以下のレポートを7月の日本政府報告書審査に向けパラレルレポートとして提出しました
こちら
昨年の拷問等禁止条約委員会へのロビーイングは成功し、精神障害者団体として初めての活動でもあり日本の精神医療の実態を全面的に批判する勧告を勝ち取りました。
今年7月にも自由権規約委員会の日本政府報告書審査があります。すでに全国「精神病」者集団として日本政府に対しての質問内容を要請し、委員会から精神医療に対しての質問、日本政府の回答文章が出ております。政府回答は実態に全く触れない、法条文の説明のみの無内容なものであり、6月10日付で全国「精神病」者集団としてパラレルレポートを出しました。障害者権利条約の水準に合わせ一切の強制入院制度強制医療の廃止と総合的な患者の権利法制、そして隔離収容の被害者の救済と賠償を求め、病棟転換居住系施設阻止の勧告を求めています。
実際に委員の皆さんと顔を合わせてロビーイングすることが非常に重要です。今回もジュネーブに行き活動してきたいと考えております。
皆様ご多用のおり大変恐縮ですが、約25万円かかるジュネーブ渡航費用に向けてカンパをお願い致します。カンパいただいた方には報告など改めてお送りいたします
一口1000円
振込先 郵便振替口座00170-3-36736
口座名義 山本眞理
昨年5月の拷問等禁止条約委員会の勧告は以下日弁連のサイトに全文邦訳掲載
こちら
精神の部分は以下
日本の第二回定期報告に対する最終見解
第55回会期(2013年5月6日から31日)委員会により採択
精神保健ケア
22 精神保健施設に対して運用上の制限を確立している精神保健福祉法にもかかわらず、また締約国代表の提供した追加情報にもかかわらず、委員会は非常に多数の精神障害者と知的障害者が非常に長期間精神保健ケア施設に非自発的に留められていることに懸念を持たざるをえない。非人道的で品位を汚す程度におよびうる行為である、独居拘禁、身体拘束そして強制医療が頻繁に行われていることを、委員会はさらに懸念する。精神保健ケアに関する計画についての対話の間に得られて情報を考慮しても、委員会は精神障害者の入院に対するオルタナティブに焦点を当てたものに欠けていることに懸念を持たざるをえない。最後に、拘束的な方法が過剰に使用されていることへの効果的で公平な調査がしばしば欠けていること、同様に関連する統計的データが欠けていることに懸念を表明する(2,11,13,16条)
委員会は締約国に対して以下を確保するよう要請する
(a) 非自発的治療と収容に対して効果的な法的なコントロールを確立すること、同様に効果な不服申立ての機構を確立すること
(b) 外来と地域でのサービスを開発し収容されている患者数を減らすこと
(c) 精神医療および社会的ケア施設を含む自由の剥奪が行われるすべての場において、効果的な法的なセーフガードが守られること
(d) 効果的な不服申立ての機関へのアクセスを強化すること
(e) 身体拘束と独居拘禁が避けられ、あるいはコントロールのためのすべての代替手段がつきた時に、最後の手段として可能な限り最小限の期間、厳しい医療的監督下でいかなるこうした行為も適切に記録された上で、適用されること
(f) こうした拘束的な方法が過剰に使用され患者を傷つける結果をもたらした場合には、効果的で公平な調査が行われること
(g) 被害者に対して救済と賠償が提供されること
(h) 独立した監視機関がすべての精神医療施設に対して定期的訪問を行うことを確保すること
原文は以下 (精神保健の部分のみ山本眞理仮訳)
なお自由権規約委員会から日本政府が受けた質問は以下
生命の権利、拷問および残虐で非人道的品位を汚す処遇の禁止、自由を奪われた人の処遇、公正な裁判の権利(6条、7条、9条、10条と14条)
11 精神保健福祉法の最近の改正にもかかわらず、精神障害者への政策が、大量の人が非自発的に入院させられておりしかもしばしば長期にわたっていることを維持し続けていることについて、報告においてコメントされたい 精神障害者の入院に代わる代替措置があるのか否か、また非自発的な拘禁に対して司法審査へのアクセスも含む有効な法的セーフガードが存在するのか否かについてしめされたい