日本障害フォーラム(JDF)セミナー 障害者権利条約の批准に向けて

13の障害者団体・関係団体で構成される「日本障害フォーラム(JDF)」は、その設立以来、障害者権利条約の推進に民間の立場から取り組んでいます。
障害者権利条約は2008年5月に発効し、わが国では批准に向けて、当事者参加による障害者制度改革が進められています。条約が高いレベルで実施され、すべての人の人権が保障される社会が実現できるよう、私たちはこの制度改革の動きを注視しています。
本セミナーでは、米国国務省特別顧問のジュディ・ヒューマン氏から、障害者権利条約に関する最新動向などを盛り込んだビデオメッセージをお届けするほか、障害者制度改革に関する最新レポートや、権利条約推進議員連盟、関係省庁、制度改革推進会議関係者らによるパネルディスカッションを企画しました。
条約の批准に向けて、今何をなすべきか、共に話しあう場といたしたく、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしています。

日時: 2010年12月8日(水) 9:30~16:00
場所: 中野サンプラザ 13階コスモルーム
(東京都中野区中野4-1-1)
<地図>
参加費:1,000円(資料代) ※手話通訳、点字資料、要約筆記あり
(当日受付にてお支払いください。資料を必要としない介助者等は無料です)

●キリン福祉財団、損保ジャパン記念財団、ヤマト福祉財団助成事業●

■プログラム(敬称略)
9:30 開会挨拶 小川 榮一 (JDF代表)
来賓挨拶
●基調報告 森 祐司 (JDF政策委員長)
10:00 ●ビデオメッセージ 「障害者権利条約の批准に向けて」
ジュディ・ヒューマン (米国国務省 国際障害者人権特別顧問)
※手話・字幕・音声解説付き
10:15●障害者制度改革 最新レポート
~障がい者制度改革推進会議 合同作業チーム座長より~
松井 亮輔 (「就労(労働及び雇用)」チーム座長/法政大学名誉教授)
三田 優子 (「医療」チーム副座長/大阪府立大学准教授)
大谷 恭子 (「障害児支援」チーム座長/弁護士)
11:45~12:45 昼休み
12:45 ●パネルディスカッション
「障害者権利条約の批准に向けて 今何を!」
≪パネラー≫(一部依頼中)
障害者権利条約推進議員連盟
厚生労働省
文部科学省
佐藤 久夫 (障がい者制度改革推進会議委員/同総合福祉部会長)
尾上 浩二 (JDF障害者権利条約小委員長)
≪指定発言≫
上里 一之 (障がいのある人もない人もいのち輝く条例づくりの会(沖縄) 共同代表)
村上 八郎 (栃木障がいフォーラム 代表)
前田 保 (JDF地域フォーラムinあおもり実行委員会 実行委員長)
ほか
≪コーディネータ≫
藤井 克徳 (JDF幹事会議長)
良田 かおり (JDF幹事)
16:00 閉会
※プログラム、演題等は変更することがあります。

<チラシ(MS Wordファイル)はこちら>

【申込方法・問合せ先】
1.申込用紙に必要事項をご記入の上、11月29日までにFAXにて下記の連絡先までお申込ください。

<申込用紙>

2.または、下記必要事項を添え、11月29日までにメール、または電話にて下記の連絡先までお申込ください。

*先着順。参加証などは特にお送りいたしません
*参加費は、当日に受け付けにてお支払いください

●申込必要事項●

「JDFセミナー」に参加します。
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ご連絡先 ご住所
TEL:
FAX:
E-mail:

介助者 □ 同行する
□ 同行しない

次の項目で必要がありましたらお知らせください。
□手話通訳
□要約筆記
□磁気ループ
□点字資料
□車いすスペース
□その他( )

※セミナーに関するご連絡、今後のご案内等にのみ使用し、
他の用途には使用しません

JDF事務局
FAX: 03-5292-7630
E-mail:
jdf_info@dinf.ne.jp
162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1
TEL: 03-5292-7628

緊 急 抗 議 (「障害者自立支援法改正案」関連)

日頃より、障害者制度改革の推進に尽力をくださり、こころより敬意を表します。

さて、11月17日に開かれる厚生労働委員会では、いわゆる障害者自立支援法改正(案)の提案が予定され、且つ、可決される見通しであると聞き及んでおります。また、提案が予定されている自立支援法改正案は、今年5月に鳩山首相辞任とともに流れた、いわゆる厚生労働委員長案が再び出されるものと聞きます。また、法案は、16日の厚生労働委員会理事懇談会で提案・審議され、17日には即決採択されるものと聞きます。

現段階では、法案の中身を見ることすらできません。多くの障害者が法案を見て意見を言うことすら許していない、そんな強行採決です。

果たして、最も重要である「遅くとも平成25年8月までに障害者自立支援法は廃止される」ことや「施行の終期が平成25年8月までである時限立法である」ことが規定されないのではないかと、不安に思っています。あるいは、当会は民主党障害者政策PTで、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正(精神科救急条項の新設)に反対の意思を表明しました。しかし、こちらの意見は述べましたが、民主党からは、この反対意見をどのように処理したか、一切の説明がありません。

民主党障害者政策PTが、障害者団体とのヒアリングをしたことは、評価できますが、当該ヒアリングは対話ではなく一方的な徴収であり、また、ヒアリングに参加していない障害者団体の主張を聞く時間を許さなかったことなどをもって、当該法案は「私達抜きに決められたものである」としか、いいようがありません。当該法案を廃案とすることを、つよく要求します。

2010年11月16日

全国「精神病」者集団

死刑のない社会へ日比谷公会堂大集会

場所:日比谷公会堂(東京)
日時:2010年12月19日(日曜)午後2時30分開演(予定)
・講演:辺見 庸
・演題:「国家と人間のからだーー私が死刑をこばむ理由」

コンサート:上々颱風(しゃんしゃんたいふーん)
メッセージ:団藤重光/中山千夏/イーデス・ハンソン/加賀乙彦ほか
講談:神田香織
発言:死刑廃止を推進する議員連盟ほか

●集会の趣旨
アムネスティ・インターナショナルの調査では、過去10年以上のあいだ死刑を執行していない国を「事実上の死刑廃止国」として死刑廃止国にカウントし、2009年末の段階で、死刑廃止国は139カ国(うち事実上の死刑廃止国が35カ国)、存置国は58カ国となっています。アメリカ合州国の中でもアラスカ州など15の州で死刑は廃止されています。死刑に特に犯罪を抑止する効果が認められない上に、冤罪の場合には取り返しのつかないこと、死刑が権力の恣意的な道具に使われてきたことなどへの反省から、世界は死刑廃止への道を歩んできたのです。死刑を残している国でも、昨年一年間に実際に死刑執行を行ったのは 18カ国にすぎません。残念なことですが、そこには日本も名を連ねています。しかし、重大な冤罪事件が次々と問題にされ、あろうことか検察官による証拠のねつ造までが発覚している今日、日本の検察や裁判所にはとても人に死刑を求める資格などないのではないかと疑問の声も高まっています。私たちは、世界中で多くの人々が死刑のない社会に生き、死刑を用いないで犯罪に向かい合っていることに思いを馳せながら、日本でも死刑執行の即時停止を求めるものです。

●主催・問合せ
死刑廃止国際条約の批准を求めるFORUM90
〒107-0052 東京港区赤坂2-14-13 港合同法律事務所気付
TEL.03-3585-2331 FAX.03-3585-2330
郵便振替口座:00180-1-80456 フォーラム90
※集会等の速報のためにメールの連絡網を作成中です。
「集会案内希望」と表題に書いてメールをお寄せください。
email : stop-shikei@jca.apc.org

「人としての尊厳を取り戻す闘い」を支援する会通 信 №12 2010年 11月号

発行日 2010/11/14
控訴審 第二回口頭弁論期日:12月17日(金)午後3時30分から
広島高等裁判所松江支部にて

来る12月17日、第二回口頭弁論が広島高等裁判所松江支部にて行われます。 控訴審においては、今までの地裁での弁論、証拠提示、陳述などの全てが土 台となって、その上で、高裁の裁判官により改めて判断がなされることになり ます。さらに、橋本さんと大田原弁護士は、『精神保健福祉法33条は憲法違反』 という新主張を展開していますから、高裁の裁判官はその点においても判断を 下さなければなりません。一般的に、高裁においては、地裁のように多くの弁 論期日を重ねることはありません。もし、弁論期日回数が多くなれば、橋本さ んに有利に展開することになると考えられます。

今までにも申し上げてきていますが、傍聴人が多いほど、関心の高い事件で あるという印象を裁判官に与えることになります。第二回期日もできるだけ多 くの方々が傍聴に駆けつけて下さることを、どうか、よろしくお願いします。

第一回 口頭弁論
10月20日、広島高等裁判所松江支部において、ついに控訴審が始まりました。
鳥取県内からはもちろん、遠くは東京都八王子市から、多くの方々に傍聴に駆 けつけていただいたことを心から感謝申し上げます。地裁の敗訴を受け、新た な「闘い」に踏み出した橋本さんに大きな力を与えるエネルギーになりました。
感謝申し上げます。

当日の弁論においては、控訴人、被控訴人から提出された、控訴理由書、準備書面といった書面の確認が主な中味でした。ただ、それ以上何もしなければ、 ここまでに提出された書面の陳述をもって、そのまま「弁論終結」ということ も考えられる高裁です。ところが、医療センター側から、10月12日という弁論 期日直前になって、控訴人の主張への反論の「第一準備書面」が提出されました。
それに対して大田原弁護士は、反論の骨子を記載した「第一準備書面」を、急ぎ10月19日に提出しました。今後、この第一準備書面にさらに肉付けをする十分な証拠を伴った反論をし、又、当初予定していた控訴理由書の補充強化の「準備書面」も用意していたところでした。第一回弁論期日では、これで双方主張が出尽くしたと裁判官に思われて弁論終結を宣言されないようにすることが目標でしたから、少なくとも、その目標は達成されたといえます。

支援者集会 報告
集会には橋本さん、大田原弁護士を含め、多くの支援者に参加していただきました。大田原弁護士より、第一回口頭弁論の中でのやり取りについて、具体的に説明がなされました。十分な弁論がなされないまま裁判が終結してしまう危険があること、そうすると、控訴人(橋本側)が新たに主張している、「精神保健福祉法33条は憲法違反」という問題がまともに争われないまま終わる可能性があることなど、具体的な解説と今後の予測される展開や方針についても語られました。

裁判の行方とは別に、精神障がい者がおかれている現状を考えたとき、いてもたってもいられないという怒りの感情が参加者みんなからあふれ出る集会でした。「精神保健福祉法33条」の「医療保護入院」は、精神障がい者に対して隔離・ 拘束を伴った「強制入院」であり、それも、たった一人の「精神保険指定医」 の判断で決定されるというものです。本件の橋本さんの事例をみても明らかなように、「指定医」といえどもその判断の基準は実にあいまいで、初対面の患者に5分ばかりの診察で「医療保護入院」を決定しているなど、実に恣意的、医師の気分しだいに制度が濫用されている実態があるのです。集会の参加者みんなで確認したことは、いまだに多くの人に知られず存続し続けているこの前近代的かつ野蛮な法律・制度をもっと多くの人に知らせていこうということでした。

控訴人 橋本容子さんから

闘いは、ついに控訴審に突入しました。鳥取地裁では、地元鳥取市の方々を 中心に、傍聴というかたちのご支援を厚く賜っておりましたが、今回から法廷 が松江に移ったことで、どれだけ傍聴の方がお見えになるか、一抹の不安を抱 えつつ松江に赴いた私は、高裁に到着して、まず、多くの方々が傍聴においで下さっていることに、驚きと喜びを抑えきれず、感動すら覚えました。皆さま、 本当にありがとうございました。また、次回以降も、引き続きのご支援を賜り ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。皆さまの熱いお気持ちは、必ずや裁判官の心を動かすものと信じます。また、業務として傍聴に来ている医療センター職員とおぼしき人を介して、少なからず医療センターへも影響を与え、 精神医療の世界を動かす力となるでしょう。実際、すでに本件訴訟が提起されて後、医療センターでは、厳密に、医療保護入院の際の保護者の同意書を事前 に徴するようになったと聞いています。

さて、代理人の大田原先生をはじめ、弁護団に加わってくださった弁護士の方々や、本件訴訟を支援してくださる皆々さまは、日頃から人権学習を重ね、日常生活においては常に人権尊重を、また、実務においては人権擁護を実践しておられる、人権意識の高い方々であると、感じています。

そして言うまでもなく、私は、本件訴訟を提起したときから、これが人権闘 争であると、自らの中に位置づけています。地裁の裁判官は人権の視点を判断の基準に入れなかったけれど、あくまで、私が求めているのは、私、橋本容子の人としての尊厳の回復であり、即ち、基本的人権の保証です。訴訟の手続き上、賠償金の請求として闘っていますが、実は、そんなことは私の眼中に無いことは、皆さまにはすでにお分かりだと思います。

本件訴訟も控訴審の局面となったわけですが、ここで、今一度、『人権』と私、『人権』とこの訴訟について、触れさせていただきたいと思います。
ちなみに、『人権』を広辞苑で引くと、「人間が人間として生まれながらに持っている権利。(後略)」とあります。

私は、30代の半ばで精神障がい者となりましたが、それ以前から『人権』には強い関心をよせてきました。もともとは結婚生活の実体験からフェミニズムを学ぶ機会を得たことで始まったのですが、薬害エイズ訴訟の行方に注目し、 従軍慰安婦問題に心が痛み、ハンセン病問題に関心を持っていた矢先の原告勝訴に感激し、日常生活においては子供の小学校、中学校のPTA役員で同和教育にすすんで携わるといった具合でした。そんな私が精神疾患を発症したのですから、精神医療のユーザーとなった私の目に映ったものは、言語を絶する驚
くべき人権侵害のオンパレード。精神病院は人権蹂躙の温床、巣窟とも云うべきものでした。

多くの社会的弱者やマイノリティが声も上げられず、偏見と差別にじっと堪え忍んでいるのをいいことに、なぜ、私たちの社会は、このような実態を放置するのでしょうか。特に精神障がい者に関しては、『パレンス・パトリエ思想』 (国親思想)-「精神障がい者は保護が必要な存在だから治療を強制するのも保護にあたる」などという当事者からすれば暴論によって、多種多様な人権侵害が正当化されてきました。現在の「精神保健福祉法」は1995年から施行されていますが、その前身である「精神保健法」さらにその前身である「精神衛生法」古くは戦前の「精神監護法」にさかのぼって、この思想の誤った用いられ方は、全く変わっていないと云えます。

思えば、私は常に怒っていました。憤っていました。いつもいつも弱いものが迫害される理不尽に。強いものは自分たちが痛みを感じないから、弱いものを顧みることなく無関心で、その無関心がさらに弱いものを追い詰めていることに、気付こうともしない。我々の社会には、精神障がい者に関する問題をはじめ、様々に、不合理かつ理不尽なことが存在するのに、なぜ、人々はそんなに平和な顔をして暮らしているのでしょうか。なぜ、怒らないのでしょうか。
『人権』に関心をよせるようになってから、確実にそれは私の中の価値観の座標軸となり、今や揺るぎないものとなっています。『人権』は人類普遍の価値であり、人が人であるかぎり、最も大切なものとして守るべきものです。そのためならば、生命すら賭して闘う価値があると考えています。

あの事件によって、犬猫牛馬以下、虫けら同然、ゴミ同然のただの「もの」 として扱われた私は、自分が「人間」ではないと思い知らされました。しかし、 私がなぜ人間ではないのでしょうか。精神病者だからでしょうか。治療可能性がないからでしょうか。私は承服できません! 百歩譲ってこの橋本容子については承服したとしても、精神病は誰でもかかる病気です。ヒトが罹患する疾病の一種に過ぎないのです。人間だからこそかかる病気と云ってもいいくらいです。過去においても未来においても、この世の全ての精神病者を人間扱いしないとするならば、絶対に承服できないのです。私自身が精神病者となる前から、私の中に常にくすぶっていた憤りが、私を、この訴訟に駆り立て、今こうして、かつて誰ひとりやらなかったことを、我が身を一切顧みず、健康も、お金も、家族も、全て犠牲にしてやっている、その原動力となっているのだと思います。

私の身に起きたあの事件は、確かに辛く悲しい体験ではありましたが、今思えば、この闘いに身を投ずるべく、天が私に用意していたことのようでもあり、 はじめから運命づけられていたことのようにも思います。おこがましいですが、 私は、この訴訟のみならず、訴訟の結果が出た後も続くであろう人権の闘いに、 一身を捧げる覚悟です。病気によって、また誤った治療によって何もかも失い、 さらにあの事件によって、人間であることすら剥奪された私には、もう何も失うものはありません。だから、怖いものなどないのです。そんな私に、唯一与えられた役割がこれならば、生涯賭けて全うしようと、使命感すら持って、この訴訟に臨んでいます。

『人権』は、「人間が人間として生まれながらに持っている権利」なのですから、人を人たらしめているものとも云えます。全ての人は人として生まれ、人として生き、人として死ぬべきです。ある種の特性を持った人を特定して、例外として扱うことは、人として許されることではないと考えます。そのような法や制度を国家が作り運用することも許されないはずです。

この度の控訴審から、新たに『精神保健福祉法33条は憲法違反』と主張できたことは、実は、私にとって、望外の喜びなのです。もっとも、そのことは、地裁での我々の弁論、証言、尋問をもってしても、あのような判決を書かれてしまったことから発したことではありますが、ここまで踏み込んだ主張ができたこと、はっきりと憲法違反を司法に問えたことは、ただ主張できただけでも、 身体の奥からふつふつと、嬉しさが湧いてくるのを禁じ得ないのです。しかし、 この主張が最高裁までいって認められるということは、橋本が千人、大田原氏 が百人束になってかかっても相当に困難だということはわかっています。それでも、私たちは勝つ気で臨みます! 我が国において全ての人が人としてあるために。私たちの切なる願いと想いをご理解いただいて、どうか、私たちにお力添えをいただけますよう、皆さまに心よりお願い申し上げます。
尚、『人権』については、「価値相対主義であり、利益相反は常に起こりうるジレンマ」についても言及したかったのですが、紙面の関係で、次の機会を待ちます。

支援者集会 予定
第二回口頭弁論終了後、傍聴に集まっていただいた皆さまとご一緒に、大田原弁護士を囲んで集会を持ちます。第二回の弁論の内容解説をいただくと共に、 今後の闘いについても、皆さまとご一緒に、ご意見ご質問等をいただきながら、 討議を重ねたいと考えております。多くの方々のご参加をお待ちしております。
場所:当日、裁判所にてお知らせします
時間:法廷終了後、午後4時~ (1~2時間程度を予定しております)

その後いただいたカンパのお礼
前回報告(通信9号)以降、以下の方にカンパをいただいております。ここ
に掲載してお礼を申し上げます。ありがとうございました。(敬称略)
ほっとスペース八王子有志 850円
林 由季 2,500円(切手)

お知らせ
○ 雑誌『部落解放』2010年12月号(11月中旬発売)に、大田原弁護士の原稿が掲載されます。橋本容子さんに対する精神科医療の現場での人権侵害事件の概要、鳥取地裁判決の問題点、今後の裁判の課題などについて述べられています。ご一読ください。

○ 『全国「精神病」者集団』 公式サイトにおいて、橋本容子さんの裁判情報を随時
アップしていただいております。 https://acppd.org/jngmdp-backup/

○ 『ほっとスペース八王子』 公式サイトにおいて、橋本容子さんの裁判情報を随時
アップしていただいております。  http://homepage2.nifty.com/hotspace/

○ 今年の「障害と人権全国弁護士ネット」例会が、鳥取市で開催されます。
『障害と人権全国弁護士ネット 鳥取例会』
テーマ:障害者制度改革推進会議の議論状況とその検討
障害者権利条約と精神障害
日時:11月20日(土) 午後1時30分~6時 ・ 21日(日) 午前
場所:とりぎん文化会館 第1会議室
20日は一般参加となりますので、多く方にご参加いただきたいと思います。支援する会呼びかけ人の内田博文氏、山本真理氏、事件弁護団の池原毅和氏も、シンポジストとして参加されます。21日は、橋本さんの裁判が大田原弁護士より事例報告されます。

■ 裁判支援を10倍楽しむ方法 ■
~法律ビギナーさんのための裁判講座~

第2回
監修 弁護士 大田原俊輔
今回は、控訴審についての解説を中心に、本件訴訟に即してすすめていきます。

Q1 鳥取地裁は橋本さん敗訴判決という結果でした。これに控訴したのは橋本さん側からということですが、今回、被告側から高裁宛に何もしなかったのですか。判決と控訴の関係について、詳しく教えてください。

A 事件の勝ち負けを決める判決を「終局判決」と言います。終局判決は、通常、原告勝訴の「認容判決」と原告敗訴の「棄却判決」とに大きく別れます。(これ以外に裁判自体の基本的な要件がないという場合は「訴え却下判決」となるが、弁護士が代理人についている場合、そのあたりの検討は当然した上で訴えるので却下判決はごく少数)この終局判決で負けた側は、法定の期間内(2週間)に上級の裁判所に上訴ができますが、期間内にしないと判決が確定します。第1審が地裁の場合、地裁から高裁への上訴が「控訴」、高裁から最高裁への上訴が「上告」と言われます。上告審で何らかの結論が出れば「差し戻し」とならない限り確定します。確定すると、再審事件として認めてもらわない限り、原則としてその判決の効力をその後は争えなくなります。

今回は、こちら(原告側)が負けたので、広島高裁松江支部に控訴したわけです。ですから、原告は「控訴人」と表記されます。ちなみに、一審で完全に勝った側は、結論部分には不服がまったくないことになるので控訴ができません。今回、一審の地裁では被告側が結論部分で勝っていますので、被告側からの控訴はできないという関係となり、被告側は、高裁宛には何も訴えということはしていません。もっとも、こちらの控訴への対応はしているので、答弁書、準備書面という形では、被告側も、今度は「被控訴人」という立場でひきつづき裁判の当事者であるわけです。

Q2 「三審制」という言葉を聞きますが、これは、民事と刑事では違うのでしょうか。
A 基本的には民事でも刑事でも同じようなもので、地方裁判所、次に高等裁判所、最後に最高裁判所と、3回争う機会が保障されているという意味で「三審制」と言われています。(もっとも、争いの金額が小さい民事事件は、簡易裁判所から始まるので、控訴審が地裁、上告審が高等裁判所となり、最高裁には持って行けません。)
ちなみに、三審制とは言いますが、最後の最高裁に持ち込めるハードルは、民事・刑事に関わらずとても高いです。(裁判自体が手続違反で違法という場合以外の)上告理由の内容面では、憲法違反、最高裁の判例違反といった重大なものでない限り受け付けてくれません。
高裁の事実認定がおかしいからということでは上告できないのです。高裁までは「事実審」、最高裁は「法律審」という言い方をしますが、法律解釈の誤りについて正すということでしか最高裁は門を開いてくれません。従って、実際は、最高裁で内容面での判断をもらうことは大変です。
なお、高裁で判断が分かれている法律解釈を統一してほしいというような場合、民事では、「上告」ではなく、「上告受理の申立」というのを使います。上告ではないが、上告扱いしてくださいという類型です。受理されると、上告審として審理してもらえます。民事事件では、上告は要件が難しいので、この上告受理申立の方が一般的です。

Q3 今回の控訴審から、憲法違反の新主張を展開しているということですが、「違憲訴訟」とは、その他の訴訟とどういったところが異なるのでしょうか。
A 基本的には、その他の訴訟と異なるところはありません。というよりも、普通の訴訟の中でしか憲法違反の主張ができません。なぜなら、日本には純粋に憲法に違反するということだけを裁判する制度がないからです。したがって、憲法違反の無効な法律や行政上の行為で損害を受けたなどの形で、通常の事件の理由付けの一つとして憲法違反ということを争うことになります。

Q4 「違憲訴訟」というと、国を相手取って、というのをマスコミ報道等でよく耳にします。橋本さんの裁判ではそうでないのは、なぜですか
A Q3のとおり、「違憲訴訟」は普通の訴訟の中で憲法判断が問題になるケースをすべて含みますので、①「損害賠償請求」訴訟になるときもありますし、②「差し止め請求」訴訟になるときもありますし、③「地位の確認」訴訟(解雇無効とか)となるような場合もあります。このうち、国や地方自治体の違憲かつ違法な行為により損害を受けたという場合が、違憲訴訟としての国賠訴訟になります。その場合に使う法律は、民法の不法行為と国家賠償法の組み合わせということになります。今回の橋本さんの事件は、国や地方自治体を訴えているものではないので、「国賠訴訟」とはなりません。

Q5 それならば、今から高裁で相手方に国を追加して、国の責任を追求することはできないのですか。
A 訴えの内容を訴訟提起後に変えることを「訴えの変更」といいますが、訴えの途中から被告や被控訴人などの相手方を追加するという形の変更は、民事訴訟法の解釈で認められていません。これは、自分がやっていない裁判に途中から巻き込まれることで、巻き込まれた側の三審制が保障されないことになるからです。そのため、橋本さんの事件でも途中から国を相手方として追加できないのです。ただし、相手方が同じである限り、基本的な事実関係が変わらないならば、請求額を増額したりする形での追加(「請求の拡張」という)は可能です。
ちなみに今回の違憲主張の追加は、不法行為となる理由を追加しただけですので、単なる追加主張というだけとなり「訴えの変更」ではありません。これが不法行為による損害賠償以外にさらに別の損害賠償請求権(本件ならば、医療行為は患者と医療者の契約であるから債務不履行による損害賠償)の追加ということになると、訴えの変更という見方ができる余地が生じ、そうなると請求の拡張もできる余地が生じるということになりますが、ただ、民事訴訟の判断対象の範囲を「訴訟物」(本件の場合は不法行為による損害賠償請求権)と言いますが、この訴訟物が同一である範囲内では、訴えの変更とは言わないことになっています。ですから本件は、憲法違反を理由として被告の原告に対して行ったことは不法行為だと追加主張していますが訴訟物は同一ということで、賠償請求額は一審の300万円のまま、と
いうわけです。
(この訴訟物を、①個別の権利と捉えるか、②権利の枠組みを超えたもう少し広い共通した事実関係を含むものと捉えるかについては、学説上、永年にわたる学者の間での論争があり、この件は、司法試験の受験生にもたいへん難しいので省略します。)
(以上)

第2回講座、いかがだったでしょうか。さすがに憲法違反を主張する訴訟となると、
法理論的にも議論が分かれる部分があったり、訴訟手続き的にも細かなルールがあると
いうことがわかりました。ちょっとむずかしかったですね。
次号第3回は、第2回の内容を受けて、皆さまからのご質問ご意見に、さらに噛み砕
いたわかりやすい回答をいただく予定です。具体的なご質問などを、どしどし支援する
会あてお寄せ下さい。当コーナーにて、さらに本件に即した形で、解説いたします。
「人としての尊厳を取り戻す闘い」を支援する会・呼びかけ人
<代表> 森島 吉美 (広島修道大学 教授)
池内 まどか (社会福祉法人一条協会・高知県 事務局長)
岩田 啓靖 (曹洞宗:大寧寺・山口県 住職)
内田 博文 (神戸学院大学 法科大学院 教授)
宇都宮 富夫 (八幡浜市議会 議員)
江嶋 修作 (解放社会学研究所 所長)
大久保 陽一 (いのちくらしこども宍粟市民ネットワーク 代表)
金杉 恭子 (広島修道大学 教授)
鐘ヶ江 晴彦 (専修大学 教授)
川口 泰司 (山口県人権啓発センター 事務局長)
佐々木 理信 (浄土宗:真明寺・滋賀県 住職)
志村 哲郎 (山口県立大学 教授)
露の 新治 (落語家)
砥石 信 (国連登録NGO 横浜国際人権センター・信州ブランチ 代表)
富田 多恵子 (びわこ南部地域部落解放研究会 副会長)
林 力 (福岡県人権研究所 顧問)
福岡 安則 (埼玉大学 教授)
山崎 典子 (浜田べっぴんの会 代表)
山本 真理 (全国「精神病」者集団会員・
世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事)
若月 好 (精神障害者当事者会「きまぐれの会」・鳥取県 民生児童主任)
亘 明志 (長崎ウエスレヤン大学 教授)
<連絡先> 森島吉美 〒733-0874 広島市西区古江西町20-18-507
E-mail:morisima(@)orange.ocn.ne.jp (@)を@ととかえておおくりください

公開研究会 ジェンダーと障害 参加募集!! 「障害のある女性にとって合理的配慮とは何か」

 障害者のなかで、男性と女性とで、違っている点は?
   障害のある女性たちが感じている困難とは?
     障害のある女性が望む社会とは? 

障害者権利条約は第6条「障害のある女性」において、
障害のある女性が複合的な差別を受けていることを認めて、措置をとることを明記してい
ます。
締結国には、「女性の完全な能力開発、向上及び自律的な意思決定力を確保するためのす
べての適当な措置」が義務づけられます。
権利条約批准後を見据えて、障害のある女性の立場からみた「必要な措置や合理的配慮」
とは何かについて考えます。
パネリストに障害当事者でアメリカ自立生活運動に詳しいカイレスさんと、国内からは
2人の障害当事者を迎え、自分たちの体験と言葉を通じて、
障害のある女性の望む社会を考えます。

●日時:2010年12月4日(土)17:30~20:00 (受付開始17:00)
●場所:戸山サンライズ 2階 大研修室 (東京都新宿区戸山1-22-1)
    ※障害者政策研究集会終了後、同会場にて
     最寄り駅  都営地下鉄線大江戸線 若松河田駅 下車 徒歩10分
●情報保障:和英逐次通訳 文字通訳 手話通訳
         視覚障害者等希望者にはデジタルテキスト資料事前提供
●参加費:無料(参加者の性別・年齢・国籍等は問いません。)
●参加申込:不要 (デジタルテキスト資料ご希望の方は、事前にご連絡ください)

●パネリスト:ジュン イサクソン カイレスさん(June Isaacson Kailes)
      (米国ウェスタン保健科学大学 障害保健政策センター)
       伊藤智佳子さん(「女性障害者とジェンダー」著者)
       佐々木貞子さん(DPI女性障害者ネットワーク)

※会は2部構成で後半は会場のみなさんと自由なディスカッションを予定しています。

○主催:ジェンダーと障害 公開研究会チーム
○協力:障害者政策研究全国実行委員会 DPI女性障害者ネットワーク
○問合せ先:DPI日本会議事務局 代表 TEL:03-5282-3730 Fax:03-5282-0017
      メール:sato@dpi-japan.org(佐藤・島野・鷺原)

詳しくはこちら→DPI女性障害者ネットワーク ホームページ
        http://dpiwomennet.choumusubi.com/
開催案内(PDF):http://dpiwomennet.choumusubi.com/1204.pdf

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

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★イベント案内版★

今回ご案内した公開研究会のパネリスト、
ジュン・カイレスさんを囲んでの交流会も企画されています。
12月8日(水)18:00~20:30
場所:国立社会保障・人口問題研究所 第4&5会議室
http://www.ipss.go.jp/pr-ad/j/info-j/map.html
(東京都千代田区内幸町2‐2-3日比谷国際ビル6階)
参加費・事前申込は不要となっておりますので、
こちらもぜひ、お気軽にご参加ください。
詳しくはこちらから↓
http://dpi.cocolog-nifty.com/mailmg/2010/20101208kouryukai.doc

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