みなさま
いま警視庁は、東京都議会に迷惑防止条例改悪案と提出し、3月22日の警察・消防委員会で拙速採決しようとしています。
都迷惑防止条例は、“悪意の感情“という曖昧な目的があれば通常は処罰されない行為を処罰するなど、私たちが暴騒音条例や生活安全条例と共に反対してきたいわくつきの条例です。
今回の改悪は、現行の規制に加えて、以下を新たな規制の対象とし罰則を重くしています。
・みだりにうろつくこと ・メールを送信すること ・監視していると告げること ・名誉を害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げること
“何が正当かは警察が判断”しますから、労働運動・市民運動・表現者などの要請行動・宣伝行動・ネットでの政府批判などを警察が恣意的に規制するおそれが十二分にありえます。
緊急ですが、共に反対の声をあげられるよう訴えます。
■3月22日(木)12時~13時 東京都庁第1庁舎・都議会前 街路で情宣 (都庁前駅下車1分)
破防法・組対法に反対する共同行動
都迷惑防止条例改悪阻止 緊急の呼びかけ
心神喪失者等医療観察法 国賠訴訟第7回期日
【次回期日】
第7回口頭弁論期日
2018年5月23日(水)10:00
裁判そのものはすぐ終わりますが、後ほど代理人の弁護士さんから説明があります
東京地方裁判所615号法廷医療観察法国賠訴訟第6回口頭弁論期日のご報告
【医療観察法国賠訴訟とは】
精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく医療の必要性がないのに、鑑定入院(医療観察法に基づく入院を決定する前の精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、2017年2月13日、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた訴訟です。主に、精神遅滞及び広汎性発達障害の医療の必要性(治療可能性など)と検察官の事件処理の遅れ(事件発生から2年経過してから医療観察法に基づく手続を開始するための審判申立を行った)が問題となっています。
【日時】
第6回口頭弁論期日
2018年3月13日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷
【前回期日までの流れ】
前回提出した原告準備書面(3)と(4)に対する反論を被告(国)で準備することになっていました。また、裁判官から原告に対し、証人申請の予定を検討するよう指示がありました。
【提出書面】
原告:なし
被告:平成30年3月14日付準備書面(3)
乙第4号証~乙第8号証(文献が中心)
【法廷における主なやり取り】
裁判所は、原告に対し、国家賠償法1条1項における違法性判断基準として、予備的には、原告も、職務行為基準説に立つことを確認した上で、職務行為基準説に立つ場合、原告について治療可能性を欠くことが直ちに国家賠償法上の違法に繋がるわけではなく、当時、検察官や裁判官がどのような資料に基づいて判断を行ったかが問題であることを指摘し、被告に対し、判断の際に根拠とした資料の提示を指示しました。
【参考:今回提出された書面の概要:平成30年3月14日付被告準備書面(3)】
1 検察官の審判申立時に原告の精神障害の内容が特定されていたわけではない
・主治医の平成25年7月3日付捜査事項照会回答書(甲24の3)は、現在の病名や状況等を回答するもので、犯行時の原告の精神障害の内容を明らかにするものではない(被告準備書面(3)2頁)。
・精神衛生診断書(甲6)は、精神遅滞及び広汎性発達障害に加えて、他の精神障害に罹患している可能性を医学的に明確に否定したものではない(被告準備書面(3)2頁乃至3頁)。
・本件傷害事件は、犯行動機が不明であって、犯行時、原告に何らかの病的な妄想等が存していた可能性も否定できず、原告が精神遅滞ないし広汎性発達障害の症状として衝動性を出現させて暴行に及んだものなのか、他の精神障害の影響は全く存しなかったのかなどといった点は、本件申立時に存した精神衛生診断書(甲6)及びその他の資料から一義的に断定することはできない(被告準備書面(3)3頁)。
(補足説明)
原告は精神遅滞及び広汎性発達障害と診断されていますが、国側の主張は、審判申立当時、原告がこれ以外の精神障害に罹患していた可能性を否定するだけの資料が存在せず、その有無を確認するために、鑑定入院の必要性があった旨を指摘するものです。
2 精神遅滞及び広汎性発達障害に治療反応性がないとはいえない
・治療反応性の有無及ぶ程度は、精神障害ごとにある程度類型的に考えるとしても、最終的には当該対象者にとっての治療反応性(病状の憎悪の抑制を含む。)を問題にすべきであって、精神遅滞及び広汎性発達障害だからというだけで、これを否定すべきではない(被告準備書面(3)5頁)。
・本件傷害事件は、原告が周囲の状況や被害者の何らかの行動を妄想的に認知して衝動性を出現させた可能性も否定できない(被告準備書面(3)6頁)。
・原告にリスパダール等の抗精神病薬の処方歴がある(被告準備書面(3)7頁)。
3 検察官は事件を放置していない
・原告の通院先に平成24年2月16日(乙7)と平成25年6月27日(甲24)の2度にわたり照会をしている(被告準備書面(3)10頁)。
【本件に関するお問合せ】
〒160-0004 東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階 マザーシップ法律事務所
医療扶助・人権ネットワーク 事務局長弁護士 内田 明
TEL 03-5367-5142
FAX 03-5367-3742
骨格提言の完全実現を求める大フォーラム実行委員会 学習会
シンポジウム 骨格提言の概要と策定現場の様子
お話 古賀典夫さん (怒っているぞ!障害者切りすて全国ネットワーク)
山本眞理さん(全国「精神病」者集団会員)
障害者権利条約の基本精神である「私たち抜きに私たちのことを決めるな!」(Nothing about us without us)を踏まえた政策立案作業を経て、55 人の総合福祉部会が 2011 年 8 月にとりまとめた「障害者総合 福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言+新法の制定を目指して+」(骨格提言)の完全実現を、私 たちは求めています。だからこそ、その「骨格提言」をもっと学び、自分たちのものにしていきたいと思い、 学習会を企画しました。 古賀典夫さんからは「骨格提言」の概要を、山本眞理さんからは提言を策定した総合福祉部会の一員と して実際に見聞きした経験をお話いただきます。 秋のにつなげるためにも、学習、交流の輪を広げていきましょう。
ぜひご参加ください。
◇2018 年 3 月 21 日(水・祝)
13:30~16:30(13 時開場)
場所:宮坂区民センター2F 大会議室
※お申込は不要です直接会場へお越しください。
主催: 「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム実行委員会
連絡先&問合せ
TEL 03-5450-2861(HANDS世田谷)
FAX 03-5450-2862(HANDS世田谷)
URL http://hands.web.wox.cc/
厚生労働省 精神保健福祉法改悪案今国会再提出断念 しかし実態は進行
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180310-00000006-mai-soci
再提出阻止の署名にご協力ありがとうございました
しかしすでに法律がなくとも兵庫、宮城、広島では警察を入れた個別支援体制が動いています
そして予算や診療報酬により誘導で改悪法の実態が進められていこうとしています
診療報酬について
平成30年3月14日(水)
社会・援護局障害保健福祉部/精神・障害保健課/心の健康支援室/医療観察法医療体制整備推進室/
公認心理師制度推進室
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000198745.pdf
1 精神保健福祉法の見直しについて
措置入院者が退院した後の医療等の支援を強化するとともに、精神保健指定医の不正取得の再発防止を図る観点から精神保健指定医制度の見直し、また、精神障害者に対する適切な医療及び保護を確保するため、入院手続等の見直しを行うため、平成 29 年2月 28 日に「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」を第 193 回国会に提出した。同法案は参議院先議で参議院において検討規定を一部修正の上可決され、衆議院に継続審議となっていたが、衆議院の解散に伴い廃案となった。
現在、本法案の再提出について検討しているところであるが、入院した精神障害者のうち、自治体が中心となって退院後の医療等の支援を行うことが必要であると認められる方が、適切に支援を受けられるような環境を早期に整備していくことが重要である。
このため、各自治体が、その体制を整備しつつ、可能な範囲で積極的な支援を進められるよう、現行の精神保健福祉法に基づく「退院後支援のガイドライン」を年度内にお示しすることを検討している。また、警察官通報数などに大きな地域差があることを踏まえ、警察官通報を契機とした、「措置入院の運用に関するガイドライン」も年度内にお示しすることを検討している。
各地方自治体に対して、既に平成 29 年度から退院後支援計画の作成等に要する経費に係る地方交付税を措置しており、平成 30 年度についても、平成 29年度の実施状況を踏まえて、措置する方向で調整している。各自治体におかれては、現行法の枠組みにおけるこれらのガイドラインを踏まえて可能な範囲で積極的に支援を実施していただきたい。
また、これらのガイドラインについて、4月に自治体の担当者向けに研修会を行うことを検討しているため、積極的に参加を検討いただきたい。
各都道府県の予算をチェックすべきですがとてもその余裕ないけれど
(文責 山本眞理)
市民集会:法制審で語られる「社会内処遇」を考える
市民集会:「法制審で語られる「社会内処遇」を考える」
日時:平成30年4月7日(土)13時半(13時開場)17時まで
場所:霞ヶ関駅B1出口 弁護士会館2階 クレオ(入場無料)
主催:埼玉弁護士会・千葉弁護士会
共催:日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会
講師;
内田博文 九州大学名誉教授
「日本型「社会内処遇」の本質と展開について」
水藤昌彦 山口県立大学教授
「司法と福祉の連携における課題」
ぜひ多くの人にご来場いただき、更生保護のあるべき姿について、一緒に考えたいと思います!
【現在検討されている「社会内処遇」~その問題点】
現在,少年法適用年齢引き下げの議論を発端に,法務省では,若年成人ひいては成人一般に対して,刑事手続きの様々な場面で「社会内処遇」(社会内での再犯防止措置)を受けさせるための諸制度の導入が議論されています。
起訴されない人には、従わなければ起訴するぞという威圧の元、捜査機関である検察官が定める再犯防止のための「社会内処遇」を受けさせる。
罰を受けるが刑務所には行かない人(罰金刑,執行猶予)には保護観察をつけやすくする制度を導入し,保護観察中を伴う再犯防止のための「社会内処遇」を受けさせる。
そして,この「社会内処遇」では,対象者を施設に収容し,そこを起点として指導教育を施すといった新たな措置の導入も,議論されています。
法制審で語られる「社会内処遇」は,本人の権利擁護のための福祉ではなく「措置」であり,本人の権利擁護・自立支援ではなく,社会秩序維持のための保安処分,収容主義と親和性があります。人権制約の程度が高い制度であるため,犯した行為に応じた刑罰を科する応報主義,行為責任の観点から許されうるのか,極めて問題があります。
【「社会内処遇」における措置がもたらすもの~司法福祉の変容】
現在も,福祉専門職の有志の方々と,弁護士や司法関係者が協働して,刑事手続きに乗ってしまった人の生活改善や更生支援のための取り組みが行われており,入口支援・出口支援などと呼ばれています。
これまでの「支援」と,現在導入が検討されている「社会内処遇」としての「指導」「措置」は,同じといえるのでしょうか?現在の司法福祉の取り組みが,社会内処遇としての「指導」「措置」に組み込まれたとき,「支援」は,「福祉」であり続けられるのでしょうか?
会場の皆様と一緒に考えたいと思います。