病棟転換居住系施設反対 長野の仲間の取り組み

長野県では、病棟転換居住系施設を作らせないために、県知事宛と県議会宛の請願署名運動が始まりました
締め切りは9月16日
送付先は
380-0928
長野市若里7-1-7
長野県社会福祉総合センター2階
NPO法人ポプラの会

長野県民以外でも署名できるそうです

以下呼びかけ文

長野県民の皆様へ
『自分らしく地域社会の中で暮らしたい』
―精神科病棟転換型居住系施設は要りませんー

ご存知ですか?
世界の精神科病床の約 5 分の 1 に当たる 35 万床が日本にあり、約 32 万人の方々が入院をし ています。そのうち 1 年以上入院している方は約 20 万人、さらに 10 年以上の入院者は約 7 万人もいます。日本だけに精神障がい者が多いわけではありません。入院治療の必要性が薄いにも かかわらず、入院者をめぐる社会的諸事情により退院ができない「社会的入院」といわれる状況の方々が異常に多い結果です。これは国による長期の隔離・収容政策によるものです。また、日本では、精神科病院のほぼ 9 割が民間経営になっていることも特徴です。
国は、2004 年に「精神保健医療福祉の改革ビジョン」の中で「入院医療中心から地域生活中 心へ」をうたいましたが、現在まで地域移行は遅々として進んでいません。その背景には、いつまでも家族に依存した福祉施策、精神科医療改善の遅れ、生活や就労の場及び所得などの保障 施策の不備、地域社会の中で支援する人材育成の遅れなどがあります。
厚生労働省で昨年来開かれてきた「長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」は、本年 7 月 1 日、退院を促し病床を削減するため、作り過ぎた精神科病床を居住 施設に転換することを容認する報告書をまとめました。しかも先の国会で成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」の中の「新たな財政支援制度」の基金 904億円(消費税増税分で設けられた基金)の対象事業に、「病床転換型居住系施設」の費用がす でに盛り込まれています。いくら条件を付しても、病院経営のために、空いた病棟を「有効活用」して、病院の敷地内に退院させる構想は、病院側の論理であり、患者不在、当事者不在です。長期入院者がそのまま病院内に留まり続け、さらに退院意欲や機会を失い、地域で暮らすことが困 難になることが強く懸念されます。
障害者権利条約 19 条には 「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負 わない」 とあり、いくら条件を整えようと、当たり前の社会生活から遠く隔たっており、「病床転換型居住系施設」はとうてい容認することはできません。

今、私たちが皆さんにご理解いただきたいこと

私たちは、精神障がい当事者、家族、地域移行(退院促進)及び地域生活の支援者、そして一般 市民です。今回の問題に対して、それぞれの立場からお伝えしたいと思います。

<当事者>
精神障がい者もひとりの人間です。地域で人間らしく暮らす自由と権利を奪わないで!
大堀 尚美 私は、人間として生まれてきたからには、管理される場所で暮らし続け一生を終えたくありませ ん。適切な治療を受けた後は、地域で待っていてくれる人や家族のもとへ戻り、鍵のかけられな い、管理されない自由のある場所で暮らしたいのです。私は今、数回の入院から退院して、地域 で暮らせる幸せを感じています。大空の下で胸いっぱいに息をするとき、生きていることを実感し ます。行きたい場所を決め、会いたい人に、会いたいときに会って話すことができたとき、自由で いることの幸せを実感します。入院している人たちは、そんな当たり前の暮らしを、諦めざるを得 ない状況に置かれているのです。
精神疾患は誰でもなりうる病気です。例えば、うつ病は日本人の 5 人に1人が罹患しています。 でも、人々の支援や医療・福祉等によって克服し社会参加もできます。退院して地域で暮らせる はずの仲間たちが一日も早く病院内の施設から解放され、夢と希望をもって生きることができるようにお力を貸してください。

<地域生活支援者>
長期入院の経験談を聞いてください

太田 廣美

    ○入院生活では与えられた食事だったが、今は好きなものを買ったり、ホームのメニューを要望 できたりするので食事を楽しむことができる。仕事に行かない日は、友人と一緒に買い物に 出かけ、外食をしたり自由に行動できたりするのが嬉しい。病院では 10 人部屋で、気を遣っ て生活していた。今は、ホームのひとり部屋で自分の好きな時に寝たり起きたり出来、のんび りできるのがなによりいい。(入院経験 40 年 女性 74 歳)

 

    ○病院では看護師さんに希望を言い、看護師さんから医師にきいてもらい許可が出てから外出 し、外出先から帰ると何か持っていないかチェックを受けた。グループホームではいつでも出 かけられ、買ってきた食べ物は部屋へ持っていってもいいし、食べることもできる。入院中は趣味活動ができないが、グループホームでは部屋にミシンを持ち込んで洋服が作れたりする。(入退院繰り返し 30 年 女性 76 歳)

 

    ○グループホームではボランティアさんが来て、きれいな押し花で飾るものを作ったり、編み物(アクリルタワシ)を教えてもらったり、2 週間に1度移動図書館で絵本などを借りて読んでいる と心がなごむ。花に水をくれたり、散歩もいい。また、グループホームのメンバー会は司会や 記録を決めてやる。自分は記録をしたことがある。計画を立てたり、話し合ったりすることが楽 しい。風呂掃除やごみ出しもあるが、一緒にやってくれる仲間がいるのでできる。(入院経験20 年 女性 63 歳)

 

        ○風呂は一人でゆっくり入れる。入るのも自由でこんな良い所はない。病院では 12 人がイモ洗 い状態で入っていた。30 分間で入って、男性と交代になった。グループホームでは、怒られ ることがない。病院では喧嘩したり、お金遣いが荒かったり問題を起こせば、閉     鎖病棟に入れ られてしまうので、1 日ベッドで静かにして過ごしていた。(入院経験 43 年 女性 71 歳)

住む場と必要な支援が受けられれば、地域で「自分らしい生活」を送れます。長期入院されていた方もグループホームやアパートなどでいきいきと生活されています。
長野市で 20 年以上精神障がい者の地域生活を支援してきて、当事者の皆さんの「地域で暮らしたい」思いをしっかり受け止め、「退院してよかった」の声を出来る限り多くの人に届け、偏見や 無理解の壁を少しでも取り払うことが何より大切だと実感しています。

<市民の立場から>
1億人の断念と希望

戸崎 公恵

8年前、「7万人の断念と希望」というタイトルで精神障害当事者の取材記事を雑誌に掲載した。 当時恥ずかしいことに「社会的入院」という言葉すら知らなかった。取材させてもらった当事者会「ポプラの会」とは今も交流し、個人的な関係も深まった。当事者同士の結婚も見守った。二人は ルンルンの時もあれば、体調を崩す時もあった。それは障害の有無にかかわらず当たり前の生 活に他ならない。
「病棟転換型居住系施設」の事を知ったのは、今年1月の新聞社説だった。長期入院している 人達が本来送るはずの社会生活が前提になく、病院経営に焦点を当てた論説に不快感が残っ た。「どう死ぬかではなく、どう生きるかでしょ」と友人でもある当事者の言葉にハッとした。民意不 在でどんどん法律が変えられていく中、各々がどう生きたいのか「1億人の断念と希望」がこの施 設反対運動にかかっている。

<支援専門職>
長野県の精神保健福祉関係者、支援者、家族のみなさまへ
宗利 勝之(相談支援専門員、精神保健福祉士)
「なぜ精神障がい者だけが、退院しても病院で暮らさなければならないのか」という疑 問が頭に浮かんでは消えることを繰り返しています。初めて「病棟転換型居住系施設」推 進の話を聴いた時には、何かの悪い冗談かと思いました。そして、「まさかこんなバカげた方針が採用されるはずはない」と我が国の精神保健福祉関係者の良識を信じていたのです。
私は 7 年半、国・県の事業で東信地域の退院支援をコーディネーターとして取り組んで きました。2004 年に「条件が整えば退院可能な 7 万人の地域移行を実現する」と決めたことは、国による精神障がい当事者に対する社会的入院解消の約束だったはずです。病棟転換型居住系施設が実現するということは、「10 年たって地域社会に精神障がい者の居場所 はないと」と断言するようなものです。確かに、まだまだ取り組みが進んでいないにせよ、あきらめていいものでしょうか。私は、これ以上、当事者の気持ちを踏みにじるような取り組みには加担できません。私だけでなく、県内の精神保健福祉関係者の中には、同じよ うな思いを抱いている人が少なくないはずです。ご家族も、病院に居てくれれば安心という思いと、引き取るのは無理だけど本音では地域社会で当たり前の生活をさせてあげたいという思いが葛藤しているものと思います。これまで精神障がい者は抑圧された状況で、 満たされない思いを抱きながらも、自ら声を上げることがありませんでした。しかし今回は、反対を表現しています。私たち精神保健福祉関係者や家族も一緒になって支援者として声を上げる必要があります。この様な施策を受け入れてしまえば、今後県内の精神保健福祉関係者は、治療や福祉の専門職として、身近な社会生活の応援者として、信頼を失い、当事者に二度と受け入れてもらえなくなるでしょう。精神保健福祉の関係者は、誰よりも 当事者の意見に耳を傾け、反対の声に応えていかねば、その存在価値を永久に失ってしま うことでしょう。

この機会に、県内の私たち精神保健福祉の関係者と障がい当事者、家族がしっかりした見識を持って、「受け入れられないものは受け入れられない」と意思を表明し、誰もが生き る場となる地域社会を創り上げるため、さらに力を結集していきましょう。
どうか「長野県に病棟転換型居住系施設はいらない」と伝える活動に共鳴してください。

<当事者の会>
私たちの運動にご理解とご協力をお願いします

山本 悦夫(NPO法人ポプラの会)

私は、最高7年間の入院生活を余儀なくされた一人です。9回の入退院を繰り返しまし た。気が付いたら両親が亡くなり姉と二人きりになってしまい、帰るところがなく、その ままでは社会的入院になるところでした。でも現在の私は、退院して結婚もし、社会的使 命を持った事業を運営しています。毎日、充実した日々を送っています。ですから、精神 科の患者に対しても一般病棟と同じように、治療が済めば「退院」に結び付けてください。 病院内で非人間的な一生を終えるのではなく、地域社会の中で普通に暮らしたいと思うの は当たり前の願いです。今回の様な退院患者を病院の敷地内に押しとどめる様な施策は、 精神障がい者への差別です。
私にとって精神科病院は辛かった。社会から遮断された密室の世界。お金のない人は指 をくわえている世界、いつの間にか非人間的な扱いに慣れてしまう世界、こんな精神科病 院に風穴を開けてほしいのです。
私は長野県に精神科病棟転換型居住系施設を作ることに反対です。長野県では長野県民 に生まれてきて良かったと思えるような政策を展開してほしいのです。県民の皆さん、こ の運動を応援してください。

「精神科病棟転換型居住系施設」ではなく、総合的、地域移行施策の充実を 長野県は、2007 年より、国に先駆けて精神障害者退院支援コーディネーター設置等事業を実 施し、精神科入院者の退院促進、地域移行に積極的に取り組み、実績を積み重ねてきています。
「退院してよかった!」という多くの声が聞かれます。 行政には、病院敷地内の居住施設へ退院するのではなく、その人の望む地域生活の実現に向け、地域の福祉サービスや在宅医療の充実を財政面、制度面から後押ししていただきたいと 思います。長野県では「精神科病棟転換型居住系施設」の試行事業を行わず、総合的な地域移行施策を当事者はじめ、家族・関係者の声を反映させ充実させていただきたいと願っています。

呼びかけ文署名用紙PDFファイルはこちらからダウンロード

抗精神病薬および抗うつ剤多剤投与制限について 公開質問状

公開質問状

厚生労働省大臣 田村 憲久様
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長 冨澤 一郎様

全国「精神病」者集団
〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3
電話 080-1036-3685
ファックス 03-5942-7626
メール contact@jngmdp.org

 

2014年8月21日

日頃の精神保健福祉へのご尽力に敬意を表します

さて先般厚生労働省が向精神薬の多剤投与規制について診療報酬を通し行う方針を出したと聞き、期待しておりました。
ところが公表された2014年診療報酬改定において、向精神薬多剤投与の減算がだされたものの大きな抜け道が用意されています。
第一は精神病院入院中の患者への投薬には一切減算されないこと
第二に抗精神病薬と抗鬱剤については経験のある医師が処方する場合は減算しないということです。

この二つの抜け道を作ったという根拠は一体どういうことなのでしょうか、どういう理由なのでしょうか、私たち利用者にとってはどういう利益があるのでしょうか
以下質問いたしますので、文書回答を求めます。さらに口頭での説明の機会を求めます。

質問項目
1 入院中の患者への多剤投与はなぜ必要なのですか
それにより守られる患者の利益はなにか、そして患者の不利益がないという根拠は
2 経験ある医師について多剤投与を認めた理由はなにか、それにより守られる患者の利益はなにか、そして患者の不利益がない根拠は
3 経験ある医師として、日本精神神経学会専門医で研修を受けたものあるいは学会員であり研修を受けたもの、として理由は
それにより守られる患者の利益は何か、そして患者の不利益のない根拠は

文書回答期限 2014年9月20日

以上

 
公開質問状
日本精神神経学会御中
全国「精神病」者集団
〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3
電話 080-1036-3685
ファックス 03-5942-7626
メール contact@jngmdp.org
2014年8月21日
日頃の精神保健福祉へのご尽力に感謝いたします

さて先般厚生労働省が向精神薬の多剤投与規制について診療報酬を通し行う方針を出したと聞き、期待しておりました。
ところが公表された2014年診療報酬改定において、向精神薬多剤投与の減算がだされたものの大きな抜け道が用意されています。
第一は精神病院入院中の患者への投薬には一切減算されないこと
第二に抗精神病薬と抗鬱剤については経験のある医師については減算しないということです。

上記二つの抜け道の合理性を私ども利用者は理解できません
すでに遅くとも90年代から日本の多剤投与は批判されており、国内の精神科医による論文もありました。私どもの聞いた範囲でもオランダの仲間は90年代に薬はたいてい1種類、多くて2種類(睡眠薬を入れても)と発言していましたし、アジアにおいても向精神薬総体で4種類以上などみたことないという証言もあります

以下質問いたしますので、文書回答を求めます。さらに口頭での説明の機会を求めます

質問項目
1 経験ある医師として、日本精神神経学会専門医で研修を受けたものあるいは学会員であり研修を受けたもの、とした理由はなにか
2 それにより守られる患者の利益は何か
3 それにより患者の不利益のない根拠は
4 今回抗鬱剤と抗精神病薬の多剤投与について減算されない資格をとった医師についてはその患者さんに対して多剤投与をやめるために期限設定をするのか するならばその期限は
5 この多剤投与しても減算されない資格を学会が付与するという制度については今後廃止していくつもりなのか、廃止するなら期限は?

以上

文書回答期限 2014年9月20日

共謀罪・テロ新法の臨時国会上程阻止! 9.22総決起集会

話し合っただけで、あるいは話を聞いて反論しなかっただけで共謀、手が後ろに回るって
テロリストとされたら、貯金もできない取引も一切できない社会的に抹殺
もちろんジュネーブだっていけない
共謀罪については全国「精神病」者集団声明はこちら
以下集会案内です、皆様ご参加を

9.22総決起集会
共謀罪・テロ新法の臨時国会上程阻止!
□日時:9月22日(月)18時開場 18時30分~21時
□場所:東京芸術劇場 5F シンフォニースペース
□交通:池袋駅 西口 徒歩2分
□資料代:500円
□集会内容 基調報告&リレートーク
□音楽:Swing MASA
(ニューヨーク市ハーレム在住のサキソフォニスト)
安倍政権は遂に9条実質改憲の集団的自衛権行使閣議決定を強行した。反対の声が50%を超えているにもかかわらず、強権で上から戦争国家への改造を企む安倍らを強く糾弾する。しかし、閣議決定だけでは自衛隊を動かせない。多くの戦争法改悪が必要になる。また反「テロ」戦争の刃は国内にも向けられ、非常事態型治安体制への飛躍が狙われること必至である。今秋から来春にかけて、文字通り歴史の転換を賭けた戦争・治安立法攻防が始まる。意を決して闘うべきときである。
■共謀罪とテロ資産凍結法の臨時国会上程を阻止しよう!
昨年8月金融活動作業部会FATFに「共謀罪新設」を通告した安倍政権は、12月10日犯罪対策閣僚会議『世界一安全な日本創造戦略』で「早期の」国内法整備を謳い、菅官房長官が共謀罪国会再上程へのアドバルーンをあげた。そして6月27日、FATFが日本政府に対して異例の名指し批判声明を発表した。内容は「①金融機関などの顧客管理の内容の充実、②テロ行為への資金支援だけではなく、物質的支援(アジトの提供など)も処罰の対象とする、③国内にテロリストが居住していた場合、その資金の国内移動を防止するための措置を講じる、④国連組織犯罪条約(パレルモ条約)の締結に必要な国内担保法の整備の4点において早急な改善」を求めるというものである(ロイター通信)。声明の①は犯罪収益移転防止法改悪、②は通常国会で継続審議になったカンパ禁止法改悪、③はテロリスト指定・資産凍結法、④は共謀罪創設である。
政府・財務省・外務省は、FATF声明を「日本が早急に法整備を進めれば追加措置が講じられることはない」と共謀罪・テロ資産凍結法制定の恫喝材料にし、臨時国会上程は「慎重に検討する」(谷垣法相)としている。
安倍政権が、秘密法・集団的自衛権を巡る反対の声―政権支持率低下の行方を睨みながら、4度目の共謀罪国会上程の機を窺っていることは明らかである。
加えて同声明を「外圧」にして「テロリスト指定・資産凍結法」の国会上程が画策されている。「国内活動家」をテロリスト指定し、預金・送金を許可制にするとされる資産凍結法は、治安維持法にも破防法にもない超ド級の攻撃である。それは04年以降、「後の課題」と先送りしてきたテロ対策基本法制定を狙ったものである。
■盗聴法・CIA型捜査手法導入をめぐる攻防に勝利するぞ!
盗聴拡大・CIA型捜査手法導入に向けた法務省・警察庁の、法制審を舞台にした策動が最終局面を迎えている。7月9日、法務省らは新時代の刑事司法特別部会で、2~3%に過ぎない部分可視化を餌に日弁連などを屈服させ、盗聴全面拡大や司法取引・証人保護導入などを軸にした「最終とりまとめ」を一括採択した。以降、法制審総会答申を受けて、来春通常国会への刑事訴訟法・盗聴法・組対法改悪案上程が目論まれる。
冤罪被害者らの全面可視化の声を踏みにじるばかりか、99年反対運動の中で4罪種に限定して辛うじて制定された盗聴法を、窃盗・詐欺・恐喝など広範な一般犯罪に対象を拡大し、警察がフリーハンドで駆使できるようになる。また自分が助かるために仲間を売ることを強要する司法取引は、スパイ潜入捜査と相まって、冤罪を多発させる。村木事件・袴田事件などは文字通りの国家犯罪であり、腐敗しきった組織の切開こそが求められているにも拘わらず、警察・検察は火事場泥棒よろしく文字通り焼け太ろうとしているのだ。
こうしたCIAやFBIが多用してきた「汚い捜査手法」が労働運動・民衆運動に破壊的な影響を及ぼすことは明らかである。しかし日弁連会長声明は、単位弁護士会や全国の弁護士・マスコミ・反対運動の批判を抑え込み、「改正法案が速やかに国会に上程され、成立することを強く希望する」とまで言い切っている。大衆運動の高揚で、盗聴法・刑事訴訟法・組対法改悪案の来通常国会上程を阻止しよう。
■弁護士・学者・労働者市民の反治安立法・反弾圧の反撃が始まった!
法制審を舞台にした危険な動きをようやく知った全国の弁護士の反対の声が、1300人を超える全国の弁護士共同声明、広島・京都・兵庫・三重・福井・新潟・埼玉・千葉・仙台・山形・東北弁連の弁護士会会長声明など、急激に強まっている。5月30日の日弁連総会では、執行部特別報告に会場から激しい反対意見が噴出し、6月19~20日の日弁連理事会は特別部会採決方法について大激論となり、「可視化をつぶすのか」と恫喝する執行部が「盗聴に賛成したら市民の信頼を失う」「共謀罪反対と整合するのか」などの声を強引に押しきったが、反対の声は52単位会の内22単位会、棄権1にまで広がっている。かつてなかったことである。
また4.14盗聴法改悪反対緊急市民集会、5.29冤罪糾弾!日弁連に徹底抗戦を求める市民集会(仙台)、6.3共謀罪日弁連院内集会、7.9法制審糾弾霞が関デモ(新捜査手法反対連絡会議)、7.31共謀罪創設反対市民集会(日弁連)など、労働者・市民の治安法エスカレート反対の声は盛り上がって来ている。秘密保護法廃止の闘いは、集団的自衛権行使容認反対の闘いと交差しながら広がり、7月には大阪で第2回秘密法反対全国ネットと集会・デモが勝ち取られ、年内施行阻止の闘いに向かっている。
いま労働運動・反原発・沖縄など民衆運動の現場では、治安法エスカレートと軌を一にして弾圧の嵐が吹き荒れようとしている。非常事態型治安体制への突進と第2次刑事司法改悪を許せば私たちの現場の闘いは大きな難題を抱えざるを得ない。反弾圧の闘いと反治安法の闘いを共に結び、何としても時代を画する攻撃をはね返そう。
■「共謀罪も秘密法も盗聴法もいらない」闘いの大衆的うねりを創りだそう!
 共謀創設と盗聴法改悪と秘密法は1セットである。それは歴史的には別ルートで浮上したが、今は個々ばらばらに仕掛けられているわけではない。共謀罪捜査に盗聴・スパイ潜入・転向強要は不可欠である。全民衆を監視する盗聴は共謀罪抜きに十分な威力を発揮できない。また共謀罪をも組み込んだ秘密法は、戦争と治安が融合・一体化する時代の本質をよく示している。集団的・個別的自衛権行使―戦争する国には、治安維持法・破防法を超える稀代の治安法・弾圧体制が必要とされているのだ。世界的激動の中で突進する安倍政権の危機を見据え、その戦争・治安管理国家化の野望を共に打ち砕く必要がある。
安倍の暴走の中では、悪法の国会上程前にいかに闘いを作りだせるかが、勝負の分れ目となる。法務省が審議時間は既に40時間を超えていると嘯く共謀罪は、翼賛国会の中では短期決戦にならざるをえない。先行する私たちの反対運動をどう大衆的な反対の声に広げ、国会上程を阻止できるかどうかがカギになる。盗聴法改悪・新捜査手法導入は、法制審答申をやすやすと許すのか否か、日弁連執行部の屈服を超えうるか否かで、以降の攻防の様相は大きく変化する。私たちは、今秋から来春にかけて、何としても大衆運動の力で、共謀罪・テロ資産凍結法・改悪盗聴法上程策動を打ち砕き、秘密保護法廃止を勝ち取る。時代の転換を賭けた決戦の時である。共に闘いましょう。
Stop安倍の暴走 つぶせ戦争・改憲
共謀罪も秘密法も盗聴法もいらない!
   9月の行動呼びかけ
□9月12日(金) 国会上程阻止!霞が関情宣
  10時~11時 霞が関・弁護士会館前
□9月22日 総決起集会
18時~21時 東京芸術劇場
□9月末 国会開会日行動
8時30分~14時 衆院第2議員会館前
□10月11日 銀座デモ 13時~(予定)
□共謀罪新設反対 国際共同署名運動
□破防法・組対法に反対する共同行動
連絡先:港区新橋2-8-16石田ビル
TEL.03-3591-1301

全国「精神病」者集団ニュース2014年7月号抜粋

敗北
暑い季節となりました。いかがお過ごしでしょうか。
さて、7月1日、病棟転換型居住系施設は、指針案の中で「病院資源の活用]という畷目となって残りました。この先、高齢で身内のいない「精神病」者仲間は、体調を崩した際に行きつくところが、精神病院を改造した老人保健施設になるのではないかと、先行きの不安を強める結果になったと思います。
このままでは、老人を標的とした第三次大収容時代をむかえてしまうことになりかねません。そういう意味では、我々も本気で病棟転換型居住系施設の整備を阻止する戦いに踏み切らないと、取り返しのつかないことになるといえるでしょう。
今後は、地域の患者会との連帯を深め、病棟転換型居住系施設の整備を阻止する戦いを展開していきたいと思っています (桐原)

 

 

大野さんの思い出その1
一一医師が三徴候によって死を「確認する」のではなく、死を「判定する」こととなる

(脳死臓器移植法反対声明)
山本眞理
脳死が人の死とされていない時代は三徴候と言って、心臓拍動停止、呼吸停止、および脳機能の不可逆的停止を示す瞳孔の対光反射の消失、この3つを医師が確認し、
それにより死亡診断書を発行していた。さらに伝染病でない限り24時間たってから出ないとかそうは許可されない。現状でも脳死判定を受けない限りこれが手続きであ
る。
この流れは当然にも厄介者金食い虫と言われる障害者に襲いかかるとして私たちは脳死=臓器移植法に反対した。
文末あるように、尊厳死立法化を目指す議員連盟はこの国会で尊厳死立法成立を図っている。
脳死臓器移植法が作られようとしているとき、全国「精神病」者集団は反対声明を出した。その中でひとつのポイントとして大野さんが提案したのが、医師が死を「確認する」ことから、死を「判定する」ことへと任務を大きくかえるという点である。
非常に鋭い指摘であり、いまの尊厳死立法へと雪崩れ込む道筋を予測していた。
尊厳死立法のもとでは、医師は死を判定するどころか、死に加担し、率直に言えば殺す任務を負ってしまうのだ。
安楽死が合法化され、医師による自殺常助が合法化されているオランダでは安楽死クリニックで精神障害者9人に安楽死したと報じられている。
オランダの医療保険が定額払いであり、十分な治療や緩和ケアができないこともその背景という説明もある。すでに日本で定額払いの療養病棟で高齢者が治療を受けられずあたらいのちを失っているという、毎年2万人の精神病院からの死亡退院についても合併症治療が十分であたか疑問がある。殺され続けてきた障害者高齢者弱者にこの医師の任務の大変化は襲いかかるのではないだろうか。

 

運営委員会報告

病棟転換居住系施設

2014年6月17日、「第3回長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会」は、定員の傍聴人数を大幅に上回るなか開催された。「障害連事務局FAXレターNo.307」の報告内容と重複することになるが、「病院が地域支援を行うと採算がとれない厳しい現実がある」「長期入院者には高齢者が多く、地域の受け入れ態勢がないのが現実」「一定期間は病院内で地域移行支援を行う」などの発言があり、これに対して、「病院内の施設で暮らしたら、そこからもう抜け出せなくなってしまう」「病床削減を強く打ちだす必要がある」「再入院しなくても家族が安心できる地域システムが必要」といった反論が激しく衝突した。加えて、消費税を財源とする基金のメニューにすでに「病棟転換施設は入っているのか」という質問に、厚労省は、「例えばという事で通所サービスなどを挙げているが、病棟転換施設については検討会の意向を聞いたうえで考える」とした。
ここで消費税を財源とする基金について、簡単な補足説明をしておきたい。ご存じのとおり、2014年4月1日から消費税が5%から8%に変更されたが、このたび国会で可決した「医療・介護総合確保推進法」では、消費税増額分の3%を財源とした基金条項が規定されている。第3回検討会では、この基金を財源に病棟転換型居住系施設の整備が進められるのではないかと懸念する意見が出されたのである。
医療・介護総合確保推進法趣旨説明と附帯決議によると、趣旨説明の基金の部分第一地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正一厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合確保方針を定めなければならない。二都道府県が、医療及び介護の総合的な確保のための事業に要する経費を支弁するため、基金を設ける場合には、国は、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとする。
参院附帯決議の基金の部分
2地域における医療及び介護の総合的な確保のために都道府県に設けられる基金の配分に当たっては、実効性、公正性及び透明性が十分に確保されるよう、総合確保方針を策定し、官民の公平性に留意するとともに、成果を適正に判定するための事業実施後の評価の仕組みの構築を急ぐこと。
と規定されている。
この条文からは、使途が不明であるが都道府県の裁量によるところが大きくなりそうである。
次回、第4回検討会は、7月1日に予定された。この検討会をもって方針が確定する見込みとなった。
それに先駆け、2014年6月26日、日比谷公園野外音楽堂にて「6.26集会:病棟転換居住系施設を許すな」(主催:病棟転換型居住系施設を考える会)が開催された。野外音楽堂は、定員3000人であるが、会場には、立ち見の人が出るほど、たくさんの人であふれかえっていた。精神障害領域では、これほどたくさんの参加者が集まった集会は例がなく、我が国史上初めての大規模な集会となった。
集会では、小池晃議員(日本共産党)、福島瑞穂議員(社会民主党)、田村智子議員(日本共産党)、川田龍平議員(結いの党)、山口和之議員(みんなの党)、三宅雪子前議員(生活の党)が駆け付け、また、横道議員(民主)、山根議員(民主)からは電報によって反対意思の表明を聞くことができた。
そのまま小池議員は、予算委員会で病棟転換型居住系施設について国会質問をおこなうなど、国会の場で追及をしてくれた。
そのまま、厚生労働省に行き、社会・援護局障害保健福祉部長との直接交渉をおこなった。その際に障害保健福祉部長は、「意見は賜った」『病棟転換型居住系施設については、その是非を含めて検討会で検討しているところ」の一点張りで、こちら側の主張を聞き入れるつもりは一切合財ないようであった。交渉団は、障害当事者が2名しかおらず、委員の過半数が医師免許取得者であるといった検討会の構成員のバランスの悪さを指摘した。
7月1日、第4回検討会において、指針案が示され、病棟転換型居住系施設による対応策が示された。
(3)精神障害者の地域生活支援や段階的な地域移行のための病院資源の活用
○2.〔ア〕の退院に向けた支援を徹底して実施することにより、長期入院精神障害者が地域移行していくことで、地域生活を支えるための医療の充実が必要となる。
○2.〔ア〕の退院に向けた支援を徹底して実施してもなお、高齢等の理由により移動に否定的な意向を持つ人や、病院の敷地内なら安心して生活できるという意向を持つ人など、本人の自由意思として退院意欲が固まらない人が存在するという現実がある。
○急性期等と比べ入院医療の必要性が低い精神障害者が、生活の場ではない、病院という医療の場を居住の場としている状態は、精神障害者本人の権利擁護の観点、精神医療の適正化の観点から、本来のあるべき姿ではない。また、長期入院精神障害者の半数以上が65歳以上であることを踏まえると、こうした状態を一刻も早く改善することが必要である。
○これらの、急性期等と比べ入院医療の必要性が低い精神障害者が、退院に向けた支援を徹底して行ってもなお入院したままとなるのであれば、段階的な移行も含めて、入院医療の場から生活の場に居住の場を移すことが必要である。
○これについて、医療法人等として保有する敷地等の資源や、病床の適正化により将来的に不必要となった建物設備を、精神障害者の段階的な地域移行や地域生活支援のために活用することについて検討した。
○これらの病院資源の有効活用については、病院の判断により、医療法等の関係法令を遵守した上で、以下a~cのいずれの選択肢も取り得る。
a.医療を提供する施設等としての活用(精神科救急・急性期病床、重度かつ慢性等の精神障害者に医療を提供する病床、外来・デイケア、アウトリーチ、訪問診療.訪問看護等の施設)
b.医療を提供する施設等以外としての活用(居住の場)
※グループホームのほか、精神障害者以外の人も含めた住まいとして、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、民間の賃貸住宅等が考えられる。
なお、医療法人は、基本的に明確に病院と区分した上で、グループホーム、軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の設置を検討できる。それ以外の場合は、基本的に明確に病院と区分した上で、病院の開設者と別の者が居住の場として施設を開設する必要がある。
c.医療を提供する施設等以外としての活用(居住の場以外)
※宿泊型自立訓練事業所・短期入所事業所等の障害福祉サービス事業所、介護保険サービス事業所、地域コミュニティのための施設等が考えられる。
なお、医療法人は、基本的に明確に病院と区分した上で、宿泊型自立訓練事業所・短期入所事業所等の障害福祉サービス事業所、介護保険サービス事業所等の設置を検討できる。それ以外の場合は、基本的に明確に病院と区分した上で、病院の開設者と別の者が居住の場以外の施設を開設する必要がある。

このように指針案が公表されたわけであるが、現場レベルで転換型施設を作らせないこと、そのための運動を地域で展開していく必要がある。

障害者、関係者の総力で、10月日比谷大フォーラムの実現を!

「骨格提言」の完全実現をめざす10.31大フォーラム2013実行委員会

 

政府は、障害者権利条約を無視し障害者制度改革そのものを押しつぶしてしまうような政策を行っています。社会保障制度の全面改悪、「尊厳死」の法制化まで推し進められています。

これに対して私たちは、障害者と関係者の総力を結集して、私たちの意志を、私たちの怒りを示していかなければならないと考えます。今年の10月こそ、全国から日比谷に結集する集会を実現しようではありませんか。

私たちは、そのための2014年実行委員会を8月22日に結成したいと思います。多くの皆さんのご参加をお願いします。

 

★「骨格提言」の完全実現なしに、私たちの未来はない

●厚労省の精神障害者政策を許さない!

昨年、精神保健福祉法が改悪され、強制入院制度の一つである「医療保護入院」がより安易に実行しやすいものとされてしまいました。さらに厚労省はその後、精神科病棟を居住系の施設に変え、長期に入院している人をそこに移して、退院したことにしよう、という計画を強引に推し進めています。こうした政策が障害者権利条約や障害者基本法に反することはもちろんです。

この「病棟転換型居住系施設」計画には障害者政策委員会も反対してきました。障害者政策委員会は、権利条約、障害者基本計画をチェックするのがその役割ですが、ここが反対するものを押し通すことは、こうした条約や法律を何重にも踏みにじることです。

6月26日、こんな計画は許さないとの怒りを抱いた3200人の人々が日比谷野外音楽堂に集まりました。「病棟転換型居住系施設を考える会」が呼び掛けて、わずか3週間で沖縄から北海道までのこうした結集が実現したことは、全国的な強い危機感の表明です。

しかし厚労省は、7月1日の検討会において、この計画を押し通してしまいました。

これに対する私たち障害者・関係者の回答は、6月26日を数倍する人々の結集と怒りの表明で厚労省を包囲することでなければならないと考えます。

 

●変わらぬ隔離・収容政策と虐待体質

精神障害者へのこうした国の姿勢は、障害者全体に向けられたものと考えなければなりません。

自治体における隔離収容主義は変わっておらず、東京の知的障害者を四国の施設に送り込むなどの事態が続いています。そして、昨年12月に明るみに出た千葉県袖ケ浦市の養育園で行われていた虐待(死亡者も1名)事件は、入所施設が陥りやすい危険性を改めて示しました。90年代に虐待事件が相次いで発覚しましたが、虐待防止法が施行されても事態が変わっていないことが明らかになりました。

 

●65歳(「特定疾病」の場合40歳)からの介護保険強制適用を許さない

64歳まで障害者関係の制度で介助を受けてきた障害者が、65歳になったとたん介護保険の制度を強要され、各地で問題となり、行政との闘いが行われています。岡山市の浅田さんや愛知県一宮市の舟橋さんは、65歳の誕生日の前に、障害者制度の介助が打ち切られ、裁判に訴えて闘われています。

介護保険が適用された場合、65歳から新たに利用料が取られる。介護保険事業所のヘルパーに切り替えなければならなくなり、従来通りの介助者が継続できない。自治体によっては、介護保険制度以外の介助を認めないところさえあり、その場合、介助時間が大幅に減らされてしまうことも起こる。など多くの問題があります。

これは、05年に成立した「障害者自立支援法」に介護保険優先が記されたためです。2010年の「自立支援法違憲訴訟団」と国の和解内容となった「基本合意文書」においても、また、2011年の「骨格提言」においても、介護保険優先はなくすことになっていました。しかし、12年に成立した「障害者総合支援法」においても、介護保険優先規定が存続しているのです。

 

●骨格提言を実現し、誰もが共に地域で生きる社会を

骨格提言を段階的に実施していく、というのが公式の政府見解です。しかし、総合支援法の見直し時期が来年度末にやってくるにも関わらず、検討さえ行われていません。

総合支援法は、障害者基本法とさえ矛盾しています。深刻な問題として、障碍者の定義が違うことから、難病の人たちは基本法では障碍者に入るのに、総合支援法では病名によって選別されているのです。そのため、難病を持ち福祉を必要とするにも拘わらず、必要な介助などを受けられない人たちが大勢いるのです。

障害者自身の行動で、骨格提言の実現を政府に迫っていく以外にはありません。それを今やらなくていつやるのでしょうか。

介護保険制度の改悪は、要支援者を切り捨て、利用料の2割負担を持ち込むなど改悪が続けられています。この介護保険制度に障害者の介助制度も統合することを、厚労省は狙っていると考えられます。

私たちは逆に、骨格提言の実現とその更なる発展を目指す中で、高齢者に対する非人間的な制度も改めさせていく運動を展開したいと思います。そして、必要な人には24時間の介助保障も実現して、だれもが日々地域で暮らすことが当たり前の社会を実現しましょう。

 

●社会保障制度の破壊と「尊厳死」法制化の動き

12年に「社会保障制度改革推進法」が作られ、その方向に沿って、生活保護費の不当な削減や生活保護法の改悪、医療や介護保険制度の改悪が進められています。そして、この社会保障制度改悪の一環として、「尊厳死」の推進が行われているのです。

生活保護制度について今厚労省は、住宅扶助費の引き下げを狙っています。障害者に対する貸間の入居拒否が横行する現状の中で、このような引き下げが行われたならば、住宅の確保そのものがさらに困難になります。常時車いすを必要とする人は、車いすで動けるスペースや電動車いすの重みに耐える床などの必要性から使用できる部屋が限定され、現在でも住宅扶助費では足りずに、生活扶助費などから家賃を支払っています。住宅の確保が一層困難になることは明らかです。

「尊厳死」の法制化は、議員立法として国会に上程しようと、国会議員の中で検討されています。「尊厳死」の法制化とは、「死なすべき人間の状態」を法律によって規定することであり、この基準はいったん作られればどんどん拡大されていくことを、世界の状況は示しています。結局、障害者や高齢者の生命の切り捨てが推し進められるのです。

 

私たちは、人の生活と生命を切り捨てるあらゆる動きに反対して闘います。

 

大フォーラム2014実行委員会結成にお集まりください

 

★様々な立場の皆さんが各地から団体・個人を問わずにお集まりください。

日時:8月22日(金)午後6時半

場所:北沢タウンホール3Fミーティングルーム

(世田谷区北沢2-8-18 「下北沢」駅南口から徒歩5分)

 

連絡先 自立生活センターHANDS世田谷

電話03-5450-2861/FAX 03-5450-2862/Eメール hands@sh.rim.or.jp

 

上記のように実行委員会を開催いたします。ぜひご参加いただきたくご案内します。

下記をご記入いただき、FAXまたは同内容をEメールでHANDS世田谷までお送りください。

 

(いずれかの番号に丸を付けてください。)

  1. 10月大フォーラムに向けて、実行委員会に参加する。
  2. 実行委員会には参加しないが、大フォーラムが開催されれば参加したい。
  3. その他(                           )

(ご意見など/自由記載)

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