橋本さんの裁判については以下をご覧ください
https://acppd.org/jngmdp-backup/info/848
以下橋本容子さんからのお願いです。なにとぞよろしくお願いいたします
去る10月20日、広島高等裁判所松江支部にて、控訴審・第一回口頭弁論が開かれました。
口頭弁論期日を前に、控訴人、被控訴人双方は、書面によって各々の主張、反論等を裁判所に提出した上で弁論期日に臨むのですが、今回、医療センター側は、すでに7月26日に提出しているこちらの「控訴理由書」に対する反論の「第1準備書面」を、卑怯にも期日ギリギリ(?)の10月12日に提出しました。時間的にこちらの反論を封じ込めようとする姑息なやり方と言えます。
医療センターは、「第1準備書面」の中で『憲法違反だとは認識していないから、故意ではない。故意でないから過失はなかったので不法行為にもならない』というような、法理論的に誤魔化しともいえるような主張を展開してきました。これは、例えて言うなら、70キロ制限の高速道を100キロで走って警察に止められた人が、「高速道だから100キロ出してもいいと思ってた。70キロ制限があるとは認識してなかったので、故意じゃないし過失でもない、だから法違反はしてない」と主張するようなものです。
これに対して大田原弁護士は、9月に福岡を訪問し内田博文教授からご教示を受けたことがらを軸に、控訴理由書をさらに強化する内容の準備書面を書く作業を進めていたのですが、急遽、この医療センターへの反論を優先し、10月19日、とりあえず反論の骨子のみを記載したものを「第1準備書面」として、急ぎ提出しました。当初の予定の書面は今回は間に合いませんでしたので、まだまだ、証拠を付けた詳細な反論や、当初予定していた控訴理由のさらなる肉付けは、次回の期日をにらみつつ書面作成を進めねばなりません。
ですから、今回の、『第一回口頭弁論期日』は、これで双方主張が出尽くしたと、裁判官に弁論終結を宣言されないようにすることが目標でしたから、少なくとも、その目標は達成しました。
そこで皆様にお願いがあります。
次回第二回口頭弁論期日は、12月17日、と決まりましたが、遅くとも12月3日
までには、必要な書面を提出しなければなりません。
大田原氏も、本件訴訟には並々ならぬ決意と覚悟で臨んでおり、かなりの法理論的戦術が必要となり弁護士の力量が問われるであろう違憲の主張をすることも、一歩もひるまず強力な書面を作成すべく、また、被控訴人の反論に対してもさらに丁寧な反論を行うべく、膨大な文献と首っ引きで取り組んでいます。そこで、法律家でない私たちでも、大田原氏に援護射撃できることとして、『人権侵害被害の実例・具体例を示す』ということを、是非やってみたいと考えました。内田博文教授も、ハンセン国賠訴訟しかりC型肝炎訴訟しかりで、「実例具体例を示す」ことの重要性について、強調しておられますし、大田原氏も、まとめたものを文書化できれば、裁判にも役立つであろうと言っています。
そこで、精神医療ユーザー当事者の方々より、ご自身の、あるいはお仲間の、経験としてリアルで具体的な実例をあげて頂きたいのです。33条(医療保護入院)関係のものであればベストですが、どんなものでも構いません。匿名で結構ですが、一応証拠とできることを視野において、氏名、住所、医療機関名、医師名なども、わかる範囲でおしらせいただけたらと思います。ただし、それらは伏せることを堅くお約束しますので、安心して情報提供してください。
本件に使用するには、恐縮ですが、11月20日頃を目安に、一旦まとめてお送りいただくという時間制限があります。
勝手を申しますが、何卒、よろしくお願いいたします。
橋本容子 拝
※情報は以下へお願いいたします
橋本容子さんあて
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