医療観察法国賠訴訟傍聴の呼びかけ

治療の可能性のない「精神遅滞及び広汎性発達障害」との診断を受け、刑事責任を問いえないとされた方が、2年も前の事件を理由に、医療観察法に基づく鑑定入院を命じられました。これは、治療可能性を前提とする医療観察法の規定に反するとして、国家賠償訴訟を起こしました。医療観察法が、裁判官・検察官によって、事実上の「保安処分」や「懲罰」として機能しているのではないか、という疑問が沸く事件です。もうすぐ第2回期日が開かれ、国の反論が明らかになります。ぜひ、たくさんの方々に関心を持っていただき、傍聴に来ていただきたいです。

【医療観察法国賠訴訟次回期日のお知らせ】
第2回口頭弁論期日
2017年7月19日(水)10:00
東京地方裁判所615号法廷
(担当部:東京地裁民事第41部)

◇医療観察法国賠訴訟第1回口頭弁論期日のご報告

1 第1回口頭弁論期日について
精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく入院の必要性がないのに、鑑定入院(精神鑑定のための入院)として58日間にわたり精神科病院に収容された方(原告)が、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた事案について、2017年5月24日(水)11時30分、東京地方裁判所において、第1回口頭弁論期日が開かれました。お忙しいなか、多数の方が傍聴に駆け付けていただき、ありがとうございました。
第1回口頭弁論期日の時点では国の反論がまだ提出されていないので、第1回口頭弁論期日は、訴状などの陳述(提出)などの手続のみが行われました。第2回口頭弁論期日までに国の反論が提出される予定で、これにより争点が明らかとなり、実質的な審理が始まることになります。

2 医療観察法国賠訴訟における争点
① 検察官による審判申立の違法性
治療可能性のない者を医療観察法の手続に乗せて良いのか(医療観察法33条1項の「この法律による医療を受けさせる必要」の問題)や傷害事件発生から2年間も審判申立をせずに放置してよいのか、など。
② 裁判官による鑑定入院命令の違法性
治療可能性がなく、不処遇決定が予想される者に対して、鑑定入院命令を発して良いのか(医療観察法34条1項違反の「この法律による医療を受けさせる必要」の問題)。
③ 裁判官が鑑定入院命令を取り消さなかった不作為の違法性
④ 不処遇決定に対する補償の有無と差別の問題
医療観察法の場合には不処遇決定になっても補償がなく、刑事事件における無罪や少年事件における不処分よりも不利な取扱いがなされており、差別にあたるのではないか。

【本件に関する問合せ】
〒160-0004
東京都新宿区四谷3-2-2 TRビル7階 マザーシップ法律事務所
医療扶助・人権ネットワーク 事務局長
弁護士 内田 明
TEL 03-5367-5142
FAX 03-5367-3742

2017年8月6日「医療観察法ってなに?」

医保考(いほかん)5周年企画 第2回(通算第45回)講演・学習会
「医療観察法ってなに?」
ルポ 「刑期なき収容」-医療観察法という社会防衛体制―
著者 浅野詠子さんに聞いてみよう❣
日時:8月6日(日)13:00~17:00
場所:中央区民センター第2会議室
大阪市中央区久太郎町1-2-27
地下鉄堺筋線・中央線「堺筋本町」下車徒歩5分
資料代: 500円(相談に応じます。)

医療観察法(心神喪失者等医療観察法)って

いったいどんな法律なんでしょう?

「再犯防止」って何? 「予防拘禁」って何?

精神障害者の凶悪犯罪が多い? 根拠ないでしょ?

精神障害者の再犯率が多い? 根拠ないでしょ?

法が施行されて10年以上たち、どう変わったの?

医療観察法廃止全国集会 2017・夏

とき 2017年 7月23日 (日) 13時開場 13時半開始 16時半まで(途中休憩あり)

ところ 南部労政会館 (JR大崎駅 南改札口より 徒歩4分)
oosaki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演 相模原事件を考える

富田三樹生さん(多摩あおば病院院長・日本精神神経学会法委員会委員長)

講演のほか報告やリレートークを予定

参加費:500円

*関東圏外からの精神障害当事者の参加者には、5000円の交通費補助があります

*集会の後、交流会を予定しています

 

 

私たちは医療観察法の審議中から法案反対を続け、成立後は時々のテーマで年二回の廃止を求める集会を続けています。

今年は、相模原事件や精神保健福祉法について話してほしい、と精神科医の富田三樹生さんに講演をお願いしました。

去年の全国集会の直後に相模原事件がおき、精神障害者の仲間の多くが、自分たち自身役に立たないと殺される不安と、何をするかわからない危険な人と思われる不安に襲われました。優生思想の広がりなど考えるべきことは多かったのですが、事件の「再発防止」は、今年通常国会での精神保健福祉法改悪案(措置入院退院後の対策)に収れんしてしまっています。医療観察法に続く、事件を契機にした保安処分の拡大に反対します。

集会は、精神医療のあり方などを考える機会になればと思っています。お気軽にご参加ください。

共催
●心神喪失者等医療監察法をなくす会
●認定NPO大阪精神医療人権センター
●心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
●国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会

連絡先:東京都板橋区板橋2-44-10-203ヴァンクール板橋203号 北部労法センター気付 許すな!ネットワーク

Fax:03-3961-0212

精神保健福祉法改悪案を廃案へ!  医療観察法の廃止を!  厚生労働省交渉へ!

精神保健福祉法改悪案を廃案へ!
医療観察法の廃止を!
厚生労働省交渉へ!

◆精神保健福祉法について
□日時:2017年5月10日(水)13:00厚生労働省前集合
13:15~14:15   

□場所:厚生労働省 1F 共用第4会議室

◆医療観察法について
 □日時:2017年5月24日(水)13:15厚生労働省前集合
 13:30~14:30
 □場所:厚生労働省 1F 共用第5会議室

■精神保健福祉法の改悪を許すな!
精神保健福祉法改悪案が国会に上程され、参議院先議で4月7日から審議が始まっています。改悪案は、措置入院患者を退院後も「支援する」ために「精神障害者支援地域連絡会」を設置するとしています。この「連絡会」の参加者は市町村、医療機関、サービス事業者、障害者団体、家族会、警察などとなっています。これは措置入院患者を「支援」という名のもとに無期限に監視するものです。しかも警察が入ります。精神保健福祉法は、実際の運用は保安処分的になされていますが、一応は犯罪予防には使わない、が前提になっています。改悪案は警察を介入させ、公然と犯罪予防に使うことを認めたもので、精神保健福祉法の治安法への実質的な転換となります。しかも、地域を総動員するという意味で、地域保安処分体制の強化策となっており、準医療観察法といえるものです。これ以上精神医療を治安の道具にさせるわけにはいきません。
■医療観察法は廃止されるしかない
医療観察法は施行から12年目ですが、その実態はますます保安処分法であることを実証するものになっています。入院は今や平均2.5年(ガイドラインは18か月)で長期化が進行、自殺者は「入院中11名(16/7/27厚労省交渉で)、通院中27名(施行後10年間の)」、この法による処遇が終了しても一般精神科医療へ移行は87.8%(施行後10年間の)と多くの人が病院から抜け出せていない、裁判所による入院決定は年々上昇、隔離・拘束も増加傾向、重閉鎖処遇、細切れ処遇等々。しかも入院施設病床数は当初の目標数720床を越え825床(16/9/1現在)になってますが、更なる増床が予定されています。この法は廃止されるしかありません。

心神喪失者等医療観察法をなくす会
心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク

〈連絡先〉
心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を許すな!ネットワーク
東京都板橋区板橋2-44-10-203 ヴァンクール板橋
北部労働者法律センター気付

参加ご希望の方は山本までご連絡を
nrk38816(@)nifty.com   (@)を@に変えてお送りください
5月24日午前中は医療観察法国賠訴訟を傍聴いたします

医療観察法国賠訴訟傍聴のお願い

 

 

第1回口頭弁論期日

2017年5月24日(水)午前11時30分

東京地方裁判所615号法廷(霞ヶ関駅A1出口徒歩1分、裁判所6F)

 

ご挨拶

2017年2月13日(.月)、弁護団は、精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療的な治療の可能性がないのに、医療観察法に基づく鑑定入院によって58日間も精神科病院に収容された方を原告として、国に対し、330万円(慰謝料300万円+弁護士費用30万円)の賠償を求める国家賠償請求を提起しました。

医療観察法に基づく通院または入院は、傷害など犯罪にあたる行為をしたが精神障害などの影響により完全な刑事責任を問えない方について、裁判所が通院または入院を命令することによって、強制的に医療を受けさせる制度です。ただし、医療観察法の目的は、精神障害者に適切な医療を提供することで社会復帰を促進することなので(医療観察法第1条1項参照)、社会復帰の促進につながらないような、無意味な医療の強制は許されません。

今回の裁判で問題となっている医療観察法に基づく鑑定入院は、医療観察法に基づく入院の要否を判断する前段階の手続として、裁判所が鑑定のために短期間の強制入院を命令するものです(医療観察法第34条)。入院期間は、通常2か月間です(同条3項)。

前述のとおり、医療観察法は、無意味な医療の提供を認めていないので、「社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合」(医療観察法第34条1項)に該当する場合には、裁判所は、鑑定入院を命令することができません。

今回の裁判の原告は、2011(平成23)年に、都内のスーパーマーケット内で、買物客であった被害者とすれ違うときに押して転倒させ、怪我を負わせました。この傷害行為は、精神遅滞と広汎性発達障害の影響に基づくもので刑事責任を問えないと判断され、次に、医療観察法に基づく入院の要否が問題となりました。一般に精神遅滞や広汎性発達障害の治療は「教育や生活指導」*1や「生活の援助」*2によるとされており、投薬治療を中心とする医療観察法に基づく入院によって改善するものではありません。そのため、最終的に、裁判所は、通院も入院も不要であると判断し、原告を帰宅させました。しかしながら、そもそも鑑定入院が必要だったのか、鑑定入院が必要だったとしても58日間も入院させる必要があったのか、鑑定入院の適法性が今回の裁判で争われています。

医療観察法は無意味な医療の提供を許さないはずですが、実際の運用では、法に触れる行為をした精神障害者(またはその疑いがある者)について、医療の必要性とは関係なく、精神科病院に強制入院させている疑いがあります。このような運用に歯止めをかけるためにも、今回の裁判は重要な意義を有しています。

みなさまが裁判を傍聴し、この裁判に注目していることを裁判所に示すことが大きな

カとなります。どうか裁判の傍聴にご協力をよろしくお願いします。

(2017年5.月1日)

【本件に関するお問合せについて】

〒160-0004東京都新宿区四谷3-2-2TRビル7階

マザーシップ法律事務所

医療・扶助人権ネットワーク事務局長弁護士内田明

TELO3-5367-5142

FAXO3-5367-3742

 

1*渡辺雅幸『はじめての精神医学改訂第2版』(2015年)189頁

2*山下格『精神医学ハンドブック第7版』(2010年)219頁

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