障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会in会津若松

◆障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会in会津若松
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/120826.html
日時 2012年8月26日(日) 13時30分~16時30分(開場13時) 
場所 ルネッサンス中の島(福島県会津若松市)
(福島県会津若松市上町2-38)

日本弁護士連合会では、東日本大震災及び原発事故によって、障がい者(身体、知的、精神、聴覚、視覚、脊椎損傷等の各種の障がいを有する方々)の方々がどの程度の被害を受け、また、現在、どのような生活を送られているか報道等で断片的な情報提供があるだけで、その正確な実態把握が出来ておりません。特に、原発事故における東京電力への損害賠償請求の問題については、東京電力からの請求資料が原発被害を受けた全ての障がい者に送付されているかどうか分かっておらず、また、仮に送付されているとしても、各種の障がいに応じた情報伝達の工夫(例えば、視覚障がい者に対しては点字を利用する等)が見られません。このままでは、障がい者やその御家族が損害賠償の意味や仕組みについて、十分に理解していないまま請求したり、さらには請求せずに放置している可能性がきわめて高いと考えられます。

 

そこで、障がい者及びその御家族に対し、損害賠償等に関する正確な情報を提供するため、福島県弁護士会及び日本障害フォーラム(JDF)との共催により、学習会を開催することとしました。なお、損害の算定にあたっては、障がい者特有の問題もあると考えられ、本学習会を通して、その点も併せて検討する予定です。是非御出席ください。

 

日時 2012年8月26日(日) 13時30分~16時30分 (開場13時)

 

場所 ルネッサンス中の島(福島県会津若松市)

(福島県会津若松市上町2-38)

 

参加費等 無料

※原則事前申込

※手話通訳、点訳及び要約筆記を御用意する予定です

 

内容(予定) 原発事故に関する東電に対する損害賠償請求について、以下の説明、解説等を行う予定です。

 

① 請求できる損害の考え方

(要援護者特有の損害、例えば、避難に伴う障がいの悪化や支援の必要量の増加など)

② 具体的な請求方法

③ 争う場合の解決の仕組み

④ 障がいのある人特有の問題

 

【講師】

湯㘴 聖史(弁護士)

藤岡  毅(弁護士)

 

主催 日本障害フォーラム(JDF)、日本弁護士連合会、福島県弁護士会

後援 福島県、福島県社会福祉協議会、福島民報社、福島民友新聞社、ラジオ福島

 

問合せ先 JDF被災地障がい者支援センターふくしま内

福島県相談支援充実・強化事業 委託事業所 NPO法人あいえるの会

担当:宇田 橋本 TEL024-925-2428  FAX024-925-2429

障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会 in 福島市

◆障がい者のためのわかりやすい東電賠償学習会in福島市
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2012/120825_2.html
日時 2012年8月25日(土) 13時30分~16時30分(開場13時) 
場所 福島県青少年会館 大研修室(福島県福島市)
(福島県福島市黒岩字田部屋53番5号)

障害者自立支援法の廃止と障害者総合支援法の撤回を求める声明

障害者自立支援法の廃止と障害者総合支援法の撤回を求める声明

全国「精神病」者集団

2012年7月8日

「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」(略称 障害者総合支援法)が2012年6月20日参議院で可決し成立し、6月27日に公布された。

障害者総合支援法は、本来廃止すべき障害者自立支援法の「一部」微修正にすぎず、全障害者の期待を裏切るものだ。

小宮山厚労相は「法の目的や名称を含めて変えていくので、事実上、自立支援法の廃止と考える」と強弁しているが、障害者総合支援法が、自立支援法の看板の架け替えにすぎず、その延命と恒久化をねらったものであることは衆目の一致するところである。

国が約束した「基本合意」では、「速やかに応益負担制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。」と明記され、違憲訴訟は司法決着した。これを一方的にくつがえし反故にしようとするのが、今回の自立支援法「改正」であり、障害分野のみの問題ではなく、法治国家として許されざる暴挙といわざるを得ない。

自立支援医療や、家族の収入を理由にしての「応益負担」は、いっさい変えず、障害と負担をむすびつける「応益負担」は厳然として残ったままである。障害を自己責任・家族責任とする自立支援法の発想は依然として固守されているのだ。

障害程度区分についても、3年後を「目途」に「検討」するとした事実上の「棚上げ」となっている。これもまた、現状維持、自立支援法体制の固定化をもくろむ国の姿勢を示すものである。

総合福祉部会55人の構成員がまとめあげた「骨格提言」も当然のごとく無視されている。事務方として法案骨子を基礎として法案の作成を行う義務を負う厚労省は、はじめから「骨格提言」を実現する意思などなく、ひたすら自立支援法の延命のために動いたといえる。

とりわけ、私たち精神障害者が「骨格提言」実現に期待したのは、社会的入院の解消・精神障害者の地域移行であった。「骨格提言」では、障害者が地域で自立した生活を営む基本的権利の保障規定として、自らの意思に基づきどこで誰と住むかを決める権利、どのように暮らしていくかを決める権利、特定の様式での生活を強制されない権利を有し、そのための支援を受ける権利が保障される旨の規定があった。さらには地域移行の法制化や、そのための社会基盤の整備も掲げられていた。

ところが今回の障害者総合支援法には、「権利」という言葉は一言もなく、これらの項目もいっさい無視された。

そもそも、一連の障害者制度改革・国内法整備は、国連障害者権利条約批准実現のため、障害者の権利を保障するための法体系の全面改定であったはずである。障害者の「施策の客体から権利の主体」への大きなパラダイムシフトであったはずである。そのような情勢に反して、それをぬけぬけと無視してみせたのが今回の法「改正」の本質なのだ。

私たちは、あらためて障害者自立支援法の廃止と障害者総合支援法の撤回を求める。

そして、私たちは、いま、もう一度あのスローガンを思い出す必要があるだろう。

「私たち抜きに私たちのことを決めるな!」

危険運転罪の法改訂の動きを巡って

危険運転罪の法改訂の動きを巡って

 

全国「精神病」者集団

 

2012年6月15日

まず、交通事故で最愛の家族を亡くされた遺族のお気持ちの上に、心より哀傷の念を申し上げます。

私たち、全国「精神病」者集団は1974年に発足の起源がある、精神病を持つ個人、団体の連合体です。

私たちは様々な、精神病、精神障害を持つ者を巡る、生存権や社会権を脅かす差別や排除の状況に対し、当事者として異議を唱え、改革、解放への運動を行ってまいりました。

今般、私たちが深い憂慮を持つ事態が進行しているとの認識を抱くことがあります。

2011年4月、栃木県鹿沼市でクレーン車が登校中の小学生の列に突っ込み、児童6人が亡くなるという悲惨な事故がありました。

運転手はてんかんを患っていたという報道があり、遺族は約一年かけて約17万人近くの署名を集め今年4月、国家公安委員長に提出しました。

その署名文書では、てんかんを申告せずに運転免許を申告した運転手が起こした死傷事故の危険運転致死傷罪適用への刑法の条文改正、てんかんを隠して不正取得できないような免許制度の構築が訴えられています。

署名提出を受けて、5月16日に民主党は衆参両議員、遺族、てんかん協会会長などと、法改正に向けた合同会議を持ちました。

先に述べましたように、最愛の家族を一瞬の事故で失った遺族の悲しみは想像に余るものがあります。

しかし、署名文書に謳われているような、てんかんを有する者が運転免許制度のなかで、その個別の能力や適性を鑑みられることなく、てんかんという病名のもと一括りにされ、非常に大きな制限を受けるようにするという法改訂が、交通事故の本質的な軽減対策になると言えるのでしょうか。

本当に遺族の悲しみを少しでも癒すものとなるのでしょうか。

それは、ひとりの遺族が「誰も好きで病気になったわけではないのに、患者を責めているようで苦しかった」と署名に対する思いを語られた、という記事にも表れていると思います。

今般の法改訂を巡る議論は、病気を持っている、障害があるというだけで社会参加の機会からいたずらに排除してゆこう、社会権を奪おう、という事につながると私たちは考えます。

病者、障害者が死傷交通事故を起こした場合には過失運転致死傷罪では足りないとし、より厳罰である、危険運転致傷罪が確実に課せるようとする法改訂は、絶えることのない交通事故の原因を、単純に病者、障害者に帰することで問題の解決を図ろうというものです。

これは、いまだマイノリティーである、病者、障害者をスケープゴートに仕立てる事で社会の安寧を計ろうという差別と排除の原理によるものと考えます。

2001年に病者、障害者を巡り設けられていた、絶対欠格条項が見直され、総理府によれば60ほどになったという欠格条項が大幅に削除、相対化されました。

「障害者欠格条項なくす会」のまとめではまだ300ほど残っているという欠格条項。

これは今に至るまで障害者の社会参加を阻害してきました。

例えば、てんかんを持ちながらフォークリフトの運転業務についている人がいます。

昨年からのてんかんを持った運転手による死傷交通事故の影響を受け、その人はフォークリフト業務から配置転換され、20キロの荷物を一日200個運ばされ、ヘルニアが仕事ができないほど悪化。

一般傷病休職となり、1年したら回復の見込みなし、ということで退職させられる、という事例があります。

コメントするのも辛い気持ちになる、むごい話です。

これはあまたある事例の一つにすぎません。

2001年の欠格条項見直しまで、どう考えても不合理な欠格条項がはばをきかせ、障害者を社会から締め出していました。

2001年、国際社会の欠格事由の状況を調査し、また、事故の原因の状況等を検証して絶対から相対になり、不合理極まりなかった欠格条項の見直しによる条項の削除が行われました。

しかし、2001年に見直されたといっても、欠格条項は今でも不合理性をその本質としており、病者、障害者の奪われ続けてきた生存権、社会権を回復するにはすべてを全廃し、欠格条項とは何だったのかを問い直す作業をしなければいけない、と考えます。

そして、今回の刑法改訂の流れはこれに逆行するものと考えます。

重ねて申し上げるに、今般問題になっている交通事故に関して、本来、それは決して病者、障害者にその責を帰するという、私たちからすると蛮行としか言えない政策によっては、何の解決を見るものではありません

警視庁によると昨年の交通事故69万2千件のうち、てんかんによるものは73件で0.01%という非常に少ないケースなのです。

自動車の運転が生活の一部として深く入り込み、しかも、1トン前後の鉄の塊を時速数10キロの速度で様々な運動能力の持ち主が走らせる行為が、快楽をもたらす行為となっている近現代の問題。

また、日本経済の牽引役として政策的に、自動車の絶えざる生産、自動車の所有、運転が勧められてきた、社会全体が立ち止り考え直すべき、国全体のあり方の課題です。

自動車運転は基本的に誰が行っても重大な危険性のある行為であり、それを行うにあたっては厳重な危機意識の保持を求められる事柄なのです。

しかし、現在、有識者による道路交通法の改正の検討が始まることになったことが報道されました。

検討内容は、病気を申告せずに免許を取得した者への罰則や、医師に忠告を受けながら運転を続ける者を医療機関が警察に通報など、という事です。

人口の1%と言われるてんかん、また、統合失調症、双極性障害などの病者、障害者名指しの、罰則による脅し、主治医との信頼関係を引き裂く通報の強要、という、障害者は健常者と違って、危険なのだ、という偏見、差別に基づく、本質的な死傷交通事故問題解決には程遠い検討で認めるわけにはできません。

これ以上、病者、障害者を社会問題のスケープゴートにおとしめ、社会から排除することで問題解決のすり替えをすることを止め、真に社会総体の問題として、法、施策、政策の見直しが行われる様、ここに強く訴えます。

                      以上

 上記声明は以下関係省庁及び関連記者クラブに送付しました

国交省大臣、警察庁長官、厚労省 障害保健福祉部企画課および大臣、

法務省 大臣、内閣総理大臣、および内閣府政策統括官(共生社会政策担当)村木

厚子 国家公安委員会委員長

全国「精神病」者集団ニュース 2012年7月号抜粋

ごあいさつ

 厳しい暑さの季節となりました。生活保護バッシングの中で体調を崩しておられる方も多いことと思います。また被災地とりわけ福島ではいまだ苦しい日常が継続していると思います。お見舞い申し上げるとともに、皆様のご無事をお祈りいたします。

翼賛国会の中で実質的憲法改悪、生活保護法の改悪さらに核武装化への道が開かれ、治安立法も乱立しています。全国「精神病」者集団が反対声明を出した共謀罪についても秋の国会で成立しかねない、尊厳死も今国会上程かという状況です。そして精神保健福祉法の改悪も来春予定されています。

私たちにとって厳しい時代が続きますが。こういう時にこそ粘り強く反保安処分、反強制入院強制医療の旗を掲げ歩んでまいりたいと思います。

ニュースは今回も小難しい中身となり、お読みになる余裕のない方が多いのではと案じておりますが、紙面改善のためにもぜひ多くの方からのご投稿ご体験を募集いたします。なにとぞよろしくお願いいたします。

 

 

精神保健福祉法、医療観察法はどうなるのか?

 

山本眞理

前号ニュースでご報告したように厚生労働省内検討会が開かれておりましたが、6月29日に「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」「精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会」のまとめが公表されました。次ページ1枚が後者のまとめ、次の2枚が前者のまとめです。

新聞報道等では保護者制度の廃止、指定医一名による強制入院、入院期間は原則1年あるいは精神科特例の見直しと人手の充実などと言われていますが、議論の流れ及び提出資料等を読み、その裏の意図を見ると恐るべき予測におびえます

問題点

1 長期高齢の社会的入院患者の切り捨て 病床の施設化の固定

1枚目の図面を見るとわかるように、社会的入院患者とされた方たちについては医師も今現在の差別的精神科特例より少なくてもよく(議論の過程では患者100名に医師一人という案が出ています)、看護の配置基準についても看護師だけではなく作業療法士や精神保健福祉士を足したものでよいということで看護も特例以下でもよいことになります。つまりこれはすでに病棟ではなくて施設です。しかも年限をもってこの部分を0にするという計画は全くありません。同時に議論の過程では病棟看板架け替えの高齢者施設を精神病院におくという主張も日精協から出されています。

2 強制入院は指定医1名の判断のみで可能

2枚目3枚目を見ると、全国「精神病」者集団の述べたそもそも病院でしかできない医療の中身及びその要件は不明のまま、指定医1名の判断のみで強制入院させられます。原則1年と言われていますが、1年とはあまりに長い人生被害というべきでしょう。さらに「重度かつ慢性」とされたら、それ以上の拘禁が許されることになります。また強制入院中の強制医療についても法定化が議論されています。移送制度についても保護者の同意もまた緊急性という要件も外され、いつ拉致監禁されるかわからない状態となります

代弁者という存在が位置付けられていますが、機能要件などがまだ不明ですが、本当に私たち個別一人一人の権利主張を支援する人私たちの指名する人がなれるのかどうかも不明です。しかも強制入院後のみであり入院手続きの過程では何もできません。

3 地域の精神病院開放病棟化 街が病院

地域からの支援関係者等の面会が書き込まれまた早期からの退院に向けた計画など言われています。しかし現状もそうなっていますが、退院にあたって、このグループホームケアホームに入り、この作業所に通い、あるいは毎日デイケアに通うなどという条件を付けられ、その条件をのまなければ退院できない、退院できてもその計画に違反したら強制入院となる。あるいはアウトリーチやACTで地域での強制医療を受けさせられるなどということが予想されます。

実際長期入院患者を入院させておくよりも、退院させて毎日デイケアナイトケアに通わせ、適宜訪問看護を入れたほうが1日当たりの報酬は精神病院にとって高くなります。もちろん地域で支援事業を多角経営している法人も、自らの利益のために本人の体調が悪いにもかかわらず、作業所への毎日の通所をグループホーム利用者に強制している実態もあります。アパートでの自立生活より、こうした施設に誘導していく動きは当然出てくると想像されます。

保護者制度をなくし、医療保護入院を単に一人の精神保健指定医の判断のみで可能とするこの動きは地域にいる私たちすべてにとって、主治医の思惑しだいご機嫌次第で強制入院移送までさせられるという体制を意味しています。しかも強制入院であるにもかかわらず医療費自己負担を強いられるのです。誰も契約していないのになぜこのようなことが可能でしょう。押し売りして代金強奪するようなもので、消費者保護の観点からも決して許されない構造です。

このような実態では障害者権利条約を批准することはできません。私たち自身がこの精神保健福祉法、医療観察法廃止、一切の強制の廃絶に向け闘い続けなければなりません

 

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