橋本容子さんの裁判判決日程

-緊 急-
通信 特別号
「人としての尊厳を取り戻す闘い」を支援する会
判決: 4月27日は延期となりました
5 月31 日(月)午後1時10 分から、鳥取地方裁判所
4 月22 日午後、突然、大田原弁護士の事務所へ裁判所からの電話がありまし
た。判決の日にちを延期したいというのです。判決まで一週間を切ったこの時
期に、一体どういうことなのでしょうか。橋本さんから知らせを聞いた僕も、
驚いてしまいました。
傍聴を予定して下さっていた方々には、急な変更でご迷惑をかけますが、新
たに日程を調整していただいて、できるだけ多くの方々に傍聴に来ていただき
たく思います。併せて、支援者集会の日程も変更いたしましたので、時間の許
す限り、ご参加をお願いいたします。
また、判決の行方を見守っていて下さった方々には、今しばらくの猶予をい
ただくことをお許し下さい。
判決を書きあぐねる裁判官!?
今回、このように判決の日にちが延期されるということは、果たしてどのよ
うな背景があるのか、裁判官の心情を推測して、大田原弁護士より解説してい
ただきました。
① 被告、殊に鳥取医療センターは、「国立病院機構」であり、「国」そのもの
といってもよい存在である。従って、仮に今回被告が敗訴しても、国とし
て個人に負けるわけにはいかないので、被告は最高裁まで争う姿勢である
ことは想定しなければならない。そうなると、もし、最高裁の判決が、今
回の判決と大きく異なるものとなった場合を危惧し、判断を迷っている。
② 本件訴訟は過去に例のない裁判である。精神保健福祉法の条項(33 条・医
療保護入院)について損害賠償請求が行われたことは無く、本件裁判官の
書く判決が、我が国の司法史上、初の判例となる。そこで、本件判決はそ
の先鞭をつけることになるものであるから、慎重になっている。
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③ 原告代理人大田原弁護士は、過去にも控訴審において、地裁の事実認定を
丁寧かつ徹底的に崩す弁論を展開してきた弁護士であることは、鳥取の裁
判官なら周知の事実である。従って、控訴審で地裁の判決が支持されると
は限らないことへの不安から、判決を書きあぐねている。
以上、大きく3点のことが推察できるとのことです。結論から言うと、この
ことで、勝訴となるか敗訴となるかは未だ分かりませんが、少なくとも、熟慮
の上で判決が書かれることは間違いありません。
そもそもこの裁判は、今までの精神科医療をめぐる社会通念からいえば、「原
告(橋本さん)に被害はない。医療者は当然のことをしたまで」と言われてい
た事件です。
それに対して、たった一人で、人間の尊厳をかけて、司法に、社会に問うた
橋本さんの勇気は、すばらしいものだと思います。更にその橋本さんの想いを
受けとめ、この裁判の社会的意義を承知し、実質的にここまで闘いを繰り広げ
てきた大田原弁護士を、感謝を込めて称えたいと思うのです。
その後いただいたカンパのお礼
前回報告(通信9号)以降、以下の方にカンパをいただいております。ここ
に掲載してお礼を申し上げます。ありがとうございました。(敬称略)
間宮 久子 1,000円
支援者集会 案内
判決の後、支援者集会を行います。大田原弁護士より、本件訴訟を総括して
頂きます。また、判決を受けて、今後の方向性を探りたいと思います。
待ちに待った判決です。また、その結果によっては、全国に波及して国家賠
償の違憲訴訟にも発展しかねない事件であることを考えれば、多くの方々に関
心を寄せていただきたいと思います。ご参加をお待ちしています。
日 時: 5月31日(月) 午後3時~5時
場 所: 福祉文化会館 3階 会議室
所在地 鳥取市西町2 丁目311
問合せ先 0857-24-6766
橋本さんの裁判についてはこちらをご覧ください



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