精神保健福祉法改正案審議に関する緊急要望書(二)

日頃より、障害者施策の推進に尽力をくださり、心より敬意を表します。

4月13日、参議院厚生労働委員会の席上で石橋通宏委員から警察関係者の関与に関わる立法事実を証明する資料の請求があり、4月25日の厚生労働委員会で非公開の部分を除いた状態で資料が開示されました。

当該資料のどの部分が立法事実に該当するのか不明であることや検討すべきことが検討されたのか不明であることから、あらためて非公開部分の資料の請求がなされました。

この一連の質疑をうけて私たち全国「精神病」者集団は、次のとおり緊急で要望を出します。

 

一、相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム非公開部分の記録等(個人情報の部分を黒塗りにするなどの工夫を含む)を開示し、立法事実を確認した上で国民の納得を得られるように審議されることを求めます。

 

二、法案審議において最も重要である立法事実を裏付ける記録等が開示されないままに採決されるようなことはあってはならないと考えます。

以 上

 

2017年5月8日

 

全国「精神病」者集団

東京都中野区中央2―39―3

tel 080-6004-6848(担当:桐原)

e-mail jngmdp1974@gmail.com

 

医療観察法廃止全国集会 2017・夏

とき 2017年 7月23日 (日) 13時開場 13時半開始 16時半まで(途中休憩あり)

ところ 南部労政会館 (JR大崎駅 南改札口より 徒歩4分)
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講演 相模原事件を考える

富田三樹生さん(多摩あおば病院院長・日本精神神経学会法委員会委員長)

講演のほか報告やリレートークを予定

参加費:500円

*関東圏外からの精神障害当事者の参加者には、5000円の交通費補助があります

*集会の後、交流会を予定しています

 

 

私たちは医療観察法の審議中から法案反対を続け、成立後は時々のテーマで年二回の廃止を求める集会を続けています。

今年は、相模原事件や精神保健福祉法について話してほしい、と精神科医の富田三樹生さんに講演をお願いしました。

去年の全国集会の直後に相模原事件がおき、精神障害者の仲間の多くが、自分たち自身役に立たないと殺される不安と、何をするかわからない危険な人と思われる不安に襲われました。優生思想の広がりなど考えるべきことは多かったのですが、事件の「再発防止」は、今年通常国会での精神保健福祉法改悪案(措置入院退院後の対策)に収れんしてしまっています。医療観察法に続く、事件を契機にした保安処分の拡大に反対します。

集会は、精神医療のあり方などを考える機会になればと思っています。お気軽にご参加ください。

共催
●心神喪失者等医療監察法をなくす会
●認定NPO大阪精神医療人権センター
●心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
●国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会

連絡先:東京都板橋区板橋2-44-10-203ヴァンクール板橋203号 北部労法センター気付 許すな!ネットワーク

Fax:03-3961-0212

精神保健福祉法改正案審議に関する緊急声明

日頃より、障害者施策の推進に尽力をくださり、心より敬意を表します。

厚生労働省が作成した法案の概要説明文書には、改正の趣旨として「相模原市の障害者支援施設の事件では、犯罪予告通りに実施され、多くの被害者を出す惨事となった。二度と同様の事件が発生しないように」と書かれています。しかし、厚生労働省は、4月13日の参議院厚生労働委員会での審議の最中に突然、この一文が削除する提案がなされました。

内閣総理大臣は、施政方針演説で「昨年七月、障害者施設での何の罪もない多くの方々の命が奪われました。決してあってはならない事件であり、断じて許せません。精神保健福祉法を改正し、措置入院患者に対して退院後も支援を継続する仕組みを設けるなど、再発防止対策をしっかりと講じてまいります」と述べており、これとの関係も含めて法改正の趣旨が事実上かわったとしか言いようがありません。そのため、審議は中止し、一から検討し直すべきではないかと考えます。

少なくとも、内閣総理大臣は厚生労働委員会で、施政方針演説の際に述べたことについて説明する責任があると思います。その説明すら得られていない現状は、法案の審議が不可能なのではないかと思います。

また、精神保健指定医制度の見直し等は、精神障害者の処遇改善を進めていくうえでも大変重要な法改正であることを鑑みて、本法案とは別の枠組みで障害当事者の参画の下、改めて提案されることを望みます。

 

2017年4月17日

 

全国「精神病」者集団

東京都中野区中央2―39―3

tel 080-6004-6848(担当:桐原)

e-mail jngmdp1974@gmail.com

 

習志野市障がい者雇用を求める会(準)ホームページより

各位 様
お世話になります。4月7日行われた習志野市役所障がい者不当解雇事件の第3回裁判には、雨の中たくさんの皆様が傍聴に来てくださり、また裁判報告会でも多くの方々からご発言をいただき、有難うございます。

70人の傍聴席を毎回満席にしていただき、大きな力と勇気をいただいております。

傍聴に入れなかった皆様にはお詫び申し上げます。
署名も900名を超えました。心より感謝申し上げます。
裁判の中で、今まで隠されていた事実が次々に明らかになっております。
前回の裁判で被告習志野市側の弁護士が
①課長の評価が60点に満たなかったため解雇した。「60点解雇基準」の法的根 拠は次回示す
②解雇の根拠になった「勤務実績報告書」の中身は開示しない
と言っていましたが、
4月7日の第3回裁判では
①「60点解雇基準」の法的根拠がないことを認め(「成文化されたものはない」)
②裁判所の指示で墨塗りだった課長の実績報告書の中身を開示してきた
と、驚くべき展開になっております。
また以下のようなことも裁判を通して明らかになりました。
●Aさんを解雇するための材料を集めるため、3カ月間「追い出し部屋」の総務課で一日中Aさんを監視して、膨大な「監視記録」を作っていた
●「ネクタイが曲がっていた」「あくびをしていた」「始業5分前に出勤するよう言った のに、3分前に出勤した」など、およそ解雇に結びつくような理由とは言えない内容を解雇理由にしている
●解雇目的で「勤務実績報告書」を作成したため、17の評価項目について、ほぼすべて最低の評価をしてツジツマを合わせている。
●障がい者枠で採用したのに、「あまり健康ではない」ことまで「能力不足」の一つに数え上げている
今まで隠されていた「評価」のブラックな中身がどんどん明るみに出ています。
第3回裁判の内容、動画、最新の情報に更新した「経過と問題点」などを
習志野市障がい者雇用を求める会(準)ホームページ
に掲載しましたので、ご参照ください。

次回の裁判は6月13日(火)午後1時半からです。

今後ともお力添えのほど、宜しくお願いいたします。
習志野市障がい者雇用を求める会(準)

 

 

 

 

(習志野市障がい者雇用を求める会(準)ホームページ
http://mayday.sub.jp/n.koyou/
「経過と問題点」から引用)

 ①初めから「解雇の結論ありき」で、2015年12月以降は、解雇の口実を見つけるため、一日中Aさんの一挙手一投足を記入した「監視記録」(ネクタイが曲がっていた、5分前に出勤するよう指示したのに3分前に出勤した、などささいなことを他の職員にまで密告させ、Aさんに内緒で記入)を作っていたこと
②Aさんが記入し上司の決裁をもらった「実習日誌」をコピーし、その上に「Aさんに内緒で」係長が監視記録=アラさがしメモを殴り書きしていたこと
などが裁判で明らかになりました。

2015年12月から2016年2月まで3か月間の総務課勤務の期間、Aさん本人は「大過なく仕事ができた」と自己評価していますが、実はこの間当局はAさんに隠して一日中Aさんの一挙手一投足を記入した「監視メモ」でアラさがしを行い、他の職員に密告までさせて解雇の口実を見つけようとしていた。つまり総務課は、Aさんを解雇に追い込むための「追い出し部屋」だったのです。障がい者を職場に受け入れよう、新人を指導育成しよう、という姿勢はみじんもありません。
その監視メモは一体どういうふうに作られたのか?総務課にいた3か月間、Aさんはその日にやった業務と、それに対する上司の指導内容を記入し、係長と課長の決裁をもらった公文書「実習日誌」を作成していました。
本来なら、この実習日誌に①その日にやった業務内容と、②その業務に対し上司から行われた指導をAさんが記入し、その内容が間違いなければ上司が決裁印を押して保管。その内容を以後の業務に活かす、というものです。
ところが、驚くべきことに当局はその実習日誌をそうっとコピーし、「Aさんに内緒で」係長がその上に赤字や青字で監視記録(アラさがしや密告のメモ)をなぐり書きした「裏帳簿」を作っていた、ということが裁判資料で明らかになりました。
「障がい者を解雇するためならどんな手段も辞さない」という習志野市の異常体質には、ただただ驚くばかりです。

Aさんが記入し、上司の決裁をもらった正式の公文書「実習日誌」(写真上)それをAさんに内緒でコピーし、アラさがしをなぐり書きした「裏帳簿」(写真下)

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精神保健福祉法改悪でどう変わる

全国「精神病」者集団会員

世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事

              山本眞理

斜体太字は山本コメント

2017年5月1日版

 

国および地方公共団体の義務

二条

以下が新設条文

2国及び地方公共団体は、前項の施策を実施するに当たつては、精神障害者に対する医療はその病状の改善その他精神的健康の保持及び増進を目的として行われるべきものであることを認識するとともに、精神障害者の人権を尊重するほか、精神障害者の退院による地域における生活への移行が促進されるよう十分配慮しなければならない

← ここに人権を尊重地域における生活への移行促進が入ったことを評価して、この体制に積極的に参加=動員されていこうとする専門職団体および障害者団体が出てくることは当然予想される。とりわけ榎本クリニックのようなやり方あるいはもっとスマートに参加に総合支援法の様々な支援を行い、医療を司令塔にして精神障害者の地域生活を全部管理していく方向性は当然出てくる、地域の開放病棟化
そして行政による管理強化(当然警察も参加)
そうした意味でここにある「人権」とは「強制医療は医療保障、健康への権利保障で人権擁護」であり、「再犯のみならず初犯も本人にとっての不幸、それを防ぐのこそ人権擁護」という人権と読み替えるべきでは
残念ながら、国連人権条約体でも自由権規約の人権委員会および拷問等禁止条約委員会とりわけ選択議定書のための小委員会はこうした立場

 

指定医制度について

気になる条文は以下

指定医の研修等

一九条

指定医の指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたとき、又は当該研修を受けるべき年度の直近の厚生労働省令で定める期間内に指定医としての知識および技能を要する業務として厚生労働省令で定めるものに従事しなかったときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。ただし、当該研修を受けなかつたこと又は当該業務に従事しなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由があると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない

線部が追加、つまりペーパー免許ではだめよということ。強制入院や閉鎖病棟収容、隔離や身体拘束をするには指定医は必須、指定医の資格を厳密に運用するということに力点があるというより、むしろこうした強制入院制度の運用に指定医は必須であるから、報酬を上積みまでして増やしてきたわけ、資格の厳密化で指定医を減らしてはならないという意図が現れているのでこういう形で強制入院制度に協力しないものの免許剥奪ということでさらに強制入院、閉鎖処遇、身体拘束や隔離増やしていこうということで、少なくとも減らす方向ではない。指定医はそもそも母体保護法指定医が刑法堕胎罪免責のためにあるのと同様刑法逮捕監禁罪免責のための資格であり、日本精神神経学会が署名運動までして反対した制度。

 

 

措置入院制度関連
(都道府県知事による入院措置)
二九条

新設条文
(退院後生活環境相談員の選任等)
第二十九条の五の二

措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に措置入院者の退院後の生活環境に関し、措置入院者及びその第三十三条第二項に規定する家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。

医療保護入院についてもこれを準用(三三条の四)

現行法三三条の四を措置入院患者にあてはめたもの同じ内容
しかしこの「退院」とは措置解除のことであり地域にかえる退院という意味ではないというのが4月25日の政府答弁
ということは33条の四 医療保護入院についても、退院とは医療保護入院が退院で任意入院になっている場合もあくまで退院というのか

 

(相談指導等)47条
(措置入院者等に対する退院後支援計画に基づく相談指導)
新設条文

この条文についても退院は措置入院を終えることすなわち措置解除の意味というのが4月25日の政府答弁
したがって自治体の義務としてはこの措置入院期間中すなわち措置解除そして緊急措置から措置にならない人に関してはその解除までに、退院後の医療支援計画を立てろということになる。
足立議員の4月25日の追求でサンプル調査では措置解除後地域に帰る人は全新規措置の2割弱と答弁されている。残りの人については入院継続というのが退院後の医療支援計画になるのか? 実際衛生医療行政報告例によると措置の転帰では訳6割が一年以上入院継続している。それなのに解除までの間に計画とはどういう意味があるのか

 

 

第四十七条の二

第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定による入院措置を採つた都道府県知事の管轄する都道府県(以下この条において「措置都道府県」という。)は、措置入院者又は緊急措置入院者(第二十九条の二第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた者を除く。次項において同じ。)(以下この条において「措置入院者等」という。)が退院後にその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な医療その他の援助を適切かつ円滑に受けることができるよう、措置入院者等の退院後の医療その他の援助の内容、当該医療その他の援助を行う期間その他厚生労働省令で定める事項を記載した計画(以下この条及び第五十一条の十一の二第二項第二号において「退院後支援計画」という。)を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める都道府県等(以下この条において「関係都道府県等」という。)と共同して作成するものとする。

 

一当該措置入院者等の退院後の居住地が措置都道府県内の保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合当該市又は特別区

 

二 当 該 措 置 入 院 者 等 の 退 院 後 の 居 住 地 が 措 置 都 道 府 県 以 外 の都 道 府 県 ( 以 下 こ の 号 に お い て 「 他 の 都 道 府 県 」 と い う 。 ) の 区 域 に あ る 場 合 当 該 他 の 都 道 府 県 ( 当 該 居 住 地 が 保 健 所 を 設 置 す る 市 又 は 特 別 区 の 区 域 に あ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 市 又 は 特 別 区 )

2 退 院 後 支 援 計 画 は 、 措 置 入 院 者 に つ い て は そ の 入 院 中 に 、 緊 急 措 置 入 院 者 に つ い て は そ の 退 院 後 速 や か に 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 措 置 入 院 者 に つ い て 、 そ の 入 院 期 間 が 短 い 場 合 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る や む を 得 な い 理 由 が あ る 場 合 に つ い て は 、 そ の 退 院 後 速 や か に 作 成 す る も の と す る 。 3 措 置 都 道 府 県 及 び 関 係 都 道 府 県 等 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し よ う と す る と き は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 場 合 を 除 き 、 退 院 後 支 援 計 画 の 内 容 に つ い て 、 第 五 十 一 条 の 十 一 の 二 第 一 項 の 精 神 障 害 者 支 援 地 域 協 議 会 に お け る 協 議 を し な け れ ば な ら な い 。

この条文により自治体は計画について精神障害者支援地域協議会に協議を求めなければならないという義務規定。これがポンチ絵の個別調整会議なのか、本体の協議会なのかは不明、もちろん個別調整会議に警察が入ることがあるというのはすでに4月25日の質疑で明らかにされており、個別ケア会議に警察が参加しているのは先行事例の兵庫のみならず、宮城県、広島県もあげられている
個人情報が警察に渡らない法的担保はなし。
また警察に渡った個人情報については警察任せであることが25日の福島議員の追求で明らかになった。当然にもデータベース化され永久保存となるのは疑いない。職質で名前によりデータが引き出され、「任意」で尿検査などされたらどうなるか
更に本人の同意は担保されていない、政府は25日の熊野議員の質問に対して、自治体は義務があるが、本人には従う義務はないと答弁しているが、実質強制は当然あり得る
パイプカットすら退院条件とされた告発もあるし、現状でも毎日デイケアに通い訪問看護を受け入れろ、グループホームにすみこの作業所へ通え、そうで無ければ退院できない、またそれを遵守しないと強制入院という脅しが地域でもなされている。
本人が拒否しても退院(地域へ変えることの退院)が延長しないあるいは地域で拒否しても強制入院など不利益を被らないという法的担保は一切ない

 

4 措 置 都 道 府 県 及 び 関 係 都 道 府 県 等 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し た と き は 、 当 該 退 院 後 支 援 計 画 に 係 る 措 置 入 院 者 等 ( 以 下 こ の 条 及 び 第 五 十 一 条 の 十 一 の 二 に お い て 「 支 援 対 象 者 」 と い う 。 ) に 対 し 、 こ れ を 交 付 す る と と も に 、 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 を し た 者 に 対 し 、 そ の 内 容 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。

→ 最終的計画がたったら、本人に交付しなければならない。しかし計画作成への本人参加も明記されていない。更に本人に交付だけではなくて精神障害者地域支援協議会に計画内容を通知を義務としている。これも本体の協議会か個別調整会議かは不明、少なくとも明記されていない。
こでも個人情報が警察に渡らない法的担保なし
計画の期間についても定めなし政府は半年ながくて1年と言っているが単なるガイドラインではいつでも無制限に延長できる

  

 

5 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し た 措 置 都 道 府 県 ( 同 項 た だ し 書 各 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 関 係 都 道 府 県 等 。 次 項 に お い て 「 計 画 作 成 都 道 府 県 等 」 と い う 。 ) は 、 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 精 神 保 健 福 祉 相 談 員 そ の 他 の 職 員 又 は 当 該 退 院 後 支 援 計 画 に 係 る 都 道 府 県 知 事 等 が 指 定 し た 医 師 を し て 、 当 該 退 院 後 支 援 計 画 に 基 づ き 、 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 の 福 祉 に 関 し 、 支 援 対 象者 及 び そ の 家 族 等 そ の 他 の 関 係 者 か ら の 相 談 に 応 じ さ せ 、 及 び こ れ ら の 者 を 指 導 さ せ な け れ ば な ら な い 。

6 計 画 作 成 都 道 府 県 等 は 、 そ の 退 院 後 支 援 計 画 に 記 載 し た 医 療 そ の 他 の 援 助 を 行 う 期 間 中 に 支 援 対 象 者 が 居 住 地 を 移 し た こ と を 把 握 し た と き は 、 新 居 住 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 ( 当 該 新 居 住 地 が 保 健 所 を 設 置 す る 市 又 は 特 別 区 の 区 域 に あ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 市 又 は 特 別 区 ) に 対 し 、 当 該 支 援 対 象 者 に 係 る 退 院 後 支 援 計 画 の 内 容 そ の 他 前 項 の 規 定 に よ る 相 談 指 導 を 行 う た め に 必 要 な 事 項 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。 一 新 居 住 地 が 当 該 計 画 作 成 都 道 府 県 等 ( 保 健 所 を 設 置 す る 市 及 び 特 別 区 を 除 く 。 ) 内 の 保 健 所 を 設 置 す る 市 及 び 特 別 区 の 区 域 以 外 の 区 域 に あ る 場 合

二 新 居 住 地 が 当 該 計 画 作 成 都 道 府 県 等 ( 保 健 所 を 設 置 す る 市 又 は 特 別 区 に 限 る 。 ) の 区 域 に あ る 場 合

 

7 都 道 府 県 ( 新 居 住 地 が 保 健 所 を 設 置 す る 市 又 は 特 別 区 の 区 域 に あ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 市 又 は 特 別 区 ) は 、 前 項 ( 次 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き 、 又 は 退 院 し た 措 置 入 院 者 等 が 当 該 都 道 府 県 の 区 域 に 居 住 地 を 有 す る こ と を 把 握 し た と き は 、 速 や か に 、 当 該 退 院 し た 措 置 入 院 者 等 ( 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 者 に 限 る 。 ) の 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 都 道 府 県 が 第 一 項 の 規 定 に よ り 既 に そ の 者 の 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

8 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 す る 都 道 府 県 等 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 三項 及 び 第 四 項 中 「 第 一 項 の 規 定 」 と あ る の は 、 「 第 七 項 の 規 定 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

9 第 一 項 又 は 第 七 項 の 規 定 に よ り 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し た 都 道 府 県 等 は 、 当 該 都 道 府 県 等 が 行 つ た 第 五 項 ( 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 相 談 指 導 の 内 容 そ の 他 支 援 対 象 者 に 関 す る 情 報 に つ い て 、 前 項 に お い て 準 用 す る 第 五 項 の 規 定 に よ る 相 談 指 導 を 行 お う と す る 他 の 都 道 府 県 等 か ら の 求 め に 応 じ 、 当 該 相 談 指 導 に 関 す る 事 務 又 は 業 務 の 遂 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 当 該 他 の 都 道 府 県 等 に 対 し 、 こ れ を 提 供 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 情 報 を 提 供 す る こ と に よ つ て 、 当 該 情 報 に 係 る 支 援 対 象 者 又 は 第 三 者 の 権 利 利 益 を 不 当 に 侵 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

→転居しても個人情報が次々と提供されていく、この期間については定めがない。政府は半年、長くて1年などとガイドラインを作ると言っているが、法の縛りがない以上いつでもガイドラインは変更無制限に長期化できる

 

 

 

第 八 章 精 神 障 害 者 支 援 地 域 協 議 会 ( 新 設 )

→これが重要な新設条文、ここでは精神障害者の退院による地域生活への移行の促進のためという目的が掲げられている以上、全精神障害者が対象ということになる。総合支援法によってようやく私達精神障害者も障害者施策に統合され、社会防衛の軛から解放されたと考えたが、またぞろ精神障害者は特別、犯罪防止のため社会防衛のために、精神障害者独自の地域生活支援や人権擁護(最初に書いたように医療への権利防犯は本人の利益という意味での人権擁護)の軛のもとに繋がれる、そしてここに警察が入ることが宣言されている。
この新設条文にこそ精神保健福祉法の目的を犯罪防止、そして精神保健福祉医療総体を治安の道具とする条文である。
国のガイドラインがあったとしても、詳細の運用は全て自治体に任されるのである以上、例えば東京ではオリパラ対策、そしてXデイ対策として猛威を振るう可能性がある。何よりポンチ絵には警察が介入しようとできない「確固たる信念をもって犯罪を企てるもの」という表現がある。今後警察から、こうした人が精神病院へと押し付けられていく、人格障害者の強制入院に歯止めが効かなくなるのは当然想像される。
オリパラ、テロ対策といえばなんでもあり、まさに2人なら共謀罪1人なら精神保健福祉法

 

第 五 十 一 条 の 十 一 の 二

都 道 府 県 等 は 、 精 神 障 害 者 に 対 す る 適 切 な  医 療 そ の 他 の 援 助 を 行 い 、 精 神 障 害 者 の 退 院 に よ る 地 域 に お け る 生 活 へ の 移 行 の 促 進 等 を 図 る た め 、 関 係 行 政 機 関 、 診 療 に 関 す る 学 識 経 験 者 の 団 体 、 障 害 者 の 自 立 及 び 社 会 参 加 の 支 援 等 に 関 す る 活 動 を 行 う 民 間 の 団 体 そ の 他 の 関 係 団 体 並 び に 精 神 障 害 者 の 医 療 又 は 福 祉 に 関 連 す る 職 務 に 従 事 す る 者 そ の 他 の 関 係 者 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 関 係 行 政 機 関 等 」 と い う 。 ) に よ り 構 成 さ れ る 精 神 障 害 者 支 援 地 域 協 議 会 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 協 議 会 」 と い う 。 ) を 組 織 す る も の と す る 。

2 協 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 う も の と す る 。

一 精 神 障 害 者 の 適 切 な 医 療 そ の 他 の 援 助 を 行 う た め に 必 要 な 体 制 に 関 し て 協 議 す る こ と 。
二 退 院 後 支 援 計 画 に つ い て 、 作 成 に 関 す る 協 議 及 び 実 施 に 係 る 連 絡 調 整 を 行 う こ と 。

3 協 議 会 は 、 前 項 第 二 号 の 協 議 又 は 連 絡 調 整 を 行 う 場 合 に は 、 関 係 行 政 機 関 等 の う ち 支 援 対 象 者 の 退 院 後 の 医 療 そ の 他 の 援 助 の 関 係 者 を も つ て 構 成 す る 合 議 体 で 当 該 協 議 又 は 連 絡 調 整 を 行 う も の と す る 。

4 都 道 府 県 知 事 等 は 、 協 議 会 を 構 成 す る 関 係 行 政 機 関 等 の う ち か ら 、 一 に 限 り 精 神 障 害 者 支 援 調 整 機 関 を 指 定 す る 。

5 精 神 障 害 者 支 援 調 整 機 関 は 、 協 議 会 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る と と も に 、 支 援 対 象 者 に 対 す る 医 療 そ の 他 の 援 助 が 適 切 に 行 わ れ る よ う 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 支 援 対 象 者 に 対 す る 医 療 そ の 他 の 援 助 の 実 施 状 況 を 的 確 に 把 握 し 、 必 要 に 応 じ て 、 支 援 対 象 者 の 退 院 後 の 医 療 そ の 他 の 援 助 の 関 係 者 と の 連 絡 調 整 を 行 う も の と す る 。

6 協 議 会 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 事 務 を 行 う た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 関 係 行 政 機 関 等 に 対 し 、 資 料 又 は 情 報 の 提 供 、 意 見 の 開 陳 そ の 他 必 要 な 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。

→協議会で決めれば、福祉や医療に個人情報を求められる

7 関 係 行 政 機 関 等 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 、 協 議 会 か ら 資 料 又 は 情 報 の 提 供 、 意 見 の 開 陳 そ の 他 必 要 な 協 力 の 求 め が あ つ た 場 合 に は 、 こ れ に 協 力 す る よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。 8 協 議 会 の 事 務 に 従 事 す る 者 又 は 従 事 し て い た 者 は 、 正 当 な 理 由 が な く 、 協 議 会 の 事 務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。

 

9 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要な事項は、協議会が定める。

→要するに自治体任せであるということ

 

 

参考資料
優生手術について

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