成年後見制度を見直す会 第6回公開学習会 ファミリー・グループカンファレンス

テーマ:ファミリー・グループ・カンファレンス     -ニュージーランドや諸外国での実践、

日本での展開 成年後見制度に代わる支援付意思決定を考えるとき、ファミリー・グループ・カンファレンス(以下、FGC)は、その具体策の一つ です。FGCはニュージーランドのマオリ族にルーツをもつ、本人と本人をとりまくコミュニティーが本来持っていた問題解決の力を 復活させ、意思決定能力の社会的側面を充実させていく手法です。FGCは、欧米では児童虐待や家庭問題などを中心に実践例が多く 報告されていますが、わが国でも児童相談所でこの手法を取り入れた事例も報告されています。

講師: 林浩康さん(日本女子大学教授、子ども家庭福祉政策。子どもの虐待、子ども・家庭支援の新しいアプローチ方法としてのファ ミリー・グループ・カンファレンスを研究されている。)

日時:5月23日(土) 午後2時~4時30分

場所:文京シビックセーター5階会議室(東京都文京区春日1‐16‐21)

アクセス: 東京メトロ後楽園駅・丸の内線(4a・5番出口)南北線(5番出口)徒歩1分

都営地下鉄春日駅三田線・大江戸線(文京シビックセンター連絡口)徒歩1分  JR総武線水道橋駅(東口)徒歩9分 資料代:500円 どなたでも自由に参加できます。ご参加お待ちしております。

 

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第6回学習会 案内文

 

 

ファミリー・グループカンファレンス研修会が7月17日からオランダの仲間をよんで開かれます
詳しくは以下ご覧ください

こちら

FGC研修会チラシ0511版  FGCイン東京参加申込書0511版 (1)

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2015年4月 全国「精神病」者集団ニュース抜粋

ごあいさつ

  春爛漫とはいかず、気候不順の折皆様いかがお過ごしでしょうか
毎年のこの時期は不調とはいえ、今年はさらに深刻に苦しんでおられる仲間も多いようです。せめて気晴らしができる余裕があるといいのですが。
ニュースをお届けします。

病棟転換居住系施設については、各都道府県へと戦いの場が移りましたが、北海道、神奈川、東京、新潟市、福岡市などでは行政が今年度は作らないと明らかにしています。兵庫県では7月25日にこの件での集会が開かれます。今後も粘り強く監視活動と阻止の闘いが求められています。

精神保健指定医の資格不正取得事件、入院届けや審査の書類の滞り紛失事件という精神保健福祉法体制の根幹に係る事件が相次いでいます。

1987年以降無理に無理を重ねて新規強制入院を急増させてきたつけがいま来ているというべきでしょうか。 資格取得のために無理やり児童の強制入院をつくり上げるという話も漏れ聞きます。

国際人権法違反の強制入院制度は廃止しかありません。

今年度も強制入院制度、強制医療の廃止に向け闘い続けます。

 

 

コラム

2日間連続の集会となりますが、どちらも興味深い話がヨラーンから聞けると思います

ぜひ多くの方のご参加を
なおその前の週17日から4日間はオランダでヨラーンが取り組んでいる、ファミリー・グループカンファレンスというツールについてのワークショップが東京であります。

問題を専門職に投げるのではなく、普通の人当事者が輪になって話し合いそれぞれができることをする、そうした力を引き出していく試みで、強制医療を減らし、あるいは後見人により代理決定に代わる、本人の力を引き出す方法です。興味のある方は窓口までご連絡を

 

入院届けなど放置 精神保健指定医不正事件

 

放置

 

 

 

2015年3月31日 東京新聞

不正

 

 

 

2015年4月14日東京新聞夕刊

 


聖マリアンナ医大病院が会見「弁解の余地ない」 

NHK 2,015年4月15日 23時01分

 

川崎市にある聖マリアンナ医科大学病院は、医師と指導医の合わせて20人について、「精神保健指定医」の指定を取り消す処分が決まったことを受け、午後9時すぎから会見を開き、「精神保健行政の根幹を揺るがす大変な不祥事で、何の弁解の余地もない」などと謝罪しました。

会見の冒頭で、聖マリアンナ医科大学病院が設けた調査委員会の青木治人委員長は、「精神保健行政の根幹を揺るがす大変な不祥事で、何の弁解の余地もない。心から深く責任を感じている」などと述べ謝罪しました。

病院によりますと、神経精神科では、「精神保健指定医」の資格を取得するために必要な患者のレポートについて、先輩のレポートをUSBのデータで譲り受けるのが常態化していて、自分で診察していないにもかかわらず、内容を少し変えるなどして安易に提出し、国の審査を受けていたということです。今回処分を受けた医師のうち9人の医師が提出したレポートでは、同じ26人の患者について、ほとんど同様の文章が記載されていたということです。

病院によりますと、今回、指定の取り消しが決まった医師が判定して、強制的に入院させた患者は、100人に上るということで、判定が妥当だったかどうか、専門家による検証を行いたいとしています。

病院は、「今後、事案の重大さと指定の取り消しという重い処分を受け止め、学内での処分も厳正に行いたい」としています。

 

精神保健福祉法は刑法逮捕監禁罪免責のための法律、その免責のために精神保健指定医がある。これは刑法堕胎罪免責のために母体保護法があり、母体保護法指定医がいっていの条件のもとで行う中絶手術が合法化されるのと同様の構造であり、精神保健指定医が監禁することが合法化されているということである。またこうした合法化を正当化するためにも入院届けや精神医療審査会があり、そこで強制入院を定期的に審査することが定められている。

今回の東京の書類の放置はその放置期間において審査が止まっていたということであり、由々しき問題。その期間は違法な逮捕監禁とさえ言えるのではないか。もちろん正当な精神保健指定医資格のないものが強制入院を100名余に行っていたということ、それらはまさに逮捕監禁罪を問われるべきものである。

もちろん正当な手続きのもと正当な資格のある精神保健指定医によって強制入院されようが、あるいはいい加減な手続き無資格者によって強制入院されようが、入れられる方にしてみれば何の違いもない。指定医制度の信頼を揺るがしかねない云々などという言い方は無意味であり、ちゃんちゃらおかしいと言わなければならない。 こうした既成のレポートの使い回しなどおそらくこの大学だけでないでしょうから、広く波及するのではとは考えますが。いずれにしろ日本の精神病院はもう基礎がぐずぐずになっているのかも(山本真理)

世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク(WNUSP)  共同議長 ヨラーンを迎えて

ビラできました

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プレゼンテーション1クリックすると拡大します

 

ヨラーンは世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワークの第二世代、精神障害者運動としては第三世代といっていいかもしれません。七色のモヒカンがトレードマーク。
WMUSP共同議長 ヨーロッパユーザーサ・バイバーネットワーク理事。
16歳の時に精神病院に強制入院となり、なんと2年間も保護室に監禁、さらに全裸での身体検査や身体拘束をされた体験者です。やっと逃げ出してしばらくホームレスも体験しました。
今オランダでは地域で強制入院をなくしていくための活動が取り組まれています。彼女の地元での活動そしてWNUSPの国連へのロビーイング活動などについてお話してもらいます。
通訳あります
時  7月25日(土) 午後6時から9時
場所 中野区産業振興センター(旧勤労福祉会館) 三階大会議室
中野駅南口下車徒歩6分

http://www.mmjp.or.jp/rmc-jyosai/map/nakakinro.htm

資料代 500円
主催 権利主張センター中野 (この講演会はキリン福祉財団の助成により開催)
共催 全国「精神病」者集団

問題だらけの「刑事訴訟法等改正案」 なぜ冤罪被害者は、反対するのか?!

問題だらけの「刑事訴訟法等改正案」

なぜ冤罪被害者は、反対するのか?!

◆4月22日(水)午後2時開始~3時半閉会(予定)
◆衆議院第2議員会館 地下1F 第7会議室
(交通:地下鉄永田町駅、国会議事堂前駅 下車)
事前申込み不要 参加費・無料

<冤罪被害当事者のお話>
■袴田巖さん(予定) 秀子さん
袴田事件:1966(昭和41)年、静岡県清水市(当時)で起きた一家4人放火殺人事件。袴田巖さんは無理な取り調べで自白を強要され、死刑が確定。昨年3月、再審開始決定とともに身柄を釈放された。現在、東京高裁で再審請求の即時抗告審を係争中。
■桜井昌司さん 布川事件 再審無罪確定
布川事件:1967(昭和42)年茨城県利根町布川でおきた強盗殺人事件。桜井昌司さんと杉山卓男さんが犯人とされ無期懲役刑が確定。1996年仮釈放後も再審請求をつづけ、2011年5月再審無罪となる。

・当事者の皆さんのほか、弁護士、学者など法曹関係者からのブリーフィングなども予定。
日本型司法取引の問題点
■郷原信郎弁護士(美濃加茂市・藤井市長冤罪事件主任弁護人)

3月13日に閣議決定され、今国会で審議が予定されている「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」——そもそもは、昨年9月18日、法制審議会から松島みどり法務大臣(当時)に手交された答申が法文化されたものです。
同答申は、2010年~12年にかけ、連続して明らかになった重大冤罪(足利事件、布川事件、東電OL事件などの再審無罪)や、厚労省郵便不正事件(村木事件)での検察官の証拠捏造などへの反省から出発し、冤罪を防止するための刑事法制整備を目的にしたものの筈でした。
しかし、その中身については、取調べの可視化(録音・録画)や証拠開示も骨抜きになっていると批判や疑問が寄せられ、さらに盗聴法の拡大や司法取引(密告奨励)の導入が抱き合わせにされるなど、きわめて問題の大きな法案となっています。
冤罪がもたらす甚大な被害を、身を以て体験した当事者の方たちも、当初からこの法案に反対の声を上げてきました。冤罪防止の筈の法案に、なぜ冤罪被害者が反対を表明しているのか? 当事者の声を聞く、貴重な機会を設けました。ぜひ多くの国会議員、市民のご参加をお願いいたします。

連絡先: 櫻井司法研究所
東京都新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ビル505号室

2015年2月4日障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ(第5回)

障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理のためのワーキンググループ(第5回)に向けて以下意見書を提出しました
この関連サイトは以下
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=234694

参加した桐原の発言も議事録掲載されています

障害福祉サービスの在り方等に関する論点整理

 

全国「精神病」者集団

 

はじめに

日本が批准した障害者権利条約は、障害を理由とした強制入院、そして制限行為能力で

ある後見人制度の廃止を締約国に求めています。 誰もが自立生活地域生活を保障されるために、精神病院収容のみに偏向してきた精神障

害者に対する施策を根本的に変え地域生活基盤の充実を図ることがもっとも重要な論点で す。以下、障害福祉サービスの在り方等に関して要望事項を列挙します。

 

 

1.移動支援

○移動支援は、個別給付とし介護給付などの義務的経費にしてください。

○現在、入院中の人は移動支援の利用ができません。長期入院している精神障害者は、退 院に向けて外出、外泊をすることがあり、移動支援の活用などが効果的です。入院中の精 神障害者の退院支援等のために移動支援の利用を可能とするよう医療の関係所轄と調整し てください。

 

 

2.精神障害者の介護

○現在、精神障害者は重度訪問介護の利用が可能となりましたが、行動障害 10 点以上に限 定されており、利用できる人はごく少数に限られるものと想定されます。事実、2012 年現 在で介護を利用している精神障害者は全体の 1%に満たず、行動援護を利用している精神障 害者は全国で 35 人であるとのデータがあります。重度訪問介護のニーズは、行動障害のあ る人に限られるものではなく、行動障害がない人でも必要としている人がいます。そのた め、重度訪問介護の利用に際しては、追加の条件を加えることをしないでください。

○現在、介護人材の不足等の理由により多くの居宅介護事業所では、利用者に対して利用 する曜日と時間を決めて機械的にサービス提供をおこなっています。一方精神障害は、障 害の状態が非連続的で不安定な障害です。その日の体調が悪いと、ヘルパーを自宅に入れ ることさえできないことがあります。そのため、こうした曜日と時間を決めた機械的なサ ービス提供では、ニーズを充足することができない場合が多々あります。また、前日にヘ ルパー利用のキャンセルの連絡を入れたとしても、たまたまキャンセルが続くと、事業所 から利用の休止を要求されることがあります。気兼ねなく利用できるように待機を給付の 対象とし、キャンセルの場合でも給付を使えるようにしてください。

○将来的には、移動、家事援助、身体介護という分類をなくし、重度訪問介護を発展させ て骨格提言が示すところの個別生活支援(パーソナルアシスタント)にすることを求めま す。

 

 

 

○重度訪問介護従業者研修は、短時間で重度訪問介護の従事者としての資格を認めるもの

です。この制度は、介護職員初任者研修と比べると人員確保の観点から非常に便利である といえます。ただ、研修自体は常時開催されているわけではないため、人材が見つかって もすぐに利用できるとは限らないという現状があります。パーソナルアシスタントの場合 は、研修を免除して従業者になれるよう特別な措置を講じてください。

 

 

3.介護保険との関係

○第 7 条の他の法令による給付との調整については、「介護保険法規定による介護給付」の 部分を削除してください。

 

 

4.グループホーム

○グループホームは、基本的に施設であり、障害者権利条約 19 条に違反するとの考えに立 ちます。一方、地域の介護体制がない現在では、事実上やむを得ないとする考え方も示さ れているようですが、そうした考えを仮に認めたとしても、原則個室で 20 人を定員とした ものを前提とし、大規模住居等を給付の対象としないでください。

○報酬改定の検討作業において敷地内グループホームの議論がありましたが、敷地内グル ープホームの新設をしないでください。

○「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」には、病棟転 換型居住系施設の規定があり、基本的にグループホームへの転換が可能であると読むこと ができます。上記 2 点は、病棟を転換してグループホームにした場合、結果として郊外の 病院跡地で大規模収容が可能なグループホームができることになります。そして、グルー プホームは、地域生活・インクルーシブ社会とかけ離れたものになります。こうした問題 を引き起こさない為にも上記 2 点の検討をしてください。

 

 

5.ショートステイ

○ショートステイは、入院予防に際して重要な効果があり、事業所が増えるよう報酬体系 と設置基準を見直してください。

 

 

6.意思決定支援

○成年後見制度の利用促進は、障害者権利条約 12 条に違反します。成年後見制度は、行為 能力の制限をかすものであり、法的能力の平等(権利能力と行為能力を含む)に背くもの です。障害者総合支援法では、成年後見制度を支援の代わりに使うのではなく、重度訪問 介護の拡充などにより、障害者が身近な介護者とのかかわりの中で意思決定をしていける ようにするなどの方法が採用されるべきです。

○相談支援の枠に新たに意思決定支援が規定されましたが、基本相談の中の理念にとどめ、 今度は、居宅介護、重度訪問介護など、あらゆるサービスにかかわる従事者の基本的な理

 

 

 

念に据えるように改正してください。

○障害者(特に精神科病院に長期入院中の人)には、権利の主張をサポートするアドボケ イト(パーソナルオンブスパーソンを含む)が不可欠です。アドボケイトは、あらゆる機 関から独立しており、障害者の擁護ができる者でなければなりません。そういう意味では、 障害者団体がアドボケイトの育成、派遣などをできるように制度の新設をしてください。

 

 

7.精神障害者の支援①――退院促進・精神科病床削減

○地域相談(地域移行支援・地域定着支援)の実務を担う相談支援専門員は、長期入院の 精神障害者が退院する場所として多くがグループホームを想定している事実があります。 しかし、退院に際しては、むしろグループホームが退院の阻害要因になっている実態があ ります。例えば、相談支援専門員は、グループホームに退院させるものとマインドセット されているため、グループホームが足りないために退院が進まないという言説を生産し、 グループホームが足りない以上退院支援は必然的に進まないかのように責任を転嫁し、可 能な地域相談をしていないことが挙げられます。このように、しばしばマインドセットの 問題は実務を規定していきます。そのため、地域相談については、アパート退院を基本と することを法律・政省令等に明文化してください。

○自立生活センター等が実践してきた自立生活体験室、自立生活プログラムの活用などの 方法で取り入れてください。

○精神病院入院患者は自立支援医療費の対象外ということもあり健康保険を使っても 3 割 自己負担と医療費が高く、障害年金や生活保護の収入だけではほとんど手元にお金が残り ません。すると、退院に向けたアパート探しや日中活動の場の見学などの交通費すらない ような状態になります。退院に向けた活動費(ヘルパーおよび本人の交通費、外泊・外出 の際の手当など)の支弁をできるようにしてください。

 

 

8.精神障害者の支援②――アドボケイトを制度的に保障すること

○骨格提言には、パーソナルオンブズパーソン制度にかかわる提言があります。精神障害 者は、地域生活においても、退院に向けても、とりわけ強制入院の最中においても、医療 福祉から独立したオンブズパーソンが必要です。また、当該制度の運用は、障害者団体に よって行なわれることが望ましいです。パーソナルオンブズパーソン制度を含むアドボケ イトを制度的に保障してください。

 

 

9.精神障害者の支援③――精神保健福祉法

○障害者総合支援法第 1 条は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり(中略)精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律(中略)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と 相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人として(中略)・・・目的とする、 とあり、障害者基本法との関係と精神保健福祉法との関係を規定しています。さて、障害

 

 

 

者政策委員会では、病棟転換型居住系施設に対する反対意見が多くの委員から寄せられま

した。このことは障害者基本法の理念に則っても問題があったことを示しています。精神 保健福祉法は、4の事項でも述べたとおりの問題を引き起こし、精神障害者の地域生活を 施策により解消することを放棄して、国策により長期収容されたその場で死ぬまで待つこ とを迫るものです。私達は病棟転換型居住系施設に反対します。

○精神医療審査会は、外交場面において Mental health coat と説明されています。最高裁 判所への上告ができない裁判所とは、いわゆる特別裁判所であり、日本国憲法第 76 条第 2 項によって設置を禁止されている機関です。私達は、精神医療審査会を充実させることで 非自発的入院の濫用防止や人権侵害の抑制に一定の効果があるという立場をとりません。 そもそも非自発的入院の濫用や人権侵害は、精神保健福祉法に規定された入退院手続およ び行動制限の基準そのものの帰結であると認識します。精神保健福祉法は医療部分を将来 的に一般医療の枠へ編入し、福祉部分を残すなり別の法律の編入するなどして、精神障害 者に対する特別な強制的手続規定の廃止を目指してください。