2月8日 病棟転換居住系施設を考える会拡大寄り合い開催!

第32号(2018 年1月10日)

生活をするのは普通の場所がいい

STOP! 精神科病棟転換型居住系施設!! NEWS

新年あけましておめでとうございます

病棟転換居住系施設を考える会拡大寄り合い開催!

2月8日(木)16時~19時 

皆様,どんな新年を迎えていらっしゃいますか.関東は底冷えのする日々が続いております.

「病棟転換型居住系施設について考える会」へのご支援,ご協力ありがとうございます.本年も大事な年になりそうです.引き続き,力を合わせて前進させていきたいと願っております.

当会は,月に1回の寄り合いを続け,そこで取り組みを話し合っています.昨年は精神保健福祉法の改正が国会で審議されてきましたが,ご存知のように相模原の津久井やまゆり園の大量殺傷事件に端を発した改正案が示され,歴史の針を戻すようなこの改正案の問題点について多くの皆さんと共有してきました.そして,院内集会の開催を含め国会議員への働きかけ,厚生労働委員会への傍聴行動等々,取り組んできました.国会の閉会に伴い,廃案にはなりましたが,間もなく始まる通常国会への再上程が予想されます.

また,昨年は数回にわたる集会で精神保健福祉法改正案についてその問題点を話し合い,この10年で2倍に増えているという精神科病棟での身体拘束の問題,「重度かつ慢性」の問題についても,共有してきました.いずれにしても日本の精神科医療のあり方そのものが問われているのです.

寄合では,昨年の1年間,目まぐるしく動いた私たちの活動を振り返りたいと思います.昨年開催された社会保障審議会障害者部会では,病院敷地内グループホームの推進を求める発言があるなど,当会の原点でもある病棟転換型居住系施設を推し進める方向が見え隠れしています.決して状況は明るくなく,こうした状況を切り拓くための方向性を見出すための集会を企画しました.詳細のご案内は後日になりますが,まずは第一報です.

 

日時 2018年2月8日(木)16時~19時

会場 参議院議員会館B107会議室

病棟転換居住系施設を考える会拡大寄り合い

この間の取り組みを振り返り,これからの運動をどう進めるのか

   プログラム(予定)

     開会にあたって この間の動きの共有

     報告1 日本弁護士会の発表した精神保健福祉法への意見 佐々木信夫弁護士

     報告2 重度かつ慢性・身体拘束について 長谷川利夫(杏林大学教授)

     指定発言 当事者・家族の立場から 各地の現状について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この『NEWS』は,複写,転送,転載,大歓迎です.ご自由かつ積極的にご活用ください

≪連絡先≫長谷川利夫(杏林大学保健学部作業療法学科)

TEL.0422-47-8000  (内線2512)  〔携帯電話〕 090-4616-5521

病棟転換型居住系施設について考える会

世界に誇る日本の精神病院の病床数と長期入院者の問題とは…。削減した病床を病院敷地内の居住系施設に転換する問題とは…。【病棟転換型居住系施設について考える会】

【シンポジウム申込】2018/2/7(水)精神科病院に入院中の人々のための権利擁護の実現に向けて ~日精協によるアドボケーターガイドラインはあかん!!!~(予定)

厚生労働省は「意思決定支援等を行う者に対する研修の実施」のために2018年度予算を要求しており、日本精神科病院協会(日精協)によるアドボケーター制度の導入に向けた研修を行おうとしています。
しかしながら、「アドボケーターガイドライン」は、人権侵害に対する救済を目的とせず、本人に治療を受けさせることを目的としています。「アドボケーター」は、入院者への直接的な支援が禁止される一方、精神科病院に対する報告義務を負い、また、実施条件・方法が医療機関の裁量に委ねられるなど、精神科病院の管理下でしか活動できません。この制度が導入されると、「アドボケーター」という名称で権利擁護システムが導入されたかのような誤った印象を与え、本来求められるべき権利擁護システムの導入に向けての議論を阻害することになり、その導入による弊害は極めて大きいです。
そこで、「アドボケーターガイドライン」に反対するとともに、本来求められるべき権利擁護システム導入の実現に向けて、本院内集会を開催します。

テーマ 精神科病院に入院中の人々のための権利擁護の実現に向けて
~日精協によるアドボケーターガイドラインはあかん!!!~(予定)
開催日時 2018年2月7日(水)12時30分~15時30分
入場には入館証が必要です。12時から議員会館1階ロビーで通行証を配布します。

開催場所 参議院議員会館B104会議室(東京都千代田区永田町2-1-1)
≪最寄り駅≫
国会議事堂前駅1番出口(地下鉄 丸ノ内線・千代田線)
永田町駅1番出口(地下鉄 有楽町線・半蔵門線・南北線)

講師
(1)基調報告
日本の精神医療の現状、なぜ権利擁護システムが求められるのか
位田浩(大阪精神医療人権センター共同代表・弁護士)

「アドボケーターガイドライン」の問題点
原 昌平(読売新聞大阪本社編集委員・精神保健福祉士)

(2)リレートーク
入院経験者/山本深雪(大阪精神医療人権センター・大阪精神障害者連絡会)他、調整中

共催 ◆後援 DPI日本会議 他、調整中
関連資料 チラシはこちら(PDF)
参加費 無料
注意事項 ※お申込みをもって受付とさせていただき、参加票等の発行は致しません。定員を超える場合は、ご連絡させていただきます。
お申込み方法 【ウェブでのお申し込み】
メールフォームよりお申込みください。

【その他のお申込み】
◆FAX:06-6313-0058
チラシ(裏面)を参加申込書としてご利用ください。

◆Eメール:advocacy@pearl.ocn.ne.jp
タイトルを「2/7申込」として、以下の内容を明記してお送りください。
1.お名前
2.ご所属等
3.人数
4.電話番号

リレーメッセージデモ・わたしたち、明日を生きてもいいですか?

2018年1月4日(木)午後2時から
新宿・柏木公園集合

これでもかと相次ぐ生活保護の引き下げで、最低限の健康で文化的な生活からもどんどん遠のいていきます。まるで「生かさず殺さず」みたいな社会。本当は死んでくれればいいのに…と思っているのではないかと、みんな不安に感じています。だから、問いかけたい。
『わたしたち、明日を生きてもいいですか?』

緊急院内集会「もうひとつの生活保護基準部会 ~厚労省は当事者、生活保護基準部会の声を聴け!~」

緊急院内集会

「もうひとつの生活保護基準部会 ~厚労省は当事者、生活保護基準部会の声を聴け!~」

厚労省が来年度から生活保護基準を大幅に引き下げる方針を示しています。減額幅を5%に抑えるという報道も出ていますが、5%でも十分過酷な大幅引き下げです。
2013年から生活扶助基準、住宅扶助基準・冬季加算が相次いで引き下げられ、29都道府県で違憲訴訟が争われているさなか、さらなる引き下げ自体があり得ません。

下から10%の最貧困層の生活水準に合わせての引き下げは、市民生活全体の際限ない「引き下げスパイラル」を招くもので、生活保護基準部会も決して容認しているわけではありません。

当事者・支援者の現場からの声を聴いてください!

【日時】2017年12月19日(火)午後2時~

※午後1時30分から衆議院第1議員会館ロビーで通行証を配布します

【場所】衆議院第1議員会館多目的ホール

※入場無料・事前予約不要

【内容】

「生活保護基準部会報告書をどう読むか」

布川日佐史さん(法政大学教授、元生活保護制度の在り方専門委員会委
員)

「厚労省案のどこが問題か」

森川清さん(弁護士、元葛飾区ケースワーカー)

「子どものいる世帯の扶助・加算削減の影響」

桜井啓太さん(名古屋市立大学専任講師、元堺市ケースワーカー)

当事者・関係者のリレートーク

国会議員発言(適宜)

主催:「もうひとつの生活保護基準部会」実行委員会

連絡先:あかり法律事務所 弁護士 小久保哲郎

(06-6363-3310)

 

医療観察法国賠訴訟 次回期日 2018年1月17日 10時より

【次回期日】
第5回口頭弁論期日
2018年1月17日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷

医療観察法国賠訴訟第4回口頭弁論期日のご報告

11月15日10時から、東京地裁615号法廷で期日が開かれましたので、ご報告いたします。

【医療観察法国賠訴訟とは】
精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく医療の必要性がないのに、鑑定入院(医療観察法に基づく入院を決定する前の精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、2017年2月13日、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた訴訟です。主に、精神遅滞及び広汎性発達障害の医療の必要性(治療可能性など)と検察官の事件処理の遅れ(事件発生から2年経過してから医療観察法に基づく手続を開始するための審判申立を行った)が問題となっています。

【前回期日までの流れ】
原告は、第3回口頭弁論期日(前回)において、原告準備書面(2)を提出し、主に、医療観察法の審議過程における国会の議事録を証拠として提出し、検察官の審判申立や裁判官による鑑定入院命令が、立法経緯や審議過程における議論の内容と乖離しており、違法な運用であることを指摘していました。

【提出書面】
原告:平成29年9月21日付文書送付嘱託申立書補充書
※ 開示を求める不起訴記録を特定して証拠開示を求める書面。
甲第2号証
被告:平成29年11月15日付被告準備書面(2)
平成29年11月15日付文書送付嘱託の申立てに対する意見書
乙第3号証

【法廷における主なやり取り】
1 裁判所は、不起訴記録の文書送付嘱託申立のうち、⑵被疑者の供述調書又は聴取した内容に関する報告書と⑹捜査関係事項照会書・同回答書(病院に対する照会記録)のみ採用しました。
2 次回期日までに、原告が、被告準備書面(2)に対する反論と原告の精神的苦痛に関する補充主張(鑑定入院中の処遇を中心に)を提出することを確認しました。

【次回期日】
第5回口頭弁論期日
2018年1月17日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷

(参考)
【平成29年11月15日付被告準備書面(2)の概要】
1 医療観察法の仕組みについて
(原告の主張)
医療観察法の立法経緯や審議過程から、原告のように精神遅滞及び広汎性発達障害の診断を受けており、専門医に定期的に通院し、事件発生後長期にわたり社会内で平穏に生活している者については、医療観察法の対象外と考えられていた。
(国の反論)
「衆議院及び参議院法務委員会の議事録・・を見ても、精神遅滞や広汎性発達障害の診断を受けている者が全て医療観察法の対象外であると考えられていたとみることはでき」ない。(2頁)
「医療観察法の対象であるかどうかの判断がなされるのは、・・・検察官による申立や、・・・鑑定入院命令時ではなく、同法40条(申立ての却下)又は同法42条(入通院命令等の決定)に係る決定の時点である。」(2頁)

2 裁判官の職務行為についての違法性判断基準について
(原告の主張)
鑑定入院命令は、争訟の裁判ではなく事後的に国家賠償による救済の可能性が極めて高く、実質的に行政処分というべきものであるから、いわゆる違法制限説に立つべきではない。
(被告の反論)
「最高裁昭和57年判決以後、下級審判決の大勢は争訟以外の裁判についてもいわゆる違法限定説を採用」している。(3頁)

3 裁判官の鑑定入院命令の取消しを行う作為義務の有無
(原告の主張)
最高裁判所平成3年4月26日第二小法廷判決を手がかりに、裁判官は、医療観察法鑑定書によって入院の必要自体がないことが明らかになった以上、直ちに身柄を解放すべきであった。
(国の反論)
「最高裁平成3年判決は、『・・・作為義務・・・に違反したといえるためには、客観的に行政庁がその処分のために手続上必要と考えられる期間内に処分ができなかったことだけでは足りず、その期間に比してさらに長期間にわたり遅延が続き、かつ、その間、処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのに、これを回避するための努力を尽くさなかったことが必要である・・・』・・・原告の入院期間は、2か月未満・・・であり、上記判決のいう作為義務が認められるような状態であったとはいえない。」(5頁乃至6頁)

4 検察官は、医療観察法33条1項の申立てに当たり、医師の意見を考慮した上で判断すべきであること
(原告の主張)
検察官の審判申立時において、原告について、明らかに医療の必要性がなかった。
(国の反論)
「検察官が、医療観察法33条1項の申立ての要否を判断するに当たっては、通常、・・・精神鑑定ないし精神診断の結果も考慮して、・・・判断するところ、・・・その診断を踏まえて示された処遇上の意見についても、・・・これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り、専門家である医師の意見を十分に尊重した上で判断すべきである(最高裁判所平成20年4月25日第二小法廷判決・・・)。・・・精神衛生診断書(甲第6号証)において、・・・『今後の処置に対する意見』として、医療観察法33条1項の申立て又は精神保健及び障害者福祉に関する法律25条通報[注:現行24条]の必要性の有無に関し、必要である旨の意見が述べられていたのであるから・・・、申立時点において、・・・『この法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合』には該当しないことは明らかである。」(6頁乃至7頁)

5 著しく不相当な申立遅延となる「期間」
(原告の主張)
対象事件の発生から1年を経過した時点で審判申立がなされなければ、その後の審判申立は、著しく不相当に申立てが遅延したものとして、違法である。
(国の反論)
「『6か月以内であれば病状等に変化を生じないが、6か月を経過した場合には変化が生じうる』との見解については、・・・通知・・・の別添に記載がなく、いかなる医学的根拠・知見に基づいた意見なのか不明である上、そもそも経験則上も甚だ疑問である。・・・実務上、短期間に連続して、かつ、同一の内容で退院等の請求がなされることがままあることに鑑み、再度の請求がなされるまでの期間及び請求の内容からして、前回の意見聴取時と病状に特段の変化がないものと考えられ、再度の意見聴取に及ぶ必要性が乏しいと認められる場合には、意見聴取を実施しないことができるとの指針を示すものであって、『6か月』をその判断のための一応の目安としているにすぎない。したがって、・・・厚生労働省通知別添の『6か月』との記載は、検察官が・・・申立てを行うべき合理的期間を考える上で、何ら参考とならないことは明らかである。」(8頁乃至9頁)
「ガイドラインには、入院から退院までの流れとして、『おおむね18か月以内の退院を目指す』としか記載されておらず、これを一応の目安として、退院に向けて努力する旨の指針が示されているにすぎないのであるから、・・・合理的期間を考える上で、何ら参考となるものではない。」(9頁)
「原告の主張によると、重大な他害行為に及んだ精神障害者について、例えば、①対象事件の発生から1年経過後に検挙され、所要の捜査の結果、心神喪失により不起訴裁定がなされた場合のみならず、②対象事件の発生から1年経過後に心神喪失を理由とする無罪判決が確定した場合においても、不起訴裁定がなされる前又は無罪判決が確定する前に申立てを行うことは期待し得ないことから、検察官は、およそ医療観察法33条1項の申立てをすることができなくなるが、このような結論は、全く法の想定しない事態であって、著しく不合理かつ非現実的なものといわざるを得ない。」(9頁乃至10頁)

【本件に関するお問合せ】
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階
マザーシップ法律事務所
医療扶助・人権ネットワーク 事務局長弁護士 内田 明
TEL 03-5367-5142
FAX 03-5367-3742

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