福祉新聞2017年3月27日 日弁連シンポ記事 

おせっかいというのを強制入院の権限を持つ精神保健体制がするのは筋違い、
制度化するならスェーデンのパーソナルオンブートそれもスコーネの精神保健体制からも行政からも独立したもの

POスコーネ(“serching for a rosegarden”読書メモ)

No Description

パーソナルオンブート スコーネの原則
原則をいくつか
クライアントと支援された自己決定を行うためにそして彼らに届くために重要な原則
○ 9時5時にとらわれない
○ 事務所で仕事しない。クライアントの家あるいはどこかで会う
○ 関係性モデル
○ 官僚的な手続きなしでPOを使えること。紹介も書類へのサインも一切なし これを要求すれば最もPOを必要としている人をはじいてしまう。私をPOに指名しますか、と聞いてはいと答えれば即POが始まり、終了もまた同じ。
○ POはあらゆることについてクライアントを支援する
○ POは行政当局や法廷でアドボケイトとして有能でなければならない
○ POのクライアントは匿名でいる権利がある。POスコーネは自治体から金をとるけれど契約において、クライアントの名前を知らせなくていいという条項がある
○ POは一切記録をとらない。すべての活動に関する書類はすべてクライアントのものである。関係が終わったときPOはすべての記録をクライアントに返すか目の前で燃やす。一切保存しない。

今回の改正で権利擁護を精神保健福祉法に組み込めという意見もあるようですが、全国「精神病」者集団は一貫して精神保健福祉法の改正運動には参加せず撤廃を主張してきました。
障害者権利条約のもとで廃止を迫ると同時に、患者の権利擁護制度は医療基本法と患者の権利法制で、そして虐待防止法改正と障害者差別禁止法包括的差別禁止法の制定で (山本)3.27

2017年3月28日 国連人権理事会普遍的定期的審査について政府と市民社会の意見交換会 報告 山本眞理

全国「精神病」者集団が出した質問に関してのみ 広い会場でしかもマイクがなかったので、不正確な所あるかもしれませんが、ご容赦を
政府側の回答は赤字です

 

UPRと条約体の審査との違い、そもそも障害者政策委員会と障害者権利条約の国内モニタリング機関の違いについてきちんと理解していなかったので、見当違いなところあったのですが、怪我の功名で厚生労働省交渉できたようなものでした。少なくとも説明は引き出せた。

2番 従わない場合も強制入院はないというのは法的にはないというだけで、現行でも、毎日デイケアに来ないなら強制入院という脅しは日常的ですし、実際通報制度もあるわけでほとんど意味ありません。またそもそも地域の関係者が決めた計画を拒否して、それでも支援してくれる事業所があるとは思えません。

さらに市町村申し立てで後見人をつけられてしまえば、一切本人の意思など問うことなくすべてを進めることすら可能です

そもそも成年後見人制度と強制入院制度の廃止を求めている障害者権利条約批准している日本政府が一体なぜここまで、ますますガラパゴス、その中でも精神障害者知的障害者に対してはほとんど鎖国ということですよね

 

1 障害者権利条約33条の求める国内監視機関については、政府は障害者政策委員会を国内監視機関としているが、パリ原則に基づく国内人権機関も不在のまま、政府からの独立性もなく、また知的障害者・精神障害者団体の代表あるいは個人も構成員の中に存在していない。

内閣府 精神障害者団体と知的障害者団体は参加している、たまたま知的障害者と精神障害者はいないが、家族会は参加している 委員の半数以上が家族会と当事者である

 

2 批准以降、秘密保護法の適性調査に精神疾患を名指しで明記し医師の守秘義務以下維持を迫っていること、知的障害者や精神障害者が対象となっている成年後見人制度について、利用制限や代替方法の開発ではなく、利用促進萌芽成立したこと、さらに精神保健福祉法を改悪し、より強制入院である医療保護入院をしやすくしまた措置入院退院後の監視体制と個人情報の自治体間での共有を終生強制していること。これらは明らかに障害者差別の強化であり障害者権利条約の有効な履行に逆行している

適性調査について回答されましたが、聞こえませんでした
法務省
後見人制度は障害者の利益と保護を目的としており、本人の意志尊重と生活への配慮義務を定めており、条約に違反していない
医療保護入院については現行法は家族の誰もが意思表示できない時に対応できなかったが、そういう時に市町村長が医療保障のために同意できることを明確化した。告知も本人に行いまた任意入院が原則とされているので、条約に違反していない
措置入院制度に警察が介入というが、2つの体制があり、地域の支援協議会については警察が参加するが、個別の調整会議には警察は参加しない、なお支援計画があっても従う義務はないし従わなかったからといって強制入院されるわけではない。可能な限り本人がその作成に参加できるようにする、また計画にも同意を得るよう務めることする。ガイドラインを作る。

 

3 世界に類のない長期かつ大量の精神病院入院患者について、政府は1年以上の長期入院患者の6割が「重度かつ慢性」という個人の属性により長期化しており、退院困難とし、今後の障害福祉計画の国の私信においても残り4割の人を基準に地域支援の数値目標を立てるとしている。これは明らかに障害者権利条約19条および25条に反しているといわざるをえない。何故日本にだけそうした病気のある人が大量に存在するのか、さらに2025年においても10万床内外の長期の療養病床を維持する理由は

厚生労働省 「重度かつ慢性」というのは研究報告を受けて、そしてその方たちに手厚い医療と退院促進を進める
精神障害者に対してもその程度にかかわらず地域包括システムを構築し、平成30年度から医療計画に取り組み、平成32年度には基盤整備などに向け明確化する。治療可能な「重度かつ慢性」の患者さんにも手厚い医療保障する。
10万床を維持するというのではなくて目安目標である

 

4 新規措置入院について、都道府県により極端な人口比での差があるのはなぜか、また本来措置鑑定は2人の精神保健指定医による二重チェックのはずであるが、同時に2人が診察することが向上化している都道府県があるが、これを認めている理由は

厚生労働省 措置のばらつきについては意識している、今後運用についてガイドラインを作る
同時に2人が鑑定することはメリットもあり、患者さんへの負担軽減となる。同時だからといって二重チェックではないとまで言えない。
別々の鑑定であると、その間に時間があく場合があり、その間に病状の変化がある可能性がありそれはデメリット また患者さんへの負担がますというデメリットもある

 

5 措置入院医療保護入院とも増え続けているがその理由は。身体拘束隔離が増え続けているがその理由は。なんと身体拘束の14%が任意入院患者になされているがそれはなぜか、とりわけ北海道では44%が任意入院になされている。

厚生労働省 急性期の患者さんが増えたということも理由と考えられる。630の調査においてその理由がわかるように計画している

 

6 障害者の施設および精神病院、学校での虐待事例が多数報道されているが、未だに障害者虐待防止法の改正が行われていないのはなぜか

厚生労働省 精神保健福祉法によって規定されている。病院管理者への改善要求を家族や患者ができる、定期審査があり改善命令に従わない場合は公開もする。国の実地検証もある

 

追加質問

勧告に今後どう対応していくのか

外務省 勧告には法的に従う義務はない 建設的対話は継続していく

追記
国内人権機関がないということは国連人権勧告の実現がある意味不可能ということ、少なくとも行政は不可能政治的な対応しかない
現状の法案は政府からの独立性ということ全くなし、したがって小さく生んで大きく育てるなどというものではない
以下寺中さんの講演が明確に説明しています
https://www.youtube.com/watch?v=0rnV4Tg8cJk

政府の示した法概要は以下 すでに3月8日の関係課長会議で公表されています

https://acppd.org/jngmdp-backup/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95/3883

2017年3月21日の共謀罪阻止の集会での発言要旨

3月21日の共謀罪阻止の集会での発言要旨、5分ですからもっと話しましたが、800字ということで以下
転送公開大歓迎

全国「精神病」者集団という精神障害者の全国組織の山本眞理と申します
私たちは2006年に共謀罪反対声明を出しました。私たちの活動はまず体験の分かち合いとそして医療の名に値しない医療の現実、毎日の苦痛、あるいは被差別体験、経済的苦しさなどなどの苦悩と怒りの共有とそれらへのお互いの共感を根底におきます。そこではたとえば「あの医者は許せない痛い目にあわせよう」「あの精神病院は何とかしなきゃいけない、みんなで押しかけよう」などという発言も当然出てきます。
そうしたときに、「そんなことはしちゃいけません、犯罪になりますよ」などといって発言を押さえ込んでは、私たちの活動も成り立ちません。まずひたすら仲間の思いを聞く、そしてその思いへ共感をすることがこれらの活動の出発点です。私たちは仲間の絆を断ち切る共謀罪の成立を阻止するために闘います。
なおいま国会には精神保健福祉法改悪法案が上程されています、相模原事件の再発防止を目的とした改悪であり根本的な法律の正確の変換です。措置入院から退院するにあたっては支援計画を作るとされていますが、実際は本人抜きで勝手に計画され、とりわけ薬物使用が医療側にわかった場合、確固たる信念による犯罪を企てた場合は警察と協議するとされています。
これでは薬物依存の治療は根底から破壊されてしまいます。また確固たる信念で犯罪を企てる人について警察が逮捕できませんから、当然精神病院に監禁しろということになります。あたかも相模原事件は彼を拘禁し続けたら起きなかったといわんばかりです。人格障害とされ固い信念を持っているなら精神病院に強制入院というなら、この会場にいる方たちほとんどが対象になりかねません、まさに精神医療保健福祉を治安目的で動員する攻撃です。はては精神医療の政治利用にすらなりかねません。2人なら共謀罪1人なら精神保健福祉法、どちらも共に廃案にしなければなりません
共に闘いましょう

全国「精神病」者集団の2006年の声明は以下
https://acppd.org/jngmdp-backup/%E5%85%B1%E8%AC%80%E7%BD%AA/3614

院内集会を呼びかけた100人委員会のサイトは以下是非皆様ご参加を
http://home.kanto-gakuin.ac.jp/~adachi/committee/committee.htm

ご参加は以下から
https://ssl.form-mailer.jp/fms/8bafa546496321

 

精神保健福祉法改正案白紙撤回署名のサイトは以下
https://mental-health.amebaownd.com/

以上ぜひご参加ご賛同を

精神保健福祉法改悪案の白紙撤回を求める署名の呼びかけ

精神科医大久保圭策さんの呼びかけで白紙撤回署名が始まっています

ぜひご協力を 以下サイトに関係資料もまとめられています
許していいのか精神保健福祉法改悪
https://mental-health.amebaownd.com/

今般国会に提出され審議されようとしている精神保健福祉法改正案は、精神保健福祉法の趣旨自体を大きくゆがめてしまう内容です。わたしたちは、相模原障害者施設殺傷事件を受けて、同様の犯罪の防止を目的とした今回の改正には、断固反対し、白紙撤回を求めます。

下記意見に賛同される方は、okubo{at}o-clinic.com宛にお名前と職名をお知らせください。({at}のところは@に変更してください。)頂戴した個人情報は、今回の意見書の賛同者として登録させていただき、その他の目的には使用いたしません。精神保健福祉関係者に限定していません。この問題に感心をお持ちの方なら、どなたでも結構です。職名は、市民でも、会社員で、八百屋でも、当事者でも、当事者の家族でも結構です。

精神保健福祉法改正案に対する意見書

 私たちは、現在国会審議に付されようとしている精神保健福祉法改正案(以下法案と略記)について、白紙撤回を求める。

精神保健福祉法は、「精神障害者の医療及び保護を行い、—中略—社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ること」を目的とする法であって、措置入院もまたこの法によって規定されたものです。

ところが、いわゆる相模原障害者施設殺傷事件以降、あたかも措置入院が犯罪の予防のための措置であるかのごとき誤解がまかり通っていることは、由々しき問題であると考えます。

精神医療福祉に携わる私たちは、まず世間に流布するこの誤解を払拭することこそが急務であると考えています。

ところが、本法案は塩崎厚労相が「精神保健福祉法の改正を含めて再発防止策を具体化したい」と発言するなど、当初から犯罪の再発防止をその目的として起草されたものです。その内実も措置解除後の退院者の管理に重点が置かれるものとなっています。

このような流れで法案が審議されれば、措置入院が犯罪の防止のためのものであるという誤解を上塗りすることになり、ひいては精神障害自体に対する世間のスティグマを強化することにしかならず、わが国が目指している精神障害者との地域での共生という理念の実現も大きく後退してしまうことになります。

精神保健福祉法 改悪問題東京新聞記事

東京新聞 2017年3月28日 朝刊IMG_1099 (2)IMG_1098 (2)特報部

 

 

次のページ →