間違って取られた(!?)年金保険料を取り戻そう

この件ですが、一昨年の年金機能強化法により、法定免除期間の納付についても「誤納付」とはならないという改正がされたとのことです
したがって今後も払い続けることができる方(少数派でしょうが)は病状改善で障害者でなくなるという可能性も考えての判断となろうかと思います、もちろん年金制度の今後も考慮して

東京  山本眞理

2012年12月5日、私の口座に年金局から143,080円の振り込み。さて何のお金でしょう。年金額カットで大変でしょうから、ボーナスです、というわけではなく(本当はそんな話だってあってもいいはずですが)今年6月末から半年がかりの闘争で勝ち取ったもの。

中途障害の場合、障害年金が出る決定が本人の手元に来るまで、決定しないかもしれないから、というわけで毎月年金保険料を払っていた方結構いるんではないでしょうか? 基本的に生活保護受給中か、免除申請していない限り払っていないと障害年金の申請もできないから、払っていた方いらっしゃるはずです。

私の場合は1984年(昭和59年)の6月に厚生年金の3級の受給権が認められました(その後1997年に厚生年金2級)が、さかのぼって受給ということになったので申請したのはそれより後です。したがって84年6月も含め85年の3月まで(合計22ヶ月分)毎月年金保険料を払っていました。記録では85年4月から免除となって払っていません。この22ヶ月分が本来法定免除になっていたということで返還されたのです。私の場合は旧制度(85年4月以前)の厚生年金3級なのでチャートにはありませんが、厚生年金3級ですが例外的に法定免除の対象として還付となりましたが、新制度の85年4月以降受給権の発生した厚生年金3級の方は対象外です。厚生年金2級と1級の方は問題なく対象です。

心当たりのある方、年金お知らせ便でどれだけいつ年金を払っている確認(なくした方は年金手帳を年金事務所に持っていけば支払い記録出てきます)それと年金証書にある受給権の発生時を比べて、還付に該当する時期がないかどうかご確認ください。ただし生活保護受給中の方は結局その還付金は懐に入るということにはなりませんのでご注意を。詳しくはチャートをご覧ください

しかし一度6月21日に年金事務所に言って、あなたは厚生年金だから対象外と言われて、でもどうしても納得できず、もう一度6月28日に行ってやはり対象、申請書をお送りしますのでお待ちください、と言われ、待ち続け途中でも電話してやっと11月初めに申請書というか請求書が手元に届き、すぐ請求して、さらにようやく12月5日に振り込み、ほぼ半年がかり。公務員削減し過ぎているんではないでしょうか? 窓口もおそらく非常勤の方、マインドならの小林さんのお話でもともかくこの件周知徹底されていない、年金事務所によって、あるいは窓口で対応した人によってバラバラな対応、だそうです。粘り強く要求していく必要はあるようです

私も小林さんには大変お世話になりました。ご参考までに小林さんたちがお作りになったチャートも添えます。

ワーカーの皆さんも無知な方が多いようですので、その教育のためにも、ややこしくて手に負えないと思った方はワーカーにご相談を。年金還付フローチャート 1

 

年金還付フローチャート2

 

 

 

 

資料

国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(通知)

(平成18年9月29日)

(庁保険発第0929001号)

(三重社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知) (公印省略)

「国民年金保険料の還付に係る事務の取扱いについて(照会)」(平成18年9月26日三局文発第1282号)について、下記のとおり回答する。

 国民年金保険料については、国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条の規定により障害基礎年金の受給権者となるなど定められた要件に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料について、既に納付されたもの及び同法第93条第1項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しないものとされている(法定免除)。 これは、障害基礎年金の受給権発生日等の属する月の前月分以降の保険料については、同日前に納付のあったものを除いて納付義務自体が生じないためであり、その結果、同日以降において納付されていた保険料は、還付することとなるものである。 このため、障害基礎年金が裁定され、その受給権が遡って発生した場合には、当該受給権発生日以降に納付されていた保険料(同日の属する月の前月以降の保険料に限る。)は還付することなるが、障害の程度が軽快した場合にあっては、保険料の還付を受けることが将来老齢基礎年金を受ける上での不利益な取扱いにつながる恐れがあることから、障害の程度が軽快する可能性のある被保険者については、保険料を還付するに際し、その旨を説明すること。

なお、説明した結果、被保険者が還付対象となる保険料に係る期間を保険料納付済期間とすることを希望する場合には、追納制度を活用することにより対応すること。

 



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