「人としての尊厳を取り戻す闘い」を支援する会通 信 №12 2010年 11月号

発行日 2010/11/14
控訴審 第二回口頭弁論期日:12月17日(金)午後3時30分から
広島高等裁判所松江支部にて

来る12月17日、第二回口頭弁論が広島高等裁判所松江支部にて行われます。 控訴審においては、今までの地裁での弁論、証拠提示、陳述などの全てが土 台となって、その上で、高裁の裁判官により改めて判断がなされることになり ます。さらに、橋本さんと大田原弁護士は、『精神保健福祉法33条は憲法違反』 という新主張を展開していますから、高裁の裁判官はその点においても判断を 下さなければなりません。一般的に、高裁においては、地裁のように多くの弁 論期日を重ねることはありません。もし、弁論期日回数が多くなれば、橋本さ んに有利に展開することになると考えられます。

今までにも申し上げてきていますが、傍聴人が多いほど、関心の高い事件で あるという印象を裁判官に与えることになります。第二回期日もできるだけ多 くの方々が傍聴に駆けつけて下さることを、どうか、よろしくお願いします。

第一回 口頭弁論
10月20日、広島高等裁判所松江支部において、ついに控訴審が始まりました。
鳥取県内からはもちろん、遠くは東京都八王子市から、多くの方々に傍聴に駆 けつけていただいたことを心から感謝申し上げます。地裁の敗訴を受け、新た な「闘い」に踏み出した橋本さんに大きな力を与えるエネルギーになりました。
感謝申し上げます。

当日の弁論においては、控訴人、被控訴人から提出された、控訴理由書、準備書面といった書面の確認が主な中味でした。ただ、それ以上何もしなければ、 ここまでに提出された書面の陳述をもって、そのまま「弁論終結」ということ も考えられる高裁です。ところが、医療センター側から、10月12日という弁論 期日直前になって、控訴人の主張への反論の「第一準備書面」が提出されました。
それに対して大田原弁護士は、反論の骨子を記載した「第一準備書面」を、急ぎ10月19日に提出しました。今後、この第一準備書面にさらに肉付けをする十分な証拠を伴った反論をし、又、当初予定していた控訴理由書の補充強化の「準備書面」も用意していたところでした。第一回弁論期日では、これで双方主張が出尽くしたと裁判官に思われて弁論終結を宣言されないようにすることが目標でしたから、少なくとも、その目標は達成されたといえます。

支援者集会 報告
集会には橋本さん、大田原弁護士を含め、多くの支援者に参加していただきました。大田原弁護士より、第一回口頭弁論の中でのやり取りについて、具体的に説明がなされました。十分な弁論がなされないまま裁判が終結してしまう危険があること、そうすると、控訴人(橋本側)が新たに主張している、「精神保健福祉法33条は憲法違反」という問題がまともに争われないまま終わる可能性があることなど、具体的な解説と今後の予測される展開や方針についても語られました。

裁判の行方とは別に、精神障がい者がおかれている現状を考えたとき、いてもたってもいられないという怒りの感情が参加者みんなからあふれ出る集会でした。「精神保健福祉法33条」の「医療保護入院」は、精神障がい者に対して隔離・ 拘束を伴った「強制入院」であり、それも、たった一人の「精神保険指定医」 の判断で決定されるというものです。本件の橋本さんの事例をみても明らかなように、「指定医」といえどもその判断の基準は実にあいまいで、初対面の患者に5分ばかりの診察で「医療保護入院」を決定しているなど、実に恣意的、医師の気分しだいに制度が濫用されている実態があるのです。集会の参加者みんなで確認したことは、いまだに多くの人に知られず存続し続けているこの前近代的かつ野蛮な法律・制度をもっと多くの人に知らせていこうということでした。

控訴人 橋本容子さんから

闘いは、ついに控訴審に突入しました。鳥取地裁では、地元鳥取市の方々を 中心に、傍聴というかたちのご支援を厚く賜っておりましたが、今回から法廷 が松江に移ったことで、どれだけ傍聴の方がお見えになるか、一抹の不安を抱 えつつ松江に赴いた私は、高裁に到着して、まず、多くの方々が傍聴においで下さっていることに、驚きと喜びを抑えきれず、感動すら覚えました。皆さま、 本当にありがとうございました。また、次回以降も、引き続きのご支援を賜り ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。皆さまの熱いお気持ちは、必ずや裁判官の心を動かすものと信じます。また、業務として傍聴に来ている医療センター職員とおぼしき人を介して、少なからず医療センターへも影響を与え、 精神医療の世界を動かす力となるでしょう。実際、すでに本件訴訟が提起されて後、医療センターでは、厳密に、医療保護入院の際の保護者の同意書を事前 に徴するようになったと聞いています。

さて、代理人の大田原先生をはじめ、弁護団に加わってくださった弁護士の方々や、本件訴訟を支援してくださる皆々さまは、日頃から人権学習を重ね、日常生活においては常に人権尊重を、また、実務においては人権擁護を実践しておられる、人権意識の高い方々であると、感じています。

そして言うまでもなく、私は、本件訴訟を提起したときから、これが人権闘 争であると、自らの中に位置づけています。地裁の裁判官は人権の視点を判断の基準に入れなかったけれど、あくまで、私が求めているのは、私、橋本容子の人としての尊厳の回復であり、即ち、基本的人権の保証です。訴訟の手続き上、賠償金の請求として闘っていますが、実は、そんなことは私の眼中に無いことは、皆さまにはすでにお分かりだと思います。

本件訴訟も控訴審の局面となったわけですが、ここで、今一度、『人権』と私、『人権』とこの訴訟について、触れさせていただきたいと思います。
ちなみに、『人権』を広辞苑で引くと、「人間が人間として生まれながらに持っている権利。(後略)」とあります。

私は、30代の半ばで精神障がい者となりましたが、それ以前から『人権』には強い関心をよせてきました。もともとは結婚生活の実体験からフェミニズムを学ぶ機会を得たことで始まったのですが、薬害エイズ訴訟の行方に注目し、 従軍慰安婦問題に心が痛み、ハンセン病問題に関心を持っていた矢先の原告勝訴に感激し、日常生活においては子供の小学校、中学校のPTA役員で同和教育にすすんで携わるといった具合でした。そんな私が精神疾患を発症したのですから、精神医療のユーザーとなった私の目に映ったものは、言語を絶する驚
くべき人権侵害のオンパレード。精神病院は人権蹂躙の温床、巣窟とも云うべきものでした。

多くの社会的弱者やマイノリティが声も上げられず、偏見と差別にじっと堪え忍んでいるのをいいことに、なぜ、私たちの社会は、このような実態を放置するのでしょうか。特に精神障がい者に関しては、『パレンス・パトリエ思想』 (国親思想)-「精神障がい者は保護が必要な存在だから治療を強制するのも保護にあたる」などという当事者からすれば暴論によって、多種多様な人権侵害が正当化されてきました。現在の「精神保健福祉法」は1995年から施行されていますが、その前身である「精神保健法」さらにその前身である「精神衛生法」古くは戦前の「精神監護法」にさかのぼって、この思想の誤った用いられ方は、全く変わっていないと云えます。

思えば、私は常に怒っていました。憤っていました。いつもいつも弱いものが迫害される理不尽に。強いものは自分たちが痛みを感じないから、弱いものを顧みることなく無関心で、その無関心がさらに弱いものを追い詰めていることに、気付こうともしない。我々の社会には、精神障がい者に関する問題をはじめ、様々に、不合理かつ理不尽なことが存在するのに、なぜ、人々はそんなに平和な顔をして暮らしているのでしょうか。なぜ、怒らないのでしょうか。
『人権』に関心をよせるようになってから、確実にそれは私の中の価値観の座標軸となり、今や揺るぎないものとなっています。『人権』は人類普遍の価値であり、人が人であるかぎり、最も大切なものとして守るべきものです。そのためならば、生命すら賭して闘う価値があると考えています。

あの事件によって、犬猫牛馬以下、虫けら同然、ゴミ同然のただの「もの」 として扱われた私は、自分が「人間」ではないと思い知らされました。しかし、 私がなぜ人間ではないのでしょうか。精神病者だからでしょうか。治療可能性がないからでしょうか。私は承服できません! 百歩譲ってこの橋本容子については承服したとしても、精神病は誰でもかかる病気です。ヒトが罹患する疾病の一種に過ぎないのです。人間だからこそかかる病気と云ってもいいくらいです。過去においても未来においても、この世の全ての精神病者を人間扱いしないとするならば、絶対に承服できないのです。私自身が精神病者となる前から、私の中に常にくすぶっていた憤りが、私を、この訴訟に駆り立て、今こうして、かつて誰ひとりやらなかったことを、我が身を一切顧みず、健康も、お金も、家族も、全て犠牲にしてやっている、その原動力となっているのだと思います。

私の身に起きたあの事件は、確かに辛く悲しい体験ではありましたが、今思えば、この闘いに身を投ずるべく、天が私に用意していたことのようでもあり、 はじめから運命づけられていたことのようにも思います。おこがましいですが、 私は、この訴訟のみならず、訴訟の結果が出た後も続くであろう人権の闘いに、 一身を捧げる覚悟です。病気によって、また誤った治療によって何もかも失い、 さらにあの事件によって、人間であることすら剥奪された私には、もう何も失うものはありません。だから、怖いものなどないのです。そんな私に、唯一与えられた役割がこれならば、生涯賭けて全うしようと、使命感すら持って、この訴訟に臨んでいます。

『人権』は、「人間が人間として生まれながらに持っている権利」なのですから、人を人たらしめているものとも云えます。全ての人は人として生まれ、人として生き、人として死ぬべきです。ある種の特性を持った人を特定して、例外として扱うことは、人として許されることではないと考えます。そのような法や制度を国家が作り運用することも許されないはずです。

この度の控訴審から、新たに『精神保健福祉法33条は憲法違反』と主張できたことは、実は、私にとって、望外の喜びなのです。もっとも、そのことは、地裁での我々の弁論、証言、尋問をもってしても、あのような判決を書かれてしまったことから発したことではありますが、ここまで踏み込んだ主張ができたこと、はっきりと憲法違反を司法に問えたことは、ただ主張できただけでも、 身体の奥からふつふつと、嬉しさが湧いてくるのを禁じ得ないのです。しかし、 この主張が最高裁までいって認められるということは、橋本が千人、大田原氏 が百人束になってかかっても相当に困難だということはわかっています。それでも、私たちは勝つ気で臨みます! 我が国において全ての人が人としてあるために。私たちの切なる願いと想いをご理解いただいて、どうか、私たちにお力添えをいただけますよう、皆さまに心よりお願い申し上げます。
尚、『人権』については、「価値相対主義であり、利益相反は常に起こりうるジレンマ」についても言及したかったのですが、紙面の関係で、次の機会を待ちます。

支援者集会 予定
第二回口頭弁論終了後、傍聴に集まっていただいた皆さまとご一緒に、大田原弁護士を囲んで集会を持ちます。第二回の弁論の内容解説をいただくと共に、 今後の闘いについても、皆さまとご一緒に、ご意見ご質問等をいただきながら、 討議を重ねたいと考えております。多くの方々のご参加をお待ちしております。
場所:当日、裁判所にてお知らせします
時間:法廷終了後、午後4時~ (1~2時間程度を予定しております)

その後いただいたカンパのお礼
前回報告(通信9号)以降、以下の方にカンパをいただいております。ここ
に掲載してお礼を申し上げます。ありがとうございました。(敬称略)
ほっとスペース八王子有志 850円
林 由季 2,500円(切手)

お知らせ
○ 雑誌『部落解放』2010年12月号(11月中旬発売)に、大田原弁護士の原稿が掲載されます。橋本容子さんに対する精神科医療の現場での人権侵害事件の概要、鳥取地裁判決の問題点、今後の裁判の課題などについて述べられています。ご一読ください。

○ 『全国「精神病」者集団』 公式サイトにおいて、橋本容子さんの裁判情報を随時
アップしていただいております。 https://acppd.org/jngmdp-backup/

○ 『ほっとスペース八王子』 公式サイトにおいて、橋本容子さんの裁判情報を随時
アップしていただいております。  http://homepage2.nifty.com/hotspace/

○ 今年の「障害と人権全国弁護士ネット」例会が、鳥取市で開催されます。
『障害と人権全国弁護士ネット 鳥取例会』
テーマ:障害者制度改革推進会議の議論状況とその検討
障害者権利条約と精神障害
日時:11月20日(土) 午後1時30分~6時 ・ 21日(日) 午前
場所:とりぎん文化会館 第1会議室
20日は一般参加となりますので、多く方にご参加いただきたいと思います。支援する会呼びかけ人の内田博文氏、山本真理氏、事件弁護団の池原毅和氏も、シンポジストとして参加されます。21日は、橋本さんの裁判が大田原弁護士より事例報告されます。

■ 裁判支援を10倍楽しむ方法 ■
~法律ビギナーさんのための裁判講座~

第2回
監修 弁護士 大田原俊輔
今回は、控訴審についての解説を中心に、本件訴訟に即してすすめていきます。

Q1 鳥取地裁は橋本さん敗訴判決という結果でした。これに控訴したのは橋本さん側からということですが、今回、被告側から高裁宛に何もしなかったのですか。判決と控訴の関係について、詳しく教えてください。

A 事件の勝ち負けを決める判決を「終局判決」と言います。終局判決は、通常、原告勝訴の「認容判決」と原告敗訴の「棄却判決」とに大きく別れます。(これ以外に裁判自体の基本的な要件がないという場合は「訴え却下判決」となるが、弁護士が代理人についている場合、そのあたりの検討は当然した上で訴えるので却下判決はごく少数)この終局判決で負けた側は、法定の期間内(2週間)に上級の裁判所に上訴ができますが、期間内にしないと判決が確定します。第1審が地裁の場合、地裁から高裁への上訴が「控訴」、高裁から最高裁への上訴が「上告」と言われます。上告審で何らかの結論が出れば「差し戻し」とならない限り確定します。確定すると、再審事件として認めてもらわない限り、原則としてその判決の効力をその後は争えなくなります。

今回は、こちら(原告側)が負けたので、広島高裁松江支部に控訴したわけです。ですから、原告は「控訴人」と表記されます。ちなみに、一審で完全に勝った側は、結論部分には不服がまったくないことになるので控訴ができません。今回、一審の地裁では被告側が結論部分で勝っていますので、被告側からの控訴はできないという関係となり、被告側は、高裁宛には何も訴えということはしていません。もっとも、こちらの控訴への対応はしているので、答弁書、準備書面という形では、被告側も、今度は「被控訴人」という立場でひきつづき裁判の当事者であるわけです。

Q2 「三審制」という言葉を聞きますが、これは、民事と刑事では違うのでしょうか。
A 基本的には民事でも刑事でも同じようなもので、地方裁判所、次に高等裁判所、最後に最高裁判所と、3回争う機会が保障されているという意味で「三審制」と言われています。(もっとも、争いの金額が小さい民事事件は、簡易裁判所から始まるので、控訴審が地裁、上告審が高等裁判所となり、最高裁には持って行けません。)
ちなみに、三審制とは言いますが、最後の最高裁に持ち込めるハードルは、民事・刑事に関わらずとても高いです。(裁判自体が手続違反で違法という場合以外の)上告理由の内容面では、憲法違反、最高裁の判例違反といった重大なものでない限り受け付けてくれません。
高裁の事実認定がおかしいからということでは上告できないのです。高裁までは「事実審」、最高裁は「法律審」という言い方をしますが、法律解釈の誤りについて正すということでしか最高裁は門を開いてくれません。従って、実際は、最高裁で内容面での判断をもらうことは大変です。
なお、高裁で判断が分かれている法律解釈を統一してほしいというような場合、民事では、「上告」ではなく、「上告受理の申立」というのを使います。上告ではないが、上告扱いしてくださいという類型です。受理されると、上告審として審理してもらえます。民事事件では、上告は要件が難しいので、この上告受理申立の方が一般的です。

Q3 今回の控訴審から、憲法違反の新主張を展開しているということですが、「違憲訴訟」とは、その他の訴訟とどういったところが異なるのでしょうか。
A 基本的には、その他の訴訟と異なるところはありません。というよりも、普通の訴訟の中でしか憲法違反の主張ができません。なぜなら、日本には純粋に憲法に違反するということだけを裁判する制度がないからです。したがって、憲法違反の無効な法律や行政上の行為で損害を受けたなどの形で、通常の事件の理由付けの一つとして憲法違反ということを争うことになります。

Q4 「違憲訴訟」というと、国を相手取って、というのをマスコミ報道等でよく耳にします。橋本さんの裁判ではそうでないのは、なぜですか
A Q3のとおり、「違憲訴訟」は普通の訴訟の中で憲法判断が問題になるケースをすべて含みますので、①「損害賠償請求」訴訟になるときもありますし、②「差し止め請求」訴訟になるときもありますし、③「地位の確認」訴訟(解雇無効とか)となるような場合もあります。このうち、国や地方自治体の違憲かつ違法な行為により損害を受けたという場合が、違憲訴訟としての国賠訴訟になります。その場合に使う法律は、民法の不法行為と国家賠償法の組み合わせということになります。今回の橋本さんの事件は、国や地方自治体を訴えているものではないので、「国賠訴訟」とはなりません。

Q5 それならば、今から高裁で相手方に国を追加して、国の責任を追求することはできないのですか。
A 訴えの内容を訴訟提起後に変えることを「訴えの変更」といいますが、訴えの途中から被告や被控訴人などの相手方を追加するという形の変更は、民事訴訟法の解釈で認められていません。これは、自分がやっていない裁判に途中から巻き込まれることで、巻き込まれた側の三審制が保障されないことになるからです。そのため、橋本さんの事件でも途中から国を相手方として追加できないのです。ただし、相手方が同じである限り、基本的な事実関係が変わらないならば、請求額を増額したりする形での追加(「請求の拡張」という)は可能です。
ちなみに今回の違憲主張の追加は、不法行為となる理由を追加しただけですので、単なる追加主張というだけとなり「訴えの変更」ではありません。これが不法行為による損害賠償以外にさらに別の損害賠償請求権(本件ならば、医療行為は患者と医療者の契約であるから債務不履行による損害賠償)の追加ということになると、訴えの変更という見方ができる余地が生じ、そうなると請求の拡張もできる余地が生じるということになりますが、ただ、民事訴訟の判断対象の範囲を「訴訟物」(本件の場合は不法行為による損害賠償請求権)と言いますが、この訴訟物が同一である範囲内では、訴えの変更とは言わないことになっています。ですから本件は、憲法違反を理由として被告の原告に対して行ったことは不法行為だと追加主張していますが訴訟物は同一ということで、賠償請求額は一審の300万円のまま、と
いうわけです。
(この訴訟物を、①個別の権利と捉えるか、②権利の枠組みを超えたもう少し広い共通した事実関係を含むものと捉えるかについては、学説上、永年にわたる学者の間での論争があり、この件は、司法試験の受験生にもたいへん難しいので省略します。)
(以上)

第2回講座、いかがだったでしょうか。さすがに憲法違反を主張する訴訟となると、
法理論的にも議論が分かれる部分があったり、訴訟手続き的にも細かなルールがあると
いうことがわかりました。ちょっとむずかしかったですね。
次号第3回は、第2回の内容を受けて、皆さまからのご質問ご意見に、さらに噛み砕
いたわかりやすい回答をいただく予定です。具体的なご質問などを、どしどし支援する
会あてお寄せ下さい。当コーナーにて、さらに本件に即した形で、解説いたします。
「人としての尊厳を取り戻す闘い」を支援する会・呼びかけ人
<代表> 森島 吉美 (広島修道大学 教授)
池内 まどか (社会福祉法人一条協会・高知県 事務局長)
岩田 啓靖 (曹洞宗:大寧寺・山口県 住職)
内田 博文 (神戸学院大学 法科大学院 教授)
宇都宮 富夫 (八幡浜市議会 議員)
江嶋 修作 (解放社会学研究所 所長)
大久保 陽一 (いのちくらしこども宍粟市民ネットワーク 代表)
金杉 恭子 (広島修道大学 教授)
鐘ヶ江 晴彦 (専修大学 教授)
川口 泰司 (山口県人権啓発センター 事務局長)
佐々木 理信 (浄土宗:真明寺・滋賀県 住職)
志村 哲郎 (山口県立大学 教授)
露の 新治 (落語家)
砥石 信 (国連登録NGO 横浜国際人権センター・信州ブランチ 代表)
富田 多恵子 (びわこ南部地域部落解放研究会 副会長)
林 力 (福岡県人権研究所 顧問)
福岡 安則 (埼玉大学 教授)
山崎 典子 (浜田べっぴんの会 代表)
山本 真理 (全国「精神病」者集団会員・
世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事)
若月 好 (精神障害者当事者会「きまぐれの会」・鳥取県 民生児童主任)
亘 明志 (長崎ウエスレヤン大学 教授)
<連絡先> 森島吉美 〒733-0874 広島市西区古江西町20-18-507
E-mail:morisima(@)orange.ocn.ne.jp (@)を@ととかえておおくりください



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