全国「精神病」者集団会員
世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事
山本眞理
(斜体太字は山本コメント)
2017年5月1日版
国および地方公共団体の義務
二条
以下が新設条文
2国及び地方公共団体は、前項の施策を実施するに当たつては、精神障害者に対する医療はその病状の改善その他精神的健康の保持及び増進を目的として行われるべきものであることを認識するとともに、精神障害者の人権を尊重するほか、精神障害者の退院による地域における生活への移行が促進されるよう十分配慮しなければならない
← ここに人権を尊重地域における生活への移行促進が入ったことを評価して、この体制に積極的に参加=動員されていこうとする専門職団体および障害者団体が出てくることは当然予想される。とりわけ榎本クリニックのようなやり方あるいはもっとスマートに参加に総合支援法の様々な支援を行い、医療を司令塔にして精神障害者の地域生活を全部管理していく方向性は当然出てくる、地域の開放病棟化
そして行政による管理強化(当然警察も参加)
そうした意味でここにある「人権」とは「強制医療は医療保障、健康への権利保障で人権擁護」であり、「再犯のみならず初犯も本人にとっての不幸、それを防ぐのこそ人権擁護」という人権と読み替えるべきでは
残念ながら、国連人権条約体でも自由権規約の人権委員会および拷問等禁止条約委員会とりわけ選択議定書のための小委員会はこうした立場
指定医制度について
気になる条文は以下
指定医の研修等
一九条
2指定医の指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたとき、又は当該研修を受けるべき年度の直近の厚生労働省令で定める期間内に指定医としての知識および技能を要する業務として厚生労働省令で定めるものに従事しなかったときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。ただし、当該研修を受けなかつたこと又は当該業務に従事しなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由があると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない
←下線部が追加、つまりペーパー免許ではだめよということ。強制入院や閉鎖病棟収容、隔離や身体拘束をするには指定医は必須、指定医の資格を厳密に運用するということに力点があるというより、むしろこうした強制入院制度の運用に指定医は必須であるから、報酬を上積みまでして増やしてきたわけ、資格の厳密化で指定医を減らしてはならないという意図が現れているのでこういう形で強制入院制度に協力しないものの免許剥奪ということでさらに強制入院、閉鎖処遇、身体拘束や隔離増やしていこうということで、少なくとも減らす方向ではない。指定医はそもそも母体保護法指定医が刑法堕胎罪免責のためにあるのと同様刑法逮捕監禁罪免責のための資格であり、日本精神神経学会が署名運動までして反対した制度。
措置入院制度関連
(都道府県知事による入院措置)
二九条
新設条文
(退院後生活環境相談員の選任等)
第二十九条の五の二
措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環境相談員を選任し、その者に措置入院者の退院後の生活環境に関し、措置入院者及びその第三十三条第二項に規定する家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。
医療保護入院についてもこれを準用(三三条の四)
→現行法三三条の四を措置入院患者にあてはめたもの同じ内容
しかしこの「退院」とは措置解除のことであり地域にかえる退院という意味ではないというのが4月25日の政府答弁
ということは33条の四 医療保護入院についても、退院とは医療保護入院が退院で任意入院になっている場合もあくまで退院というのか
(相談指導等)47条
(措置入院者等に対する退院後支援計画に基づく相談指導)
新設条文
→この条文についても退院は措置入院を終えることすなわち措置解除の意味というのが4月25日の政府答弁
したがって自治体の義務としてはこの措置入院期間中すなわち措置解除そして緊急措置から措置にならない人に関してはその解除までに、退院後の医療支援計画を立てろということになる。
足立議員の4月25日の追求でサンプル調査では措置解除後地域に帰る人は全新規措置の2割弱と答弁されている。残りの人については入院継続というのが退院後の医療支援計画になるのか? 実際衛生医療行政報告例によると措置の転帰では訳6割が一年以上入院継続している。それなのに解除までの間に計画とはどういう意味があるのか
第四十七条の二
第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定による入院措置を採つた都道府県知事の管轄する都道府県(以下この条において「措置都道府県」という。)は、措置入院者又は緊急措置入院者(第二十九条の二第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置が採られた者を除く。次項において同じ。)(以下この条において「措置入院者等」という。)が退院後にその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な医療その他の援助を適切かつ円滑に受けることができるよう、措置入院者等の退院後の医療その他の援助の内容、当該医療その他の援助を行う期間その他厚生労働省令で定める事項を記載した計画(以下この条及び第五十一条の十一の二第二項第二号において「退院後支援計画」という。)を作成しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める都道府県等(以下この条において「関係都道府県等」という。)と共同して作成するものとする。
一当該措置入院者等の退院後の居住地が措置都道府県内の保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合当該市又は特別区
二 当 該 措 置 入 院 者 等 の 退 院 後 の 居 住 地 が 措 置 都 道 府 県 以 外 の都 道 府 県 ( 以 下 こ の 号 に お い て 「 他 の 都 道 府 県 」 と い う 。 ) の 区 域 に あ る 場 合 当 該 他 の 都 道 府 県 ( 当 該 居 住 地 が 保 健 所 を 設 置 す る 市 又 は 特 別 区 の 区 域 に あ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 市 又 は 特 別 区 )
2 退 院 後 支 援 計 画 は 、 措 置 入 院 者 に つ い て は そ の 入 院 中 に 、 緊 急 措 置 入 院 者 に つ い て は そ の 退 院 後 速 や か に 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 措 置 入 院 者 に つ い て 、 そ の 入 院 期 間 が 短 い 場 合 そ の 他 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る や む を 得 な い 理 由 が あ る 場 合 に つ い て は 、 そ の 退 院 後 速 や か に 作 成 す る も の と す る 。 3 措 置 都 道 府 県 及 び 関 係 都 道 府 県 等 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し よ う と す る と き は 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 場 合 を 除 き 、 退 院 後 支 援 計 画 の 内 容 に つ い て 、 第 五 十 一 条 の 十 一 の 二 第 一 項 の 精 神 障 害 者 支 援 地 域 協 議 会 に お け る 協 議 を し な け れ ば な ら な い 。
→この条文により自治体は計画について精神障害者支援地域協議会に協議を求めなければならないという義務規定。これがポンチ絵の個別調整会議なのか、本体の協議会なのかは不明、もちろん個別調整会議に警察が入ることがあるというのはすでに4月25日の質疑で明らかにされており、個別ケア会議に警察が参加しているのは先行事例の兵庫のみならず、宮城県、広島県もあげられている
個人情報が警察に渡らない法的担保はなし。
また警察に渡った個人情報については警察任せであることが25日の福島議員の追求で明らかになった。当然にもデータベース化され永久保存となるのは疑いない。職質で名前によりデータが引き出され、「任意」で尿検査などされたらどうなるか
更に本人の同意は担保されていない、政府は25日の熊野議員の質問に対して、自治体は義務があるが、本人には従う義務はないと答弁しているが、実質強制は当然あり得る
パイプカットすら退院条件とされた告発もあるし、現状でも毎日デイケアに通い訪問看護を受け入れろ、グループホームにすみこの作業所へ通え、そうで無ければ退院できない、またそれを遵守しないと強制入院という脅しが地域でもなされている。
本人が拒否しても退院(地域へ変えることの退院)が延長しないあるいは地域で拒否しても強制入院など不利益を被らないという法的担保は一切ない
4 措 置 都 道 府 県 及 び 関 係 都 道 府 県 等 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し た と き は 、 当 該 退 院 後 支 援 計 画 に 係 る 措 置 入 院 者 等 ( 以 下 こ の 条 及 び 第 五 十 一 条 の 十 一 の 二 に お い て 「 支 援 対 象 者 」 と い う 。 ) に 対 し 、 こ れ を 交 付 す る と と も に 、 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 を し た 者 に 対 し 、 そ の 内 容 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
→ 最終的計画がたったら、本人に交付しなければならない。しかし計画作成への本人参加も明記されていない。更に本人に交付だけではなくて精神障害者地域支援協議会に計画内容を通知を義務としている。これも本体の協議会か個別調整会議かは不明、少なくとも明記されていない。
ここでも個人情報が警察に渡らない法的担保なし
計画の期間についても定めなし政府は半年ながくて1年と言っているが単なるガイドラインではいつでも無制限に延長できる
5 第 一 項 の 規 定 に よ り 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し た 措 置 都 道 府 県 ( 同 項 た だ し 書 各 号 に 掲 げ る 場 合 に あ つ て は 、 関 係 都 道 府 県 等 。 次 項 に お い て 「 計 画 作 成 都 道 府 県 等 」 と い う 。 ) は 、 次 条 第 一 項 に 規 定 す る 精 神 保 健 福 祉 相 談 員 そ の 他 の 職 員 又 は 当 該 退 院 後 支 援 計 画 に 係 る 都 道 府 県 知 事 等 が 指 定 し た 医 師 を し て 、 当 該 退 院 後 支 援 計 画 に 基 づ き 、 精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 の 福 祉 に 関 し 、 支 援 対 象者 及 び そ の 家 族 等 そ の 他 の 関 係 者 か ら の 相 談 に 応 じ さ せ 、 及 び こ れ ら の 者 を 指 導 さ せ な け れ ば な ら な い 。
6 計 画 作 成 都 道 府 県 等 は 、 そ の 退 院 後 支 援 計 画 に 記 載 し た 医 療 そ の 他 の 援 助 を 行 う 期 間 中 に 支 援 対 象 者 が 居 住 地 を 移 し た こ と を 把 握 し た と き は 、 新 居 住 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 ( 当 該 新 居 住 地 が 保 健 所 を 設 置 す る 市 又 は 特 別 区 の 区 域 に あ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 市 又 は 特 別 区 ) に 対 し 、 当 該 支 援 対 象 者 に 係 る 退 院 後 支 援 計 画 の 内 容 そ の 他 前 項 の 規 定 に よ る 相 談 指 導 を 行 う た め に 必 要 な 事 項 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。 一 新 居 住 地 が 当 該 計 画 作 成 都 道 府 県 等 ( 保 健 所 を 設 置 す る 市 及 び 特 別 区 を 除 く 。 ) 内 の 保 健 所 を 設 置 す る 市 及 び 特 別 区 の 区 域 以 外 の 区 域 に あ る 場 合
二 新 居 住 地 が 当 該 計 画 作 成 都 道 府 県 等 ( 保 健 所 を 設 置 す る 市 又 は 特 別 区 に 限 る 。 ) の 区 域 に あ る 場 合
7 都 道 府 県 ( 新 居 住 地 が 保 健 所 を 設 置 す る 市 又 は 特 別 区 の 区 域 に あ る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 市 又 は 特 別 区 ) は 、 前 項 ( 次 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た と き 、 又 は 退 院 し た 措 置 入 院 者 等 が 当 該 都 道 府 県 の 区 域 に 居 住 地 を 有 す る こ と を 把 握 し た と き は 、 速 や か に 、 当 該 退 院 し た 措 置 入 院 者 等 ( 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 者 に 限 る 。 ) の 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 都 道 府 県 が 第 一 項 の 規 定 に よ り 既 に そ の 者 の 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。
8 第 三 項 か ら 第 六 項 ま で の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 す る 都 道 府 県 等 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 三項 及 び 第 四 項 中 「 第 一 項 の 規 定 」 と あ る の は 、 「 第 七 項 の 規 定 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
9 第 一 項 又 は 第 七 項 の 規 定 に よ り 退 院 後 支 援 計 画 を 作 成 し た 都 道 府 県 等 は 、 当 該 都 道 府 県 等 が 行 つ た 第 五 項 ( 前 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) の 規 定 に よ る 相 談 指 導 の 内 容 そ の 他 支 援 対 象 者 に 関 す る 情 報 に つ い て 、 前 項 に お い て 準 用 す る 第 五 項 の 規 定 に よ る 相 談 指 導 を 行 お う と す る 他 の 都 道 府 県 等 か ら の 求 め に 応 じ 、 当 該 相 談 指 導 に 関 す る 事 務 又 は 業 務 の 遂 行 に 必 要 な 限 度 に お い て 、 当 該 他 の 都 道 府 県 等 に 対 し 、 こ れ を 提 供 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 情 報 を 提 供 す る こ と に よ つ て 、 当 該 情 報 に 係 る 支 援 対 象 者 又 は 第 三 者 の 権 利 利 益 を 不 当 に 侵 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。
→転居しても個人情報が次々と提供されていく、この期間については定めがない。政府は半年、長くて1年などとガイドラインを作ると言っているが、法の縛りがない以上いつでもガイドラインは変更無制限に長期化できる
第 八 章 精 神 障 害 者 支 援 地 域 協 議 会 ( 新 設 )
→これが重要な新設条文、ここでは精神障害者の退院による地域生活への移行の促進のためという目的が掲げられている以上、全精神障害者が対象ということになる。総合支援法によってようやく私達精神障害者も障害者施策に統合され、社会防衛の軛から解放されたと考えたが、またぞろ精神障害者は特別、犯罪防止のため社会防衛のために、精神障害者独自の地域生活支援や人権擁護(最初に書いたように医療への権利防犯は本人の利益という意味での人権擁護)の軛のもとに繋がれる、そしてここに警察が入ることが宣言されている。
この新設条文にこそ精神保健福祉法の目的を犯罪防止、そして精神保健福祉医療総体を治安の道具とする条文である。
国のガイドラインがあったとしても、詳細の運用は全て自治体に任されるのである以上、例えば東京ではオリパラ対策、そしてXデイ対策として猛威を振るう可能性がある。何よりポンチ絵には警察が介入しようとできない「確固たる信念をもって犯罪を企てるもの」という表現がある。今後警察から、こうした人が精神病院へと押し付けられていく、人格障害者の強制入院に歯止めが効かなくなるのは当然想像される。
オリパラ、テロ対策といえばなんでもあり、まさに2人なら共謀罪1人なら精神保健福祉法
第 五 十 一 条 の 十 一 の 二
都 道 府 県 等 は 、 精 神 障 害 者 に 対 す る 適 切 な 医 療 そ の 他 の 援 助 を 行 い 、 精 神 障 害 者 の 退 院 に よ る 地 域 に お け る 生 活 へ の 移 行 の 促 進 等 を 図 る た め 、 関 係 行 政 機 関 、 診 療 に 関 す る 学 識 経 験 者 の 団 体 、 障 害 者 の 自 立 及 び 社 会 参 加 の 支 援 等 に 関 す る 活 動 を 行 う 民 間 の 団 体 そ の 他 の 関 係 団 体 並 び に 精 神 障 害 者 の 医 療 又 は 福 祉 に 関 連 す る 職 務 に 従 事 す る 者 そ の 他 の 関 係 者 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 関 係 行 政 機 関 等 」 と い う 。 ) に よ り 構 成 さ れ る 精 神 障 害 者 支 援 地 域 協 議 会 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 協 議 会 」 と い う 。 ) を 組 織 す る も の と す る 。
2 協 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 う も の と す る 。
一 精 神 障 害 者 の 適 切 な 医 療 そ の 他 の 援 助 を 行 う た め に 必 要 な 体 制 に 関 し て 協 議 す る こ と 。
二 退 院 後 支 援 計 画 に つ い て 、 作 成 に 関 す る 協 議 及 び 実 施 に 係 る 連 絡 調 整 を 行 う こ と 。
3 協 議 会 は 、 前 項 第 二 号 の 協 議 又 は 連 絡 調 整 を 行 う 場 合 に は 、 関 係 行 政 機 関 等 の う ち 支 援 対 象 者 の 退 院 後 の 医 療 そ の 他 の 援 助 の 関 係 者 を も つ て 構 成 す る 合 議 体 で 当 該 協 議 又 は 連 絡 調 整 を 行 う も の と す る 。
4 都 道 府 県 知 事 等 は 、 協 議 会 を 構 成 す る 関 係 行 政 機 関 等 の う ち か ら 、 一 に 限 り 精 神 障 害 者 支 援 調 整 機 関 を 指 定 す る 。
5 精 神 障 害 者 支 援 調 整 機 関 は 、 協 議 会 に 関 す る 事 務 を 総 括 す る と と も に 、 支 援 対 象 者 に 対 す る 医 療 そ の 他 の 援 助 が 適 切 に 行 わ れ る よ う 、 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 支 援 対 象 者 に 対 す る 医 療 そ の 他 の 援 助 の 実 施 状 況 を 的 確 に 把 握 し 、 必 要 に 応 じ て 、 支 援 対 象 者 の 退 院 後 の 医 療 そ の 他 の 援 助 の 関 係 者 と の 連 絡 調 整 を 行 う も の と す る 。
6 協 議 会 は 、 第 二 項 に 規 定 す る 事 務 を 行 う た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 関 係 行 政 機 関 等 に 対 し 、 資 料 又 は 情 報 の 提 供 、 意 見 の 開 陳 そ の 他 必 要 な 協 力 を 求 め る こ と が で き る 。
→協議会で決めれば、福祉や医療に個人情報を求められる
7 関 係 行 政 機 関 等 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 、 協 議 会 か ら 資 料 又 は 情 報 の 提 供 、 意 見 の 開 陳 そ の 他 必 要 な 協 力 の 求 め が あ つ た 場 合 に は 、 こ れ に 協 力 す る よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。 8 協 議 会 の 事 務 に 従 事 す る 者 又 は 従 事 し て い た 者 は 、 正 当 な 理 由 が な く 、 協 議 会 の 事 務 に 関 し て 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。
9 前 各 項 に 定 め る も の の ほ か 、 協 議 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必 要な事項は、協議会が定める。
→要するに自治体任せであるということ