国連人権理事会 普遍的定期的審査に先立つプレセッション参加 カンパ要請

国連人権理事会では定期的に加盟国の人権状況総体を審査する普遍的定期的審査というものが行われます。日本政府の審査は11月14日に行われます。
国連広報センターによる人権理事会と普遍的定期的審査の説明はこちら
ここには人権高等弁務官事務所より今までの各人権条約体の勧告や普遍的定期的審査に対するNGOのパラレルレポートがまとめられ提出されます。
全国「精神病」者集団もパラレルレポートを提出しています
内閣府とNGOの意見交換会にも出席しています

宇都宮病院事件が告発されたのはこの人権理事会の前身社会経済委員会のもとにあった人権小委員会です。戸塚悦朗さんの業績です。これにより精神衛生法から精神保健法へと改定がなされましたが、この改訂自体は色々と問題があり、強制入院制度の正当化という側面もありました。しかし今度は障害者権利条約もあり、精神障害者自身の声を国連に届け国際世論を喚起することにより、日本の最悪の実態を変革できるのではとも期待しています。もちろん戸塚さんとは政治的位置における背景が全く違いますし、安倍政権の態度も問題です。人権理事会は特別報告者や各人権条約の条約体とは違い政府間の審査ですから、当然外交的な駆け引きのばでもありますので楽観視はできません。地の利としては日本が人権理事会の理事であり選挙にあたり自発的誓約もしているというところでしょうが。

下記一部引用 「 また,国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)や特別手続の役割を重視。特別報 告者との有意義かつ建設的な対話の実現のため,今後もしっかりと協力していく。 さらに,UPRを含む人権理事会の活動に積極的に貢献していく。2012年のUPR 審査の結果を真摯に受け止め,2016年に自発的に中間フォローアップ文書を公表 する。 人権理事会レビューの議論にも積極的に参加し,人権理事会をより効果的・効率 的に機能するものとするため引き続き取り組んでいく。 」

この審査に先立ちNGOの意見表明の機会としてプレセッションが国連会議場で、日本政府はもちろん各国の国連代表を招いて開かれますが、その発言者に全国「精神病」者集団からは三輪佳子さんが選ばれ7分間のスピーチをすることになりました。期日は10月12日ジュネーブのパレドナシオンで開かれます。
英文ですが、プレセッションの説明はこちら

日本政府は障害者権利条約を批准をしたにもかかわらず、精神障害者に対しては全く逆行した政策を取り続け、強制入院も身体拘束も保護質隔離も増え続け、また病床削減への有効な政策すら取られておりません。後見人制度についてはむしろ利用促進法まで成立させています。身体拘束に関しては、身体拘束の結果の死亡ではないかというニュージーランド人の死亡も最近公開されました。

論外の日本の状況を国際世論に訴えるためにこのチャンスを有効に使いたいと考えております。11月の本審査ではNGOの発言のチャンスはありません。

全国「精神病」者集団財政からは一銭も出せませんので三輪さんからは自己負担で参加してくださるとお申し出いただいておりますが、少しでも皆様からカンパを集めて応援したいと考えております。
旅費宿泊費で15万ほどはかかると思われます。

多くの方の応援をなにとぞよろしくお願いいたします。

一口1000円 何口でも以下振込口座によろしくお願いいたします。
このところ事務所の郵便物紛失が続いていますので、郵送はご遠慮くださるようお願い致します

郵便振替口座 00170-3-36736
口座名義 山本眞理(ヤマモトマリ)

文責 山本眞理

 

2017年8月25日

 

いかに発表資料を掲載してあります
https://acppd.org/jngmdp-backup/news/4472

すべての人の身体的精神的な到達しうる最高水準の健康の享受の権利に関する特別報告者報告

2017/07/18 変換ミスほか修正いたしました
2018/06/27 変換ミスほか修正いたしました

以下から健康の権利特別報告者の報告邦訳全文ダウンロード
健康の権利特別報告者レポート
(2017/07/01 訳 山本眞理 2072017/07/18 修正 山本眞理)
英語原文は以下からダウンロード
G1707604 (1)

 

 

訳者前書き
この報告書は国連の健康の権利に関する特別報告者による、2017年3月に出された精神保健についての報告書である。
特別報告者とは国連人権理事会によって任命された、独立した専門家であり、国連そのものからも各国政府からも独立しているところが重要な点である。それゆえにこそ権威があると言ってもいいだろう。
現在の特別報告者は国連のサイトの紹介によると以下。リトアニアの児童精神科医である。
Mr. Dainius Pûras (リトアニア) は2014年人権理事会によって到達しうる最高の基準の身体的精神的健康についての特別報告官に任命された。Mr.Pûras はヴィリニュス大学の社会精神医学小児科センターの所長であり教授である。彼はまた公衆保健政策とサービスの改革過程にこの30年間積極的に参加してきた人権擁護活動家でもある。彼はとりわけ子どもの権利と精神障害者の権利そして他の弱者の権利に焦点を当てて活動してきた。
本報告書は、長年精神保健の重要性を主張する根拠として、「世界の重荷としての精神疾患」と宣伝されてきたことを全面的に批判し、むしろ精神的健康の阻害物としての障害物の重荷こそが問題であるとしている。その障害物として彼は3つあげている。第1に生物学的精神医学の支配、第2に権力の不均衡そして第3に証拠の偏った利用。
勧告部分の以下、小気味よいばかりの啖呵と私には読めます。
「グローバルな障害物の重荷を精査するなら、驚くべきことに、『精神障害』のいかなる重荷よりも障害物の重荷がはるかに重いことが示されるであろう。精神保健の危機は個人の状態の危機としてではなく、個人の権利を妨げる社会的障害物の危機として扱われるべきだ。精神保健政策は『化学的アンバランス』ではなくてむしろ、『権力のアンバランス』に取り組まなければならない。」
そもそも日本では1987年に精神衛生法から精神保健法になった時に、国民の義務として「第三条 …前略… 国民は、精神的健康の保持及び増進に努める」という条文が付け加えられた。権利ではなく義務である。さらに2014年の健康増進法でも、国民の責務として、「第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない」とされた。
それでは健康の権利を保障する国家の義務を定めた法律はあるだろうか、残念ながら医療基本法は未だ制定されていない。
憲法25条があるのみだろうか。
権利を根拠とした精神保健政策、とは逆に日本では健康は国民の義務、私たち「精神病」者は非国民。だからこそ強制入院、強制医療は正当、医療保障だとまで国は主張する。そればかりではなく障害者権利条約が明白に強制入院強制医療を禁止しているにも関わらず、法律家も精神医療の専門職も、強制入院そして強制医療は医療保障として健康への権利保障だと主張する。
しかし特別報告者は明白に以下述べている。
「精神的健康をめぐる標準の議論の進化は、様々な基礎的な決定因子を特定することとともに、健康への権利と自分自身の健康と身体をコントロールする自由との間の密接な関係に集中している。そしてそれはまた自由への権利、同意のない介入からの自由、法的能力の尊重と関連する。インフォームドコンセントが健康への権利に従った治療を受けるときに必要である一方、法的能力は同意するにあたって必要であり、それは精神的の能力と明確に区別されなければならない。健康への権利はまた統合と、自立生活と法的能力の行使双方への適切な支援を伴った地域での治療への権利を含む(see, for example, E/CN.4/2005/51, paras. 83-86, and A/64/272, para. 10)。 法的能力の否定はしばしば自由の剥奪と強制医療の介入を導き、それは恣意的拘禁の禁止そして残虐で非人道的あるいは品位を汚す処遇の禁止からのみならず、健康への権利からもまた疑念を引き起こす」
恣意的拘禁と拷問虐待の体制である精神保健福祉法体制は即座に解体されなければならない。残念ながら特別報告者は精神科医という立場もあり、即座の禁止ではなくラディカルな強制の削減を通して最終的な廃止という方針を述べてはいるが、方向性は明白である。
この報告書結論が、すべての医療保健福祉関係者、行政、そして何より精神障害者・障害者も含む全市民に共有されることを願って、邦訳を試みた。
素人の邦訳で種々間違いなどあろうかと思うので、ご批判ご指摘を受けたい。原文は英文で国連人権高等弁務官事務所のサイトからダウンロードできます。
2017年7月23日

以下から健康の権利特別報告者の報告邦訳全文ダウンロード
健康の権利特別報告者レポート
(2017/07/01 訳 山本眞理 2072017/07/18 修正 山本眞理)
英語原文は以下からダウンロード
G1707604 (1)

特別報告者は
Mr. Dainius Pûras (リトアニア) は2014年人権理事会によって到達しうる最高の基準の身体的精神的健康についての特別報告官に任命された。Mr.Pûras はヴィリニュス大学の社会精神医学小児科センターの所長であり教授である。彼はまた公衆保健政策とサービスの改革過程にこの30年間積極的に参加してきた人権擁護活動家でもある。彼はとりわけ子どもの権利と精神障害者の権利そして他の弱者の権利に焦点を当てて活動してきた。

国連

A/HRC/35/21

国連人権理事会 35会期
2017年6月 6日から23日

議題3

発展への権利も含む、市民的政治的、経済的社会的そして文化的権利、すべての権利の保護と促進

すべての人の身体的精神的な到達しうる最高水準の健康の享受の権利に関する特別報告者報告

以下結論と勧告の部分だけ掲載(全文邦訳はこちらからダウンロード
Ⅶ 結論と勧告
A 結論
84. 精神保健は無視されることが多く、そして資源を受けるときには、資源は無効で有害な、モデルと態度そして力の不均衡に支配されてしまう。それによって、権利としての精神保健の促進とケアのためのニーズに全くあわない現状が導き出されてきた。精神保健のニーズがある時すべての年齢の人は、ケアや支援が存在しないことに苦しむかあるいは、無効で有害なサービスに苦しめられることがあまりに多い。
85. 精神保健ケア体制における人権侵害に取り組むことができない今の失敗は受け入れがたい。精神保健が優先されるべき政策となったとき、いかに投資していかに投資しないかのコンセンサスに到達し、より良い前進への海図を作るために失敗を精査することはいまこそ重大である。
86. グローバルな障害物の重荷を精査するなら、驚くべきことに、「精神障害」のいかなる重荷よりも障害物の重荷がはるかに重いことが示されるであろう。精神保健の危機は個人の状態の危機としてではなく、個人の権利を妨げる社会的障害物の危機として扱われるべきだ。精神保健政策は「化学的アンバランス」ではなくてむしろ、「権力のアンバランス」に取り組まなければならない。
87. アプローチの変革に向けて緊急に求められていることは、社会的な決定因子をターゲットとし、「障害」に焦点を当てて個人の治療を追求する有力な医学モデルを廃棄し、集団レベルでの政策変革を優先するべきということだ。
88. 今日、精神保健にユニークな機会が訪れた。精神保健が2030持続的開発目標も含め、グローバルな健康の義務として国際的に認知されたことは歓迎すべき進歩である。健康への権利の枠組みは加盟国に対して、いかに権利を根拠とした政策と投資を、すべての人の尊厳と福利を確保する方向で計画するかのガイドを示している。身体的精神的健康の均衡に到達するためには、基礎的決定因子と取り組む社会政策の開発において、すべての利害関係者の参加を通して、精神保健はプライマリーそして一般的ヘルスケアに統合されなければならない。地域社会における有効な社会心理的な介入は拡大され、そして強制、隔離と過剰な医学化の文化は放棄されなければならない。
89. 低所得中所得の国々も含めて世界中に、現状に挑戦する有望で先駆的適切な取り組みが既にある。強力な政治的なリーダーシップと資源により、これらの実践が地域において形成されることを可能としている空間を創造することは、求められる変革を促進し前進させる強力な手段である。
90. 特別報告者は、インクルーシブで誰もが参加する過程と開かれた対話を通し、それぞれの領域の業務において、権利に根ざした精神保健政策の履行のためにすべての利害関係者を支援できる、人権と精神保健のガイドラインの開発を追求している。こうした観点についての意見と示唆を特別報告者は歓迎する。

B 勧告
91. 特別報告者は、障害物のグローバルな重荷に立ち向かい、社会政策に権利に根ざした精神保健の変革を埋め込む、リーダーシップを呼びかける。それには国家が国際的政策での努力を擁護すること、変革への必要性に向けたアプローチにおいて精神医療専門職の建設的な精査におけるリーダーシップ、模範を示して変革へのリーダーシップを取る様々な精神保健福祉サービスの管理者、そして草の根の変革を擁護する自治体の公務員などが含まれる。これらの闘う人々は、知的障害者、認知障害のある人、精神障害者そして自閉症の人々を含んだ地域住民と協働しなければならない。
92. 精神保健サービスにおいて不均衡に位置づけられている生物学的医学アプローチと取り組むにあたって、特別報告者は以下を勧告する
a. 社会政策を形成する時に、社会政策をめぐる意志決定におけるインクルーシブで意味ある参加の枠組みを確立するための政策を加盟国は即座に取ること、そしてとりわけ、心理学者、ソーシャルワーカー、看護師、サービスの利用者、市民社会そして貧困生活者ともっとも無防備で傷つきやすい状況をいきている人々を参加させるための政策を即座に取ること。
b. 加盟国および他の関連ある利害関係者は、アカデミックな組織も含み、強制的ではないオルタナティブなサービスモデルを探求する、独立した質的そして参加できる社会科学研究と研究基盤を促進することに優先順位をおいた精神保健研究へと研究を再構築すること
c. 医学教育において、権利に根ざした精神保健と、証拠に根ざした精神保健の知識のギャップに取り組むために、政府はアカデミックな組織と協力すること。
93. すべての人のための精神保健の促進に向けて社会的基礎的因子に取り組むことを確保するために、特別報告者は加盟国に以下を勧告する
a. 関係省庁間で投資を見積もり社会政策において精神保健の促進と予防に優先順位を置く
b. 持続可能な開発目標に沿って、社会心理的な介入と促進を優先し、幼児期および青年期の精神保健と総合的な発達に取り組む社会政策を開発する行動を即座に取る
c. 人が暮らし学びそして働くすべての環境において暴力防止の政策的法律的な方策をとる
d. 有害なジェンダーステレオタイプ、ジェンダーを理由とした暴力そして性と生殖の健康へのアクセスに取り組む即座の行動をとること
e. 障害児も含め、子どもへの体罰と施設収容を廃絶するステップを即座に取ること
94. 精神的健康への権利と2030アジェンダを保障する国際協力を確保するために、加盟国と、多国間そして国際機関は以下をすべきである
a. 分離された精神保健入所施設、大きな精神病院またほかの分離した施設とサービスに対する財政援助をやめる
b. 保健、貧困削減そして開発戦略と介入において精神保健への権利を主流化し、一般的で優先される保健政策と計画に、精神保健を明確に位置付けること
c. ハイレベルの政治フォーラムも含み、持続的発展目標のすべての監視活動においてグローバルな精神保健を前進させること
95. 保健ケアサービスがすべての人のための精神的健康への権利を保障することを確保するために、加盟国は以下をなすべきである
a. 精神保健サービス、その体制と政策の計画、履行、分配と評価において利用者が参加することを確保する
b. 施設ケアに投資する方向をやめ、地域に根差したサービスに投資する方向に転換する
c. プライマリーケアと利用者をエンパワーし利用者の自律を尊重する地域サービスに統合された社会心理的サービスに投資すること
d. オルタナティブな精神保健サービスと支援のモデルへの投資を拡大すること
e. 普遍的な保健の領域における中核的な要素として適切で受け入れられる(文化的な受容も含む)そして高い質の社会心理的な介入の基本的なパッケージを開発すること
f. ラジカルに強制医療を減らし、すべての強制的精神科治療と監禁の廃止に向けた動きを促進するためのターゲットを定めた具体的方策をとること
g. 精神保健ケアの質を評価し改善するためにWHOのクォリティライツの取り組みから技術支援を得ることを追求すること

2017/7/1 山本眞理訳
2017/7/18 山本眞理 修正
2018/6/27 山本眞理 修正

3名の国連特別報告者からノルウエー政府に対する強制入院強制医療から直ちに解放を求める書簡

残念ながらノルウエーは障害者権利条約12条、14条に最後の手段を認めているという解釈宣言をしており、これに対する対応の書簡は否定的な対応で本人も解放されていません。
日本はいずれに対しても解釈宣言も留保もしていません。(山本)
 
恣意的拘禁作業部会、障害者の権利に関する特別報告者、身体的精神的健康の権利に関する特別報告者
                                                                                                                                                                                                                                                                             2017年1月30日
閣下
 私たちは人権理事会の決議33/30,26/20そして33/9に従い、恣意的拘禁の作業部会、障害者の権利の特別報告者、身体的精神的健康の権利の報告者の権限において閣下に申し上げます。
 この件に関し、私たちはA氏がその精神障害を理由として不法な恣意的な自由剥奪をされ、また拷問または他の虐待を構成しうる強制的精神科治療を受けているという申し立てについて、私たちが受け取った情報について、貴国政府の注意を喚起したいと考えております。
私たちの受け取った情報によれば
A氏は47歳のノルエー人の男性であり、2006年以来、精神保健法(法律第62号 1999年7月2日)の条項と適用によって、オスロ大学精神科病棟に自由なインフォームドコンセントなしに数回にわたり収容され、強制的治療を強いられた。2006年に強制入院と強制医療が必要であるという精神保健専門職の判断に基づき、A氏は意志に反し自由なインフォームドコンセントなしに強制入院させられた。A氏によれば、この拘禁期間中に強制的な電気ショック療法を27回受けさせれたとのことである。
2013年4月9日、A氏は、オスロのトラムで「奇妙な行動をしている」と誰かに警察に通報され逮捕され、オスロ大学精神科病棟に2回目も強制的に連れていかれた。入院にも治療にも同意を拒否したにもかかわらず、2人の医師の判断により、強制入院させられた。2013年6月19日の退院にあたりA氏は外来患者への「強制的精神保健ケア」体制の下で強制治療が継続された。この体制下では権限のある医者の予約をしなかったり、強制された体制に従うことを拒否したら強制的な入院患者としての治療に送られるという判断がもたらされることになる。
2015年8月19日A氏はもう一度オスロ大学病院精神科病棟に強制的に収容され、強制的精神科治療を受けさせられた。彼の拘禁中、A氏は抗精神病薬の服薬や静脈注射を強制的にされ、独居拘禁と器具によるあるいは化学的身体拘束を強いられた。A氏はこれらの処置や方法が強い身体的な痛みと苦痛をもたらし主張しており、また同時に深い無力感による永続的な感情的苦痛をもたらしたと主張している。2015年10月13日の釈放後、外来患者への「強制的精神保健ケア」体制が再び彼に命じられた。
A氏はいかなる意味でも地域におけるオルタナティブな支援がかけていたことが、彼の専門的能力の開発、家族や友人との関係の崩壊をもたらすことで、深刻な否定的影響を彼の生活の質に与えたと申し立てている。かれはまた継続的な強制医療によって記憶や集中力が損なわれ、非可逆的な症状と重症の錐体外路系の遅発性ジスキネジア、同時にかなりの体重増加がもたらされたと主張している。
A氏は4回にわたり、外来患者の「強制的精神科医療」の終了を求めて強制的精神科医療に対して異議申し立てをスーパーバイザー委員会に対して法律62号による手続きに基づき、1999年6月2日に行った。2013年10月5日に、最初の上訴をしたが、それは2013年10月15日に却下された。2度目の上訴を2014年1月13日に行ったが、それも2014年1月21日に却下された。そして3度目の上訴は2015年9月8日に却下された。4度目の上訴はまたもや2015年9月13日に却下された。A氏の精神障害にもとづく差別、不法で恣意的な拘禁、虐待と強制医療にさらされたという申し立てに対して、スーパーバイザー委員会は、A氏は「破壊的な病状」にあり、そして彼は「その状態について病識」がかけているという精神医療上の報告書を引き合いに出し、「強制的精神保健ケア」体制は医療上の必要により強制されたと主張した。
スーパーバイザー委員会の決定に不満なので、A氏はオスロ地方裁判所に訴えた。2014年7月2日の判決で、裁判所は彼の訴えを退け、「強制的精神保健ケア」体制を維持した。2014年8月26日にA氏はボーゲイティング控訴裁判所に訴えたが、裁判所はオスロ地方裁判所の判決を支持した。A氏は最高裁に訴えたが、最高裁は2015年2月2日に彼の訴えを退けた。
並行してA氏は郡政府に対しても強制的医療ケアの決定に不服申立てをしたが、それも2014年4月15日に却下された。A氏は郡政府に対して2度目の不服申立てをしたが、それも2015年8月に却下された。
これらの申し立ての正確さについての予見なしで、私たちは国内法の、法62号1999年7月2日の条項に従った、A氏の精神科病院への意志に反した自由なインフォームドコンセントなしの拘禁と長期化している強制医療の執行について重大な懸念を表明します。
非常に嘆かわしいのは、A氏の不法で恣意的な自由の剥奪、法的能力の侵害と意志に反した同意なしの医療実施、電気ショックや器具によるあるいは化学的拘束、精神障害者に対する隔離と独居拘禁の使用といった潜在的に残虐で、非人道的なあるいは品位を汚す処遇あるいは拷問に値しうる事柄に対する真摯な異議申し立てについて適切な国内機関が調査するという適切な行動が何一つ取られていないようだということです。
上記にのべられた様々な事柄は、恣意的に自由を剥奪されない障害者の権利にそして法の前に平等に認められる権利に反していると思われ、とりわけ1972年9月14日にノルウェーが批准した自由権規約9条と14条、1986年7月9日にノルウェーが批准した拷問等禁止条約の条項、にも保障されている、権利に反していると思われます。
ノルウェーが2013年6月3日に批准した障害者の権利条約は、すべての障害者による完全で平等なすべての人権と基本的自由の享受を促進し、保護し確保するさらなるガイダンスを提供しています。条約第5条と相まって14条は、精神科施設への強制的拘禁も含み、障害を理由とした不法なそしてあるいは恣意的な拘禁を禁じている。さらに条約12条は障害者の自律した決定をする権利とそれらの決定が尊重される権利を保障しています。障害者の法的権利への尊重は健康保健の領域、治療に関する決定にも拡大されています。(障害者権利条約一般的意見第1号、パラ41)。それに基づきノルウェーが1972年9月13日に批准している社会権規約12条も自由なインフォームドコンセントを基礎としたとケアの権利を保障しています。到達しうる最高の基準への権利に関する一般的意見14号において、社会権規約委員会は、12条の基準は差別なく誰にも、障害者も含み、同意の条項に関する事柄も含んでいることを確立しました。この立場はさまざまな締約国の総括所見においてさらに支持されました。それらにおいては、健康に関し説明された選択を求める時に適切な自己決定に対する支援へのアクセスを提供される障害者の権利、治療についての自由な同意あるいは拒否する障害者の権利について明白にのべています。
治療同意に関しての法的能力の否定と精神病院の自由の剥奪はこのケースの場合のように、また重大な精神的苦痛や苦しみを個人に与えかねません。したがってこれらは拷問そして他の残虐で非人道的あるいは品位を汚す処遇または刑罰禁止条約の対象になり、そして障害者権利条約15条の対象となります。同様に、抗精神病治療も含む薬物の強制投薬は精神病院の中であれ、あるいは外来患者への強制治療であれ、拷問あるいは他の残虐で非人道的あるいは品位を汚す処遇を構成しうるのです。(A/63/175,パラ63 CRPD/C/DOM/CO/1, パラ27参照)。同様のことは障害者に対しての電気ショック、器具によるあるいは化学的身体拘束の利用、そして隔離と独居拘禁の利用というやり方にも適用できます。(A/HRC/22/53,para. 63; A/66/268, paras. 67-68, 78; CRPD/C/SRB/CO/l; CRPD/C/THA/CO/l 参照) 。
これらの条項は、国家に対してこうした実践を直ちにやめ、障害を理由とした自由の剥奪と強制医療を許している法律と政策を改革し、障害者の表明するニーズにあったそして自律と選択、尊厳とプライバシーを尊重する地域でのサービスに置き換えることを直ちにする義務を国家に求めています。
上記で喚起した人権に関する文書と基準の全文は http://www.ohchr.org に掲載されておりあるいは必要であれば提供できます。
国連人権理事会により与えられた任務のもとで、我々の注意を引いたすべてのケースについて明らかにしようと努力するべき私たちの責任において、私たちは以下の事柄についての貴国の見解を求めたい
1. 上記で述べた申し立てについての追加の情報、そしてあるいは貴国のコメントを提供されたい
2. A氏の精神病院への拘禁と本人の意志に反し自由なインフォームドコンセントなしの医療、同様にA氏が強いられた同様に様々な身体拘束と隔離の法的な根拠についての情報を提供されたい。それらの法的条項がいかにして国際人権の基準に適合しているのかしめされたい。
3. A氏が、彼の精神病院への拘禁の合法性について審査を受ける司法へのアクセスの確保のため、そして虐待と人権侵害に対して適切に不正がただされ賠償を受けられることを確保するためにいかなる方策があるのか説明されたい。
4. 人権侵害状況においてそれを防止し行動するために、障害者が自由を剥奪されあるいは剥奪されかねない場所を訪問する権限をもった、国内の独立した不服申立てと監視機関の存在についての情報を提供されたい。
5. どういう障害者の権利と意志そして選好を尊重した地域の支援サービスと治療のオルタナティブをA氏に提供できるようにしたか説明されたい
6. 治療も含む健康ケアが常に障害者の自由なインフォームドコンセントによって提供されること、精神保健サービスで強制を避け予防することを確保するために法と他の方策の改革がなされてきたかに関して情報を提供されたい。
7. 精神保健に関する選択をする際に求められる意志決定のための支援で障害者に提供できるものは何があるか説明されたい。
回答を待っている一方で、すべての申し立てられた侵害を中止するため、それらの再発を防止するためにあらゆる必要な暫定措置が取られるよう私たちは要請します。また調査の結果が、申し立てが正しいと支持したり、示唆したりする場合には申し立てられた侵害に責任あるいかなる人物の説明責任を確保することを私たちは要請します。
緊急アピールが政府に出されたあと、恣意的拘禁作業部会は部会の通常の手続きすなわち自由の剥奪が恣意的であるか否かの意見を出すためにこのケースを作業部会で対応します。こうしたアピールは純粋に人道的な本質のものであり、恣意的拘禁作業部会のいかなる提出される意見も予見に基づきません。政府には緊急アピールへの対応と通常の手続きへの対応とはべつに対応していただくことを求めます。
このケースに関する国際人権の基準の履行を援助する目的でのこのコミュニケーションについて、参加している特別手続きの特別報告者に対して、協力し開かれた態度を取っていただくことを私たちは貴政府に求めます。そしてそれについては障害者がとりわけ障害者権利条約の求める他のものと平等な人権と基本的自由を十全かつ有効に享受できるよう保障する義務も含まれています。
貴国政府の回答は検討のため国連人権理事会へ報告書に書かれることになります。
閣下におかれては、私たちが慎重に検討することを保障すると受け止められたい
Jose Antonio Guevara Bermudez
恣意的拘禁作業部会副委員長
Catalina Devandas-Aguilar
障害者の権利に関する特別報告者
Dainius Puras
到達しうる最高水準の身体的精神的健康への権利に関する特別報告者
          仮訳 山本眞理 2017年6月6日 太字は訳者による
英文原文は以下
 
 
3名の国連特別報告者からノルウエー政府への手紙です 強制入院強制医療からの即座の釈放を求めています ただしいまだA氏は釈放されていないとのことですが 私たちも精神医療個人通報センターを確立し、こうした事例を積み重ね最終的に精神保健福祉法の撤廃を(山本)

2017年3月28日 国連人権理事会普遍的定期的審査について政府と市民社会の意見交換会 報告 山本眞理

全国「精神病」者集団が出した質問に関してのみ 広い会場でしかもマイクがなかったので、不正確な所あるかもしれませんが、ご容赦を
政府側の回答は赤字です

 

UPRと条約体の審査との違い、そもそも障害者政策委員会と障害者権利条約の国内モニタリング機関の違いについてきちんと理解していなかったので、見当違いなところあったのですが、怪我の功名で厚生労働省交渉できたようなものでした。少なくとも説明は引き出せた。

2番 従わない場合も強制入院はないというのは法的にはないというだけで、現行でも、毎日デイケアに来ないなら強制入院という脅しは日常的ですし、実際通報制度もあるわけでほとんど意味ありません。またそもそも地域の関係者が決めた計画を拒否して、それでも支援してくれる事業所があるとは思えません。

さらに市町村申し立てで後見人をつけられてしまえば、一切本人の意思など問うことなくすべてを進めることすら可能です

そもそも成年後見人制度と強制入院制度の廃止を求めている障害者権利条約批准している日本政府が一体なぜここまで、ますますガラパゴス、その中でも精神障害者知的障害者に対してはほとんど鎖国ということですよね

 

1 障害者権利条約33条の求める国内監視機関については、政府は障害者政策委員会を国内監視機関としているが、パリ原則に基づく国内人権機関も不在のまま、政府からの独立性もなく、また知的障害者・精神障害者団体の代表あるいは個人も構成員の中に存在していない。

内閣府 精神障害者団体と知的障害者団体は参加している、たまたま知的障害者と精神障害者はいないが、家族会は参加している 委員の半数以上が家族会と当事者である

 

2 批准以降、秘密保護法の適性調査に精神疾患を名指しで明記し医師の守秘義務以下維持を迫っていること、知的障害者や精神障害者が対象となっている成年後見人制度について、利用制限や代替方法の開発ではなく、利用促進萌芽成立したこと、さらに精神保健福祉法を改悪し、より強制入院である医療保護入院をしやすくしまた措置入院退院後の監視体制と個人情報の自治体間での共有を終生強制していること。これらは明らかに障害者差別の強化であり障害者権利条約の有効な履行に逆行している

適性調査について回答されましたが、聞こえませんでした
法務省
後見人制度は障害者の利益と保護を目的としており、本人の意志尊重と生活への配慮義務を定めており、条約に違反していない
医療保護入院については現行法は家族の誰もが意思表示できない時に対応できなかったが、そういう時に市町村長が医療保障のために同意できることを明確化した。告知も本人に行いまた任意入院が原則とされているので、条約に違反していない
措置入院制度に警察が介入というが、2つの体制があり、地域の支援協議会については警察が参加するが、個別の調整会議には警察は参加しない、なお支援計画があっても従う義務はないし従わなかったからといって強制入院されるわけではない。可能な限り本人がその作成に参加できるようにする、また計画にも同意を得るよう務めることする。ガイドラインを作る。

 

3 世界に類のない長期かつ大量の精神病院入院患者について、政府は1年以上の長期入院患者の6割が「重度かつ慢性」という個人の属性により長期化しており、退院困難とし、今後の障害福祉計画の国の私信においても残り4割の人を基準に地域支援の数値目標を立てるとしている。これは明らかに障害者権利条約19条および25条に反しているといわざるをえない。何故日本にだけそうした病気のある人が大量に存在するのか、さらに2025年においても10万床内外の長期の療養病床を維持する理由は

厚生労働省 「重度かつ慢性」というのは研究報告を受けて、そしてその方たちに手厚い医療と退院促進を進める
精神障害者に対してもその程度にかかわらず地域包括システムを構築し、平成30年度から医療計画に取り組み、平成32年度には基盤整備などに向け明確化する。治療可能な「重度かつ慢性」の患者さんにも手厚い医療保障する。
10万床を維持するというのではなくて目安目標である

 

4 新規措置入院について、都道府県により極端な人口比での差があるのはなぜか、また本来措置鑑定は2人の精神保健指定医による二重チェックのはずであるが、同時に2人が診察することが向上化している都道府県があるが、これを認めている理由は

厚生労働省 措置のばらつきについては意識している、今後運用についてガイドラインを作る
同時に2人が鑑定することはメリットもあり、患者さんへの負担軽減となる。同時だからといって二重チェックではないとまで言えない。
別々の鑑定であると、その間に時間があく場合があり、その間に病状の変化がある可能性がありそれはデメリット また患者さんへの負担がますというデメリットもある

 

5 措置入院医療保護入院とも増え続けているがその理由は。身体拘束隔離が増え続けているがその理由は。なんと身体拘束の14%が任意入院患者になされているがそれはなぜか、とりわけ北海道では44%が任意入院になされている。

厚生労働省 急性期の患者さんが増えたということも理由と考えられる。630の調査においてその理由がわかるように計画している

 

6 障害者の施設および精神病院、学校での虐待事例が多数報道されているが、未だに障害者虐待防止法の改正が行われていないのはなぜか

厚生労働省 精神保健福祉法によって規定されている。病院管理者への改善要求を家族や患者ができる、定期審査があり改善命令に従わない場合は公開もする。国の実地検証もある

 

追加質問

勧告に今後どう対応していくのか

外務省 勧告には法的に従う義務はない 建設的対話は継続していく

追記
国内人権機関がないということは国連人権勧告の実現がある意味不可能ということ、少なくとも行政は不可能政治的な対応しかない
現状の法案は政府からの独立性ということ全くなし、したがって小さく生んで大きく育てるなどというものではない
以下寺中さんの講演が明確に説明しています
https://www.youtube.com/watch?v=0rnV4Tg8cJk

政府の示した法概要は以下 すでに3月8日の関係課長会議で公表されています

https://acppd.org/jngmdp-backup/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E5%81%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95/3883

第3回国連人権理事会普遍的定期的審査日本政府報告書へのパラレルレポート      

2017年3月29日

Japan National Group of Mentally Disabled People (JNGMDP)

全国「精神病」者集団

World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP)

世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク

 

 

2UPRの審査におけるアルメニアの勧告147-86は未だ日本では履行されていない[1]

 

 

はじめに

  1. 日本は障害者権利条約を2014年に批准したが、批准後も障害者権利条約に違反した法制度や政策がたくさんある。とりわけ精神障害者、認知症のある人、知的障害者は批准に向けた新たな法制度からも取り残されている。

 

障害者権利条約批准後も、多くの法制度と政策が障害者権利条約に違反している

  1. 現在パリ原則に従った政府から独立した障害者権利条約の国内監視機関はない。政府は障害者基本法の障害者政策委員会が障害者権利条約33条の国内監視機関であると説明している。しかしこの委員会は政府から独立していない。内閣府のもとにあり、委員会が管理できる、自らの事務局スタッフもおらず、予算もない。
  2. さらに、条約批准前に障害者基本法が改正されたため、障害者基本法には障害者政策委員会に対して障害者権利条約の国内監視の任務を定める条文はない。政策委員会の主な任務は障害者基本計画の調査と審査およびそれに基づいて政府に勧告することである。そして基本計画の履行状況について監視することがその任務である。したがって委員会は障害者権利条約の国内監視機関ではない。
  3. 成年後見人制度利用促進法の目的は後見人制度の利用者を増やすことであり、政府は後見人制度こそが唯一の精神障害者、知的障害者そして認知症のある人の保護の道具であると認識している。約19万人が今現在成年後見人制度のもとにあるが、政府は、これはあまりに少なく人権擁護のためにはこの数を増やさねばならないと主張している。
  4. 障害者権利条約12条は締約国に成年後見人制度を廃止し、すべての障害者が法の前に平等に認知されることをもとめている。したがって成年後見人制度自体と成年後見人制度利用促進法は障害者権利条約12条に違反している。
  5. 日本はOECD諸国の中で精神病院の病床数および平均在院日数ともに第一位である。約30万人の入院患者が精神病院におり、1年以上の入院患者は約20万人、そして20年以上の入院患者が36000人も存在する。またこの20年間で新規の強制入院は2から3倍に増えており、入院患者の約四割が強制入院患者である。しかし政府は強制入院は医療保障と患者の健康と福利を保障するものと認識しており、精神病院の病床や強制入院そして入院全体を減らしていく有効な政策がない。
  6. 精神保健福祉法改正案が2017年2月28日に国会に上程された。逮捕された人は完全責任能力があるとして2017年2月24日に起訴されたにも関わらず。政府は改正の目的はやまゆり園事件[2]のような犯罪を防止するためであると説明した。
  7. 政府は常に、精神保健福祉法および強制入院の目的は患者自身の利益と説明してきたにも関わらず、精神保健福祉法の改正は精神保健サービスの目的を患者自身の利益から治安へと根本的に変えるものである。
  8. 法案は措置入院患者[3]にのみ「支援計画」を作るという新たな仕組みが含まれている。これは実際にあるあるいはあるとみなされた障害に基づく差別である。自傷他害のおそれのある障害のない人はたくさんいるが、彼らはこうした扱いを受けないしそもそも強制入院自体されない。これは精神障害者に対する差別である。
  9. 退院前に強制入院を命じた地方自治体はケースマネージメント会議をする義務がある。そして当事者をそこに参加させる義務はない。
  10. 私たちはこの過程で時間がかかり、強制入院期間が伸びるのではないかと案じている。そして本人がこの計画を拒否したら、拒否を撤回し同意するまで拘禁され続けるのではと案じている。
  11. 精神保健福祉法案によれば地方自治体は「地域精神障害者支援委員会」を作る義務がある。しかしこの委員会のメンバーは真に支援者ではなく、保健所、病院スタッフ他のサービス提供事業所のスタッフそして警察が入っている。さらに重大なのは精神科医が違法薬物依存症者と固い信念によって犯罪を企てる患者を発見した時は、この委員会のメンバー間では警察も含み患者のセンシティブな個人情報が本人の同意なしに共有されるということである。
  12. それゆえ精神保健専門職は守秘義務を破らなければならなくなる。さらにその個人情報は転居してもなお転居先の自治体に送られ、この情報共有の期間は不定期である。
  13. 法案の監視システムは地域をあたかも精神病院か刑務所に変えてしまう。全日常生活がサービス提供者、精神病院スタッフ、そして警察に監視され管理されるようになってしまう
  14. この監視と管理を嫌う精神障害者は障害年金や生活保護を含むいかなるサービスも医療も拒否せざるをえないこととなり、ホームレスとなったり、放置の中で死んだりしかないことになりかねない。
  15. いかなる支援も支援計画も本人自身の意志と好みによるものでなかればならない。そして医療は当事者の自由なインフォームドコンセントに基づいて提供されなければならない。
  16. そして特に「固い信念」を持って犯罪を企てること自体は未だ犯罪ではないそれゆえ警察は介入すべきではないしできない、だからこそ警察はやまゆり園事件の被告を精神保健体制に送ったのだ。精神保健体制もそうした介入をするなら、精神病院は不定期拘禁センターとなってしまう。精神科医は人の信念を矯正してはならないしできない。もしそうしようとするなら、精神保健体制総体が保安処分となり、私たちは反社会的人格障害とレッテルを貼られた人が精神病院に強制入院させられ不定期拘禁されるのではないかと恐れる。この被告を精神保健体制に送ったことこそが最大の過ちであり、これは精神保健体制の問題ではない。
  17. 障害者権利条約は締約国に、意志に反して障害者を、障害を根拠として拘禁することを禁止するよう求めている、そしていかなるリハビリーテーションも医療も自発的でなければならないと求めている。障害者権利条約はまた障害者に対する非差別を求め、またプライバシーの権利とありのままでいることの権利の尊重を求めている。精神保健福祉法自体が障害者権利条約に反しており、そしてこの法案もまた障害者権利条約違反である
  18. 政府は、2018年から2020年の障害福祉計画のガイドラインを今作っている。しかし政府はここで精神病院の長期入院患者脱施設化を削除し、さらに1年以上の入院患者の6割は「重度かつ慢性」であり、退院も地域生活もできないとして、地域支援の数値目標は4割の長期入院患者のためとして立てるとしている。さらに政府は1年以上の長期入院患者の数は減らしていくが、10%は退院できないとして、2025年の長期入院患者のための病床の数値目標を10万床としている。障害者権利条約19条は誰もが施設で暮らすことを強いられてはならないと宣言しており、したがってガイドラインは障害者権利条約に違反している。

勧告

20. パリ原則に従った国内人権機関あるいは障害者団体の推薦する委員を含んだ障害者権利条約の国内監視機関の創説

21. 民法の成年後見人制度の撤廃と成年後見人制度利用促進法の廃止

22. 精神保健福祉法の撤廃と精神病院に対しての総合的な脱施設計画を作ること

 

[1] 147-86  障害者権利条約の有効な履行を継続すること(アルメニア) 日本政府が受け入れている

[2] 2016年7月26日障害者施設の元職員が障害者施設やまゆり園をおそい、19人の障害者を殺し、26人を傷つけた。2016年2月彼は国会の議長に手紙を送り、そこで彼は攻撃計画を宣言し、障害者は殺されるべきと言った 2016年2月19日から3月2日まで彼は自傷他害のおそれがあると鑑定され精神保健福祉法29条により強制入院させられた。

この襲撃は障害者に対するヘイトクライムである。しかし政府は厚生労働省内に強制入院制度の検討チームを事件後即2016年8月に発足させた。

[3] 自傷他害のおそれによる強制入院

 

付録
国連人権理事会に対して送付した2017年に恣意的拘禁に関する作業部会の日本訪問を要請する手紙
https://wgadcometojapan.jimdo.com/app/download/12847227036/jinkenrijikaiate_onegai.pdf?t=1474169123

UPR original English

 

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