医療観察法国賠訴訟 次回期日 2018年1月17日 10時より

【次回期日】
第5回口頭弁論期日
2018年1月17日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷

医療観察法国賠訴訟第4回口頭弁論期日のご報告

11月15日10時から、東京地裁615号法廷で期日が開かれましたので、ご報告いたします。

【医療観察法国賠訴訟とは】
精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく医療の必要性がないのに、鑑定入院(医療観察法に基づく入院を決定する前の精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、2017年2月13日、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた訴訟です。主に、精神遅滞及び広汎性発達障害の医療の必要性(治療可能性など)と検察官の事件処理の遅れ(事件発生から2年経過してから医療観察法に基づく手続を開始するための審判申立を行った)が問題となっています。

【前回期日までの流れ】
原告は、第3回口頭弁論期日(前回)において、原告準備書面(2)を提出し、主に、医療観察法の審議過程における国会の議事録を証拠として提出し、検察官の審判申立や裁判官による鑑定入院命令が、立法経緯や審議過程における議論の内容と乖離しており、違法な運用であることを指摘していました。

【提出書面】
原告:平成29年9月21日付文書送付嘱託申立書補充書
※ 開示を求める不起訴記録を特定して証拠開示を求める書面。
甲第2号証
被告:平成29年11月15日付被告準備書面(2)
平成29年11月15日付文書送付嘱託の申立てに対する意見書
乙第3号証

【法廷における主なやり取り】
1 裁判所は、不起訴記録の文書送付嘱託申立のうち、⑵被疑者の供述調書又は聴取した内容に関する報告書と⑹捜査関係事項照会書・同回答書(病院に対する照会記録)のみ採用しました。
2 次回期日までに、原告が、被告準備書面(2)に対する反論と原告の精神的苦痛に関する補充主張(鑑定入院中の処遇を中心に)を提出することを確認しました。

【次回期日】
第5回口頭弁論期日
2018年1月17日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷

(参考)
【平成29年11月15日付被告準備書面(2)の概要】
1 医療観察法の仕組みについて
(原告の主張)
医療観察法の立法経緯や審議過程から、原告のように精神遅滞及び広汎性発達障害の診断を受けており、専門医に定期的に通院し、事件発生後長期にわたり社会内で平穏に生活している者については、医療観察法の対象外と考えられていた。
(国の反論)
「衆議院及び参議院法務委員会の議事録・・を見ても、精神遅滞や広汎性発達障害の診断を受けている者が全て医療観察法の対象外であると考えられていたとみることはでき」ない。(2頁)
「医療観察法の対象であるかどうかの判断がなされるのは、・・・検察官による申立や、・・・鑑定入院命令時ではなく、同法40条(申立ての却下)又は同法42条(入通院命令等の決定)に係る決定の時点である。」(2頁)

2 裁判官の職務行為についての違法性判断基準について
(原告の主張)
鑑定入院命令は、争訟の裁判ではなく事後的に国家賠償による救済の可能性が極めて高く、実質的に行政処分というべきものであるから、いわゆる違法制限説に立つべきではない。
(被告の反論)
「最高裁昭和57年判決以後、下級審判決の大勢は争訟以外の裁判についてもいわゆる違法限定説を採用」している。(3頁)

3 裁判官の鑑定入院命令の取消しを行う作為義務の有無
(原告の主張)
最高裁判所平成3年4月26日第二小法廷判決を手がかりに、裁判官は、医療観察法鑑定書によって入院の必要自体がないことが明らかになった以上、直ちに身柄を解放すべきであった。
(国の反論)
「最高裁平成3年判決は、『・・・作為義務・・・に違反したといえるためには、客観的に行政庁がその処分のために手続上必要と考えられる期間内に処分ができなかったことだけでは足りず、その期間に比してさらに長期間にわたり遅延が続き、かつ、その間、処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのに、これを回避するための努力を尽くさなかったことが必要である・・・』・・・原告の入院期間は、2か月未満・・・であり、上記判決のいう作為義務が認められるような状態であったとはいえない。」(5頁乃至6頁)

4 検察官は、医療観察法33条1項の申立てに当たり、医師の意見を考慮した上で判断すべきであること
(原告の主張)
検察官の審判申立時において、原告について、明らかに医療の必要性がなかった。
(国の反論)
「検察官が、医療観察法33条1項の申立ての要否を判断するに当たっては、通常、・・・精神鑑定ないし精神診断の結果も考慮して、・・・判断するところ、・・・その診断を踏まえて示された処遇上の意見についても、・・・これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、専門家である医師の意見を十分に尊重した上で判断すべきである(最高裁判所平成20年4月25日第二小法廷判決・・・)。・・・精神衛生診断書(甲第6号証)において、・・・『今後の処置に対する意見』として、医療観察法33条1項の申立て又は精神保健及び障害者福祉に関する法律25条通報[注:現行24条]の必要性の有無に関し、必要である旨の意見が述べられていたのであるから・・・、申立時点において、・・・『この法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合』には該当しないことは明らかである。」(6頁乃至7頁)

5 著しく不相当な申立遅延となる「期間」
(原告の主張)
対象事件の発生から1年を経過した時点で審判申立がなされなければ、その後の審判申立は、著しく不相当に申立てが遅延したものとして、違法である。
(国の反論)
「『6か月以内であれば病状等に変化を生じないが、6か月を経過した場合には変化が生じうる』との見解については、・・・通知・・・の別添に記載がなく、いかなる医学的根拠・知見に基づいた意見なのか不明である上、そもそも経験則上も甚だ疑問である。・・・実務上、短期間に連続して、かつ、同一の内容で退院等の請求がなされることがままあることに鑑み、再度の請求がなされるまでの期間及び請求の内容からして、前回の意見聴取時と病状に特段の変化がないものと考えられ、再度の意見聴取に及ぶ必要性が乏しいと認められる場合には、意見聴取を実施しないことができるとの指針を示すものであって、『6か月』をその判断のための一応の目安としているにすぎない。したがって、・・・厚生労働省通知別添の『6か月』との記載は、検察官が・・・申立てを行うべき合理的期間を考える上で、何ら参考とならないことは明らかである。」(8頁乃至9頁)
「ガイドラインには、入院から退院までの流れとして、『おおむね18か月以内の退院を目指す』としか記載されておらず、これを一応の目安として、退院に向けて努力する旨の指針が示されているにすぎないのであるから、・・・合理的期間を考える上で、何ら参考となるものではない。」(9頁)
「原告の主張によると、重大な他害行為に及んだ精神障害者について、例えば、①対象事件の発生から1年経過後に検挙され、所要の捜査の結果、心神喪失により不起訴裁定がなされた場合のみならず、②対象事件の発生から1年経過後に心神喪失を理由とする無罪判決が確定した場合においても、不起訴裁定がなされる前又は無罪判決が確定する前に申立てを行うことは期待し得ないことから、検察官は、およそ医療観察法33条1項の申立てをすることができなくなるが、このような結論は、全く法の想定しない事態であって、著しく不合理かつ非現実的なものといわざるを得ない。」(9頁乃至10頁)

【本件に関するお問合せ】
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階
マザーシップ法律事務所
医療扶助・人権ネットワーク 事務局長弁護士 内田 明
TEL 03-5367-5142
FAX 03-5367-3742

2017年11月 国連人権理事会 普遍的的的審査 障害問題関連勧告

初めて精神保健と精神障害者の人権に関して3つの勧告が出ました、以下関連する勧告9つ

6-145 地域に根ざした人を中心とした精神保健サービスの開発、施設収容、過剰な医学化を導かず、すべての人の権利と意志、選好を尊重しない実践を導かない支援の開発(ポルトガル)
6-198 障害者権利条約の要請に沿った履行を確保する国内的努力(ラオス人民共和国)
6-199 自由を奪われた障害者の安全と個人的インテグリティを保護するために14条ガイドラインに従うことも含めて、障害者権利条約のもとでの義務を完全に履行すること(ニュージーランド)
6-200 障害者権利条約の履行を強化するために障害者に対しての宣言されているスティグマの改善について必要な改革を行うこと(ウガンダ)
6-201 障害者の権利を促進し差別を除去する努力を継続すること(ブルネイダルサラーム)
6.202. 教育、保健、職業、公共施設へのアクセスを提供し同時に障害者へあらゆる形態の暴力と差別からの保護を行い、障害者の状況を前進させることを継続すること(ミャンマー)
6.203. 現存のプログラムを拡大し続けるとともにすべての障害者の意味ある社会参加を促進、支援に必要な新たなプログラムを導入すること(シンガポール)
6.204. 精神的心理的障害者が保健ケアサービスから利益を受けられるよう努力を継続すること(リビア)
6.205.国内法に従って障害者雇用に関連した方策を引き受け続けることを民間企業に奨励し続けること(セルビア)

 

全国「精神病」者集団の出したレポート

 

日本政府と国内NGO意見交換報告

 

UPRプレセッション報告

 

On 14 Nov. 2017 JAPAN UPR recommendations in mental health and human rights of persons with psychosocial disability 

For the  first time there are three recommendations in mental health and human rights of persons with psychosocial disability
6.145.​Develop community-based and people-centred mental health services and supports that do not lead to institutionalization, over-medicalization and to practices that fail to respect the rights, will and preferences of all persons (Portugal);
6.198.​Ensure the implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in line with national efforts (Lao People’s Democratic Republic);

6.199.​Implement fully its obligations under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, including following the Committee‘s guidelines on Article 14 to protect the security and personal integrity of persons with disability who are deprived of their liberty (New Zealand);

6.200.​Carry out necessary reforms to address stigma against persons with disabilities in order to strengthen implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Uganda);

6.201.​Continue with its efforts to promote the rights of persons with disabilities and eliminate discrimination (Brunei Darussalam);

6.202.​Continue advancing the situation of persons with disabilities by providing access to education, health, jobs and public spaces as well as protecting from all forms of violence and discrimination (Myanmar);

6.203.​Continue to expand existing programmes and introduce new ones where necessary to support and to promote the meaningful participation of all persons with disabilities in society (Singapore);

6.204.​Continue to promote the efforts to make the mentally and psychologically disabled persons benefit from the healthcare services (Libya);

6.205.​Continue with encouraging private business sector to continue undertaking relevant measures to employ persons with disabilities in accordance with the domestic law provisions (Serbia);

国連人権理事会 普遍的定期的審査 ビデオよりメモ

2017年11月14日 ジュネーヴ

身体拘束の後亡くなったニュージーランド人のサベジさんのお母様のご尽力で、ニュージーランドはいい中身出してくださっているし、この度初めて精神障害者の人権、精神医療について、UPRで触れられました。
身体拘束後になくなったケリー・サベジさんのお母様がUPRの審査ビデを聞いて
まとめてくださったメモ
全国「精神病」者集団の名前が出ていたとは
ケリーのケースに関連するもの
1)特に精神保健についての議論に触れたのは二か国(ポルトガルは、施設化を導くことのない、過剰な医学科を導くことのない、すべての人の権利、意志そして選好を尊重できない実践をもたらすことのない、地域に根差した人を中心とした精神保健サービスと支援を開発すること、リビアは精神的心理的障害者が保健サービスから利益を得られるような取り組み推進し継続していくこと)
2) ニュージーランドは、障害者権利条約委員会の自由を奪われた障害者の個人的なインテグリティと安全を保障する14条ガイドラインを含む、障害者権利条約の下での義務を完全に履行すること。(これはケリーのケースが14条違反であるということを明白に含んでいる)。
3)日本政府は日弁連からの精神病院への懸念と患者の地域移行についてのレポートに対して、3年間で解決に向けるということを行っていた。入院患者がもっと地域に移りやすいように施設をもっと建てると行っていた。しかしこれを私が完全に理解するにはもう一度聞いて反訳も読まないといけない
4)他の関連する要請
拷問等禁止条約の選択議定書の批准 スロバニア、ガテマラ、ジョージア、チリ、カーボベルデ、ウクライナ、ウルグアイ、ガーナ、デンマーク、スペイン、トルコ、イエメン
5)パリ原則に則った国内人権機関あるいは障がい者権利条約の国内監視機関
マレーシア、カタール、ベネゼエラ、フィリピン、オーストラリア、エチオピア、インド、アフガニスタン、パナマ、チリ、コロンビア、クロアチア、フィンランド、シエラレオネ、フランス、ネパール、リヒテンシュタイン、インドネシア、カザフスタン、モロッコ
6)障害者権利条約の履行の確保 ラオス、ニュージーランド(とりわけ14条に触れている)、ウガンダ、ブルネイダルサラーム、ミャンマー、シンガポール、リビア、リビアは特に全国「精神病」者集団に触れている

石郷岡病院事件控訴審 第1回公判

千葉県の精神病院保護室で看護人の暴力により重傷を負い、植物状態に、そしてその後なくなった方について看護師二人の刑事事件裁判控訴審です
一審は一人は無罪、もう一人は暴行による罰金刑という驚くべき判決でした

傍聴券配布となりました。10時45分までに指定の場所に集合を。3番交付場。場所は裁判所に行けばわかります

 

2018年3月9日 午前11時~ 東京高裁第622号法廷(6階)

s2014年に国連人権委員会に出した全国「精神病」者集団のパラレルレポート
池原弁護士が詳しい報告をしています 以下11ページから
https://acppd.org/jngmdp-backup/wp-content/uploads/7f62dd2c530d323406bc0429a6264e562.pdf
被害者のお姉様のブログ
http://gunter75.blog.fc2.com/blog-date-201711.html

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