2017年6月26日 これでいいのか精神医療 集会配布資料

2017.6.26集会資料

上記資料に含まれておりますが、小さくて読みにくいのと誤変換ありますので山本のパワポは以下から

今こそ精神保健福祉村解体を

集会で触れた元拷問等禁止特別報告者のノワク氏の報告書は以下。私は感激したのですが、私の知る限り日本の「精神病」者仲間で感激した方いないみたいですが

ノワク氏の報告書精神保健に関する部分だけ一部邦訳

 声  明 精神障害者自身の手によって精神保健福祉法改正法案の 成立を阻止しました!

声  明

 

精神障害者自身の手によって精神保健福祉法改正法案の

成立を阻止しました!

 

本日6月18日、第193回通常国会の会期が終了しました。精神保健福祉法改正法案は、16日の衆議院本会議で継続審議になり、これによって今会期中の精神保健福祉法改正法案の成立は、完全に阻止されました。

政権の施政方針である法案を成立できないところにまで追いつめたことは、我々にとって歴史的な勝利となりました。

私たち全国「精神病」者集団は、昨年7月26日に発生した相模原市の障害者施設における殺傷事件の際にいち早く行動し、再発防止策として措置入院強化が挙げられていることの問題を全障害者の問題と位置付けられるように働きかけました。そして、相模原事件の追悼行事等では、必ず「再発防止策として精神保健福祉法改正をすべきではない」旨が確認されるようになり障害者問題としての大衆化に成功しました。

他方で私たちは、兵庫県で実際に措置入院後継続支援の対象になった人ともつながり、仲間同士の輪を広げながら精神障害者の生活から問題を確認していきました。このように生活の視点から法案の問題を指摘できたことは、病者の運動らしくあったと思います。

また、私たちは法案上程前から国会において法案の集中ロビーイングをおこないました。当初は争点の少ない参議院先議の法案という位置付けでしたが、私たちの活動によって共謀罪の2倍にのぼる約36時間の審議時間を獲得し、森友、加計、共謀罪に並ぶ最重要法案として関心を高めることに成功しました。

審議段階では、参考人質疑など立法府における障害当事者参画を実現し、国会質問において障害者権利条約違反を確認するなど真の目的である撤廃の方向付けをおこなうことにも成功しました。

他方で、今会期中に廃案にできなかったことは残念ですが、次の国会で審議未了にできれば、再び廃案のチャンスが訪れます。このような法案は、絶対に廃案にしなければなりません。最後の最後まで諦めずに闘い抜きましょう。

 

2017年6月18日

 

全国「精神病」者集団

                      〒164-0011

東京都中野区中央2―39―3

Tel 080-6004-6848(担当:桐原)

E-mail jngmdp1974@gmail.com

これでいいのか精神医療!!6.26集会

2014年(日比谷野音)、2015年(東京芸術劇場)、2016年(文京シビックセンター)、に続く4回目の「6.26集会」
病棟転換型居住系施設について考える会
これでいいのか精神医療!!6.26集会
精神保健福祉法改悪案の廃案を諦めない!!
これは精神障害がある人々への政府からのヘイトクライムです

我が国の精神医療の何が問題なのか?
どこをどう正せばいいのか?
国の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」では、
精神科病院に1年以上入院する人の6割が「重度かつ慢性」としました。
厚生労働省は、「重度かつ慢性」を
「地域で生活することが非常に困難な状態にあり、長期に入院治療が必要な患者」と定義しています。
これは、少なくとも11万ものベッドが精神科病院に必要ということを意味します。
しかし、その「重度かつ慢性」基準の策定は病院を経営する人たちも入って「研究」され出された結果です。
そうです。精神科の病床を必要とするのは病院なのです。
10年で2倍以上にも増えてしまった身体拘束。
精神病院は、未だに、人を苦しめ、閉じ込める場所になってしまっています。
精神医療は誰のためにあるのか?
それはそこを利用する人たちのものであり、病院を経営する人たちのものではないはずです。
このような誤った精神医療を正していかねばなりません。
これでいいのか精神医療!!
さあ、一緒に考えましょう!
●基調講演
①「“重度かつ慢性”問題から見える精神医療の“利権構造”」長谷川利夫さん(杏林大学教授、考える会呼びかけ人代表)
②「増加し続ける強制入院~隔離・身体拘束の背景」有我譲慶さん(大阪精神医療人権センター)
③「精神医療の危機~その背景と新たな道」氏家憲章さん(社会福祉法人うるおいの里)
●報告
関口明彦さん(全国「精神病」者集団)
山本眞理さん(WNUSP世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事)
加藤真規子さん(こらーるたいとう)
◎後半は、フロアからお話していただき意見交換の場にします。
●進行
竹沢幸一さん(八王子精神障害者ピアサポートセンター)
日時  2017年6月26日(月)13:00~15:30(受付:12:30より)
会場  参議院議員会館・講堂(東京都千代田区永田町2-1-1)
★当日参加可能(当日は、参議院議員会館1Fロビーにおいて、12:30より13:00まで、通行証をお渡しします)
〔連絡先〕 長谷川利夫(杏林大学教授) E-mail/hasegawat@ks.kyorin-u.ac.jp  携帯電話/090-4616-5521

2017年6月8日 6月8日こんどの精神保健福祉法[改正]案は絶対におかしい!! 院内集会資料

院内集会配布資料は以下からダウンロード
20170608資料(28p)

山本の配布した後見人制度関連資料
成年後見

退院条件としてパイプカット実質強制

 

集会で少し触れたノワク氏の報告書、私の知る限り「精神病」者仲間で感動した方にお目にかかったことないのですが、最高! 私は大感激。精神保健に関する部分だけの邦訳は以下からダウンロードできます

前拷問等禁止特別報告者ノワク氏の報告書

 

 

すべての人の身体的精神的な到達しうる最高水準の健康の享受の権利に関する特別報告者報告

2017/07/18 変換ミスほか修正いたしました
2018/06/27 変換ミスほか修正いたしました

以下から健康の権利特別報告者の報告邦訳全文ダウンロード
健康の権利特別報告者レポート
(2017/07/01 訳 山本眞理 2072017/07/18 修正 山本眞理)
英語原文は以下からダウンロード
G1707604 (1)

 

 

訳者前書き
この報告書は国連の健康の権利に関する特別報告者による、2017年3月に出された精神保健についての報告書である。
特別報告者とは国連人権理事会によって任命された、独立した専門家であり、国連そのものからも各国政府からも独立しているところが重要な点である。それゆえにこそ権威があると言ってもいいだろう。
現在の特別報告者は国連のサイトの紹介によると以下。リトアニアの児童精神科医である。
Mr. Dainius Pûras (リトアニア) は2014年人権理事会によって到達しうる最高の基準の身体的精神的健康についての特別報告官に任命された。Mr.Pûras はヴィリニュス大学の社会精神医学小児科センターの所長であり教授である。彼はまた公衆保健政策とサービスの改革過程にこの30年間積極的に参加してきた人権擁護活動家でもある。彼はとりわけ子どもの権利と精神障害者の権利そして他の弱者の権利に焦点を当てて活動してきた。
本報告書は、長年精神保健の重要性を主張する根拠として、「世界の重荷としての精神疾患」と宣伝されてきたことを全面的に批判し、むしろ精神的健康の阻害物としての障害物の重荷こそが問題であるとしている。その障害物として彼は3つあげている。第1に生物学的精神医学の支配、第2に権力の不均衡そして第3に証拠の偏った利用。
勧告部分の以下、小気味よいばかりの啖呵と私には読めます。
「グローバルな障害物の重荷を精査するなら、驚くべきことに、『精神障害』のいかなる重荷よりも障害物の重荷がはるかに重いことが示されるであろう。精神保健の危機は個人の状態の危機としてではなく、個人の権利を妨げる社会的障害物の危機として扱われるべきだ。精神保健政策は『化学的アンバランス』ではなくてむしろ、『権力のアンバランス』に取り組まなければならない。」
そもそも日本では1987年に精神衛生法から精神保健法になった時に、国民の義務として「第三条 …前略… 国民は、精神的健康の保持及び増進に努める」という条文が付け加えられた。権利ではなく義務である。さらに2014年の健康増進法でも、国民の責務として、「第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない」とされた。
それでは健康の権利を保障する国家の義務を定めた法律はあるだろうか、残念ながら医療基本法は未だ制定されていない。
憲法25条があるのみだろうか。
権利を根拠とした精神保健政策、とは逆に日本では健康は国民の義務、私たち「精神病」者は非国民。だからこそ強制入院、強制医療は正当、医療保障だとまで国は主張する。そればかりではなく障害者権利条約が明白に強制入院強制医療を禁止しているにも関わらず、法律家も精神医療の専門職も、強制入院そして強制医療は医療保障として健康への権利保障だと主張する。
しかし特別報告者は明白に以下述べている。
「精神的健康をめぐる標準の議論の進化は、様々な基礎的な決定因子を特定することとともに、健康への権利と自分自身の健康と身体をコントロールする自由との間の密接な関係に集中している。そしてそれはまた自由への権利、同意のない介入からの自由、法的能力の尊重と関連する。インフォームドコンセントが健康への権利に従った治療を受けるときに必要である一方、法的能力は同意するにあたって必要であり、それは精神的の能力と明確に区別されなければならない。健康への権利はまた統合と、自立生活と法的能力の行使双方への適切な支援を伴った地域での治療への権利を含む(see, for example, E/CN.4/2005/51, paras. 83-86, and A/64/272, para. 10)。 法的能力の否定はしばしば自由の剥奪と強制医療の介入を導き、それは恣意的拘禁の禁止そして残虐で非人道的あるいは品位を汚す処遇の禁止からのみならず、健康への権利からもまた疑念を引き起こす」
恣意的拘禁と拷問虐待の体制である精神保健福祉法体制は即座に解体されなければならない。残念ながら特別報告者は精神科医という立場もあり、即座の禁止ではなくラディカルな強制の削減を通して最終的な廃止という方針を述べてはいるが、方向性は明白である。
この報告書結論が、すべての医療保健福祉関係者、行政、そして何より精神障害者・障害者も含む全市民に共有されることを願って、邦訳を試みた。
素人の邦訳で種々間違いなどあろうかと思うので、ご批判ご指摘を受けたい。原文は英文で国連人権高等弁務官事務所のサイトからダウンロードできます。
2017年7月23日

以下から健康の権利特別報告者の報告邦訳全文ダウンロード
健康の権利特別報告者レポート
(2017/07/01 訳 山本眞理 2072017/07/18 修正 山本眞理)
英語原文は以下からダウンロード
G1707604 (1)

特別報告者は
Mr. Dainius Pûras (リトアニア) は2014年人権理事会によって到達しうる最高の基準の身体的精神的健康についての特別報告官に任命された。Mr.Pûras はヴィリニュス大学の社会精神医学小児科センターの所長であり教授である。彼はまた公衆保健政策とサービスの改革過程にこの30年間積極的に参加してきた人権擁護活動家でもある。彼はとりわけ子どもの権利と精神障害者の権利そして他の弱者の権利に焦点を当てて活動してきた。

国連

A/HRC/35/21

国連人権理事会 35会期
2017年6月 6日から23日

議題3

発展への権利も含む、市民的政治的、経済的社会的そして文化的権利、すべての権利の保護と促進

すべての人の身体的精神的な到達しうる最高水準の健康の享受の権利に関する特別報告者報告

以下結論と勧告の部分だけ掲載(全文邦訳はこちらからダウンロード
Ⅶ 結論と勧告
A 結論
84. 精神保健は無視されることが多く、そして資源を受けるときには、資源は無効で有害な、モデルと態度そして力の不均衡に支配されてしまう。それによって、権利としての精神保健の促進とケアのためのニーズに全くあわない現状が導き出されてきた。精神保健のニーズがある時すべての年齢の人は、ケアや支援が存在しないことに苦しむかあるいは、無効で有害なサービスに苦しめられることがあまりに多い。
85. 精神保健ケア体制における人権侵害に取り組むことができない今の失敗は受け入れがたい。精神保健が優先されるべき政策となったとき、いかに投資していかに投資しないかのコンセンサスに到達し、より良い前進への海図を作るために失敗を精査することはいまこそ重大である。
86. グローバルな障害物の重荷を精査するなら、驚くべきことに、「精神障害」のいかなる重荷よりも障害物の重荷がはるかに重いことが示されるであろう。精神保健の危機は個人の状態の危機としてではなく、個人の権利を妨げる社会的障害物の危機として扱われるべきだ。精神保健政策は「化学的アンバランス」ではなくてむしろ、「権力のアンバランス」に取り組まなければならない。
87. アプローチの変革に向けて緊急に求められていることは、社会的な決定因子をターゲットとし、「障害」に焦点を当てて個人の治療を追求する有力な医学モデルを廃棄し、集団レベルでの政策変革を優先するべきということだ。
88. 今日、精神保健にユニークな機会が訪れた。精神保健が2030持続的開発目標も含め、グローバルな健康の義務として国際的に認知されたことは歓迎すべき進歩である。健康への権利の枠組みは加盟国に対して、いかに権利を根拠とした政策と投資を、すべての人の尊厳と福利を確保する方向で計画するかのガイドを示している。身体的精神的健康の均衡に到達するためには、基礎的決定因子と取り組む社会政策の開発において、すべての利害関係者の参加を通して、精神保健はプライマリーそして一般的ヘルスケアに統合されなければならない。地域社会における有効な社会心理的な介入は拡大され、そして強制、隔離と過剰な医学化の文化は放棄されなければならない。
89. 低所得中所得の国々も含めて世界中に、現状に挑戦する有望で先駆的適切な取り組みが既にある。強力な政治的なリーダーシップと資源により、これらの実践が地域において形成されることを可能としている空間を創造することは、求められる変革を促進し前進させる強力な手段である。
90. 特別報告者は、インクルーシブで誰もが参加する過程と開かれた対話を通し、それぞれの領域の業務において、権利に根ざした精神保健政策の履行のためにすべての利害関係者を支援できる、人権と精神保健のガイドラインの開発を追求している。こうした観点についての意見と示唆を特別報告者は歓迎する。

B 勧告
91. 特別報告者は、障害物のグローバルな重荷に立ち向かい、社会政策に権利に根ざした精神保健の変革を埋め込む、リーダーシップを呼びかける。それには国家が国際的政策での努力を擁護すること、変革への必要性に向けたアプローチにおいて精神医療専門職の建設的な精査におけるリーダーシップ、模範を示して変革へのリーダーシップを取る様々な精神保健福祉サービスの管理者、そして草の根の変革を擁護する自治体の公務員などが含まれる。これらの闘う人々は、知的障害者、認知障害のある人、精神障害者そして自閉症の人々を含んだ地域住民と協働しなければならない。
92. 精神保健サービスにおいて不均衡に位置づけられている生物学的医学アプローチと取り組むにあたって、特別報告者は以下を勧告する
a. 社会政策を形成する時に、社会政策をめぐる意志決定におけるインクルーシブで意味ある参加の枠組みを確立するための政策を加盟国は即座に取ること、そしてとりわけ、心理学者、ソーシャルワーカー、看護師、サービスの利用者、市民社会そして貧困生活者ともっとも無防備で傷つきやすい状況をいきている人々を参加させるための政策を即座に取ること。
b. 加盟国および他の関連ある利害関係者は、アカデミックな組織も含み、強制的ではないオルタナティブなサービスモデルを探求する、独立した質的そして参加できる社会科学研究と研究基盤を促進することに優先順位をおいた精神保健研究へと研究を再構築すること
c. 医学教育において、権利に根ざした精神保健と、証拠に根ざした精神保健の知識のギャップに取り組むために、政府はアカデミックな組織と協力すること。
93. すべての人のための精神保健の促進に向けて社会的基礎的因子に取り組むことを確保するために、特別報告者は加盟国に以下を勧告する
a. 関係省庁間で投資を見積もり社会政策において精神保健の促進と予防に優先順位を置く
b. 持続可能な開発目標に沿って、社会心理的な介入と促進を優先し、幼児期および青年期の精神保健と総合的な発達に取り組む社会政策を開発する行動を即座に取る
c. 人が暮らし学びそして働くすべての環境において暴力防止の政策的法律的な方策をとる
d. 有害なジェンダーステレオタイプ、ジェンダーを理由とした暴力そして性と生殖の健康へのアクセスに取り組む即座の行動をとること
e. 障害児も含め、子どもへの体罰と施設収容を廃絶するステップを即座に取ること
94. 精神的健康への権利と2030アジェンダを保障する国際協力を確保するために、加盟国と、多国間そして国際機関は以下をすべきである
a. 分離された精神保健入所施設、大きな精神病院またほかの分離した施設とサービスに対する財政援助をやめる
b. 保健、貧困削減そして開発戦略と介入において精神保健への権利を主流化し、一般的で優先される保健政策と計画に、精神保健を明確に位置付けること
c. ハイレベルの政治フォーラムも含み、持続的発展目標のすべての監視活動においてグローバルな精神保健を前進させること
95. 保健ケアサービスがすべての人のための精神的健康への権利を保障することを確保するために、加盟国は以下をなすべきである
a. 精神保健サービス、その体制と政策の計画、履行、分配と評価において利用者が参加することを確保する
b. 施設ケアに投資する方向をやめ、地域に根差したサービスに投資する方向に転換する
c. プライマリーケアと利用者をエンパワーし利用者の自律を尊重する地域サービスに統合された社会心理的サービスに投資すること
d. オルタナティブな精神保健サービスと支援のモデルへの投資を拡大すること
e. 普遍的な保健の領域における中核的な要素として適切で受け入れられる(文化的な受容も含む)そして高い質の社会心理的な介入の基本的なパッケージを開発すること
f. ラジカルに強制医療を減らし、すべての強制的精神科治療と監禁の廃止に向けた動きを促進するためのターゲットを定めた具体的方策をとること
g. 精神保健ケアの質を評価し改善するためにWHOのクォリティライツの取り組みから技術支援を得ることを追求すること

2017/7/1 山本眞理訳
2017/7/18 山本眞理 修正
2018/6/27 山本眞理 修正

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