全国「精神病」者集団ニュース2013年4月号

特集;生活保護削減の危機

 遅れながら、この間の生活保護削減問題について大凡の中身を確認するため、特集を組みたいと思います。

 まず、2012年4月、人気お笑い芸人「次長課長」の河本準一さんのお母さんが生活保護の受給をしていたことが、週刊誌などでセンセーショナルに報道されました。さらにタレント議員の片山五月らが生活保護の規制強化を議会で答弁するなど、今まで以上の生活保護に対してネガティブキャンペーンが展開されていきました。これまでも、様々な不正受給キャンペーンによる生活保護費削減の策動がありましたが、いずれも、一般化するほどまでにはいたりませんでした。それが、芸能人という一般大衆に知られた存在を標的にすることで、これまでにない不正受給キャンペーンを実現したのです。

 しかし実際は、河本さんのケースに関しては、不正に当りません。①河本さんには絶対的扶養義務がなく、相対的扶養義務(余裕があったらやってください程度の義務)しかないこと、②芸人の収入は安定しないため、③相対的扶養の範囲内で何がしかするにしても仕送りなど一時的なもの以外できず、④現行制度化においては、むしろ、受給自体の要否にまで決済が及ぶ可能性があるため、とりわけて仕送りする必要がないと、みなされるのです。

 その後、2012年8月に民主党政権下において自民、公明、民主の三党合意で成立した、社会保障制度改革推進法の中に生活保護の見直しが規定されました。そして、2012年12月、衆議院選挙が告示され、自公政権が成立しました。

 2013年1月25日、社会保障審議会生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書が提出されました。このなかで、子どものいる世帯や20~50代の単身世帯などで最も低所得の10%の層の消費実態が生活保護基準を下回るという検証結果が示されました。ただ、あくまで、下位10%層には「生活保護基準以下の所得水準で生活している者も含まれることが想定される」と、いわゆる捕捉率(制度の利用資格がある者のうちの実際の利用率)の低さに言及するとともに、「貧困の世代間連鎖を防止する観点から子どものいる世帯への影響にも配慮する必要がある」とクギを刺してもいるわけであり、生活保護の見直しが保護受給世帯や一般低所得世帯に及ぼす影響について「慎重に配慮されたい」としています。

それが、いつしか、政府のそもそもの思惑である「生活保護の生活扶助費を3年間で総額670億円削減する意図と合致する形で、メディアを中心に、生活保護を受給していない低所得世帯と生活保護世帯を比較すると、生活保護を受給していない低所得世帯の方が高い水準で生活していることばかりが指摘されました。これは、かつてのマーケットバスケット方式のように、生活保護の基準を生活にどれくらいの金額がかかるのかをティッシュ何枚単位で実証的に計算したものとちがって、今日の生活保護方式が、水準均衡方式であることに由来します。水準均衡方式は、生活扶助基準額は、一般国民の消費実態と対比してすでに妥当な水準に到達しているという認識のもと、当該年度の政府経済見通しにより見込まれる民間最終消費支出の伸び率を基礎とし、前年度の同支出の実績等を勘案して所要の調整を行ない生活扶助基準を算定するものです。

 そして、安部内閣の下、一般世帯の方が低い水準であることを理由に、生活保護の削減を当然のことのようにすすめたわけです。ただ、これだけでは、生活保護水準を下げる理由として、あまりにも不足でした。そこで、次にこじつけるように出された根拠が、デフレ論です。すなわち、公的年金等で既に採用されてきた物価スライド方式を公的扶助に応用しようというものです。デフレで物価が下がったことで、最低生活水準を下げても、実際の生活に影響がないという理屈を持ち出してきたのです。

 しかし、実生活を経験するまでもなく、6%とも1割ともいわれる大幅な生活費の縮小・削減が生活に影響しないはずがありません。

もうひとつ、2013年3月27日、生活保護の受給者らが給付金をパチンコやギャンブルで浪費することを禁じる兵庫県小野市の「福祉給付制度適正化条例」が賛成多数で可決、成立しました。条例は市民に浪費についての情報提供を住民の責務として規定しています。このような法律の枠を逸した条例の制定は、地方自治法で認められていません。しかし、成立したことにより、今後、同様の条例を制定しようとする自治体が現れてくる可能性があります。

今、生活保護は危機的な状況にあります。各地で学習会などの開催を求めます。

【銀海の窓】

朝日新聞社【私の視点】投稿文から!!

魂の語り部【自殺未遂フォワード(サバイバー)超克・克服体得者】

【自殺防止・うつ病予防対策推進】日本DMDクラブ代表 Y

自殺対策推進        自殺未遂超克・克服者の声を聴け

14年連続、旧態依然として3万余名の尊い命を自ら亡くす日本の実情に、2006年自殺対策基本法が公布され、翌2007年に、自殺総合対策大綱が閣議決定され施行した。施行後は、多岐に自殺対策のイベントが、開催された。しかし残念ながら一向に、減少の傾向には至らなかった。

開催主催者は、自殺対策関係NPOが主体だ。私は、イベントのシンポジウムや講演会には、毎回参加してきた。時には提言もして来た。

その様な経過の中で、2008年9月東京ビッグサイト・国際会議場で、WHO(世界保健機関)後援の下、シンポジウムが第五回『WHO世界自殺予防デー』の名称で、NPO法人、主催で開催した。シンポジストの対話も終わり、会場とのQ&Aタイムとなった。しかし何か変だ本来ならば、不特定に会場との質疑応答が筋だが、何故だか指定発言となった。私は、頃合を視て、張本人の立場で【識者だけのシンポジストで無く自殺に至る経緯の艱難辛苦を熟知している、張本人の真意も参画すべきでは!!】と提唱した。応答は、貴重な御意見は今後の為に途の言だ。

そして翌年2009年9月当所で同シンポジウムが、昨年同様NPO主催で開催した。処が開催前に主催者のNPO法人代表が【昨年の様にQ&Aタイムに、発言しないで!!】と口封じに来た事実だった。そして後日、御仁は事も在ろうに【内閣府本府の参与・自殺対策

担当】と為った事実に唖然とした。

この様な思想の御仁では、信の真なる自殺対策推進は、断じて出来ぬと確信した。この間には、現・政権に交代と前・政権3年足らずで、自殺対策担当・特命大臣は、11人も更迭する呆れた事実だ。これでは人の命を預かる責務として、真摯に熟慮する時はない。

片や、提言を無視(口封じ)する行為は、一種の偏見・差別視であり確かな『いじめの対象だ』自殺対策推進と謳いながら、内実は全く逆行だ元自殺対策担当・参与の職責を問う!! この様な行為は参与の為す言動で在ってはならない。張本人の生の声を聴いてこそ、識ること大では無いのか。

これまでの主催者側の思考に見聞を広める、意識改革が今程、必須な時はない。上述から張本人の立場で『居てもたっても居れず』魂の語り部・張本人として、全国県庁担当部署と辻説法を以って軽減啓発・一助と後生の、こころ病む方々の為に全国行脚(キャンペーン)するものです。

2013/03/08                                                       感謝・合掌

     Y(日本DMDクラブ)

間違って取られた(!?)年金保険料を取り戻そう

                                                                                                                                          東京 山本眞理

全国「精神病」者集団ニュース2013年3月号抜粋

ごあいさつ

この春、精神保健福祉法の改正案が国会に上程されることになっています。精神保健福祉法改正案は、保護者の義務を削除し、医療保護入院の手続きをより簡易な運用を可能なものにして、我々の生活を脅かすのではと危惧します。

一方、各地で家族会や医療・福祉事業の従事者らが、不確かな(事実無根の)情報を流していることも確認しており、各地の仲間が、大変な不安を抱えることを知りました。精神保健福祉法改正以外でも「精神障害者やてんかん患者が運転免許を取得できなくなる」との間違った情報も多く流れているようです。(実際には、精神障害者等に運転免許の規制が強化される見込みです。)こうした大きな法改正は、情報元の不明な噂話が錯綜し、患者に混乱や不安を与えることがあります。

しかし、事実関係を踏まえた上で、最悪の状態を回避すること、それが現状でできる範囲のことです。全国「精神病」者集団名で各地の国会議員らに情報提供を依頼してください。そして言うべきことは言っていきましょう。(桐原)

 

 

 

2013.2.11 東京新聞の記事に対する感想

このコラムを、精神障害について無知な、多くの一般市民が何の違和感もなく読むとおもうと、啓蒙啓発活動の必要性と、その道の遙かに遠いことを思い知らされた気持ちです。

まず、①入院の必要ありと医師が判断しても入院させられない

少なくとも現行法においては、医療保護入院が安易に濫用されている実態を知っていれば、保護者の同意の必要性が、むしろ、医療保護入院の濫用に対して歯止めをかける安全弁の機能を果たし、さらに、患者のみならず保護者に対しても慎重なインフォームドコンセントの徹底にもつながるという面も無視できないと考える。

(補充性の原則においてもなお必要なら、現行法の「措置入院」だって使えるんだし…)

次に、②病状が落ち着いても家族が拒否すれば退院できない。

これ(②)が生ずる理由のひとつが入院させた家族との関係悪化

しかし、①と②は、実に正反対の状況を示している

入院の必要を判断するのも医師ならば、退院が可能だと判断するのも医師であるはず。

それほどに医師の診断判断は信用性のないものか?

あるいは、入退院の判断において、医学的な理由よりも社会的な理由が優先してよいものか?

それでは精神科病院はすでに病院(治療機関)ではなくなる。

(実際なくなってるけど。しかしそれを容認する気はない。)

また、この①②の論法でいくと、保護者制度の見直し、廃止によって、強制医療についての医師の権限を、いたずらに強めることになるのではないかとの危惧が胸をよぎった。

宮子氏の結論は、『家族が恨まれないために保護者制度を廃止すべき』

保護者制度廃止は、本来患者のためになされるべきものを…

家族との関係悪化、「入院の恨みはやはりつよいのだ」と書いておられるが、私が知る限りでは、悪化している人も、むしろ絆が強まった人もいる。

「入院の恨み」は、入院そのものではなく、入院した後の、閉鎖的な病棟、保護室等の劣悪な環境下で隔離され、身体拘束を受けたり、薬を飲んだかいちいち口を開けさせられて確認され、ナースステーションの窓越しに、動物を観察するような目で見ている看護師たちが、せっせと観察日記(看護日誌)を書いているのを肌で感じ、あらゆる職員から蔑みと哀れみの目で見られつつ過ごす、そんな屈辱的な日々を強いられたことへの恨みではなかろうか、と思う。

病棟の中でそのようなことが行われているとは、ほとんどの家族は知っていないのではなかろうか。

「本人不同意の入院は必要悪だから、恨まれるのはなるべく遠い人がいい」なんて、

全く問題の本質がわかってない。浅薄な、表面だけをすくった、薄っぺらな考察だ。

そもそも、非自発的入院、当人が希望しない治療の強制、それらを廃止すれば、

すべては解決。誰も恨まれないのに。                                                                       鳥取 H

 

 

特集;どうする!? 精神保健福祉法の改正!

この春、国会に上程される精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に関する法律(案)は、保護者制度を廃止し、医療保護入院の手続きを変更するものであります。各地で様々な噂に不安を煽られる仲間が多くと思いますが、今月号のニュースで特集を組み、事実関係を明らかにしたいと思います。

第183回通常国会 内閣提出予定法案等(2月21日)

件名:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に関する法律(案)

提出予定時期:2013年4月上旬

要旨:精神障害者の地域生活への移行を促進する精神障害の医療を推進するため、精神障害者に治療を受けさせる等の義務を保護者に課す仕組みの廃止、医療保護入院における入院手続の整理、医療保護入院により入院した者の退院を促進するための措置の充実、厚生労働大臣による精神障害の医療の提供の確保に関する指針の策定等の所要の措置を講ずる。

 現時点だと、①保護者の義務(財産管理義務、医師への協力義務、医師の指示に従う義務)を削除し、②医療保護入院の保護者の同意をその他の者の同意とする、という制度設計である可能性が高いです。問題は、医療保護入院の同意をする「その他の者」の中身がいかなるものであるかですが、どうも、成年後見人、保佐人、配偶者、未成年の場合は親権を有する者、扶養義務者など、結局のところ家族への依存度を強めることになるとの見方が強いです。

 2013年2月22日、自民党政務調査会障害者特別委員会の団体ヒアリングが行われました。ヒアリング団体は、全国精神保健福祉連合会(みんなねっと)、全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)、日本精神保健福祉事業連合、日本精神科病院協会、日本医師会、日本精神保健福祉士協会、日本精神科看護技術協会、日本作業療法士協会、とです。「精神病」者の団体は、どこの団体も入っていません。

 ここから先、厚生労働省が出した改正の中身について、そのまま示していきたいと思います。

緊急抗議声明 精神保健福祉法改悪に抗議する

 

田村 憲久厚生労働大臣殿

 

全国「精神病」者集団

〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3

絆社

080-1036-3685

e-mail contact@jngmdp.org

 

 

2013年4月13日

精神保健福祉法改悪に抗議する

12日の新聞報道によると、厚生労働省は精神保健福祉法改悪法案を今国会に上程するとしている。

内容は保護者制度の廃止、これについては当然としてもなんと医療保護入院制度を存続しさらに手続きを安易簡便にするとしている。

報道によると、一人の精神保健指定医および特定医師の医療保護入院が必要という判断に加え、扶養義務者(3親等)のうち誰か一人の同意があれば本人が拒否していても医療保護入院として強制入院できるという方向としている。また現在の保護者の優先順位も廃止し、家裁による選任も廃止すると漏れ聞いている。

これでは10年以上会ったこともない兄弟あるいは叔父叔母、甥姪、であろうと本人が嫌と言っていても強制入院に同意できることになる。

家族の負担軽減といっても入院に際しては医療費の連帯保証人となることを求められるし、精神保健福祉法上医療費は本人か扶養義務者の負担となっている。

強制入院に際し家族が同意することで本人と家族間で軋轢が生じるという問題はこれにおいては全く解決しない。

保護者制度を廃止しても、これらは全く解決せず相変わらず家族に強制入院の負担を負わせている本質に何の変化も生じない。

また医療保護入院は安易かつ恣意的に使われており、新規の医療保護入院は1999年(約11万人)より増加の一方であり、2010年には1年間に19万人以上もが医療保護入院となっている。各県における新規医療保護入院の人口比のばらつきも最小と最大で4倍も異なっている。

私達は未だ法案を知らない、このまま閣議決定するなら、もっとも影響を受ける精神障害者当事者を無視したままで政府は法案を決定することになる。

私達はこうした手続および中身に断固抗議する

 

なおすでに検討会結論について出した全国「精神病」者集団の意見は以下

https://www.jngmdp.org/announcement/1559

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