自動車運転免許 取得しようとする方更新を迎えた方へ 警察へ相談する前に質問表をチェック

道路交通法が改悪され、精神障害者や疾病を持つものに新たな差別的バリアを作りました

しかし現場ではこの差別的立法をさらに差別的に運用する事態が広がっているようです

以下不当な運用で不利益を受けないように 説明文書です

まず質問票をチェック安易に警察に相談に行かないように
精神医療医療関係者も注意を

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警察へ相談する前に質問表をチェック

 

 

 

 

 

関係資料 リンク

日本精神神経学会 患者の自動車運転に関する精神科医のためのガイドライン

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障害者総合支援法 報酬問題について

厚生労働大臣 塩崎 恭久様

 

 

 

障害者総合支援法 報酬問題について

 

2014年1月7日

全国「精神病」者集団

日頃の障害者福祉へのご努力に敬意を表します

さて、昨年来障害者総合支援法の報酬問題の検討が進められていますが、ヒアリング団体の中に精神障害者団体が含まれていません。

一方で精神科病院の経営者の団体である日本精神科病院協会はヒアリングされています。医療のプロバイダー団体は呼び、利用者であり当事者である精神障害者団体は呼ばないというのは重大な誤りであり、差別として抗議します。

以下私どもの要求を簡単にまとめます

 

1 精神障害者がヘルパーを使う場合は家事援助が多いのですが、これについては報酬の低さゆえなかなかヘルパーが見つからないという問題があります。家事援助は精神障害者にとってとても重要であり、療養環境の改善は睡眠の確保や食事の改善にとって大きな意義があり、これにより入院を阻止できている実態があります。

家事援助はいくら、身体介護はいくらという差別をなくすべきで、介助として統一した単価設定にすべきですが、その前に家事援助の報酬を大幅に上げることが必要です。これはみんなねっともヒアリングで述べていますが、これに賛同します。

 

2 キャンセル問題について、精神障害者は病状の波があり、どうしても人と話すことができずに、体調不調なときほど直前のキャンセルをしがちです。このキャンセルによって事業所あるいは介護労働者にしわ寄せがいき、使いづらい謝罪を重ねるなら利用を遠慮しようということになりがちです。精神障害者の障害ゆえに常に謝罪し続けたり、介護労働者や事業所にしわ寄せが行くのは介護支援の名に値しないことになります。

例えば月何時間の契約、ということであれば、それについては直前のキャンセルの場合は保障するなどの報酬上の配慮が必要です。ただでさえ低い家事援助の報酬ゆえ事業所が少ないのに、さらにキャンセル問題があり精神障害者への派遣を躊躇するところさえありうるのです

 

3 地域移行支援・地域定着の報酬について

あまりに単価が安すぎます。

実際に精神病院や施設に行った場合に、その回数に応じた出来高払が必要です。さら遠方の精神病院などの場合は最低交通費がカバーされるべきであり、これも含んだ形あるいは交通費実費が保障される体制が必要です。

とりわけ遠方の施設などの場合は泊まりがけ出張の費用保障も必要です。

現在これらの報酬が低すぎるため事業所がない自治体が存在しています。

地域定着支援についても同様で、専任の人手を確保できる報酬が求められます。

 

 

以上 精神障害者にとって緊急に求められる報酬改善について述べました

 

ご検討よろしくお願いいたします

障害者虐待防止法見直しにあたっての要望書

厚生労働省大臣 塩崎 恭久様

2015年1月7日

 

全国「精神病」者集団

 

日頃の障害者の人権擁護へのご努力に敬意を表します

さて「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下障害者虐待防止法とする)はその附則において以下定めています。

(検討)

第二条

政府は、学校、保育所等、医療機関、官公署等における障害者に対する虐待の防止等の体制の在り方並びに障害者の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、障害者を訪問して相談等を行う体制の充実強化その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、養護者に対する支援等のための制度について、この法律の施行後三年を目途として、児童虐待、高齢者虐待、配偶者からの暴力等の防止等に関する法制度全般の見直しの状況を踏まえ、この法律の施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

現在障害者虐待防止法の通報義務の対象に学校・病院は含まれておりません。しかし病院とりわけ精神病院における虐待事例はほぼ毎年のように報道され、しかもそれは氷山の一角と推測されます(添付資料の表参照)。学校においてもつい最近も添付資料のような事例が報道されています。

したがって私どもはまず病院と学校を通報義務の対象とすること、そして収容施設居住施設、精神病院に関しては外部からの独立した監視機関を設置することを求めます。

すでに昨年今年と国連人権条約の 2 つの条約体は以下勧告しています

2013 年 5 月   拷問等禁止条約委員会勧告 精神保健ケア

(h)       独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して

定期的訪問を行うことを確保すること

 

2014 年 7 月   人権委員会 日本政府への勧告

(c) 精神科の施設に対して、虐待を有効に調査し罰し、被害者またはその家族に賠償を提供することを目的として、有効で独立した監視と報告体制を確保すること

 

要望事項

1 障害者虐待防止法の改正を2015年に行うこと

2 改正にあたっては学校と病院を通報義務の対象とすること

3 居住系施設および精神病院については外部からの独立した監視機関を創設すること

添付資料は以下
虐待防止法資料冊子

朝日新聞記事 特別支援学級での虐待事件

 

 

以上

2015年1月7日

虐待防止法関連資料はこちら

病棟転換居住系施設反対集会

日時:平成27年1月11日(日)

14:00~16:30 (受付13:30~)

場所:千葉市民会館 小ホール
http://www.f-cp.jp/shimin/access-location/access.html

病床転換型居住系施設について

検討会での事

伊澤 雄一 氏   元検討会委員 全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)代表

澤田 優美子 氏   元検討会委員 日本社会事業大学 大学院博士後期課程

反対の声

長谷川 利夫 氏

病棟転換型居住系施設について考える会 代表 杏林大学教授

リレートーク 「それぞれの立場から思うこと」

・長期入院を経験したご本人 ・家族 ・多職種関係者

参加費:無料

事前申込み:不要

主 催 ちば精神障害者の居住福祉を語る会

 千葉県精神障がい者地域活動支援事業所協議会

特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会(あみ)

後 援 千葉兄弟姉妹の会

 

お問い合わせ: ちば精神障害者の居住福祉を語る会 事務局  ☎ 047-325-6615

千葉県市川市新田5-14-11 NPO法人 ほっとハート 内 松崎

 

障害者権利条約14条に関しての声明 

障害者権利条約14条に関しての声明 

障害者権利条約委員会

2014年9月

人身の自由と安全誰にでもあるもっとも大切な権利の一つである。特に条約14条に従い、すべての障害者とりわけ精神障害者には自由の権利がある

障害者権利条約委員会は、2011年4月の第5回会議において締約国の報告書を審査し始めて以来、体系的にこの条約の権利を正しく履行する必要について締約国に注意喚起してきた。14条に関する委員会の法的な判断は、以下のようにそのいくつかの要素に分解するとより理解されやすい

  1. 障害を基礎とした拘禁の絶対的禁止 実際にある、あるいはあると認識された障害を基礎としての自由の剥奪を容認している締約国の中では未だ実践されている。これに関して、委員会は、14条はどのような場合であれ実際にあるあるいはあると見なされた障害を基礎として人が拘禁されうることをいかなる例外もなくゆるさないということを立証した。しかし、人が自傷他害の危険があるということも含め他の理由があるときには、いくつかの締約国の法制度では精神保健福祉法も含め、いまだ実際にあるあるいはあると認識された障害を基礎として人が拘禁されうるとしている。障害者権利条約委員会の法的判断による解釈として、こうした手続と実践は14条と矛盾する。
  2. 自傷他害の危険の主張を基礎として障害者を拘禁することを正当化している精神保健法 締約国のすべての報告審査を通して、委員会は人にあるとみなされた自傷他害の危険を根拠に障害者の拘禁を容認することは14条に反すると立証してきた。障害というレッテルに結びつけられた危険性あるいはリスクという推測に基づいて、障害者を非自発的に拘禁することは自由への権利に反する。例えば人がパラノイド統合失調症であると診断されたことだけを理由として、その人を拘禁することは誤っている。
  3. 刑事司法制度において訴訟能力のない人の拘禁 委員会は訴訟能力がないという宣言とそうした宣言を根拠に人を拘禁することは条約14条に反すると立証した。なぜなら彼あるいは彼女の、全ての被告人に適用されている適正手続とセーフガードの権利を奪うものだからである。
  4. 合理的配慮と監獄 犯罪のために懲役刑を宣告された障害者は、障害ゆえに拘禁条件が悪化することのないように、合理的配慮を受ける資格がなければならないと、委員会は考える。

原文は以下
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15183&LangID=E
訳 山本眞理

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