10年間で2倍! 精神科病院で増え続けている隔離・身体拘束について考える

10年間で2倍!
精神科病院で増え続けている隔離・身体拘束について考える
これでいいのか!!
精神医療
病棟転換型居住系施設について考える会

縛るな!!

人が人を縛る・・・
これは精神科の現場では、
「身体拘束」と呼ばれたり、
「抑制」などと言われたりもします。
その数は増え続け、遂に1万人を超え、
実に10年で2倍となりました。

今、精神科医療の現場では
何が起きているのでしょうか?
医療は進歩したと言われますが、
人が人を縛ることがどんどん増えているとは
一体どういうことなのでしょうか?
漏れ聞こえる安易な身体拘束の例。
拘束による死亡・・・
どんなに病院の建物がきれいになっても、
それを放置していていいのでしょうか?

今、精神科医療の現場で人権は守られているのか?
縛るな!!
まずは共に声を上げ、現状を変えていきましょう!

《プログラム》
基調報告
長谷川利夫さん(杏林大学教授)
リレートーク&ディスカッション
佐々木信夫さん(弁護士、日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員)
関口明彦さん(全国「精神病」者集団)
戸田和博さん(精神障害当事者)
有我譲慶さん(認定NPO大阪精神医療人権センター・看護師)
長谷川利夫さん(杏林大学教授)
コーディネーター:増田一世さん(やどかり情報館)
集会アピール採択
日時 2016年10月25日(火)正午~午後3時(受付:午前11時30分より)
会場 衆議院第一議員会館・大会議室(東京都千代田区永田町2-2-1)
★入場者数に制限があるため事前の申し込みをお願いします。【申込み先E-mail/hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp 】
★当日は、衆議院第一議員会館1Fロビーにおいて、11時30分より正午まで、通行証をお渡しします。
〔主 催〕 病棟転換型居住系施設について考える会
〔連絡先〕 長谷川利夫(杏林大学教授)  E-mail/hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp  携帯電話/090-4616-5521

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要請書 障害者虐待防止法の改正を行い病院・学校・官公署を通報義務の対象にしてください

2016年6月26日

内閣総理大臣 安倍晋三様

厚生労働大臣 塩崎恭久様

 

病棟転換型居住系施設について考える会

池原毅和(弁護士)

伊澤雄一(NPO法人全国精神障害者地域生活支援協会)、

大熊一夫(ジャーナリスト)

加藤真規子(NPO法人こらーるたいとう)

関口明彦(全国「精神病」者集団)

高木俊介(たかぎクリニック)

西村直(きょうされん)

長谷川利夫(杏林大学)

増田一世(公益社団法人やどかりの里)

八尋光秀(弁護士)

山田昭義(認定NPO法人DPI《障害者インターナショナル》日本会議)

山本深雪(認定NPO法人大阪精神医療人権センター)

渡邊乾(全国精神医療労働組合協議会)

(以上、呼びかけ人代表)

 

要請書

障害者虐待防止法の改正を行い病院・学校・官公署を通報義務の対象にしてください

 

 私たちは、精神病院病床の一部をグループホームなどの居住系施設に転換しそこに長期入院患者を「退院」したことにする「病棟転換型居住系施設」政策に反対して集まった、精神障害者・障害者・精神障害者家族・支援者・市民からなる団体です。私たち団体の調査によれば、厚生労働省は昨年2015年1月に省令改正し4月に施行しましたが、この精神病床の「住居化」については4割の自治体が条例改正を見送っています。(2015年8月13日朝日新聞朝刊2面にて報道済み)。当会を始めとする全国での反対の運動の取り組みが一定の歯止めとなっていると考えます。

一方、精神病院の処遇の実態は変わらず、毎年のようにスタッフによる入院患者に対する虐待事件が報道されています。しかしそれは個人の犯罪として処理されたりし、虐待を生み出す構造は温存されたまま、改革は進まない実態があります。

昨年報道された千葉の精神病院である石郷岡病院の保護室内における看護師による傷害致死事件、あるいは東京の榎本クリニックにおける合鍵、現金、通帳を管理することによる事実上の「強制通院」問題なども記憶に新しいところです。学校や保育所における障害児虐待報道もありました。

こうした実態があるにもかかわらず障害者虐待防止法は、学校・病院そして官公署を通報義務の対象としていません。官公署で働く障害のある者に対する虐待はないなどということは有り得ません。この三者を通報義務から外す合理的理由は全く見当たりません。

 

障害者虐待防止法は2012年10月1日に施行されました。

この法律は障害者への虐待とし、① 養護者による障害者虐待、② 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、③ 使用者による障害者虐待を明記しました。

虐待の類型については、① 身体的虐待、② ネグレクト、③ 心理的虐待、④ 性的虐待、⑤ 経済的虐待の5つを上げています。

附則第2条では、施行後3年をめどに学校、保育所等、医療機関、官公署等における虐待防止のあり方等について見直しを行うとしています。

厚生労働省の虐待防止法概要においても、その他として「 2 政府は 障害者虐待の防止等に関する制度について この法律の施行後3年を目途に検討を加え 必要な措置を講ずるものとする」とされています。

しかしながら、すでに施行後3年を過ぎているにもかかわらず、厚生労働省は未だ改正に向け作業を開始していません。

また、現在、通報義務の対象となっている障害者施設での虐待についても、死亡者が出る事態となるまで、あるいはマスコミで報道が行われないと行政は動かない、それまで何度も通報があったとしても門前払いされているという例が多く、虐待防止に有効な運用がなされていません。

通報義務の拡大のみならず、真に有効な虐待防止を達成するために根本的な法改正と予算確保が重要な事は明らかです。

 

さらに、精神病院での虐待についてはすでに国際的な批判を浴びており、以下の国連の2つの委員会も独立した監視機関の創設を求めています。

 

2013 年 5 月  拷問等禁止条約委員会勧告 「独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保すること」

2014 年 7 月  人権委員会 日本政府への勧告 「精神科の施設に対して、虐待を有効に調査し罰し、被害者またはその家族に賠償を提供することを目的として、有効で独立した監視と報告体制を確保すること」

 

したがって私たちは政府=厚生労働省に対して以下を要請いたします。

 

 

1 直ちに障害者虐待防止法の改正作業に着手すること

2 改正に向けては精神障害者、知的障害者など当事者及び家族関係者による検討の場を保障すること

3 改正にあたっては学校保育所等、病院、官公署を通報義務の対象とすること

4 有効な虐待防止のための独立した監視機関を創設すること

5 義務に基づき通報を行った者に対して、その地位及び名誉・財産を守るための有効な仕組みを創設すること

以上

 

 

 

【連絡先】

長谷川 利夫(杏林大学保健学部 作業療法学科 教授)

〒181-8612 東京都三鷹市下連雀 5-4-1

携帯電話:090-4616-5521

E-mail:hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp

2016年6月26日 これでいいのか精神医療 集会資料

2016年6月26日集会資料 目次は以下 67.3 MB 

 

目次
基調報告 …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 3 )
長谷川利夫(杏林大学教授)
特別報告 …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 6 )
「厚生労働省『これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会』構成員からの報告」
伊澤雄一(精神保健福祉事業団体連絡会代表)
澤田優美子(日本社会事業大学大学院社会福祉学研究科博士後期課程)
シンポジウム …………………………………………………………………………………………………………………………. ( 7 )
「これでいいのか 精神医療!!」
シンポジスト 長谷川利夫(杏林大学教授) …………………………………………………………………………… ( 7 )
氏家憲章(社会福祉法人うるおいの里理事長) ………………………………………………. ( 11 )
内田 明(医療扶助人権ネットワーク事務局長) ………………………………………….. ( 20 )
山本眞理(WNUSP世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事) ….. ( 24 )
コーディネーター 増田一世(公益社団法人やどかりの里常務理事)
(附)
厚生労働省
「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」(2016 年1 月7 日~)資料
※ 事務局提出資料のみ抜粋

 

 

集会決議
アピール文

私たち病棟転換型居住系施設について考える会は、2013年、精神科病院の病棟をアパートやグループホームなどに変え退院したことにしてしまうという病棟転換政策に抗するために立ち上がった。その後2015年に国は病院敷地内のグループホーム設置を認める省令改定を行った。しかし私たちの運動の継続もあり、全国の4割の自治体が省令改定と同様の条例改正はせず踏みとどまっている。
現時点で病棟転換をするという最悪の事態は起こっていないが、精神医療の状況はどうであろうか。
本年5月に発表された精神保健福祉資料によると、精神科で身体拘束をされている人の数はここ10年で2倍になり遂に1万人を超えた。精神科病院内の虐待などの事件も後を絶たない。都内クリニックにおけるデイケアを利用した貧困ビジネスまがいの運営も明らかになってきている。精神科病院内の閉鎖病棟には4万人を超える認知症をもった人たちが医療保護入院という形で強制入院させられている。精神科病院の人権状況は悪化してきていると言わざるを得ない。
私たちは「病棟転換」という最悪の施策を引き続き阻止しつつ、精神科医療の抜本改革を一日も早く実現することを求めるものである。さらに、精神科病院の状況に集約されるような社会の矛盾、弱者への差別をなくすべく、多くの市民と連帯し、より良き社会の建設に向かっていくことを宣言する。

2016年6月26日
病棟転換型居住系施設について考える会
これでいいのか精神医療!! 6・26集会参加者一同

当日同時に決議された、障害者虐待防止法改正要請文

虐待防止法改正要請

病棟転換型居住系施設などの構想が出る背景 “ 精神医療政策(隔離・収容)の行き詰まりと破綻 ”

以下PDFファイル
日本の精神病院の大収容時代は医療経済として破綻
どうソフト・ランディングさせるか 病床削減を大前提として
氏家さんの報告

20151206ujiie

地域移行型ホーム調査結果

以下の記事のもととなった調査報告です
地域移行支援型ホーム調査結果(2015.08.11)

地域移行支援型ホーム調査結果(2015.08.12)補足:条例改定見送りの理由

 

 

病棟転換型居住系施設<精神病床の「住居化」4割認めず:都道府県・指定市など調査:患者側反発に配慮も>

2015年8月13日 朝日新聞
精神科の病床をグループホームに転換できるよう厚生労働省が省令を改正したのに対し、主要自治体のうち4割は転換を認めていないことがわかった。患者側には「転換しても病院敷地内での『隔離』が続く」という反発が根強く、こうした意見に配慮した形だ。

 調査は「病棟転換型居住系施設について考える会」と「全国精神障害者地域生活支援協議会」の2団体が、6月に47都道府県と20政令指定市、45中核市の全112自治体を対象に実施。今月7日までに92自治体(82・1%)から回答を得た。

精神科病院の敷地内にグループホームを設けるには、主に税金から払う「障害福祉サービス等報酬」の対象となるように自治体が条例を改正する必要がある。調査結果では、41自治体が条例を改正、14自治体が国の方針に準拠するという条例の規定を適用するなどして設置を認めた。

一方、神奈川県や三重県、大阪府、さいたま市、長野市、大津市、奈良市、福岡市など37自治体(回答した自治体の40・2%)は条例改正を見送り、グループホームを設置できる環境を整えていない。このうち9自治体は「反対論がある」ことを理由に挙げた。

日本の精神科病床数は世界的にみて多く、1年以上の長期入院患者が約20万人に上る。厚労省は患者が退院して地域で暮らすことを促すため、利用期間の制限などの条件付きでグループホームに転換できるよう1月に省令を改め、4月に施行した。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11913245.html

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