、すなわち看護についても特例以下の配置でいいとするものである。これでは夜間は看護も医師も当直なしという病棟となるであろう。これを果たして「病棟」と呼んでいいのだろうか?  精神病院病棟が病院というより生活の場・施設と化してしまっている実態の公認である。しかもこの病棟については開放的なとはされているが、行動制限をしてはならないとはされておらず、また強制入院患者を入れてはならないもされていない。さらにこの病棟を年限を切って0にするという方針も出されていない。厚生労働省は「障害者政策委員会第2回 第4小委員会(2012年11月12日開催)」において、病床削減の数値目標は立てないし病床削減という方針はないと明言している。

医療と保護のために本人が拒否しても入院が必要という病態の方がなぜ医療保障もないこんな病棟に入れられるのか?  医療と保護のために止むを得ずするという行動制限を受けるほどの病態の方がなぜこんな病棟に入れられるのか?

しかも精神保健福祉法によれば、強制入院の医療費であっても本人自己負担が原則である。そして本人が負担できないときは扶養義務者から取り立てられることになっている。こんな基準以下の病棟に強制的に放り込まれ、その上医療費まで取り立てられる。これこそ精神障害者差別以外のなにものでもない。

厚生労働省は精神病院入院患者については長期化を避け短期間の入院とするという方針を出しており実際入院の短期化の傾向はある、その上で病床削減をしないということ、さらに医療保護入院の要件緩和ということは、今までの何倍もの精神障害者が精神病院入院を強いられて行く結果を招きかねない。

精神病院中心の精神医療からの変換、隔離収容から地域で医療を受ける権利確立、そして何より精神障害者差別と隔離拘禁の廃絶は私たちの積年の要求であり、またいま障害者権利条約の求めるところである。

厚生労働省の2つの検討会報告書は障害者権利条約に対する反動であり、その本質を否定する方向を出しており、断じて認めることはできない。こうした報告に基づいた精神保健福祉法改悪、さらには心神喪失者等医療観察法改悪を私たちは決して許さない。

再度私たちはすべての仲間に訴える。障害者権利条約の意味ある批准を そして完全履行を、強制入院強制医療の廃絶、精神保健福祉法の廃止、医療観察法の廃止を

 

 

2012年11月24日

全国「精神病」者集団

資料
あらたな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム第3ラウンドとりまとめの公表

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e9rk.html

精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会  取りまとめ公表

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ea3j.html

厚生労働省・原医政局長インタビュー(上)- 「病床削減は困難」
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38775.html
 厚生労働省・原医政局長インタビュー(下)- 医療法改正、来年の通常国会で
 http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38776/page/0.html

2012年警視庁有識者会議による、てんかん、統合失調症、躁うつ病等を持った運転者に対する差別的提言への抗議

2012年11月22日

全国「精神病」者集団

 

2011年4月、栃木県鹿沼市で起きた、クレーン車が登校中の児童に突っ込み6名の児童が亡くなった事故の遺族が中心となって、17万人分の署名を集め公安委員長に提出。その後2012年4月に始まった警察庁の有識者会議が、運転免許制度見直しについて、まとめた提言を2012年10月25日発表しました。その報告書の骨子は、

1、   運転に支障がある症状を虚偽申告した人に対する罰則の整備を提案。

2、自動車の安全な運転に支障があると認められる人について、医師が任意で届け出る仕組みの必要性を指摘。

3、病気で免許が取り消された人が再取得する時は試験の一部免除を提案。

4、症状の疑いがある場合は、明らかになるまで暫定的に免許停止を提案。

5、物損事故のデータベース化を提案(運転に支障ありそうな人の発見につなげる)。

6、診断書提出の義務は課さない見解。

となっています。

この提言骨子を整理してみたいと思います。

1~5をまとめると、虚偽申告への罰則・主治医の通報の奨励・再取得への配慮・症状主義・疑わしき人物のデータベース化・診断書は取れないケースが多いことへの配慮、と箇条書きできると思います。

この箇条書きを並べ替えると、「正しい自己申告、主治医からの情報提供、そして埋もれがちな物損事故の情報の3点から、虚偽申告も簡単に見破れる体制を整え、監視と厳罰化で特定障害者の運転事故をなくす。」となると思います。

ここをさらに抽象化すると、「特定の障害者による事故を無くすため、障害者の情報を管理出来る様にする。」とすっきりと言えないでしょうか。

特定の障害とは、てんかん・躁うつ・統合失調症・など、です。

さて,心神喪失者等医療観察法という法律が施行されていますが、精神障害者に対する保安処分で、一言でいえば、精神障害者は何をするかわからない危険な存在である、という認識のもとに策定運営されている法律です。

それと同じことがこの提言の骨子にも言えると思います。

心神喪失者等医療観察法は、あまたある重大他害事件の件数のうちの数%にも満たないであろう、精神障害者の他害事件に対して徹底的な保安処分を、目が飛び出るような公金を投じて行う、というものです。

てんかんの事故についても同様で、日本てんかん学会によれば、2010年の人身事故件数726,000件のうち、てんかんが原因と思われる事故は71件だったという調査があります(ニューモデルマガジンX 7月号P,50)。

その状況に対して71件の事故のため特別な法制度を整備して対応しようとしています。

医療観察法が出来たからと言って、重大他害事件全体の件数は大きくは変化することはないでしょうし、道交法を改訂したからと言って、726,000件の人身事故件数に何ら影響があるわけでもありません。

どちらも精神障害者等の存在を、社会不安に対するスケープゴートとして祭り上げているだけのことです。

マイノリティーである精神障害者等がすべて悪いのだ、という社会認識を作り社会の耳目をそらそうとしている、のではないでしょうか。

まとめると、人身事故等交通事故を抜本的に減らすためには、すべての運転者に対して、その適性を取得時、更新時に限らず、もっと的確に調べるシステム、法制度が必要なのであるのに、提言は人身事故の0,00001%である、特定の疾患を持つ障害者の事故を減ずるため、障害者の情報管理を徹底しようとしているものです。

精神障害者等は事故を起こすという偏見差別の前提に基づいたもので、全体状況に何ら手を加えようとしない国の怠慢で差別的施策への提言であり、私たちは断じてこれを認めるわけにはゆきません。

以上

障害者権利条約と制度改革~差別禁止法をはじめとする国内法制と批准への展望~

日本障害フォーラム

●キリン福祉財団、損保ジャパン記念財団、ヤマト福祉財団助成事業●

 13の障害者団体・関係団体で構成される「日本障害フォーラム(JDF)」は、その設立以来、「障害者権利条約」の推進のための活動を行っており、国内ではその批准に向けた「障害者制度改革」に、民間の立場から取り組んでいます。  今年の全国フォーラムでは、国連障害者権利委員会より基調講演者を招くとともに、本年最終年を迎える「アジア太平洋障害者の十年」を含む内外の動向について学びながら、後半では障害者差別禁止法制定をはじめとする制度改革に焦点を当て、今私たちに問われるものについて共に話し合います。 皆様のご参加を心よりお待ちしています。

日時:2012年12月6日(木) 9:30~16:30

場所:全国社会福祉協議会 灘尾ホール

(千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビルLB階) <地図>

参加費:1,000円(資料代)

(資料を必要としない介助者等は無料です)

※点字資料、手話通訳、要約筆記あり

プログラム(敬称略/一部依頼中)

9:30 開会

開会挨拶 小川 榮一 (JDF代表)

来賓挨拶 来賓挨拶 国会議員、助成財団等

基調報告 森 祐司(JDF政策委員長)

10:30 基調講演     「障害者権利条約の国際的な実施状況と、批准に求められるもの」

ロン・マッカラム氏(国連障害者権利委員会委員長) オーストラリアとニュージーランド両国において、全盲者として最初に大学教授に就任。 2008年11月に国連障害者権利委員会委員に選出され、2010年からは委員長を務める。 国連人権高等弁務官事務所によって、条約機構委員会・委員長会合議長に指名されている。 2003年にオーストラリア政府よりセンテナリー勲章を受章し、 2006年にはオーストラリア名誉勲章(オフィサー)を授与される。

12:00~13:00 昼休み

13:00 特別報告

(1)アジア太平洋障害者の十年最終年国際会議(10月・韓国)について        寺島 彰(JDF国際委員長)

(2)情報・コミュニケーションに関する海外視察報告(米国・英国・韓国)        石野 富志三郎(聴覚障害者制度改革推進中央本部長・全日本ろうあ連盟理事長)

13:40 特別シンポジウム      「制度改革の到達点とこれからの課題 ~差別禁止法をはじめとする国内法制と批准への展望~」

≪コーディネーター≫   藤井 克徳(JDF幹事会議長)

≪シンポジスト/一部依頼中≫   内閣府より   マスコミより   労働分野/教育分野より   障害者政策委員会差別禁止部会委員より   障害者団体(JDF)より    ほか 指定発言等

16:30 閉会

※プログラム、演者は変更することがありま

【お申し込み・お問合せ先】
申し込み用紙に必要事項をご記入の上、11月29日までにFAX、Eメール、またはお電話にて下記の連絡先までお申込みください。

*先着順。参加証などは特にお送りいたしません。 *参加費は、当日に受け付けにてお支払いください。

【JDF全国フォーラム申込用紙】

お名前
ご所属
ご連絡先 住所
TEL:             FAX:
Eメール: ※フォーラムに関するご連絡、今後のご案内等にのみ使用し、それ以外の用途には使用しません
介助者 □ 同行する        □ 同行しない
次の項目で必要なもの にチェックをお願いします □手話通訳       □要約筆記         □磁気ループ □点字資料       □車いすスペース     □その他(                  )
ご質問等がありましたらご記入下さい。

JDF事務局 TEL:03-5292-7628 FAX:03-5292-7630 E-mail:  jdf_info@dinf.ne.jp 〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1

 

障害者権利条約批准は可能か? 国連障害者の権利条約推進議員連盟の皆様へ訴える

2012年11月6日

全国「精神病」者集団

 

国連障害者権利条約の批准は現状で可能でしょうか?

障害があろうとなかろうと他のものと平等な人権保障を求めた障害者権利条約の批准に向け、障害者制度改革推進会議他様々な努力が重ねられてきました。しかしながら、現状では障害者権利条約批准は不可能であると言わざるを得ません。

端的な理由を以下3点あげます

1 障害者は他のものと平等に、どこで誰とすむか選択して地域生活の権利を享受できるか 地域での住宅保障や介助支援保障がなされているか

長らく指摘されてきた施設や精神病院に長期に隔離収容されている人々の地域移行について、残念ながら逆行する制度設計と運用が横行しています。

施設や病院の敷地内のグループホーム設置の進行 地方分権により国の規制が外れ、各地の条例で施設敷地内にグループホームが作られようとしています。これは明らかな隔離収容の恒久化であり、到底認めることはできません。まさに条約に違反した状況です。

 

2 後見人制度の運用実態そしてその根本的問題点が放置されていること

障害者権利条約は明白に代理人による代行決定を否定しており、後見人制度は根本的に問い直されなければなりません。障害者の意思を踏みにじり、隔離収容に利している後見人の運用実態があり、これらを根本的に是正する必要があります。これらの問題を放置したまま後見人制度普及が進められていることは重大な条約違反状況です。

障害者に法的能力およびその行使能力がないという前提に基づいて強制医療や強制入院制度が放置されていることも問題です。

 

3 障害者権利条約は強制入院および強制医療を禁止しています。すでに障害者政策改革推進会議は強制入院制度のあり方について検討を求めたところですが、厚生労働省はこの要請を無視し、ひたすら保護者制度の廃止にのみ問題を歪少化し、強制入院の要件緩和の方向すら出しています。また一方で長期の精神病院入院患者については医師および看護について他科の人員配置基準より低くていいとした差別的な基準をただすどころか、差別的低水準以下ですら病棟と認めるという差別強化の方針を明らかにしています(厚生労働省「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」及び「精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会」報告)。これは病棟を施設として公認し、治療の場から生活の場として公認していくという許すことのできない差別であり、長期入院患者さんの病棟を終末施設化し、死亡退院を持って問題解決しようとするジェノサイト政策といえます。

障害者差別禁止法制定どころか、公然とした精神障害者差別が政策化されようとしているのです

 

すでに、障害者権利条約の国連委員会は各国の報告書の審査を進めており、ペルー政府や中国政府の審査において、委員会は条約に基づき、明確に強制入院制度の廃止、強制医療の廃止、そして後見人制度の廃止を求めていることを付言しておきます。

心道学園(仏祥院)裁判傍聴のお願い

次回期日は

11月30日(金) 13時30分より

東京地裁 526号法廷

裁判後原告および弁護士から報告集会があります

心道学園事件についての呼び掛け

東京地裁の地図はこちら

次のページ →