しょうがいしゃを裏切る“障害者総合支援法改定案” 政府は、法案を取り下げよ!

しょうがいしゃを裏切る“障害者総合支援法改定案”
政府は、法案を取り下げよ!

3月1日、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」(以下、法案)が閣議決定され、国会に上程されました。2014年に日本が障害者権利条約を批准したうえでの改定ですが、その内容は、しょうがいしゃばかりではなく、国会の論議さえも裏切る代物です。
2011年8月、しょうがいしゃ団体の代表が加わり作られた「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(以下、骨格提言)は、法律として生かされるはずでした。それが、2010年1月の「障害者自立支援法違憲訴訟団」との和解内容でしたし、すべてのしょうがいしゃとの約束だったはずです。
しかし、2012年6月に成立した総合支援法は、自立支援法の焼き直しに過ぎないものでした。それでも厚生労働省は、骨格提言を「段階的に実現する」と答弁してきました。また、現行の総合支援法の附則第三条には、「政府は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく・・・共生する社会の実現に向けて」検討する規定があります。しかし、法案は、こうした社会を実現する内容には全くなっていないのです。

●しょうがいしゃの隔離体制は変わらない
精神しょうがいしゃの入院患者数は32.3万人(うち1年以上の入院者は20万人)、知的しょうがいしゃの施設入所者は11.9万人、身体しょうがいしゃの施設入所者は7.3万人です。同居家族が高齢化したり死亡したりすると、施設や病院に入れられる状況が続いています。こうした隔離の場での虐待事件も横行しています。
こうした状況を変えなければ、権利条約の内容は実現されませんし、差別解消の出発点にさえなりません。
精神しょうがいしゃの他国にも類例を見ない長期入院については、国連やOECDからも批判を受けています。そして、法案のもとであるはずの社会保障審議会・障害者部会(以下、障害者部会)の報告書では、長期入院者の5万人が退院すると5万人がまた長期入院となる、との記載があります。審議の中では、5万人の退院者のうち1万1千人が死亡退院であり、1万9千人が転院や転科だという指摘がありました。
法案は、こうした深刻な事態を改善する施策が全く盛り込まれていません。

●骨格提言とは
上記のようなしょうがいしゃの状態を骨格提言では、「放置できない社会問題」と呼び、その解決のために予算を確保し、「地域基盤整備10か年戦略」を推し進める方針を提起しています。しょうがいしゃが地域社会でほかの市民と平等に暮らすため、本人の必要に応じた支援を作り出すことを求め、しょうがい種別間や地方自治体間の支援の格差をなくし、また、制度上の不備から支援を受けられない人が出ないようにしようというものです。
権利条約の具現化のためには、骨格提言の完全実現が必要なのです。

何が改善なのか全く不明な法案

●「支援の充実」は見せかけ
新たに障害福祉サービスのメニューに加えられる「自立生活援助」や「就労定着支援」は、現行の制度でもすでに行われているものです。前者は、現行の「地域定着支援」とどこが違うのでしょうか。後者は、現行の就労移行支援事業でも行われていることであり、また、障害者雇用促進法の“就業・生活支援センター”が行ってきた支援です。

事業所の情報公開についての条文も新設されていますが、すでに、ワムネットが行っている福祉サービス第三者評価のホームページ上の公開とどのような違いがあるのでしょうか。

●入院時の介助はどうなるのか
“重度訪問介護”利用者が入院した際に、慣れたヘルパーが介助を行うことができるようにするとの触れ込みがありましたが、法案に書かれているのは、介助を行う場所として、省令で定める場所、と記載しているだけです。閣議決定の際に厚労省から配られた資料によれば、入院時の介助の対象となるのは、障害支援区分6の人に限定しています。また、同資料によれば、ヘルパーの行う仕事は、医療関係者に適切な介助方法を伝えるだけの内容です。

●しょうがいじとその家族の支援は充実しない
「居宅訪問型児童発達支援」の新設が法案に入っていますが、これは、通所が困難な家庭に訪問して訓練を行うものです。
重度のしょうがいじのいる家族の問題として、障害者部会で議論されてきたのは、睡眠時間もまともに取れない家族の実態でした。これを解決するには、ヘルパー派遣、日中一次支援、移動介助などの充実だったはずです。

●事業所が増えないように規制する
児童福祉法改定の中に、「特定障害児通所支援」という規定を盛り込み、「放課後等デイサービス」などの事業所の増加を抑制しようとしています。大人の「特定障害者福祉サービス」と同様に、都道府県知事に事業所の総量抑制をさせようとしているのです。そのために、新たに都道府県の障害児福祉計画を作らせようとしているのです。
上述の「自立生活援助」も、“障害支援区分”の1や2の人をグループホームの対象者から除外するとの方向の中から出てきており、グループホームの増加を抑えようとする政策の一環です。

●介護保険制度に近づける政策に反対
骨格提言では、介護保険優先原則を改め、しょうがいしゃの制度か介護保険課を選択制にすることを求めてきました。しかし、今回の法案にそのことは全く反映されず、かえって介護保険に近づける政策ばかりがとられています。補装具にレンタル方式を取り入れたり、介護保険に移行したしょうがいしゃの利用料の一部払い戻し制度の導入は、そのために作られたものであると考えます。
この払い戻しに使われる予算は、総合支援法関連予算から支払われますが、その金額は政令で定めることとされています。閣議決定時の資料には、「一般高齢者との公平性」、「一定程度以上の障害支援区分」、「低所得者」、障害福祉を受けてきた年限など様々な条件が付けられており、払い戻しの対象者や金額が大きく絞り込まれることは明らかです。

●施行日を再来年4月としている意味は
政府の予定では、法案を今国会で通過させるのですが、施行は2018年4月としています。この施行時期は、“障害福祉サービス”事業所への時期報酬改定実施と重なり、前日の3月31日には高額な利用料や食費負担を軽減している経過措置の期限日となっています。財務省は、この経過措置の廃止を要求しているばかりでなく、利用料の増額、制度を利用できるしょうがいしゃを限定すること、家事援助を制度から切り離すか“地域生活支援事業”に移すこと、“障害支援区分”判定制度の改悪などを求めてきています。
総合支援法は、政省令を変化させることで、大きな制度改悪を可能とする構造をもっています。この約2年間の間に、政省令改悪が進められる恐れがあります。

私たちは、国会に上程されている法案を取り下げるよう、政府と全国会議員に要請します。そして、骨格提言を実現した法律の制定を求めます。
★私たちは、すべてのしょうがいしゃとその関係者に呼びかけます。地域社会から隔離された仲間を取り戻し、権利条約を具現化するために、骨格提言の完全実現を求めて闘うことを!

「骨格提言」の完全実現を求める
大フォーラム実行委員会
【連絡先】東京都世田谷区豪徳寺1-32-21スマイルホーム豪徳寺1F自立生活センターHANDS世田谷内 TEL 03-5450-2861 FAX 03-5450-2862

「産むことを奪われた優生手術からの人権回復をめざして -日弁連人権救済申し立てとCEDAW勧告を受けて」

2016年5月14日 13:30 – 16:30
文京区民センター

〒113-0033 東京都 文京区本郷4-15-14

資料代:800円
主催:優生手術に対する謝罪を求める会
DPI女性障害者ネットワーク
SOSHIREN 女(わたし)のからだから
日本には1948年から96年まで、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを目的とした「優生保護法」があり、障害や病気を理由に、本人の同意を得ない不妊手術(妊娠しないようにする手術=優生手術)が行われていました(1996年に「母体保護法」に改定)。飯塚淳子さん(仮名)は、16歳のとき何も知らされないまま優生手術の被害者となり、国に謝罪と補償を求めてきました。2015年6月23日には、日本弁護士連合会人権擁護委員会に「人権救済申し立て書」を提出しました。その結論は間もなく出ると思われます。一方、この集会を共催する3団体の女性たちが、今(2016)2月ジュネーブで開かれた国連女性差別撤廃委員会(CEDAW)に参加し、70歳になる飯塚さんをふくめた強制不妊手術の人権侵害を訴えてきました。その結果、CEDAWは日本政府に対して、優生保護法による強制不妊手術についての調査研究、被害者への法的救済、賠償、権利回復等を勧告したのです。私たちは、これらの動きを、日本社会が優生保護法に向き合い、被害者の人権回復に取り組む機会にしたいと思います。

また、飯塚さんとその背後に数多くいる被害者の救済が、障害がある人の性と生殖に関わる人権を高めること、そして産むか産まないかを個々人が選べる社会へと、つながることを願っています。

皆様のご参加を呼びかけます。

*参加の事前申し込みは不要です。当日直接、会場にお越し下さい。
*聴覚障害等でノートテイクが必要な方、視覚障害があり配布資料を事前にデータで受け取りたい方は、5月3日までにご連絡ください。

*この集会への賛同グループ・団体を募ります。趣旨にご賛成の上、宣伝、当日参加がお願いごとです。

集会についてのお問い合わせ・グループ賛同の連絡先
優生手術に対する謝罪を求める会 ccprc79@gmail.com
fax:06-6646-3883 「グループ生殖医療と差別」気付

会場の場所案内*文京区民センター

文京区 区民センター

区民施設としてリニューアルオープンします。設備の面でも、バリアフリー化・省エネルギー化


〒113-0033 東京都文京区本郷4-15-14
都営地下鉄 春日駅A2出口から徒歩約0分
地下鉄丸ノ内線 後楽園駅6出口から徒歩約3分
JR水道橋駅A6出口から徒歩約7分

最近の投稿

医療観察法廃止全国集会

医療観察法廃止!7・24全国集会へ
精神神障害者の差別・隔離強化を打ち破ろう!

■日時:7月24日(日)13時開場、13時30分~16時30分
■場所:中野区産業振興センター(JR中野駅南口 徒歩5分)
地図は以下

産業振興センター | 中野区公式ホームページ

東京都中野区公式ホームページ。暮らしのガイド、イベント情報、便利なオンラインサービス、産業振興センター。

□講演:中島直さん(医療法人社団新新会多摩あおば病院 精神科医)
「医療観察法は廃止されるしかない ー批判的関与の現状と課題ー」
□リレートーク
■参加費:500円
■集会終了後に交流会を予定しています
○全国から参加される当事者の方への交通費は1人上限5000円まで補助します。
□医療観察法は施行から今年7月で11年が経過しようとしています。入院の長期化が進んでいます(ガイドラインでは1年6か月だが、13年現在で平均約2年9か月、5年以上10年未満が6人も)。「手厚い医療」のなかで入院・通院中の自殺者が合わせて40人を超えています。当初審判での入院処遇比率が増加(施行05年61.3%が13年70.4%に)、通院処遇比率が激減(23.8%が10.2%に)しています。退院許可申立についても、裁判所は病院側からの申立を認めることはあっても、対象者側からの申立を認めた事例は皆無(13~14年)でした。

□医療観察法は強制医療の予防拘禁法・治安対策の保安処分法であることがますます明らかになっています。私たちは昨年7月27日と今年3月1日、厚労省に交渉を開催させ、以上のような問題を含め回答を求めました。しかしその回答は具体的数字も例証も示さず「適切に実施・適切に管理・適切な医療」と居直りの姿勢に終始するものでした。

□いま精神障害者をめぐる状況は大きく動いています。生活保護基準引き下げのうえに成年後見制度利用促進法が4月5日に成立しました。また障害者総合支援法見直し法案も国会に上程され、精神保健福祉法見直しの検討会も始まっています。保安処分体制の強化を狙う改悪刑法「刑の一部執行猶予制度」が6月1日より施行されます。

□戦争・治安管理国家化が進行する現状下で共に考えながら、医療観察法の廃止運動の強化を目指していきたいと思います。ご参加を訴えます。
共同呼びかけ
○心神喪失者等医療観察法をなくす会
○国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会
○NPO大阪精神医療人権センター
○心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク

お問い合わせ
東京都板橋区板橋2-44-10-203 オフィス桑気
電話 090-9240-9716
メール kyodou_21(@)yahoo.co.jp (@)を@に変えてお送りください
Fax:03-3961-0212

これでいいのか精神医療!!6.26集会

増え続ける精神科病院での隔離・身体拘束…
精神科デイケアを使った管理ビジネスの蔓延…
わが国の精神医療の底に潜む怪しい蠢き…

これでいいのか精神医療!!6.26集会
2014年(日比谷野音)、2015年(東京芸術劇場)に続く、3回目の「6.26集会」

病棟転換型居住系施設について考える会


2016年6月26日(日)13:30~16:30(13:00開場)
文京シビックセンター(26F南)スカイホール
(東京都文京区春日1‐16‐21 東京メトロ「後楽園」1分、都営地下鉄「春日」1分。JR「水道橋」9分)

《プログラム》
基調報告  長谷川利夫(杏林大学教授)
特別報告  厚生労働省「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」構成員からの報告
シンポジウム「これでいいのか 精神医療!!」
シンポジスト 長谷川利夫(杏林大学教授)
氏家憲章(社会福祉法人うるおいの里理事長)
内田 明(医療扶助人権ネットワーク事務局長)
山本眞理(WNUSP世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事)
コーディネーター 増田一世(公益社団法人やどかりの里常務理事)

(定員:120名)
当日参加も可能ですが

できれば以下からお申し込みを

これでいいのか精神医療!! 6.26集会 2016年6月26日 – こくちーずプロ(告知’sプロ)

これでいいのか精神医療!! 6.26集会 2016年6月26日: 増え続ける精神科病院での隔離・身体拘束… 。精神科デイケアを使った管理ビジネスの蔓延… 。わが国の精神医療の底に潜む怪しい蠢き… 。3回目の6.26集会です。 – …

〔主催〕
病棟転換型居住系施設について考える会
〔連絡先〕
長谷川利夫(杏林大学教授)
E-mail  hasegawat(@)ks.kyorin-u.ac.jp (@)を@に変えてメールしてください
携帯電話  090-4616-5521

5/28学習会 障害者総合支援法見直し法案を批判する

いま、障害者総合支援法3年後見直し法案が、国会で審議されています。しかしこの見直し法案は、批准した「障害者権利条約」あるいは「総合福祉部会の提言」や「障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国の基本合意」を無視し、障害者の人権を侵害するものです。障害者は「私たちのことを私たち抜きで決めるな!」と、批判と闘いを強めています。
精神障害者をめぐる状況はいま大きく変わって来ています。差別・排除も強まっています。私たちは、改めてこの状況の変化を捉え返し、どう闘うか、どう共闘を強めるのかを討論したいと思います。ご参加ください。

講師 古賀典夫さん(NPO法人たんぽぽ 理事、障害者は怒っているぞ全国ネットワーク世話人 視覚障害者)
2016年5月28日 13:30 – 16:00
豊島区民センター  東池袋1-20-10

資料代 500円
主催 心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな! ネットワーク
連絡先
東京都板橋区板橋2-44-10-203 オフィス桑気付
電話 090-9240-9716
メール kyodou_21(@)yahoo.co.jp (@)を@に変えてお送りください
Fax:03-3961-0212

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