障害者自立支援法「改正」案衆議院可決抗議声明

抗 議 声 明

本日、2010年11月18日の第176回臨時国会衆議院本会において、いわゆる障害者自立支援法改正案(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの問において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律)が、あっけなく可決されました。

昨日17日の厚生労働委員会では質疑の時間を設けず、本日も同じように一切の審議がされぬままの可決でした。

また、私たちが反対を続けてきた、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(精神科救急の導入)の部分について、本会での牧義夫厚生労働委員長の説明は、「等」の一言しかありませんでした。そして、「等」の一言をなんら疑問に思わず、賛成多数で可決したわけです。わずか、3分にも満たない説明の中の「等」の一言で、私たちの運命が決まってしまうのです。それほど、恐ろしいことはないと思います。

こうした会議の開き方も含めて、いわゆる障害者自立支援法改正案が衆議院本会を通過したことに、怒りを禁じえません。私たちは、このことにつよく抗議します。

2010年11月18日

全国「精神病」者集団

2010年12月号ニュース

ごあいさつ

いきなり寒くなりましたが、皆様、いかががお過ごしでしょうか。

昨年は、障害者自立支援法違憲訴訟の基本和解、障がい者制度改革推進会議の設置と大きな前進を遂げましたが、一方で、精神保健福祉法の一部改正(精神科救急の導入)を含んだ、いわゆる障害者自立支援法改正案が国会を可決し、また、医療観察法の国会報告も不透明な状態が続くなど、障害者権利条約から一歩後退という印象を受けた年でした。

今年は、障害者基本法の国会上程をはじめ、障害者施策の基本的な方向付けを行う時期になります。また、鳥取では、精神保健福祉法医療保護入院違憲訴訟が行われます。精神障害者を強制的に閉じ込める制度に対して、自由でありたいという患者側からの声が形になったものです。今年こそ、各地の仲間と連帯して、障害者権利条約の理念とも言える「私たちのことを私たち抜きに決めるな!」に徹底した運動を進めていきたいです。

(桐原)

政府は保護者制度を含む強制入院等の見直しをどう進めるか

全国「精神病」者集団

桐原尚之

2010.12.8

政府は、6月7日に障がい者制度改革推進会議から出された、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」に基づき、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について(平成22年6月29日閣議決定)」を閣議決定した。そこでは、「精神障害者に対する強制入院、強制医療介入等についてい、わゆる「保護者制度」の見直し等も含め、その在り方を検討し、平成24 年内を目途にその結論を得ることとしている。

しかし、ここには障がい者制度改革推進会議が検討を行うとの文言はなく、政府(つまり厚生労働省を含む)が独自に行うことを想定している。そのため、早速、厚生労働省が障がい者制度改革推進会議の構成員を誰一人も入れずに、「精神障害者の保護者制度と入院制度のあり方について検討するワーキングチーム」を立ち上げることを決めた。

はたして、障害者権利条約および障害者制度改革の推進のための基本的な方向についてと整合性をもった検討及び結論となるのか、疑念を拭いきれないのだが、ここれは、一度、保護者制度をふくむ強制入院等について、整理したい。

一 任意入院は、医療保護入院を補完する制度であり、任意入院(第二十二条の三)の同意は、民法上の契約に当たらない場合があること。そして、医療保護入院の保護者の同意(第三十三条)は、民法上の契約に当たること。

【条文】

第二十三条の三

精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。

この条文の「精神障害者を入院させる場合」とは、精神病院の管理者において入院医療を行うか否かの判断をすることができる場合を指しており、専ら医療保護入院との関係について規定したものである(精神保健福祉法詳解)。また、第二十二条の四第二項で、精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならないとしながらも、同条第三項では、前項に規定する場合において、精神科病院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができるとしている。この場合の任意入院者による退院の申出は、第三十三条第一項第一号の、当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院(任意入院)が行われる状態にない(病識欠如)に該当し、また、72時間の退院制限は、医療及び保護の必要性がある場合としているため、即座に医療保護入院の要件を満たす。そのため、保護者の同意があれば医療保護入院となる。このことから、任意入院は医療保護入院を補完する制度であるといえる。

「精神障害者を入院させる場合」が、精神病院の管理者において入院医療を行うか否かの判断をすることができる場合を指しており、専ら医療保護入院との関係について規定したものである(精神保健福祉法詳解)ことは既に説明した。このことは、本人の同意がなければ保護者の同意で医療保護入院になるだけであり、「精神障害者を入院させる場合」があれば、保護者が同意を与えない場合を除き、入院となるわけである。また、この場合の「本人の同意」とは、「同意」は任意入院の基本的要件であるが、その意味は精神病院の管理者との入院契約のような民法上の法律行為としての同意と必ずしも一致するものでなく、患者が自らの入院について拒むことができるにもかかわらず、積極的に拒んでいない状態を含むものとされている。非強制という状態での入院を促進することに任意入院の中心的意義があるとする考え方に立つものである(精神保健福祉法詳解)。

昭和六十二年の改正前は、本人の意思による入院についての法律上の規定はなく、いわゆる「自由入院」と呼ばれ運用されていたが、同改正において、説明、説得により精神障害者本人が入院に納得する場合も含めて本人の同意に基づく入院については、その症状によっては行動制限や退院の制限も可能とした上で、法律上明記することとし、その呼称についても「自由」という表現を避け、非強制という意味で「任意入院」という呼称とされたものである。「同意」は、自発的な「意思」と異なり、強制的な場合もありうる。

単に、同意する者が保護者であれば医療保護入院に、本人であれば任意入院であるだけで、いずれも精神科病院の管理者が入院をさせることを決定するわけである。

しかし不可解にも、本人の同意は民法上の契約であるとは限らないのに対して、保護者の同意は、当然のこととして、一般の疾病の場合の入院と同様に民法上の契約を締結する行為とされている。これは、契約行為である保護者の要請に基づく入院を是認するものである。同時に保護者は精神障害者の入院を断ることができるものである。そのため、精神障害者の医療保護入院を保護者に限定し、且つ、保護者が契約行為として入院の是非を決めることができるとするのが、保護者制度の本旨である。

元宇都宮病院入院者の損害賠償請求訴訟では、1993年6月11日、東京地方裁判所は原告I.М.訴訟に関して、保護義務者としての宇都宮市長につき「入院にあたり、保護義務者の同意を必要とする旧精神衛生法の規定の趣旨は、理由のない入院の強制から患者を保護することにあるにかかわらず、市長は入院の必要性を何ら確認せずに漫然と同意しており、違法である」として石川文之進院長および宇都宮市長の賠償責任を認めた。更に控訴審において、1996年9月30日、東京高等裁判所は「本件にあっては、宇都宮市長は医師等による説明はおろか、原告I.М.の病名、症状についても確認することなく、入院同意を与えたものであり、違法であると評価するのが相当である」とし、かつ「宇都宮市長のなした同意入院が、国の機関委任事務としてなされたものであることは原告と被告である国との間に争いがない。この事務執行につき違法が認められる以上、国も国家賠償法に基づき、損害賠償義務を背うと解するのが相当である」との判断を下している。つまり、現行法の下での市町村長の同意による入院は国の機関委任事務であること、この事務の執行にあたって法的には医師の説明、病名、症状等の確認が必要であるとの司法判断のあることを指摘しておく(広田伊蘇夫, 2004,立法百年史:p21)。

二 民法で保護者に監督義務が付されていること。医療保護入院の費用を本人および扶養義務者が支払う規定がある(四十一条)こと。

しかしながら、保護者が精神障害者の入院に際して同意を与えないことは、基本的に難しい。民法第七百十二条には、未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない、という規定がある。いわゆる、民事無責任能力者に関する条項だが、精神保健福祉法に基づく医療及び保護の必要性のある者は、民事無責任能力者に該当する場合がある。民法第七百十四条には、責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない、とする規定がある。この場合の「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」とは、精神保健福祉法の保護者が含まれる。そして、保護者の法定の義務とは、精神保健福祉法第二十二条の規定である、精神障害者の治療を受けさせ、及び精神障害者の財産上の利益を保護すること(第一項)、精神障害者の診断が正しく行われるよう医師に協力すること(第二項)、精神障害者に医療を受けさせるに当たっては、医師の指示に従うこと(第三項)である。すなわち、保護者が同意を与えない場合、精神障害者が責任無能力状態で不法行為をした場合、保護者が責任を負うことになる。

この法構造に基づいた判決として、2000年1月20日、仙台高等裁判所の控訴棄却判決がある。この裁判は精神障害者が第三者に加えた損害をめぐり、被害者の家族が損害賠償を請求した事例で、第一審の仙台地方裁判所は1998年11月30日、「保護者は可能な限り、精神障害の具体的内容につき正しい理解をし、精神障害者の治療経過をよく観察し、主治医等の関係機関とよく相談するなどして、精神障害者の治療を援助するとともに、精神障害者の自傷他害の危険を防止するため必要な措置を模索し、できる限りの措置をとるよう努力することは可能であり、保護者は最低限、右のような努力をする義務を負っている」との事由から、保護者がこの義務を履行しなかったとして、被害者側の損害賠償請求を認めた。この判決に対し、保護者側は仙台高裁に控訴したが、「精神保健福祉法の改正により、精神障害者の自傷他害を防止する保護者の監督義務規定は排除されたが、治療を受けさせる義務はあり、自傷他害の状態になれば、民法第714条に基づく保護者の責任はある」との司法判断を下し(2000年1月20日)、控訴が棄却されたことを紹介しておく(広田伊蘇夫, 2004,立法百年史:pp19-20)。

三 論点

障がい者制度改革推進会議では、当初、保護者制度の問題が強制入院と結びつくところまでは理解されていたが、任意入院が医療保護入院を補完する制度であり、それをつなぐための保護者制度という認識にはいたっていなかった。あらためて、厚生労働省は、保護者制度の全体を解体などするだろうか。おそらく、民法の改正の段階で、法務省民事局も絡んでくるため、なんらかのかたちで「難しい」との結論を打ち出すことだろう。しかし、障害者権利条約の観点から、あらためて強制の廃絶が主張されている。それは、非常に大規模な国内法整備を要しているわけであって、内閣府が主導であることは、そうしたことを踏まえてのことである。つまり、「政府」としていても、厚生労働省だけでは変えようもないことは明白であり、内閣府がなんらかの策を講ずる必要が出てくる。現時点では、障がい者制度改革推進会議が進める障害者基本法の改正があげられ、このなかで、保護者制度を含む強制入院等の見直しに係る強制の廃絶を実現できるようにしていかなければならないのだと思う。

全国「精神病」者集団 岡山支部からの報告

運営委員 佐々井 薫

今年の11月11日に内閣府主催で岡山市の「ピュアリティーまきび」で開催された「障害者制度改革について考える地域フォーラムinおかやま」の実行委員会に、全国「精神病」者集団 岡山支部の団体名で、ビラまきを申し込んだところ許可が出ました。

当日、会場で150部の「医療観察法反対」のビラと全国「精神病」者集団のリーフを配ることが出来ました。

これを気に本格的に全国「精神病」者集団 岡山支部が活動したいと思います。

活動内容は全国「精神病」者集団が原則とする「精神病」者の生命の尊守、権利主張、総体の利益追求を地方で実践するとともに、地方への情報提供をできる限りやって行いたいと思います。

全国「精神病」者集団 岡山支部 窓口係

〒711-0911

岡山県倉敷市児島小川10-2-15-501

佐々井 薫

E-mail  k3313jp(@)gmail.com

(@)を@に変えてお送りください

つきましては活動費を、みなさんのカンパに頼るしかありません。

生活が苦しいのは、じゅうじゅう承知でおねがいいたします。

中国銀行

児島支店

普通 2267621

キズナシャ オカヤマシブ

小額でもかまいません。余裕のあるときに継続的にお願いできればありがたいです。

会計報告はニュースか、何かでさせていただきます。

日本障害フォーラム(JDF)セミナー 障害者権利条約の批准に向けて

13の障害者団体・関係団体で構成される「日本障害フォーラム(JDF)」は、その設立以来、障害者権利条約の推進に民間の立場から取り組んでいます。
障害者権利条約は2008年5月に発効し、わが国では批准に向けて、当事者参加による障害者制度改革が進められています。条約が高いレベルで実施され、すべての人の人権が保障される社会が実現できるよう、私たちはこの制度改革の動きを注視しています。
本セミナーでは、米国国務省特別顧問のジュディ・ヒューマン氏から、障害者権利条約に関する最新動向などを盛り込んだビデオメッセージをお届けするほか、障害者制度改革に関する最新レポートや、権利条約推進議員連盟、関係省庁、制度改革推進会議関係者らによるパネルディスカッションを企画しました。
条約の批准に向けて、今何をなすべきか、共に話しあう場といたしたく、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています。

日時: 2010年12月8日(水) 9:30~16:00
場所: 中野サンプラザ 13階コスモルーム
(東京都中野区中野4-1-1)
<地図>
参加費:1,000円(資料代) ※手話通訳、点字資料、要約筆記あり
(当日受付にてお支払いください。資料を必要としない介助者等は無料です)

●キリン福祉財団、損保ジャパン記念財団、ヤマト福祉財団助成事業●

■プログラム(敬称略)
9:30 開会挨拶 小川 榮一 (JDF代表)
来賓挨拶
●基調報告 森 祐司 (JDF政策委員長)
10:00 ●ビデオメッセージ 「障害者権利条約の批准に向けて」
ジュディ・ヒューマン (米国国務省 国際障害者人権特別顧問)
※手話・字幕・音声解説付き
10:15●障害者制度改革 最新レポート
~障がい者制度改革推進会議 合同作業チーム座長より~
松井 亮輔 (「就労(労働及び雇用)」チーム座長/法政大学名誉教授)
三田 優子 (「医療」チーム副座長/大阪府立大学准教授)
大谷 恭子 (「障害児支援」チーム座長/弁護士)
11:45~12:45 昼休み
12:45 ●パネルディスカッション
「障害者権利条約の批准に向けて 今何を!」
≪パネラー≫(一部依頼中)
障害者権利条約推進議員連盟
厚生労働省
文部科学省
佐藤 久夫 (障がい者制度改革推進会議委員/同総合福祉部会長)
尾上 浩二 (JDF障害者権利条約小委員長)
≪指定発言≫
上里 一之 (障がいのある人もない人もいのち輝く条例づくりの会(沖縄) 共同代表)
村上 八郎 (栃木障がいフォーラム 代表)
前田 保 (JDF地域フォーラムinあおもり実行委員会 実行委員長)
ほか
≪コーディネータ≫
藤井 克徳 (JDF幹事会議長)
良田 かおり (JDF幹事)
16:00 閉会
※プログラム、演題等は変更することがあります。

<チラシ(MS Wordファイル)はこちら>

【申込方法・問合せ先】
1.申込用紙に必要事項をご記入の上、11月29日までにFAXにて下記の連絡先までお申込ください。

<申込用紙>

2.または、下記必要事項を添え、11月29日までにメール、または電話にて下記の連絡先までお申込ください。

*先着順。参加証などは特にお送りいたしません
*参加費は、当日に受け付けにてお支払いください

●申込必要事項●

「JDFセミナー」に参加します。
お名前

ご所属

ご連絡先 ご住所
TEL:
FAX:
E-mail:

介助者 □ 同行する
□ 同行しない

次の項目で必要がありましたらお知らせください。
□手話通訳
□要約筆記
□磁気ループ
□点字資料
□車いすスペース
□その他( )

※セミナーに関するご連絡、今後のご案内等にのみ使用し、
他の用途には使用しません

JDF事務局
FAX: 03-5292-7630
E-mail:
jdf_info@dinf.ne.jp
162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
TEL: 03-5292-7628

緊 急 抗 議 (「障害者自立支援法改正案」関連)

日頃より、障害者制度改革の推進に尽力をくださり、こころより敬意を表します。

さて、11月17日に開かれる厚生労働委員会では、いわゆる障害者自立支援法改正(案)の提案が予定され、且つ、可決される見通しであると聞き及んでおります。また、提案が予定されている自立支援法改正案は、今年5月に鳩山首相辞任とともに流れた、いわゆる厚生労働委員長案が再び出されるものと聞きます。また、法案は、16日の厚生労働委員会理事懇談会で提案・審議され、17日には即決採択されるものと聞きます。

現段階では、法案の中身を見ることすらできません。多くの障害者が法案を見て意見を言うことすら許していない、そんな強行採決です。

果たして、最も重要である「遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法は廃止される」ことや「施行の終期が平成25年8月までである時限立法である」ことが規定されないのではないかと、不安に思っています。あるいは、当会は民主党障害者政策PTで、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(精神科救急条項の新設)に反対の意思を表明しました。しかし、こちらの意見は述べましたが、民主党からは、この反対意見をどのように処理したか、一切の説明がありません。

民主党障害者政策PTが、障害者団体とのヒアリングをしたことは、評価できますが、当該ヒアリングは対話ではなく一方的な徴収であり、また、ヒアリングに参加していない障害者団体の主張を聞く時間を許さなかったことなどをもって、当該法案は「私達抜きに決められたものである」としか、いいようがありません。当該法案を廃案とすることを、つよく要求します。

2010年11月16日

全国「精神病」者集団

死刑のない社会へ日比谷公会堂大集会

場所:日比谷公会堂(東京)
日時:2010年12月19日(日曜)午後2時30分開演(予定)
・講演:辺見 庸
・演題:「国家と人間のからだーー私が死刑をこばむ理由」

コンサート:上々颱風(しゃんしゃんたいふーん)
メッセージ:団藤重光/中山千夏/イーデス・ハンソン/加賀乙彦ほか
講談:神田香織
発言:死刑廃止を推進する議員連盟ほか

●集会の趣旨
アムネスティ・インターナショナルの調査では、過去10年以上のあいだ死刑を執行していない国を「事実上の死刑廃止国」として死刑廃止国にカウントし、2009年末の段階で、死刑廃止国は139カ国(うち事実上の死刑廃止国が35カ国)、存置国は58カ国となっています。アメリカ合州国の中でもアラスカ州など15の州で死刑は廃止されています。死刑に特に犯罪を抑止する効果が認められない上に、冤罪の場合には取り返しのつかないこと、死刑が権力の恣意的な道具に使われてきたことなどへの反省から、世界は死刑廃止への道を歩んできたのです。死刑を残している国でも、昨年一年間に実際に死刑執行を行ったのは 18カ国にすぎません。残念なことですが、そこには日本も名を連ねています。しかし、重大な冤罪事件が次々と問題にされ、あろうことか検察官による証拠のねつ造までが発覚している今日、日本の検察や裁判所にはとても人に死刑を求める資格などないのではないかと疑問の声も高まっています。私たちは、世界中で多くの人々が死刑のない社会に生き、死刑を用いないで犯罪に向かい合っていることに思いを馳せながら、日本でも死刑執行の即時停止を求めるものです。

●主催・問合せ
死刑廃止国際条約の批准を求めるFORUM90
〒107-0052 東京港区赤坂2-14-13 港合同法律事務所気付
TEL.03-3585-2331 FAX.03-3585-2330
郵便振替口座:00180-1-80456 フォーラム90
※集会等の速報のためにメールの連絡網を作成中です。
「集会案内希望」と表題に書いてメールをお寄せください。
email : stop-shikei@jca.apc.org

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