11/28「医療観察法廃止!」全国集会

昨年以降私たちは、「心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネット
ワーク」「国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会」「心神喪
失者等医療観察法をなくす会」「NPO大阪精神医療人権センター」4者での連帯共
闘を深め、国会前行動、院内集会、日弁連への要請、署名活動等を取り組み、今
年7月25日には初めて全国集会を京都で開催し大成功をおさめた。

9月28日には、国会前行動~院内集会~全国集会(東京)と全日行動を闘い抜
き、今秋臨時国会をめぐる攻防の火蓋を切った。10月26日には「刑法・更生保護
法改悪案」反対国会前行動、11月28日には東京において全国集会&マリオン前情
宣が予定されている。法務省・厚労省交渉も開催に向け準備している。

今臨時国会において、「廃止しかない」実態を施行状況報告として強制し、医療
観察法廃止への道筋を切り開こう。法務省・厚労省交渉で論理的・運用的破綻
状況の実態を追究し、廃止への転換を勝ち取ろう。

「障がい者制度改革推進会議」の仲間、障害者権利条約締結に向けた取り組みと
も連携し、さらに大きな流れをつくりだそう。「医療観察法廃止!」の一点共闘
で、国会内外を貫いた闘いと結びつき闘おう。

国会前行動、院内集会、街頭情宣など、現場行動で積極的に訴えていこう。また
署名運動、リーフレット作成、ミニ学習会開催などの取り組みをはじめ、それぞ
れの地域で創意工夫を持った活動を展開しよう。

「医療観察法は廃止しかない!」「すべての保安処分攻撃を許さない!」をス
ローガンに、この秋の闘いを全国の仲間の力を一つにして闘い抜こう。

<11/28全国集会>

■11月28日(日)13:00~15:30 全国集会(資料代:500円)
               ↓
        16:15~17:15 マリオン前情宣
        終了後        交流会 

■11月27日(土)18:00~21:00 なくす会総会
■11月28日(日)10:00~12:00 ネットワーク総会
*場所はいずれも南部労政会館
全国から参加される当事者には最高5000円の交通費補助をします。
地図は以下 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sosiki/roseikaikan/nanbu.html
アクセス:JR大崎駅下車、東口より徒歩3分
(ゲートシティ大崎ウェストタワー2F
    東京都品川区大崎1丁目11-1(03-3495-4915)

呼びかけ:心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク/国
立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会/心神喪失者等医療観察
法をなくす会/NPO大阪精神医療人権センター

全国「精神病」者集団ニュース2010年10月号抜粋

ごあいさつ

鳥取の橋本さんは、初の医療保護入院(精神保健福祉法第33条)違憲訴訟を提起しました。皆さま、とにかく、裁判所の傍聴席を「病」者で埋め尽くすつもりで、傍聴には可能な限り出席してください。違憲判決を勝ち取れるよう、全国の仲間も、できうる限りの手を尽くしましょう。

全国障害児・者実態調査(仮称)の試行調査は、調査票の訪問員による訪問配布の部分を任意抽出の郵送に変えることができました。しかし、来年の本調査でどうなるか、まだまだ緊張状態は続いています。74年実態調査の自殺、84年実態調査の運動の連続性のなかに今の病者集団があります。全力で闘い抜いていきたいと思います。

2010年9月18日、青森でJDF地域フォーラムinあおもりが開催されました。実は、JDF地域フォーラムinあおもりも、つつがなく開催されたわけではなく、かなりの悶着があったことも事実です。それらの報告もしたいと思います。

(桐原)

障がい者制度改革推進会議の報告

推進会議の進め方が当初予定と変更されてきたので、その旨の報告をしたいと思います。

2010年6月7日、障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見書)が出され、6月29日に「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」が閣議決定されました。当該閣議決定は、第一次意見書に基づいて作成されたものです。8月9日、JDFが行ってきた地域フォーラムが、内閣府の障がい者制度改革地域フォーラムにすることが決まりました。また、8月の推進会議では、9月中に差別禁止法の部会の設置を検討していましたが、9月中に設置されず、設置の目途がたっているのか、不明な状態にあります。9月6日の第19回会議において、部会の設置が予算的に難しいことが報告され、合同作業チームについて正式な提案及び決定がなされました。

合同作業チームは、労働分野、医療分野、障害児・者分野、の3つとなり、推進会議の構成員に加え総合福祉部会の構成員と非公開の会議で行うことになりました。また、総合福祉部会でも部会作業チームが設置されることになり、「法の理念・目的」チーム、「障害の範囲と選択と決定~障害の範囲」チーム、「障害の範囲と選択と決定~選択と決定・相談支援プロセス(程度区分)」チーム、「施策体系~訪問系」チーム、「施策体系~日中活動とGH・CH・住まい方支援」チーム、「施策体系~地域生活支援事業の見直しと自治体の役割」チームの6つが提案されました。9月27日の第20回会議で合同作業チームメンバー(案)がだされ、9月21日の第7回総合福祉部会で、部会作業チームメンバー(案)が出され、いずれも決定されました。10月12日の第21回推進会議では、障害者基本法改正に向けた具体的な議論がなされ、改正作業が進められています。

精神障害者を閉じ込める医療観察法廃止!青森集会

決議文

2005年7月、池田小学校事件を契機に心神喪失者等医療観察法が強行採決されました。マスコミ各社からは、「危険な精神障害者が野放しになっている」などと報道され、同時に精神障害者は「在野の精神障害者は地域から消えろ」と言わんばかりの差別、偏見をうけました。

心神喪失者等医療観察法は、重大な犯罪を犯した者が心神喪失等で不起訴や無罪などになった場合、再犯の可能性などを理由に強制治療処分にすることを旨としています。そして、強制治療処分は一人当たり2200万円の予算を賭けて、特殊な医療機関で手厚くなされます。しかし、当たり前と言えば当たり前のことですが、いかなる特殊な精神科の治療であっても、犯罪を治療なんかで防ぐことはできません。実際に、2010年5月、医療観察法の処遇終了になった方が再犯に至りました。犯罪は、どの時代に、どの国でも、異なる人間同士の入り混じる社会で、必ず起きてきたものです。現実の問題として、なくなることはあり得ません。だから、起きた時にどうするかを考えるわけです。

また、手厚い医療というのは、単に精神障害者を心理的に追い詰めるものでしかないようです。というのは、医療観察法の対象者が14名も自殺しています。恐らく、精神科病院や指定医療機関での自殺が多い理由は、そこに絶望しかないからだと思います。

現在、精神科病院には、全国で35万人の入院患者がいて、その内4人に1人は、5年以上の長期在院者と聞きます。日本の精神病床は全35万床、それは、日本の全病床のうち25%になります。これほどの病床を使って、精神障害者を何年も閉じ込めておいて、「野放しになっている」などと言ってくるわけです。極めて、不愉快です。精神病は、罹れば著しい苦痛があるものの、やはり、ただの病気です。なのに、精神障害者と言うだけで、こんなにも酷い目に合わされます。

2006年12月に国連で採択され、2007年9月に日本政府が署名した障害者権利条約では、人身の自由に関する規定があります。国連高等弁務官事務所は、障害者であることに加えて、ケアの必要性や自傷他害の恐れなどを要件としたものも、障害に基づく人身の自由であるとしています。医療観察法は、心神喪失等や再犯の可能性を理由に閉じ込める法律なので、障害者権利条約に違反しています。

仮に治療が必要ならば、獄中でも地域でもいいので、まずは医療を受けられることだと思います。心神喪失無罪となったら、行為の非難可能性がないわけですから、非難できないため無罪でいいわけです。不起訴ならば、裁判を受けられないわけだから不起訴でいいわけです。

そこに、精神障害者の偏見と重罰化路線をうまいこと利用して保安処分施設を作り上げ、精神障害者をまたしても閉じ込めて、且つ、それで利益を得るやつらがいることが、すべて許せません。参加者一同は、心神喪失者等医療観察法に強く反対します。

精神障害者を閉じ込める医療観察法廃止!青森集会

参加者一同

2010.9.18

医療保護入院違憲訴訟への情報提供のお願い

橋本さんの裁判については以下をご覧ください

https://acppd.org/jngmdp-backup/info/848

以下橋本容子さんからのお願いです。なにとぞよろしくお願いいたします
去る10月20日、広島高等裁判所松江支部にて、控訴審・第一回口頭弁論が開かれました。
口頭弁論期日を前に、控訴人、被控訴人双方は、書面によって各々の主張、反論等を裁判所に提出した上で弁論期日に臨むのですが、今回、医療センター側は、すでに7月26日に提出しているこちらの「控訴理由書」に対する反論の「第1準備書面」を、卑怯にも期日ギリギリ(?)の10月12日に提出しました。時間的にこちらの反論を封じ込めようとする姑息なやり方と言えます。

医療センターは、「第1準備書面」の中で『憲法違反だとは認識していないから、故意ではない。故意でないから過失はなかったので不法行為にもならない』というような、法理論的に誤魔化しともいえるような主張を展開してきました。これは、例えて言うなら、70キロ制限の高速道を100キロで走って警察に止められた人が、「高速道だから100キロ出してもいいと思ってた。70キロ制限があるとは認識してなかったので、故意じゃないし過失でもない、だから法違反はしてない」と主張するようなものです。
これに対して大田原弁護士は、9月に福岡を訪問し内田博文教授からご教示を受けたことがらを軸に、控訴理由書をさらに強化する内容の準備書面を書く作業を進めていたのですが、急遽、この医療センターへの反論を優先し、10月19日、とりあえず反論の骨子のみを記載したものを「第1準備書面」として、急ぎ提出しました。当初の予定の書面は今回は間に合いませんでしたので、まだまだ、証拠を付けた詳細な反論や、当初予定していた控訴理由のさらなる肉付けは、次回の期日をにらみつつ書面作成を進めねばなりません。

ですから、今回の、『第一回口頭弁論期日』は、これで双方主張が出尽くしたと、裁判官に弁論終結を宣言されないようにすることが目標でしたから、少なくとも、その目標は達成しました。
そこで皆様にお願いがあります。
次回第二回口頭弁論期日は、12月17日、と決まりましたが、遅くとも12月3日
までには、必要な書面を提出しなければなりません。
大田原氏も、本件訴訟には並々ならぬ決意と覚悟で臨んでおり、かなりの法理論的戦術が必要となり弁護士の力量が問われるであろう違憲の主張をすることも、一歩もひるまず強力な書面を作成すべく、また、被控訴人の反論に対してもさらに丁寧な反論を行うべく、膨大な文献と首っ引きで取り組んでいます。そこで、法律家でない私たちでも、大田原氏に援護射撃できることとして、『人権侵害被害の実例・具体例を示す』ということを、是非やってみたいと考えました。内田博文教授も、ハンセン国賠訴訟しかりC型肝炎訴訟しかりで、「実例具体例を示す」ことの重要性について、強調しておられますし、大田原氏も、まとめたものを文書化できれば、裁判にも役立つであろうと言っています。
そこで、精神医療ユーザー当事者の方々より、ご自身の、あるいはお仲間の、経験としてリアルで具体的な実例をあげて頂きたいのです。33条(医療保護入院)関係のものであればベストですが、どんなものでも構いません。匿名で結構ですが、一応証拠とできることを視野において、氏名、住所、医療機関名、医師名なども、わかる範囲でおしらせいただけたらと思います。ただし、それらは伏せることを堅くお約束しますので、安心して情報提供してください。

本件に使用するには、恐縮ですが、11月20日頃を目安に、一旦まとめてお送りいただくという時間制限があります。
勝手を申しますが、何卒、よろしくお願いいたします。
橋本容子 拝
※情報は以下へお願いいたします

橋本容子さんあて

yoko-h(@)red.megaegg.ne.jp (@)を@に変えてお送りください

精神障害者を病院に閉じ込めないで!国立精神神経センター8・9病棟の現状は?第10回連続学習会

いつ:10月31日(日)13時から
どこで:国分寺労政会館
電話042-323-8515
JR国分寺駅下車
地図はこちら
お話:池原毅和さん
(弁護士、8病棟外部評価会議メンバー)
資料代:500円
差別と拘禁の医療観察法は廃止を医療観察法は施行から5年たち、「見直し」の年になりました。「精神障害者は危険」との差別・偏見に基づく隔離や身体拘束、長期入院など、さまざまな問題が起きています。この間、14名の病者が自殺に追い込まれました。
何よりも各国が地域移行政策へと向かっている中で日本だけが病院に閉じ込める隔離収容政策を変えようとしていません。
萩山駅前にある国立精神・神経センター病院(武蔵病院)にはこの法律により、8・9病棟があり60名あまりの方が強制入院しています。
8・9病棟の現状や5年間を経過して明らかになった法律の問題点などを報告していただきます。精神障害者とともに生きる地域をどのように作っていくか考えます。
国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会
小平氏学園西町1-22-15-1F 市民自治こだいら内
精神障害者の自律を考える会 電話・ファックス042-348-1127

精神障害者の地域移行

『私たちの望む障害者制度改革』
~推進会議の議論と仕組みを尊重し、超党派による抜本改革の推進を~
日 時:2010年10月6日(水)10:30-17:00
場 所:参議院会館 第1会議室

山本眞理指定発言

1 実数人口比とも世界一の精神科病床数

精神障害者の10人に一人以上が入院中

さらに知的障害者は手帳を持っている方の4人に一人以上が施設に入所

2 超長期入院の高齢化した方々をまず地域生活へ

いわゆる「社会的入院」といわれている方のうち退院しやすい方から手をつけている実態があるのではなかろうか、そして死亡退院や転院

平成20年9月3日 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会に出された

これまでの議論の整理と今後の検討の方向性(論点整理)より引用(平成17年度患者調査より)

「○ また、入院期間1年以上患者は全体の65%を占めているが、退院患者のうち、在院期間が1年以上で退院した患者の割合は約13%であり、そのうち転院や死亡による退院は2割以下となっている。これに対し、退院患者のうち、在院期間が5年以上で退院した患者の割合はわずか4%に止まり、そのうち転院や死亡による退院は7割以上となっており、入院期間が長期化するほど、退院患者における割合が下がるとともに転院や死亡による退院の割合が高くなっている。」

4万人以上の20年以上入院している方、8万人以上の5年から20年未満まで入院している方を最優先に、退院して地域生活を送っていただく政策は喫緊の課題である。死亡退院を待っているがごとき、今回の概算要求での昨年度に比べ10億円もの退院促進予算削減は許しがたい

これら高齢の方たちが安心して退院してみようかなと思えるような、住宅保障、グループホームケアホームではなく、居住権のある介助つきの共同住居の整備、一人部屋でのびのびと暮らし、移動介助を使って外出を楽しみ、そして三食をどんぶり飯ではなくお茶碗でご飯が食べられる家庭料理の保障が必要である。

これは国家政策の被害者への賠償として位置づけ財政が投じられるべきであり、上記の支援は当然無料で保障されるべきである

3 長期入院の方が安心して退院できるためには、上記の介助つき共同住宅やアパート生活などの体験宿泊、入院中から介助者が使える制度、そして退院に向けた活動の経済的保障がとりわけ必要である。

現在多くの精神病院では生活保護受給者の日用品費ぎりぎりまでさまざまな名目(小遣い銭管理料、ロッカー使用料その他)で精神病院が搾取しており、退院に向けた活動への交通費すらままならない現状がある。生活保護受給中でなく年金しか収入のない入院患者あるいは年金すらない入院患者はさらに貧しい。たとえば小遣い銭管理料は1日100円から200円。1日200円取られれば、家族が月1万円小遣い銭を入れても本人の手には4千円しか渡らない。これではアパート探しの交通費や体験外泊の費用などまかなえるはずがない

国家賠償として入院期間に合わせて退院準備金を保証すべきである

4 毎日作られている社会的入院

上記のような地域移行策に合わせて再入院や新規の社会的入院を作らないための地域生活支援体制の基盤充実が必要

そもそも精神病院でしかできない治療はほとんどない

日常生活の重荷をとるため、あるいは家族から一時はなれるためであれば、ショートステイで十分であり、また安心できる介助保障が待機という形で24時間365日保障されればいい。今現在上記のような場合ほとんどの地域では精神病院入院しか選択肢がない。

自立支援法における精神障害者への支援体制は根本的に見直され、精神障害者にとって必要な待機という介助類型を保障すべきである。

さらに心神喪失者等医療観察法においてはほぼ全例において鑑定入院という強制入院が最低2ヶ月強いられるという社会的入院が制度化している。また通常の5,6倍の医療費をかけながら、心神喪失者等医療観察法病棟からの退院のための手続きだけで1ヶ月くらいたってしまうという社会的入院もある。

さらに施行後5年たってまだ入院中の方も存在するし、厚生労働省自身が心神喪失者等医療観察法入院者の1割は長期化すると説明している。

心神喪失者等医療観察法は直ちに凍結し、法律を廃止し、対象者の一般医療への移行を開始すべきである

上記は心神喪失者等医療観察法も含め(建前とは別に、運用上は発達障害者や知的障害者がすでに対象となっている。精神保健福祉法でも知的障害者の家族や施設側にとっては使いやすい隔離収容として精神病院が使われている)精神障害者の地域移行に限らない問題でもあり、隔離収容は全障害者の問題である。精神障害者に特化した法律ではなく、すべての障害者が地域生活を権利として獲得できるための地域移行・地域生活基盤整備充実法(仮称)といった時限立法が必要である