「人としての尊厳を取り戻す闘い」を支援する会 通信№11 2010 年9 月号

発行日2010/9/21

控訴審期日決定

第一回口頭弁論:10月20日(水)午後3時30分
広島高等裁判所松江支部にて
去る5月31日、鳥取地裁での敗訴を受け、橋本と大田原弁護士は、6月5日、控 訴状を提出し、これにより、闘いの場は控訴審へと移りました。

先般、いよいよ控訴審第一回口頭弁論期日が確定し、闘いの火ぶたは切って 落とされました。すでに、控訴人(橋本)からは「控訴理由書」が、被控訴人(明和会・医療センター)からは各々「答弁書」が提出されており、さらに明和会は「第1準備書面」による「控訴理由書」への反論も、提出しています。医療センターもこれに続くと思われます。

大田原弁護士は「控訴理由書」をさらに補充強化するための「第1準備書面」 を現在作成中で、口頭弁論期日前には提出し、これらの文書を以て、双方が、 控訴審における最初の陳述、弁論を行います。

新主張『精神保健福祉法33条は憲法違反』!!
いよいよ始まる控訴審で最も注目すべき点は、新主張の展開です。

今回の「控訴理由書」で、我々は、『精神保健福祉法33条(医療保護入院)は、 憲法13条の幸福追求権に由来する医療に関する患者の自己決定権を制約し、ま た、必然的に隔離を伴う点からは憲法18条の人身の自由の制約ともなる』というかたちで、33条自体が憲法違反であると主張していきます。これは、地裁での闘いでは主張しなかったことです。

このことによって、本件訴訟は「違憲訴訟」という重大な性格を帯びたことになります。当然に、これだけ思い切った主張をする以上、橋本の覚悟はもとより、代理人、大田原弁護士の覚悟も相当なものであると言えます。また、本件の成り行きいかんでは、橋本個人の損害賠償にとどまらず、我が国の精神医療とそれに関する法制度そのものが問われ、精神障がいのある人々のおかれている状況が大きく問われることになるのです。

地裁の闘いでは、33条の違憲性そのものは論点としてきませんでした。しかし、「精神保健福祉法」自体が歴史的に見ても多くの問題点を含んでいることや、 今回の事件のような、医療センターという現場でのずさんな運用実態が明らかになった以上、違憲性を問うべきではとの検討は、実は、一部の支援者さんや橋本と大田原弁護士の間ではなされていました。それをしなかったのは、やはりひとつの法廷戦略でした。憲法違反を問う裁判が大変に困難であるということもありますが、本件においては、事実関係を丁寧に立証し、医療センターでの出来事を明らかにしていくことによって、99%の勝訴が見込めたからです。

しかし、判決はすでに「通信10」でお知らせしたとおりでした。内田博文教授の意見書を恣意的に無視し、医療保護入院の保護者の同意は書面でなく口頭でよい、しかも、はっきりと同意するという言葉がなくても特に入院を拒否しなかったから口頭同意があった(黙示の同意)と事実認定するという、荒唐無稽とも言える判決を受けて、必然的に今回の新主張の展開となったわけです。
先に書きましたように、現行法の違憲性を問うと言うことは、大変に難しくかなりの法理論的武装と戦術が必要になります。しかしながら、過去に我が国で精神保健福祉法の条項が違憲として争われた例はなく、参考にすべき判例も文書も文献も皆無に等しいのが実態です。また、これは、いわば大博打です。
勝てば得るものは大きいですが、法の違憲性を問うことによって、かえって勝てる可能性が極端に小さくなるといってもいいでしょう。

地裁の判決で、本来あらゆる権威権力からも独立した立場でなければならない司法の場が、実は権力におもねるものであるということを、橋本も思い知ったわけですが、長年の実務経験からそれを熟知している大田原弁護士にあっても、今回の違憲主張をすることをためらわなかったのは、本件地裁判決が、人権の守り手としての弁護士の誇りにかけて、何としても認めることができないものだからです。

弁護団結成
控訴審に臨むにあたり、全国から9名の弁護士が参加を表明して下さいました。やわらぎ事務所の大田原弁護士、房安弁護士と共に、総勢11名の弁護団が結成されました。障がいのある人々の人権擁護のため、熱意あふれる弁護士の方々を、感謝を以て、ここにご紹介します。

弁護士大田原俊輔

弁護士房安強弁護士

法人やわらぎ
鳥取県鳥取市東町2丁目222番地福田ビル2階

弁護士池原毅和

東京アドヴォカシー法律事務所
東京都文京区本郷3丁目18番11号TYビル302

弁護士黒岩海映

南魚沼法律事務所
新潟県南魚沼市浦佐1 1 4 8 番地

弁護士佐藤由紀子

佐藤由紀子法律事務所
宮城県仙台市青葉区片平1 – 2 – 3 8 チサンマンション青葉通り8 0 1

弁護士関哉直人

五百蔵洋一法律事務所
東京都港区西新橋1 丁目1 2 番8 号西新橋中ビル2 階

弁護士瀬戸久夫

瀬戸法律事務所
大分市中島西2 丁目6 番1 0 号司法オフィスアクティ2 階

弁護士辻川圭乃

辻川法律事務所
大阪市阿倍野区阪南町1 – 4 6 – 4 昭和土地建物ビル2階

弁護士西村武彦

道央法律事務所
札幌市中央区大通西料丁目ライオンズマンション第7 大通2 0 1 号

弁護士古峯康博

吉峯総合法律事務所
東京都千代田区九段南3 – 9 – 1 1 マートルコート麹町2 0 4

弁護士水田敦志

北千住法律事務所
東京都足立区千住1 – 2 4 – 4 広瀬ビル2 階

傍聴によるご支援を!
地裁での闘いは残念な結果となりましたが、それでも尚、傍聴人が裁判官に与えるプレッシャーが大きいことは事実です。社会的関心の高さを印象付けることができれば、裁判という闘いを有利に進める上で、最も効果的だと考えます。今一度、皆さまにお願いを申し上げます。どうか、お一人でも多くの方々に傍聴においでいただきたいのです。

新主張の展開でもお分かりのように、我々は背水の陣で控訴審に臨みます。人権意識のかけらもないあのような不当判決を許すわけにはいかないのです。 何としても負けられません。

ここで我々が突破口を開かなければ、我が国の、34万人ともいわれる精神科の入院患者、200万人を超える精神科医療ユーザーは、今もって人間の尊厳をないがしろにされたまま、これからも病気と差別の二重の不幸を背負い続けることになるのです。

この不幸は、国が政策として法律・制度を作り、それを社会が容認してきたことによるものです。皆さんも社会の一員として、どうか私たちのことを見過ごしにしないで下さい。関心を寄せて下さい。この訴訟に注目し、家庭で職場 で地域で、話し合って下さい。橋本の裁判を通して精神障がい者がおかれた状況を知って下さい。そしてこの現状を容認してよいのかどうか、お一人お一人がご自身の心に問いかけてみて下さい。

裁判勝利のために、どうか、今まで以上に皆さまのお力をお貸し下さいますよう、全身全霊でお願い申し上げます。

支援者集会
第一回口頭弁論後、傍聴に集まっていただいた皆さまとご一緒に、大田原弁護士を囲んで集会を持ちます。控訴審の展望と共に、本件の違憲訴訟という特別な性格についても解説をいただき、皆さまにご質問ご意見等いただきたいと思います。ご参加をお待ちしております。

場所:当日、裁判所にてお知らせします

時間:法廷終了後、午後4時~ (1~2時間程度を予定しております)

お知らせ
○ 雑誌『部落解放』2010年12月号(11月中旬発売)に、大田原弁護士の原稿が掲載されます。
橋本容子さんに対する精神科医療の現場での人権侵害事件の概要、鳥取地裁判決の問 題点、今後の裁判の課題などについて、現在執筆準備中です。

○ 『全国「精神病」者集団』公式サイトにおいて、橋本容子さん裁判の情報を随時
アップしていただいております。https://acppd.org/jngmdp-backup/

♪今号より新コーナーを設けました♪
社会の中で、虐げられ、誰からも顧みられることのないマイノリティが、自ら原告となり裁判 を闘うということは、その意味合いや苦労についても、人々から理解を得ることは大変に難しい

ものです。また、一部の支援者の方々と直接お話をする中で、法律の素人である一般の者にとっ て、裁判がいかにわかりにくいものであるかということも、はっきりと見えてきました。

そこで、支援を寄せて下さる皆さまのために、法律と裁判を、わかりやすく解説するコーナー を設けることとしました。本件訴訟の流れに沿って、基本的な事柄を中心に、裁判を説明してい きますので、今後の支援、法廷の傍聴などが、皆さまにとってより有意義なものとなるよう願っています。

■ 裁判支援を10倍楽しむ方法■
~法律ビギナーさんのための裁判講座~
第1回
監修弁護士大田原俊輔

今回は、裁判の中で使われる、耳慣れない用語を、わかりやすく解説していただきます

Q1 「裁判」と言いますが、「訴訟」という言葉も使われますね。裁判と訴訟は同じも
のなのでしょうか。

A 裁判と訴訟は正確には別物です。
「裁判」は何かに対する判断を指す言葉で、
「訴訟」はその判断を下すための手続です。
裁判は、裁判所で裁判官が下す結果としての判断を広く指す言葉で、訴訟における判 決、決定、命令などが含まれます。訴訟以外の裁判所の手続には調停・審判等がありま す。調停・審判ともに成立すれば強制力を与えられる点では判決と同じです。

Q2 橋本さんの裁判は「民事」ということですが、やはり民事裁判と刑事裁判では違い があるのでしょうか。

A これも正確には、民事訴訟手続と刑事訴訟手続との違いと言った方がよいでしょう。
違いはたくさんありますが、大きなところを何点か指摘します。
まず、裁判所以外の当事者が違います。民事は「原告と被告」ですが、刑事は「検察官と被告人」です。
つぎに、対象も違います。民事は基本的にはお金を払うか払わないかです。刑事は代表的 には刑務所に入るか入らないかです(死刑になるかどうか等、刑の種類は色々あります が・・・)。
さらに、弁護士が関与するときの名前も違います。
民事は「訴訟代理人」です。
刑事は「刑事弁護人」です。
刑事事件には国選弁護人制度がありますが、民事事件にはありません。「本人訴訟」とい って、訴訟代理人を立てないで訴訟を行うことも可能です。被告人は、仮にお金がなくて も弁護人をつけることができますが、原告はお金を払って代理人を立てるというわけです。

Q3 裁判というと三人の裁判官がならんでいるイメージがあるのですが、橋本さんの裁判では一人の裁判官でした。これはなぜですか。

A (手続上の狭い意味で事件の審理を行うための裁判機関(裁判体)を指して「裁判所」 といいますが、)
裁判官1人で裁判体が作られる場合を「単独制」と言い、複数の裁判官で裁判体が作られる場合を「合議制」と言います。
地方裁判所の事件は原則として単独制ですが、控訴事件、上告事件は合議制ですので、控 訴審、上告審を扱う高等裁判所、最高裁判所の事件は合議制となります。合議制は原則3人です。

Q4 「口頭弁論」など民事訴訟の進行についての用語がわかりにくいのですが・・・。
A 訴訟で法廷が開かれることを期日と言います。
民事の期日は、原則「口頭弁論期日」と言い、刑事の期日は「公判期日」と言います。 いずれも、傍聴を認める公開が原則です。口頭弁論期日を略して弁論期日と言います。
(刑事事件で「弁論」というと、検察官の論告・求刑に対峙する弁護人側の最終意見を 言いますので、全く別のものです。)
弁論期日は、まず口頭で主張を記載した書面を陳述するのが本来ですが、時間がかかるので事前に訴状や準備書面等の書面を提出しておいて、一言「陳述します」とだけ発言して、その書類を読み上げた扱いにしています。ですから、傍聴人が事前に書面の内容を知っていなければ、代理人や裁判官のやりとりがわかりにくいわけです。
主張を裏付けるものとして「証拠」がありますが、「書証」は弁論期日の中で提出してこれを裁判官が読むという形で取調をし、証人・本人などの「人証」については交互尋問(主尋問と反対尋問という形で尋問する側が別れるやり方。相手の代理人の反対尋問に耐えられるかで、発言内容が真実かどうかを見極める。)という形式で法廷で尋問を行い、その内容を調書に記録します。
「証拠調べ期日」というのは、普通この交互尋問をする期日のことを言います。皆さんが傍聴席で証人の証言を聞いたのは、この時だったわけです。証人は各々「陳述書」を提出し、事前に証言の内容を陳述していますが、相手側の尋問の内容は事前に知ることはできませんので、双方の代理人とも神経を使う場面です。証人の証言によって裁判官の判断が変わることもあり得ると言えます。(以上)

次号第2回は、いよいよ始まった控訴審に関連して、三審制などについて解説していただく予定です。具体的に質問のある方は、支援する会あてお寄せ下さい。当コーナーにてわかりや すく解説いたします。

「人としての尊厳を取り戻す闘い」を支援する会・呼びかけ人
<代表> 森島吉美(広島修道大学教授)
池内まどか(社会福祉法人一条協会・高知県事務局長)
岩田啓靖(曹洞宗:大寧寺・山口県住職)
内田博文(神戸学院大学法科大学院教授)
宇都宮富夫(八幡浜市議会議員)
江嶋修作(解放社会学研究所所長)
大久保陽一(いのちくらしこども宍粟市民ネットワーク代表)
金杉恭子(広島修道大学教授)
鐘ヶ江晴彦(専修大学教授)
川口泰司(山口県人権啓発センター事務局長)
佐々木理信(浄土宗:真明寺・滋賀県住職)
志村哲郎(山口県立大学教授)
露の新治(落語家)
砥石信(国連登録NGO 横浜国際人権センター・信州ブランチ代表)
富田多恵子(びわこ南部地域部落解放研究会副会長)
林力(福岡県人権研究所顧問)
福岡安則(埼玉大学教授)
山崎典子(浜田べっぴんの会代表)
山本真理(全国「精神病」者集団会員・
世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事)
若月好(精神障害者当事者会「きまぐれの会」・鳥取県民生児童主任)
亘明志(長崎ウエスレヤン大学教授)
<連絡先> 森島吉美〒733-0874 広島市西区古江西町20-18-507
E-mail:morisima(@)orange.ocn.ne.jp (@)を@に変えてお送りください
※森島代表ドイツ出張のため、今号通信は、橋本が作成しました。
文責:橋本容子

橋本さんの敗訴判決報告についてはこちら

橋本さんの裁判についてはこちら



コメント