戦争と治安管理に反対するシンポジウムⅥ「共謀罪」復活と「新しい捜査手法」導入に反対する

・3月18日(日)13時~17時

中野勤労福祉会館

・中野駅 南口 徒歩5分

・会場費 500円

平岡法相が更迭され、4度目の共謀罪法案国会上程をめぐる動きが、水面下で煮詰まっています。また今通常国会は、秘密保全法、共通番号制、暴力団対策法改悪など、新たな治安立法ラッシュです。

さらに2月23日、警察庁は、「捜査可視化=治安悪化」論にたち、盗聴法全面改悪やスパイ潜入などの「ダーティ捜査」を導入する最終報告書を提出しました。既に盗聴法「国会報告」では、警察が犯罪に無関係な盗聴を行っていることを露呈しています。「共謀罪新設」と「新たな捜査手法導入」は一体の攻撃です。腐敗した警察・検察に新たな武器を渡すわけにはいきません。共に反撃に起ちあがりましょう。

 

講演 春日 勉さん(神戸学院大准教授)

「新たな捜査手法が刑事手続きに与える影響について」

・コメンテーター 岡本洋一さん(関東学院大非常勤講師)

・現場からのリレートーク

■提起:共謀罪・治安管理・福祉の行方

    池原 和毅さん(弁護士、医療観察法をなくす会)

「戦争と治安管理に反対するシンポジウムⅥ」実行委員会

共謀罪反対国際共同署名運動呼びかけ

東京都港区新橋2-8-16石田ビル5階 救援連絡センター気付FAX.03-3591-3583

mail:info@kyoubouzai–hantai.org

 

 警察庁は、ダーティ捜査の全面的導入を狙っている

研究会最終報告[第3 捜査手法の高度化]

1 基本的な考え方

2 研究会において主に議論された捜査手法

(1)DNA型データベースの拡充

(2)通信傍受の拡大

(3)会話傍受

(4)仮装身分捜査

(5)量刑減免制度

(6)王冠証人制度

(7)司法取引(自己負罪型・捜査協力型)

(8)刑事免責

(9)証人を保護するための制度

(10)被疑者・被告人の虚偽供述の処罰化

(11)黙秘に対する推定

(12)刑法その他の実体法(刑罰法令)の見直し

3 その他の捜査手法

2012年3月全国「精神病」者集団ニュース抜粋

自分の意思決定に専門家が必要なのか

 

桐原尚之

 

平成24年1月11日、東京都社会福祉協議会知的発達障害部会、東京都発達障害支援協会、東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議会、東京都自閉症協会、日本ダウン症協会の5団体の連名によって、総合福祉法意思決定支援提言がだされた。提言は、「意思決定支援は、成年後見による契約や相談支援においてのみならず、国連障害者権利条約第12条に示されているように「何を着て何を食べるか」というような日々の生活場面においても必要であり、障害福祉サービスの支援職員や家族等によって担われています」などとして、「各障害福祉サービスにおいて意思決定支援に携わる支援職員(生活支援員等)を意思決定支援の専門職として位置付け、個別支援計画作成を担うこととすること」を要望・提言している。

ここでは幾つかの問題が確認できる。ひとつは、意思/意志決定に専門職が必要であるか、ということである。意思/意志決定とは、本人が決めることによってしかなし得ず、そのサポートになんらかの専門性が付きまとうようなものではない

もとより、専門性とはある種の権威であり、クライアント以上に専門領域を知っているという前提がある。クライアント以上にクライアントの意思/意志決定に詳しい人などいようはずもない。それをいるとするならば、クライアントの意思/意志決定は、専門性の前に無力化されることになるだろう。これでは、クライアントの意思/意志決定を支えていないため本末転倒である。

次に意思表示により効果を発動すると考えられる「法律行為」を制限する成年後見制度を意思/決定のための支援と位置づけることができるのか。行為能力とは、単独で有効に法律行為をなしうる地位または資格のことであり、これが制限された者を制限行為能力者(成年後見、保佐、補助、未成年)という。法律行為の制限は、意思決定の制限に他ならない。

訴訟能力という類似概念があるが、これは、訴訟をする能力を指して使う用語であり、訴訟能力がないとされれば訴訟の当事者として提訴することができなくなる。これも意思/意志決定の支援などとはよべない。

そもそも、障害者権利条約第12条第2項の法的能力の平等とは、権利能力、行為能力、訴訟能力等を指して他のものと平等に制限を課さないようにするという意味である。国際障害同盟も、「障害者権利条約の目的として「法的能力」は権利能力と行為能力の両方を意味します。(中略)法的能力の享受と行使の権利は障害者も含めすべての人に平等に適用されます。このことは障害の性質や影響にかかわりなく、また支援の明白な必要性ともかかわりなく適用されます。法的能力について、障害を根拠として疑問視されたり異議申し立てされたりされてはなりません。」と述べており、国際的な障害者団体間でも認識を共有できているものと考える。すなわち、成年後見制度が法的能力の平等のための措置とはなりえず、当該5団体の主張は国際的な標準から逸したものなのである。

支援された意思/意志決定とは、「何かができない人」に対する専門的な支援といった医学モデルによるものではない。そもそも、完全に自己決定をしている人なんているのか。人は皆、人との関わり合いを通じて、場面にあった決定をしていく。それは、やむを得ない場面での決定など、必ずしも本意でないことも多いだろう。そんなものである。そんな当たり前の生活が、関わりごと阻害されているのが障害者の現状である。その阻害の社会的障壁(障害者基本法第二条)を取り除くことでしか、障害者の社会への参加は難しい。

 

 

「精神病」者=(キチガイ)の想い!

青田

 

ぼくは、長い間(学生運動)をして、わりと吉本隆明、植谷雄高などの反政治的な考え方が強かった。そのわりに内ゲバをかなりして、そのことで発病した。運動体もつぶれて、孤独になって、学生運動をしたおかげで「孤独」になり、友達もいなく20年間誰一人も友達もできなかった。いちおう生きるために働いたが、学生運動をしたことで、社会を疑って、矛盾の想いを持っていた。そして「社会復帰」は「病」者を、再発、自殺、そして殺すもので、そのことをあおる「医療従事者」「家族会」は、「病」を人間外人間として、殺して、おまけに「回復者」という差別をあおっている。彼ら「医療従事者」は、国家資格化され、「病」者の「生活」から学んでこなかった。「医療従事者」の多くは、「言葉」を持っている「病」者には、対応しても、「言葉」の持っていない「病」者をぶべつしていた。このことは、僕が体験して、ぼくの「言葉」を、「ワケノワカラナイ」という差別をあびせた。そして「精神科医」の多くは、権威主義の専門性であり、それを批判する反「専門性」の「医者」も一つの専門性で、権威主義を解体できなく、医者の「内ゲバ」にあけくれた。そのこと「病」者差別や、「病」者の「生活」から学ばなく、転向すべきして転向して、大きい空文句のわりには、権威主義で、「良心派」?も含めてそうである。そして、現在、救急‐電気ショック、機能分化、移送制度、強制治療や「病」者を自殺に追い込んだりしている。そして精神病院の院長や学会のエライさんなど、無残な姿をさらけ出した。ぼくらは「医者」に何の期待もしていないし、先生とあがめない。そして「よい子」の「病」者にならなく、「医者」批判はあたりまえである。そして、急性期の「病」者を、救急‐電気ショックにかけて、「治療」の効果とまで言っている。しかし、一時副作用がとれてもまた副作用が出て、電気ショックは「医療」の敗北である!若手の「医者」は今の装置が安全で、ECTといって、研究論文として「治療」の効果といっているが、装置が安全でも電気ショックは暴力である。そのことは、電気ショックは、イタリアのムッソリーニ時代に多くの実験で死亡させて、バザリアは電気ショックは反対だった。そのことは、「医者」にとって、「病」者は、「物」であり、平気で電気ショックをかけることは、「病」者差別のなにものでもない!また電気ショックばかりでなく、「精神保健福祉法」の中に、「移送制度」が認められ、「警備会社」が搬送するのは「応急指定病院」で、「強制入院」がまかり通り、「移送制度」にも反対しよう。また「精神保健福祉法」にしたがっても、「措置入院」「医療保護入院」「仮入院」「緊急措置入院」「応急入院」「38条の行動制限」「3条の精神病質」などの強制入院がまかり通り、特に3条精神病質が生きている。そして応急入院は、ある人物をビラで攻撃すると「強制入院」できる。また民法、刑法、司法の「病」者差別があって、今だに「精神病」者断りと言う差別がまかり通っている。

それに、欠格条項、労働安全衛生法、最低賃金法の除外など、法制的な差別がある。一般に「統合失調症」と言って、「精神医療」が、良くなっているなど決してなく、厚生労働省の意のままに、「精神病院」で金もうけのために、救急、電気ショック、機能分化など全国に広がっている。また「精神病院」がもうからないから、扱いやすい病者をどんどん入院させて、回転率を早くして、国公立病院では、民間病院で見られない病者をスーパーハードな救急‐電気にかけているのも、社会保安のためで、「処遇困難者」「医療断者」「ホームレス」などで、また電気ショックをかけると「精神病院」がもうかるから、どんどん広がっている。

また厚生労働省も電気ショックを認めて、強制治療看護師の暴行マニュアルなど「精神医療」を貧困劣悪にしている。

またデイケア、作業所、施設(特に中間施設)がはびこって、このことで、「病」者を管理として、一つの型にはめこんでいる。そして「社会復帰」は、「病」者差別を不問にして、「軽い病」者を社会にとけ込み、重い病者は、地域から排除している。

このような分断が行われていて、ある意味で、「社会復帰」を言っている「病」者も、再発、自殺、殺されている!

何回も「社会復帰」を家族会などあおって、絶望感を持たせ、自殺者を出して、「家族会」が「病」者差別を不問にして「社会復帰」をあおっている。ぼくは、一時期働いたが、「病状」を悪にされ、孤独だったし、「働く」ことによって「病状」悪化の中で、「キチガイ」攻撃のすさまじさの中で、「働く」ことをやめて、「障害年金」をもらって楽になった。ぼくは両親、姉も死亡して「孤独」でも3年間身のまわりの「生活」をキチンとしている。例えば、洗たく、ゴミを集めたり、そうじ、本の整理、食事など日々のことをしている。このことなくして「病」者解放とは言えなく、たとえ「孤独」で友達もいなくても自分なりの生活を3年間してきた!そして「病」者にとって、「治療」のしっかりしている「医者」を見つけることも大切で、通院をしていても「治療」がでたらめな「医者」が多い。そのことは、「治療」と通院とは別の話である。最後「病」者にとって、趣味を多く持つことは、「病状」がいいことは確かである。

*「精神障害者」は行政用語で、開き直りが見えなく、「狂気」を見えなくしている。

最後その詩として、「連帯を求めて、孤立を恐れず」(東大全共闘のスローガン)と

「みえない関係がみえ始めた時彼らは深く識別している」(吉本隆明)を送ります。

 

 

こころの健康政策議連のヒアリング

 

こころの健康推進議連から全国「精神病」者集団に、2012年2月9日に行われる議連のヒアリングへの参加依頼があった。

ヒアリングに出席した団体は、日本教職員組合、日本てんかん協会、地域精神保健福祉機構(コンボ)、全国「精神病」者集団、全国精神障害者団体連合会(全精連)、全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと)、日本発達障害者ネットワーク(JDDNET)であった。

 全国「精神病」者集団意見書はこちら

ヒアリング団体の主張の論点(桐原作成)

こころの健康基本法の評価 構想会議の提言の言及 発言の内容について(ポイント)
日本教職員組合 保留 なし 早期発見・治療に反対
日本てんかん協会 保留 なし 従来からの主張のみに止めた
地域精神保健福祉機構 消極 一部あり 精神病院をなくしてほしい
全国「精神病」者集団 反対 なし 基本法を求めていない
全国精神障害者連合会 推進 構想会議に参加、法案を作った 精神障害者差別を強く訴えた
全国精神保健福祉会連合会 推進 一部あり
日本発達障害者ネットワーク 賛成(積極) 一部あり

生活保護の医療費(一部)自己負担問題を考える

【日時】 3月13日(火)18:30~20:00
【場所】 航空会館 7階 701+702会議室
     東京都港区新橋1-18-1 http://www.kokukaikan.com/tizu.htm
(JR新橋駅日比谷口、メトロ銀座線、都営浅草線新橋駅7番出口より徒歩5分。
都営三田線内幸町駅A2出口すぐ)
参加費無料 事前申し込み不要
【主催】生活底上げ会議(人間らしい労働と生活を求める連絡会議)
 連絡先:中央労福協・北村  TEL  03-3259-1287
          〒101-0052 千代田区神田小川町3-8中北ビル5階

「評判の悪い生活保護については、何か手をつけないと消費税増税への国民の理
解が得られない」という理由で、非常に強引に生活保護受給者の医療費一部自己
負担導入が決められようとしています。しかし実は医療扶助費の6割近くの約
8000億円が入院費であり、約25%の3000億円が精神医療入院費であることは、あ
まり知られていません。医療扶助費の効率化を考える際、自己負担導入で問題が
解決するのか、実態に即して考える必要があります。鬱積するフラストレーショ
ンが「弱者たたき」に向かいやすい現在、冷静な議論を行いたいと思います。

【司会進行】 大塚 敏夫(中央労福協事務局長)

【発言】
○門屋 充郎(日本相談支援専門員協会代表、NPO法人十勝障害者支援セン
         ター理事長)
 日本の精神医療は、入院治療に偏りすぎていて、それが多くの弊害をもたらし
ています。障害者の地域生活移行は、以前から国の方針として掲げられながら、
十分な成果を挙げていません。理由の一端は、地域生活の困難さにあると言われ
ます。しかし、適切な相談支援体制があれば、それは十分に可能です。実践的裏
づけのあるデータに基づいて、精神障害者の地域生活移行が可能であり、それに
よって医療費自己負担導入などしなくても、生活保護の医療扶助費を減らすこと
は可能であることを示します。

○湯浅 誠(反貧困ネットワーク事務局長、NPO法人自立生活サポートセン
        ター・もやい事務局次長)
 橋下大阪市長や一部の国会議員が強硬に主張している医療費自己負担導入は、
そもそも実務的に可能なのでしょうか。むしろ実務的な検証なく、「何かしなけ
れば」という焦りと勢いだけで突き進んでいるように見えます。その結果が現場
の混乱で終わることは明らかです。ムードに流された弱者叩きほどおそろしいも
のはありません。国会議員やマスコミの方たちには、冷静で実のある政策論議を
求めたいと思います。

○その他、当事者発言も予定

佛祥院裁判の傍聴の呼びかけ

2012年3月9日 東京地方裁判所526号法廷 10時10分集合です。
裁判が終わったあと弁護士会で報告集会があります
日弁連会館  5階502号室です。時刻が決まっていないので、
お問い合わせは
以下桐原の携帯電話まで080-6004-6848
地図はこちら

大変、重要な事件ですので傍聴、よろしくお願いします。

佛祥院裁判の傍聴のお願い

  茨城県かすみがうら市にある「特定非営利活動法人日本整膚心道学園(通称:佛祥
院)」で約3年間にわたり、自らの意思に反して隔離・収容されたとして、本多さん
(東京都大田区在住、52歳、男性)が、2011年9月1日に当該佛祥院を相手取り、
慰謝料などを求める民事訴訟を東京地裁に起こしました。
 本多さんの受けた被害は、とても深刻なものです。数年前、民間移送会社と思われる
4人の男がいきなり本多さんの自宅に土足で入ってきて、本多さんのみぞおちに一発打
撃を入れるなり、数人で抑え込み車に乗せ、そのまま佛祥院に閉じ込めました。佛祥院
収容中も、殴る蹴るなどの暴力があったといいます。本多さんは、佛祥院から抜け出す
ために信用を得られるように心掛け、歯科受診のため外出する機会を得た際に、抜け出
しました。お金もなく、追われる不安と闘いながら、この裁判に至ったのです。
 一方、本多さんのように閉じ込められている人が今もいて、その中には、外に出たい
のに出られない人もいることが考えられます。これまでも、佛祥院は、1984年に火災事
故で19人が中毒で入院、10人が軽傷、1985年には集団暴行で一人が死亡、1987年には
火災で3人が焼死するなどの事件を起こしています。1984年の際には精神衛生法違反で
聴取、1987年の際には、院主が書類送検されるにいたっています。
 しかし、裁判所は、単に慰謝料を払うように命じて、それで終えようとしています。
慰謝料の支払いが済めば、全てがなかったかのように、再び、隔離・収容と暴力を繰
り返されることになるの
では、根本的な問題解決にはなりません。なによりも、仏祥院は、「家庭内暴力、引き
こもり、ニート、非行、不登校、薬物依存症、自閉症、夫婦間のドメステック・バイオ
レンスのほか、各種の苦悩や問題を抱えたひとびとの相談を受け、お預かりし、更生・
自立支援を行う」などとしながら、世間から排外されている障害者等の弱者を狙い撃ち
し、自立支援と称して人権侵害を続けているわけです。
 この裁判から大衆的な取り組みに発展させるべく、皆様には、次の期日の傍聴をお願
いします。

	日時:2012年3月9日(金)10:10集合
	場所:東京地方裁判所第526号法廷

【呼びかけ人】
太田修平(日本障害者協議会企画委員長/障害連事務局長)
太田隆男(社会保険労務士/すみれ会顧問)
織田淳太郎(文筆家)
桐原尚之(全国「精神病」者集団運営委員/青森県精神障害者連合会事務局長)
小林律子(現代書館季刊福祉労働編集部)
坂根輝吉(全国「精神病」者集団運営委員/京都ユーザーネットワーク代表)
佐々井薫(全国「精神病」者集団運営委員/全国「精神病」者集団岡山支部世話人)
関口明彦(全国「精神病」者集団運営委員/日本病院地域精神医学会理事)
藤井克徳(日本障害者協議会常務理事/きょうされん常務理事)
栗原 豊(潮騒ジョブトレーニングセンター代表)
八柳卓史(HANDS世田谷)
渡辺 乾(連帯労組・成増厚生病院/全国精神医療労働組合協議会政策委員)
添付資料

◆「意思に反し更生施設に」元収容者が理事ら提訴
(読売新聞 2011年9月2日(金曜日)茨城東13版)

 かすみがうら市の更生施設「日本整膚心道学園」で約3年間にわたり、自らの意思に
反して収容されたとして東京都大田区の男性(52)が1日、同学園と理事らを相手取り、
慰謝料など約3500万円を求める民事訴訟を東京地裁に起こした。また、男性は「長期
間監禁されたうえ、暴行を受けた」として、理事と職員を監禁容疑で水戸地検に告訴状
を出した。
 訴状によると、男性は2006年10月、見知らぬ男4人に自宅から無理やり連れ出され、
同学園に収容された。学園内では常時監視され、「騒げば袋だたきにするぞ」と脅され
たという。窓には鉄格子、施設の周囲には鉄条網があり、部屋も外から施錠されたが、
09年9月、司会の診察で外出した際に逃げ出したという。
 県庁で記者会見をした男性は、収容された理由について「父の遺産や母の介護を巡り、
兄とトラブルになった」と説明している。学園側は「男性は入所する際、同意書に署名、
押印したうえで共同生活を送っていた。監禁はしていない」と反論している。
 また、男性は1日、同学園に収容されている別の男性2人を釈放するよう東京地裁に人
身保護請求を行った。同学園は02年3月、家庭内暴力や引きこもりなどの問題を抱える
人の自立支援を目的に設立されたNPO法人。

◆寮生3人焼死の「仏祥院」「ズサン設備」立件―院主書類送検
(毎日新聞/夕刊 1988年6月20日(月曜日)全国)

 静岡県富士市大淵二四五五の一〇、情緒障害者ら収容の私設精神修養施設「仏祥院」
で昨年二月十一日、寮の一部が、タバコの火の不始末から焼け、寮生三人が焼死した火
災を捜査していた同県警捜査一課と富士署は二十日、同院の合田正院主(六六)=茨城
県つくば市豊里町東光台三の七の七、豊里洗心道場内=が防火管理者の選任届や消防設
備の設置などをせず施設管理者としての義務を怠っていたとして、同院主を業務上過失
致死の疑いで静岡地検に書類送検した。
 調べによると、昨年二月十一日午前五時半ごろ、同院東棟一階北側から出火、鉄骨ス
レートぶき二階一部三階建て東西両棟合わせて三二三〇平方㍍のうち東棟一、二階計二
八九平方㍍を焼き、カギのかかった「反省室」に閉じ込められていた同県富士市若の宮
町五七五、宮本康孝さん(当時四十一歳)、名古屋市熱田区花表町十七の二〇、徳山博
康さん(同三十二歳)の二人は逃げられず、また二階の寮室にいた滋賀県甲賀市甲賀町
三の一四九二の九、加藤寛尚さん(同二十四歳)は逃げ遅れ、計三人が死亡した。
 仏祥院は五十九年五月(当時、仏祥庵)にも火事があり、カギのかかった部屋に閉じ
込められていた寮生十九人が重軽傷を負った。その当時から指摘されていたズサンな防
災設備と建築基準法違反の建物が放置されたままで、同署は合田院主が業務上必要な注
意、管理義務を怠ったとみて任意で取り調べ、現場検証、家宅捜索などをした。
 その結果、自動火災報知設備はあったが、受付室の受信機のベルまで電線が接続され
ていないなど、みせかけの設備だった。

◆寮生死はリンチ―富士市の修養施設リーダー格4人逮捕
(毎日新聞/夕刊 1985年7月17日(水曜日)全国)

 静岡県富士市大淵の私設精神修養施設「仏祥庵」=合田正さん(六二)経営=内で六
月三十日、精神分裂気味の寮生のAさん(二六)=和歌山県出身=が外傷性ショック死
していた事件を調べていた静岡県警捜査一課と富士署は同庵の「看護人」と呼ばれるリ
ーダー格二人を含む寮生四人を傷害致死容疑で逮捕した。
 捕まったのは、同庵の看護人、広瀬真吾(三三)岐阜県出身▽同、荒井孝意(五一)
=川崎市出身▽寮生、笠井郁雄(三七)=兵庫県出身▽松本勝巳(二〇)=千葉出身=の
四人。
 調べによると、同庵東側二階のカギのかかる「反省室」に入れられていたAさんが大声
をあげたり、物を壊すなどして暴れたため、広瀬ら四人は、六月二十五日朝から同二十九
日夜にかけ、反省室前でAさんに代わる代わる殴るけるなどの暴行を加え、布ひもで両手
足を縛って放置し、外傷性ショック死させた疑い。広瀬らは「Aさんが暴れるため、静か
にさせようとして殴った」と供述している。
 仏祥庵は四十九年に合田さんが創設、五十二年ごろから情緒障害者らを受け入れ始め、
現在も約二百六十人が入庵している。